妊娠で退職した際の失業保険について
知り合いの話しですが、
妊娠がわかって退職して、失業保険をもらっているようなんですが、
子供が3歳になるまで、月10万円ほどもらえるから働かないで、
子育てすると言っていたそうなんです。(最近出産したそうです)
詳しい話はわからなくて、これだけの情報なんですが、
3歳になるまでお金をもらえるということはあるんでしょうか?
ありませんよ、
失業保険は妊娠出産等で働けない状態にある場合は、
受給期間を延長しなければなりません
延長ですからその間は何も支給されることはありません

育児休業給付も雇用保険から支給されるものですから
これと間違がえていると思います
退職し扶養に入ったら・・・
無知すぎて大変恐縮なのですが、教えて下さい。
(詳しくでなく、おおまかなイメージでも結構です)

6月末に退職をするので、夫の扶養に入ることになります。

まず知りたいのは・・・
会社都合の退職なのですが、今病院に少しかかっていることや妊娠を希望していることから、
当面次の仕事を探すつもりまありません。
するとしても在宅でできる仕事・自宅付近で短時間で済む仕事などだと思います。
となると、失業保険はもらえないでしょうか??


また、夫の扶養に入ると、私関係の税金や社会保険はどのようになるんでしょうか?
夫の給料から毎月いくらかが引かれていくのでしょうか?
一定の金額までは引かれないようなシステムなのでしょうか?


夫の給料だけで生活できるかやや不安です(^-^;)
失業保険は求職活動をする方が受給できるものです。
就職するつもりがなければ、受給はできません。

ご主人が社会保険に加入していて、退職日の翌日付で被扶養者になれれば、質問者さんは健康保険料や国民年金保険料の負担は0です。そして被扶養者が増えたことが理由でご主人の社会保険料が増えることはありません。
なお失業保険をもらっている間はその日額が3,612円以上になる場合は扶養に入れないなど、被扶養者になる条件がありますので、詳細はご主人の会社の担当部署でご確認ください。

それから質問者さんの平成23年中の年収が103万円以下ならば、ご主人の所得税を計算する際の控除対象配偶者になるので、ご主人の所得税が減ります。

それと住民税は後払いで前年の所得に課税し6月から払います。つまり平成22年中の所得が課税対象であれば、平成23年6月以降も失業しても住民税は払うことになります。
2010年9月30日で会社を退職しました(自己都合です)。
既に、次の就職先は決まっていて、10月8日から出勤します。


前の職場で3年半雇用保険を納めていました。失業保険はもう既に就職してしまっているので、貰えないし、ハローワークに行っていないので再就職手当も貰えないですよね? そうした場合、次の会社で雇用保険に加入し、1年位で出産のため退社した場合、前の3年半の雇用保険も合算されるのでしょうか?
9月30日の退社時点では失業手当を受給されておられないので、再就職先で雇用保険に加入されれば、いままでの期間と通算されます。
雇用保険加入は会社で加入してもらうことになります。
①1週間に勤務時間がおおよそ正社員の4分の3
②1カ月の勤務時間がおおよそ正社員の4分の3
であれば、雇用保険に加入できます。
社会保険については、収入が130万円を超えておられれば、ご主人会社の扶養は無理かと思われますが、一応会社の方にご主人を通じて確認してください。
加入できない場合には、国保、国民年金になります。
9月に自己都合で退職し、夫の扶養に入る予定です。勤続7年なので失業保険が給付されると思うのですが、その場合、失業保険をもらいながら夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?それとも失業保険を受けている間は扶養から抜けて自ら国民健康保険、国民年金に入り、失業保険給付期間を過ぎたら扶養に入るということになるのでしょうか?
また、自己都合の退職の場合、失業保険が給付されるのは半年後からでしたっけ?また、それは妊娠による退職だったら変わってきたりするのでしょうか?
自己都合の場合、7日間の給付制限と3ヶ月の待機期間。妊娠の場合は受給延長手続をして産後8週間経過してから受給。

失業給付を受給する間は扶養に入れませんので受給開始時まで扶養に入って、受給開始後扶養から抜けて国保、国年に加入。受給終了後扶養に入る。

妊娠で退職の場合は出産後失業給付を受給するまで扶養に入る。その後は↑と同じ。
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