すみません、失業保険と傷病手当について質問です。
今年(2010年3月)退職し、現在 失業手当を受給しています。
退職希望提出時(昨年10月)の理由は、寿退社だったのですが、
その後 破談となってしまいました。
ただ、体調不良もあったため そのまま退職し、現在に至ります。
そこで 質問なのですが、私の場合『就労不能』の医師の診断があれば、
傷病手当を受給する事は可能でしょうか?
その場合の窓口は、どこになるのでしょうか?
現在、社会保険の任意継続をしていますが、
退職理由が 国民健康保険の保険料減額対象にあたるため、
保険料だけを考えると、
国保の方が社保よりも 5000円/月安くなります。
ただ、国保の窓口の方に聞いたところ
「国保に傷病手当の制度は無い」と言われてしまいました。(+_+)
傷病手当を受けられるのであれば、
社保の任意継続を続けた方が 総合的に見ると得…と言うことになるのでしょうか?
何方か、詳しい方 回答をお願い致します。m(_ _)m
今年(2010年3月)退職し、現在 失業手当を受給しています。
退職希望提出時(昨年10月)の理由は、寿退社だったのですが、
その後 破談となってしまいました。
ただ、体調不良もあったため そのまま退職し、現在に至ります。
そこで 質問なのですが、私の場合『就労不能』の医師の診断があれば、
傷病手当を受給する事は可能でしょうか?
その場合の窓口は、どこになるのでしょうか?
現在、社会保険の任意継続をしていますが、
退職理由が 国民健康保険の保険料減額対象にあたるため、
保険料だけを考えると、
国保の方が社保よりも 5000円/月安くなります。
ただ、国保の窓口の方に聞いたところ
「国保に傷病手当の制度は無い」と言われてしまいました。(+_+)
傷病手当を受けられるのであれば、
社保の任意継続を続けた方が 総合的に見ると得…と言うことになるのでしょうか?
何方か、詳しい方 回答をお願い致します。m(_ _)m
>私の場合『就労不能』の医師の診断があれば、傷病手当を受給する事は可能でしょうか?
傷病手当金は、私傷病により労務不能の被保険者に対して支給されるものです。一方、現在失業手当受給中とのことなので、現在は労務可能な状態ある訳で、傷病手当金は受給出来ません。一旦、失業手当を受給した場合は、失業手当の延長手続きをしても傷病手当金は受給出来ません。なぜなら、退職後、一度労務可能な状態になっているため、下記3.の要件をみたさなくなります。
参考までに退職後も傷病手当金を受給出来るための条件を下記の記入します。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
なお、健康保険法の改正で、平成19年4月以降は、任意継続しても傷病手当金を受給出来なくなりました。
傷病手当金は、私傷病により労務不能の被保険者に対して支給されるものです。一方、現在失業手当受給中とのことなので、現在は労務可能な状態ある訳で、傷病手当金は受給出来ません。一旦、失業手当を受給した場合は、失業手当の延長手続きをしても傷病手当金は受給出来ません。なぜなら、退職後、一度労務可能な状態になっているため、下記3.の要件をみたさなくなります。
参考までに退職後も傷病手当金を受給出来るための条件を下記の記入します。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
なお、健康保険法の改正で、平成19年4月以降は、任意継続しても傷病手当金を受給出来なくなりました。
会社を自己都合で退職し、
失業保険の手続きをして
現在3ヶ月の待機期間です。
先日平成26年度市民税県民税(個人住民税)納税通知書が届きました。
第4期に分けて支払いが
6月9月10月2月
?となっています。
現在失業保険の3ヶ月の待機期間
で就活中です。
健康保険は親の扶養に入れてもらっています。
3月に辞めてから
収入はありません。
この税金は減免されたり、
免除されたりしないのですか?
全くわからないので
できるかぎりわかりやすく
教えてほしいです。
もし出来るのならば
何処に行って何をすれば
いいのか教えて貰えると嬉しいです。
回答よろしくお願いします。
失業保険の手続きをして
現在3ヶ月の待機期間です。
先日平成26年度市民税県民税(個人住民税)納税通知書が届きました。
第4期に分けて支払いが
6月9月10月2月
?となっています。
現在失業保険の3ヶ月の待機期間
で就活中です。
健康保険は親の扶養に入れてもらっています。
3月に辞めてから
収入はありません。
この税金は減免されたり、
免除されたりしないのですか?
