失業保険の初回の支給について教えてください!
今月の19日に3カ月の給付制限期間が終わりました。3ヶ月間、週20時間以上のアルバイトをしていたため就職したとみなされていたのですが、ハローワークからアルバイト先の退職証明を提出すれば失業保険を受給できると言われました。
次の月曜日(26日)に26日づけで退職証明を提出する予定なのですが、給付制限期間後の最初の認定日が今月の27日で、次が12月25日になります。この場合初回の給付の金額はいくらになりますか?
また、2回目の給付12月25日でいいのでしょうか?
今月の19日に3カ月の給付制限期間が終わりました。3ヶ月間、週20時間以上のアルバイトをしていたため就職したとみなされていたのですが、ハローワークからアルバイト先の退職証明を提出すれば失業保険を受給できると言われました。
次の月曜日(26日)に26日づけで退職証明を提出する予定なのですが、給付制限期間後の最初の認定日が今月の27日で、次が12月25日になります。この場合初回の給付の金額はいくらになりますか?
また、2回目の給付12月25日でいいのでしょうか?
受給期間中に入ったアルバイトは就業手当になって30%が支給されます。
給付制限期間が終わって認定日までの期間がそれに該当します。
ですから今月の20日から26日までの間にやったアルバイトです。やっていない日は通常の基本手当が支給されます。
2回目の認定日は12月25日になっているのならそれで支給されます。
就業手当については以下の通りです。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
給付制限期間が終わって認定日までの期間がそれに該当します。
ですから今月の20日から26日までの間にやったアルバイトです。やっていない日は通常の基本手当が支給されます。
2回目の認定日は12月25日になっているのならそれで支給されます。
就業手当については以下の通りです。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険のことで質問です。
現在、退職を考えております。その際の失業保険給付についてお聞きします。1度も給付金をもらったことないので、よくわからないのですが・・・。
賃金日額が4,295円で基本手当日額3,436円だとします。しかし、給付期間中に時給850円の所でアルバイトを週3回3時間したとします。
その際、失業保険はどうなるのでしょうか?もちろん職安には申請します。
具体的に回答していただければと思います。(全く給付されないのか、減額ならどれくらいの減額なのかを知りたいです。)もし、減額になるのであれば、アルバイトしない方がいいんでしょうか?
みなさんならどうするかのご意見もお待ちします。
よろしくお願いします。
現在、退職を考えております。その際の失業保険給付についてお聞きします。1度も給付金をもらったことないので、よくわからないのですが・・・。
賃金日額が4,295円で基本手当日額3,436円だとします。しかし、給付期間中に時給850円の所でアルバイトを週3回3時間したとします。
その際、失業保険はどうなるのでしょうか?もちろん職安には申請します。
具体的に回答していただければと思います。(全く給付されないのか、減額ならどれくらいの減額なのかを知りたいです。)もし、減額になるのであれば、アルバイトしない方がいいんでしょうか?
みなさんならどうするかのご意見もお待ちします。
よろしくお願いします。
補足・・・。
基本手当日額3,436円は給付されるはずです。
そして、28日間から仕事をした日を除いた、残りの日数分が支給される筈です。
たとえば、3日仕事をしたとすると支給日数が25日で、85900円になります(認定日から認定日まで)
雇用促進手当に該当すれば、基本手当日額の30%~50%が貰えます。(質問者様の場合該当しませんが)
(私の場合は日々雇用で、認定の間の28日間に6~13日仕事をしていますが、仕事をしていない日は基本手当を貰っています。)
仕事をして手当を貰えなかった日は、その分給付期間が延長します。(雇用促進手当に該当しない場合)
注・・・お手伝いやごく短い時間の仕事、少額賃金だと基本手当が貰えるかもしれません。
私の場合、お手伝い2時間4000円を申告した時は、その日の基本手当が出ましたから。
詳しくはハローワークに相談して下さい。
尚、差額分云々は論外で、あってはならない事だと思います。
手元に資料がないのですが・・・。
就業は待機期間7日のちからできます、規則では週20時間までと、されています。
就業した日の分は支給されませんが、繰り越しされます。
不正に就業しない限り、不利益は無いと思います。
基本手当日額3,436円は給付されるはずです。
そして、28日間から仕事をした日を除いた、残りの日数分が支給される筈です。
たとえば、3日仕事をしたとすると支給日数が25日で、85900円になります(認定日から認定日まで)
雇用促進手当に該当すれば、基本手当日額の30%~50%が貰えます。(質問者様の場合該当しませんが)
(私の場合は日々雇用で、認定の間の28日間に6~13日仕事をしていますが、仕事をしていない日は基本手当を貰っています。)
仕事をして手当を貰えなかった日は、その分給付期間が延長します。(雇用促進手当に該当しない場合)
注・・・お手伝いやごく短い時間の仕事、少額賃金だと基本手当が貰えるかもしれません。
私の場合、お手伝い2時間4000円を申告した時は、その日の基本手当が出ましたから。
詳しくはハローワークに相談して下さい。
尚、差額分云々は論外で、あってはならない事だと思います。
手元に資料がないのですが・・・。
就業は待機期間7日のちからできます、規則では週20時間までと、されています。
就業した日の分は支給されませんが、繰り越しされます。
不正に就業しない限り、不利益は無いと思います。
失業保険の「自己都合」について
テレビ関係の仕事だったので、退職理由に「過度な労働時間」として、自己都合でもすぐに失業保険をもらいたいと考えているのですが、その場合、公的な場所から会社に何か連絡が
いくのでしょうか?教えてください。
また、退職後、1ヶ月程度アルバイトをした場合、アルバイト終了後に、失業保険の申請はできますか?
