失業保険受給中でも雇用保険被保険者証は持っているものですか?
前職を退職した際、会社から雇用保険被保険者証をもらい、
ハローワークで失業給付の申請した際、窓口で他の書類と一緒に渡しました。

再就職し、雇用保険被保険者証を提出するよう言われたのですが、
ハローワークで渡してしまったので手元には雇用保険受給資格者証しかありません・・・。

もしかして雇用保険被保険者証は返してもらわないといけなかったのでしょうか?
うーん?雇用保険被保険者証(本人分)は、ハロワに提出する必要は無いはずです。

もし、手元に無いのであれば身分証明書を持ってハロワに行けばすぐに再発行してもらえます。また、会社には番号さえわかればいいので、受給資格者証でもかまいませんし、番号だけ口頭で伝えても問題はないはずです。いずれにせよ会社に確認して番号だけでよければそれですみいますし、保険証が必要なら再発行してもらってください。
失業保険の特定理由離職にあたるか教えてください。
今、勤めている会社を残業が多すぎので退社したいと考えています。
その場合、失業保険の特定理由離職に当たるか教えてください。

今年、1月までパートで勤めていました。
1月に11日を超える労働があり、失業保険の賃金の支払いとなった日の11日以上あります。

3月に今の会社に勤めましたが、あまりにも残業が多く(6時30分出社、終了は早くて21時遅いと23時)ただ、実際は、勝手にタイムカードを引かれてます。(書類上は7時30分出社、18時30分退社)早い話、未払い賃金労働をさせられており、嫌気がさして、7月に退社したいと考えています。

今の会社では、5ヶ月間しか働いておりません。また、ここ2年間で、失業保険にカウントされる労働月は、今年1月と、今の会社の3月から7月になりそうです。また、会社には、一身上の都合でと言う風で退社願いを出そうと思います。
(長時間労働に耐えられないのでと退社届けをだしたら、書き直すようにいわれました。)


この場合、失業保険の特定理由離職者に当たるのでしょうか?
また、仮に7月の途中で退社しても、特定理由離職に当たるのでしょうか?

教えてください。宜しくお願いします。
今の会社はかなり悪質ですね。
現在はこのような会社が本当に多く、困った問題ですね。
残念ですが、会社都合の退職にならない可能性が高いです。
今の会社の件ですが、質問者の方が一身上の退職と認めれば確実に自己都合退職となります。
会社側は逆に会社都合の退職にさせたくないから、退職届も書き直せと言ったと思います。
事前にハローワークへ相談しても
自己都合と認めないで下さいと言われるだけの所もありますから。
賃金未払いに関して、各自治体の労働基準監督に相談されてはいかがでしょうか?
ちなみに一月に勤務されて、退職した理由は何ですか?
いずれにしても難しいですね。
私も今まで沢山の方の相談に乗りましたが、このような内容が最近多いです。
補足拝見しました。回答させて頂きます。今回は残念ですが、失業保険は受給できないです。。
理由は前職の退職の理由が自己都合退職の場合、離職日以前過去二年間の間に通算して1年以上雇用保険に加入していなければだめなのです。
正職につきたいというのはあくまでも自己都合になるため、今回の件に関してはだめですね。
離職票はハローワークへ行けば再発行できるので、何とでもなりますが、失業保険は受給できません。
会社都合にさせて何とか8月下旬ぐらいまで頑張る事ができればいいのですが。。(入社日が3/1なら中旬でもいいですが、そうじゃなければダメになる場合がありますから気をつけてください)長文失礼しました。
take72001様には今までずっと頑張ってきたので何とか会社都合退職を認めさせ、退職してほしいと心から思っております。そんな悪質な会社が今は普通だ!ということは絶対言わせたくありません。せめて未払い分は絶対払わせたいですね。
職業訓練中の私用での休みによる失業保険基本手当ての減額について
職業訓練中の私用での休みによる失業保険基本手当ての減額は、いろいろなサイトをみると、金曜日と月曜日に欠席した場合は、土日も含め金曜日から月曜日までの4日間の基本手当てが減額される様ですが、月曜日と火曜日を休んだ場合においても、土曜日から火曜日までの4日間分が減額されるのでしょうか?

よろしくお願いします。
金曜と月曜を休むと4日休んだことになりますが、月曜と火曜なら2日の減額になります。
欠席が10日を超えると退校になりますので注意が必要です。
失業保険に関する質問です。
1、今年12月30日付き会社の都合で退職された時は失業保険を申請するタイミングは何時、そして何時からもらえますか?
2、もし退職した直後三ヶ月の病気療養で仕事を探せない場合は失業保険の給付はどうなりますか?その証明書類が何ですか?給付停止か、療養終わって職探せできる日からの給付もできるでしょうか?
3、失業保険は給料の半額だと聞いていますが、保険の給付する期限は何ヶ月までですか?
4、もし病気療養の給付停止期間があれば、それは保険の給付期限を占めるですか(給付期限が縮むとか)?
年末年始ですし、退職の翌日以降でなければ会社は離職届けを出せないのでどちらにしても年内は絶対無理ですね。
それに、受給期間延長手続きは、1ヶ月たたないとできないので2月になります。また需給関係の手続きは住所地の管轄ハローワークなのでどこででもはできません。求職手続き自体はどこでも出来るのでその登録だけ先にやっておくといいかもしれません。在職中でもできます。

離職票を会社から貰ってからハローワークで手続きをして、受給資格があると決定されればもらえます。解雇になるという意味ですよね?それであれば、雇用保険加入期間は最低でも6ヶ月必要です。タイミングは離職票をもらってからのスタートですが年末年始を挟むため、年明け1月10日にもらえたら早い方でしょう。すぐにハロワに行き7日間の待期を経て1月17日受給開始が最速でしょう。実際にお金がもらえるのは、説明会、初回認定日のあとですので1月中に初回入金があればいい方だと思います。需給開始日から認定日前日までの日数で受給金額はかわります

病気で仕事ができない場合は、受給期間延長手続きができます。病気理由で退職であればそのまま延長手続きができると思いますが、受給開始してからは医師の診断書が必要になると思います。その場合延長しないで、傷病手当をもらうこともできます。具体的にはハローワークで相談してみてください。

失業手当は給料の半額ではありません。半額なのは、育休手当金ですね。失業手当は下限と上限が決まっているのと低収入の方が割合が高くなっているので、収入が多かった人ほど、失業手当の割合は下がります。

失業手当がもらえる期間は退職から1年間ですが、雇用保険の加入期間(勤続年数)と年齢などに応じて90日分〜330日分です。それも、離職票をハロワに提出して手続きしたら決定されます。

病気の期間は給付停止というわけではないので、何もしなければ受給期間1年のカウントは進んでいきます。

説明会に行けばきちんと説明してもらえますし、説明の小冊子ももらえますので、あまり焦らなくても大丈夫です。

ただ、12月30日退職ということは12月は国民年金になるのですが、どうして31日退職にしてもらわないのですか?
健康保険は、任意継続するにしても年末年始に入ってしまいますので手元に保険証がないですよね。解雇なら、国保にした方が保険料は安くなるかもしれませんが、できれば退職前に概算でいいので教えてもらった方がいいです。
関連する情報

一覧

ホーム