失業保険給付についてです
私は、7月末に出産予定の妊婦です。
この3月末まで1日8時間×週5日のフルタイムで働いていました。当初の予定であれば、そのまま産休育休へ…という予定でした。
(私は、派遣で働いています)
しかし、年明けに3月末で派遣先から撤退することが所属する会社から伝えられ、私は妊婦ということもあり、今までのようにフルタイムの勤務で派遣先を見つけることができず、4月から会社都合により週3勤務で働くこととなりました。このことに関しては自分の意志ではありません。
勤務が減ったことによって、4月より今まで加入していた健康保険・年金・雇用保険からも抜けることなり、今主人の会社の扶養に入る手続きをしているところです。
前説明がながくなってしまいましたが、お聞きしたいことは失業保険給付についてです。
雇用保険から抜けるにあたり、私の会社からは離職票を発行してもらっています。そこには、離職理由?に『会社都合による勤務縮小のため』と書かれていました。
ハローワークに行って色々と手続きについて聞きたいところなのですが、退職ではないので『失業保険給付の延長手続き』が受けられるのかが不安です。どのタイミングで手続きに行ったらいいのかとかがよく分からず…。。。。
ただでさえ、雇用保険を抜けたことにより本来受けられるはずだった出産の給付や育休中の給付が受けられなくなってしまったので、受けられる給付があれば教えていただきたいです。
ちなみに、私の会社に問い合わせたところ、健康保険・年金・雇用保険抜けても、産休や育休をとることはできるそうです。でも、もらえるお金もなければ、引かれるお金もなく、ただ籍を置いておくだけ…のようです。(一旦、退職して復職するのとなんら変わりません)
もし、籍を置いておくだけの産休育休で損しかしないのであれば、出産(帰省)前に退職も考えています。(今回の勤務短縮や扶養の手続きで会社側に不信感を抱いているので…)ただ、私としては子育てもしつつ可能な限り働きたいと思っているので、保育園に預けることを考えると、籍を置くだけの産休育休でもとった方がいいのかなぁ…と悩んでいます。。。。。
長々とすみません。
私は、7月末に出産予定の妊婦です。
この3月末まで1日8時間×週5日のフルタイムで働いていました。当初の予定であれば、そのまま産休育休へ…という予定でした。
(私は、派遣で働いています)
しかし、年明けに3月末で派遣先から撤退することが所属する会社から伝えられ、私は妊婦ということもあり、今までのようにフルタイムの勤務で派遣先を見つけることができず、4月から会社都合により週3勤務で働くこととなりました。このことに関しては自分の意志ではありません。
勤務が減ったことによって、4月より今まで加入していた健康保険・年金・雇用保険からも抜けることなり、今主人の会社の扶養に入る手続きをしているところです。
前説明がながくなってしまいましたが、お聞きしたいことは失業保険給付についてです。
雇用保険から抜けるにあたり、私の会社からは離職票を発行してもらっています。そこには、離職理由?に『会社都合による勤務縮小のため』と書かれていました。
ハローワークに行って色々と手続きについて聞きたいところなのですが、退職ではないので『失業保険給付の延長手続き』が受けられるのかが不安です。どのタイミングで手続きに行ったらいいのかとかがよく分からず…。。。。
ただでさえ、雇用保険を抜けたことにより本来受けられるはずだった出産の給付や育休中の給付が受けられなくなってしまったので、受けられる給付があれば教えていただきたいです。
ちなみに、私の会社に問い合わせたところ、健康保険・年金・雇用保険抜けても、産休や育休をとることはできるそうです。でも、もらえるお金もなければ、引かれるお金もなく、ただ籍を置いておくだけ…のようです。(一旦、退職して復職するのとなんら変わりません)
もし、籍を置いておくだけの産休育休で損しかしないのであれば、出産(帰省)前に退職も考えています。(今回の勤務短縮や扶養の手続きで会社側に不信感を抱いているので…)ただ、私としては子育てもしつつ可能な限り働きたいと思っているので、保育園に預けることを考えると、籍を置くだけの産休育休でもとった方がいいのかなぁ…と悩んでいます。。。。。
長々とすみません。
日は減ったものの、今も勤務を続けておられるということ
でしょうか。
失業給付を受給しながら働くことも出来ますが、細かな条件があります。
離職票が既に手元にあるのなら、申請には行ける状態です。
ただ、元の会社に籍を置いておられる事と、出産育児が控えていることで
給付制限や先延ばしが発生するかもしれません。
また、申請に行った日から一週間、仕事をしてはいけない"待機期間"が
あります。ので、申請後一週間休む必要があります。
なので先ずは電話で、どういう扱いになるのか聞いてから、
本人確認書類(免許証とか)と銀行の通帳かカード、印鑑を持って
ハローワークに行って下さい。
補足部分については、失業給付金の日額によって、扶養に入れるか
どうかが変わってきます。ご主人の収入にもよります。
ご主人の会社の総務に問い合わせて下さい。
でしょうか。
失業給付を受給しながら働くことも出来ますが、細かな条件があります。
離職票が既に手元にあるのなら、申請には行ける状態です。
ただ、元の会社に籍を置いておられる事と、出産育児が控えていることで
給付制限や先延ばしが発生するかもしれません。
また、申請に行った日から一週間、仕事をしてはいけない"待機期間"が
あります。ので、申請後一週間休む必要があります。
なので先ずは電話で、どういう扱いになるのか聞いてから、
本人確認書類(免許証とか)と銀行の通帳かカード、印鑑を持って
ハローワークに行って下さい。
補足部分については、失業給付金の日額によって、扶養に入れるか
どうかが変わってきます。ご主人の収入にもよります。
ご主人の会社の総務に問い合わせて下さい。
弟が会社を退職届けもせずに勝手にやめて県外から帰ってきちゃいました。こういった場合次の職は新たな場所で働けるんでしょうか?