全くわからないので
できるかぎりわかりやすく
教えてほしいです。
もし出来るのならば
何処に行って何をすれば
いいのか教えて貰えると嬉しいです。
回答よろしくお願いします。
市県民税は後払いですので、退職等で収入がなくなってしまうと納税が困難
になる場合が生じます。
市町村で減免の制度を設けているはずですので、先ずは市役所の納税課か
市県民税課に問い合わせして下さい。
現在の質問者様の状況が減免要件に該当していれば、減免される可能性
はあるでしょう。
になる場合が生じます。
市町村で減免の制度を設けているはずですので、先ずは市役所の納税課か
市県民税課に問い合わせして下さい。
現在の質問者様の状況が減免要件に該当していれば、減免される可能性
はあるでしょう。
基金訓練の給付金と失業保険受給中のアルバイトについておしえてください。
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
後回しとは本来の受給終了日の後に回される事です。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
この場合ダブルワークになるのでしょうか?
質問させていただきます
昨年末勤めていた会社が倒産しました。
その会社では雇用保険等の支払いもしておらず所得税のみ引かれていました
。
なので失業保険等の収入はありません。
そしてアルバイトを今年の2月16日から始めました。
そこのアルバイト先では所得税のみ引かれており確定申告は自らしないといけないと言われました。
そして先月の5月16日から入社という形で別の正社員での仕事が決まり税均等は給与から全て天引きになっています。
但しその会社は副業禁止です。
年末調整も正社員の会社がしてくれます。
アルバイト先の給与の〆日が末締めで本業の正社員の仕事が15日締めでした。
現在は副業であるアルバイトの方で16日に一度だけ働きました。(約8時間程)
この場合でもたった1日だけバイトをしたことによって本業の正社員の会社にばれてしまうのでしょうか?
もし今月中にまた1度バイトをした場合ばれてしまうのでしょうか?
就業場所が両方とも離れていますので誰かに密告されるということはまずありません。
無知で申し訳ありませんが回答宜しくお願い致します。
質問させていただきます
昨年末勤めていた会社が倒産しました。
その会社では雇用保険等の支払いもしておらず所得税のみ引かれていました
。
なので失業保険等の収入はありません。
そしてアルバイトを今年の2月16日から始めました。
そこのアルバイト先では所得税のみ引かれており確定申告は自らしないといけないと言われました。
そして先月の5月16日から入社という形で別の正社員での仕事が決まり税均等は給与から全て天引きになっています。
但しその会社は副業禁止です。
年末調整も正社員の会社がしてくれます。
アルバイト先の給与の〆日が末締めで本業の正社員の仕事が15日締めでした。
現在は副業であるアルバイトの方で16日に一度だけ働きました。(約8時間程)
この場合でもたった1日だけバイトをしたことによって本業の正社員の会社にばれてしまうのでしょうか?
もし今月中にまた1度バイトをした場合ばれてしまうのでしょうか?
就業場所が両方とも離れていますので誰かに密告されるということはまずありません。
無知で申し訳ありませんが回答宜しくお願い致します。
バイト先のほうには「扶養控除等(異動)申告書」を出していなかったのなら、問題ありません。
確定申告をして下さい。
〉なので失業保険等の収入はありません。
加入条件を満たしていたなら、さかのぼって加入していた扱いにしてもらえるのですが。
確定申告をして下さい。
〉なので失業保険等の収入はありません。
加入条件を満たしていたなら、さかのぼって加入していた扱いにしてもらえるのですが。
失業中の国民健康保険料について
失業中の国民健康保険料について
失業し失業給付金を現在受給しております。
国民健康保険料が高額で支払えない状況です。
この不景気です。いつまで失業状態が続くかもわかりません。
役所には相談してみましたが、自己都合での退職の場合減免の申請はできないと言われました。
調べたら親族の扶養に入ると保険料を払わなくて済む事がわかりました。そこで実家の両親の扶養に入ろうかと思ってますが、疑問が何点かあります。
・両親の保険は国民健康保険
・同居をしていない
・失業保険を受給している
・両親は自給自足の生活で収入がありません。
入れるか心配です、入れたとしても保険料が免除になるかも不安です。
分かる方いらっしゃいましたら、何卒ご教授願います。
また他に良い方法があればお願い致します。
失業中の国民健康保険料について
失業し失業給付金を現在受給しております。
国民健康保険料が高額で支払えない状況です。
この不景気です。いつまで失業状態が続くかもわかりません。
役所には相談してみましたが、自己都合での退職の場合減免の申請はできないと言われました。
調べたら親族の扶養に入ると保険料を払わなくて済む事がわかりました。そこで実家の両親の扶養に入ろうかと思ってますが、疑問が何点かあります。
・両親の保険は国民健康保険
・同居をしていない
・失業保険を受給している
・両親は自給自足の生活で収入がありません。
入れるか心配です、入れたとしても保険料が免除になるかも不安です。
分かる方いらっしゃいましたら、何卒ご教授願います。
また他に良い方法があればお願い致します。
失業保険を受給している場合は、扶養になれません。
損得ばかり考えて、何でもかんでも失業保険を貰うのも考え物です。
損得ばかり考えて、何でもかんでも失業保険を貰うのも考え物です。
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