よろしくお願いいたします。
テレビ関係の仕事だったので、退職理由に「過度な労働時間」として、自己都合でもすぐに失業保険をもらいたいと考えているのですが、その場合、公的な場所から会社に何か連絡が
いくのでしょうか?教えてください。
また、退職後、1ヶ月程度アルバイトをした場合、アルバイト終了後に、失業保険の申請はできますか?
よろしくお願いいたします。
まず、会社への問い合わせは無いと思いますが。
あとは、貴方が会社での待遇について職業安定所で話した話し方や内容にもよりますがね。
しかし、本来は動かない筈です。
職業安定所が事業者に対して問い合わせたり指導をするのは、雇用保険等の保険関係に関する事についてで、被雇用者に対する最低限の保証を約束すべき各種保険に会社が加入申請してない場合ですかね。
普通、会社を退職して失業保険を申請する場合、ご存知かと思いますが職業安定所に、退職の際会社より発行される離職票なるものを持って失業保険の申請に行く訳なんですけど、自己都合退職の場合は三カ月の待機期間を必要とされます。
職場の環境が過酷であった為に退職を決め、職場を去った事実があったとしても、会社に対して提出している辞表の文面が「一身上の都合により」としてあるのであれば、仮に職業安定所から問い合わせがあったとしても、会社は貴方の自己都合による退職であったと主張するでしょうね。
貴方の辞表が証拠となる訳です。
ともかく理由は何であれ自分から会社に見切りをつけて去ってしまい、会社からは退職金なども出されてたりした場合は、労働環境の悪さを後から訴えても失業保険の支給を早める事は出来ないと思いますよ。
本来通り、自己都合退職による場合は待機期間として三カ月の間、失業保険は支給されません。
また、失業保険申請を申請するに当たり大事な事は、会社から発行された離職票は一日も早く職業安定所に申請しに行かないと損をするという事です。つまり、先にアルバイトを一ヶ月程やってから失業保険申請に行くと、まず失業保険は満額貰えないと思って下さい。仮に会社を退職し一ヶ月程何もしなくて後日に申請を出した場合も同じです。
貴方が何年会社で勤務し、基本給が幾らであり、いつ会社を辞めたのかが支給日数や金額を決める全てで、そこから失業保険の支給額を算出するので届けを出すのが遅れたらその分差し引かれて算出されますよ。
あとは、貴方が会社での待遇について職業安定所で話した話し方や内容にもよりますがね。
しかし、本来は動かない筈です。
職業安定所が事業者に対して問い合わせたり指導をするのは、雇用保険等の保険関係に関する事についてで、被雇用者に対する最低限の保証を約束すべき各種保険に会社が加入申請してない場合ですかね。
普通、会社を退職して失業保険を申請する場合、ご存知かと思いますが職業安定所に、退職の際会社より発行される離職票なるものを持って失業保険の申請に行く訳なんですけど、自己都合退職の場合は三カ月の待機期間を必要とされます。
職場の環境が過酷であった為に退職を決め、職場を去った事実があったとしても、会社に対して提出している辞表の文面が「一身上の都合により」としてあるのであれば、仮に職業安定所から問い合わせがあったとしても、会社は貴方の自己都合による退職であったと主張するでしょうね。
貴方の辞表が証拠となる訳です。
ともかく理由は何であれ自分から会社に見切りをつけて去ってしまい、会社からは退職金なども出されてたりした場合は、労働環境の悪さを後から訴えても失業保険の支給を早める事は出来ないと思いますよ。
本来通り、自己都合退職による場合は待機期間として三カ月の間、失業保険は支給されません。
また、失業保険申請を申請するに当たり大事な事は、会社から発行された離職票は一日も早く職業安定所に申請しに行かないと損をするという事です。つまり、先にアルバイトを一ヶ月程やってから失業保険申請に行くと、まず失業保険は満額貰えないと思って下さい。仮に会社を退職し一ヶ月程何もしなくて後日に申請を出した場合も同じです。
貴方が何年会社で勤務し、基本給が幾らであり、いつ会社を辞めたのかが支給日数や金額を決める全てで、そこから失業保険の支給額を算出するので届けを出すのが遅れたらその分差し引かれて算出されますよ。
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