失業保険はもらえないでしょうが前の月の給料や保険証や源泉徴収やらはどうなるでしょうか?
失業保険はもらえないでしょうが前の月の給料や保険証や源泉徴収やらはどうなるでしょうか?
とりあえず、勝手に辞めてきた。
会社が懲戒にしていれば、失業保険は貰えません。
懲戒解雇は失業保険対象外です。
まだ、席があるならば、
失業保険は貰えません。
とりあえず電話して、退職となっているか確認し、
保険証は返却し、
手続きをしっかりしないと、失業保険にかかわらず国民年金、国民健康保険、
もろもろ手続きできません。
会社が懲戒にしていれば、失業保険は貰えません。
懲戒解雇は失業保険対象外です。
まだ、席があるならば、
失業保険は貰えません。
とりあえず電話して、退職となっているか確認し、
保険証は返却し、
手続きをしっかりしないと、失業保険にかかわらず国民年金、国民健康保険、
もろもろ手続きできません。
特定理由離職者の範囲について質問があります
1年ほど前に父が亡くなったのですが、父と私は離れた場所に住んでおり、父の住んでいた土地へお墓を建てるのにはその土地へ住んでいる事が条件と役場に言われました。
(父のお骨を預けているお寺の墓地の管理が市役所なんです。)
父の遺志もありまして父の住んでいた土地にすぐにでも帰郷してお墓を建てたいと思っていたんですが、当方既婚者であり、妻も正社員として働いており妻の会社もすぐには辞められないとの事で、父の住んでいた土地には住めない状況でした。今回妻と離婚する事になりまして父のお墓を建てるべくその土地へ移り住もうと思い自分の会社を辞めました。
仕事が見つかるまでは失業保険でしのぎたいのですが、この場合特定理由離職者の範囲の
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』
に該当するのでしょうか?
生活が切迫しているのでなんとか特定理由離職者としての認定を受けたいと思っているのですが・・・
回答の程よろしくお願いします。
1年ほど前に父が亡くなったのですが、父と私は離れた場所に住んでおり、父の住んでいた土地へお墓を建てるのにはその土地へ住んでいる事が条件と役場に言われました。
(父のお骨を預けているお寺の墓地の管理が市役所なんです。)
父の遺志もありまして父の住んでいた土地にすぐにでも帰郷してお墓を建てたいと思っていたんですが、当方既婚者であり、妻も正社員として働いており妻の会社もすぐには辞められないとの事で、父の住んでいた土地には住めない状況でした。今回妻と離婚する事になりまして父のお墓を建てるべくその土地へ移り住もうと思い自分の会社を辞めました。
仕事が見つかるまでは失業保険でしのぎたいのですが、この場合特定理由離職者の範囲の
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』
に該当するのでしょうか?
生活が切迫しているのでなんとか特定理由離職者としての認定を受けたいと思っているのですが・・・
回答の程よろしくお願いします。
これ、全部正直に説明したら、まず正当な理由のある自己都合にはならないでしょう。
要約すると『父の墓を立てたいと希望する土地に引っ越すために退職』ですよね。どう読んでも100%自己都合だと思います。
特定理由離職者は、ハローワークの判断であり、第三者は決めることはできない、というのが正しい回答ではあるのですが、いくらなんでも話が突飛すぎるように思います。
要約すると『父の墓を立てたいと希望する土地に引っ越すために退職』ですよね。どう読んでも100%自己都合だと思います。
特定理由離職者は、ハローワークの判断であり、第三者は決めることはできない、というのが正しい回答ではあるのですが、いくらなんでも話が突飛すぎるように思います。
退職後の確定申告について教えてください。
今年の1月末で会社を退職しました。その際に、1月分の給与と退職金を支給されています。
その後は、失業保険をいただいた後、数日間バイトをし数万円の収入は有ります。
任意継続保険後、国民健康保険に切替、住民税の支払いは続けており、個人的に加入しているガン保険などが3社有ります。
このような場合、確定申告をして還付金は有りますか?
今年の1月末で会社を退職しました。その際に、1月分の給与と退職金を支給されています。
その後は、失業保険をいただいた後、数日間バイトをし数万円の収入は有ります。
任意継続保険後、国民健康保険に切替、住民税の支払いは続けており、個人的に加入しているガン保険などが3社有ります。
このような場合、確定申告をして還付金は有りますか?
還付金は、源泉徴収された所得税につき生じるものです。
したがって、1月分給与と退職金につき、源泉徴収票を入手してください。
その中に「源泉徴収税額」が表示されておれば、それが還付の可能性のある金額の上限となります。
現在の税法では失業保険は非課税所得となりますので、申告から除外してください。
バイト料については給与所得の計算に加算し、社会保険料控除、生命保険料控除を確定申告(対税務署)により受けて還付金が生じることが一般的ですが、もし源泉徴収税額がなく還付金が生じないような場合であれば、住民税申告(対自治体)が原則となります。
したがって、1月分給与と退職金につき、源泉徴収票を入手してください。
その中に「源泉徴収税額」が表示されておれば、それが還付の可能性のある金額の上限となります。
現在の税法では失業保険は非課税所得となりますので、申告から除外してください。
バイト料については給与所得の計算に加算し、社会保険料控除、生命保険料控除を確定申告(対税務署)により受けて還付金が生じることが一般的ですが、もし源泉徴収税額がなく還付金が生じないような場合であれば、住民税申告(対自治体)が原則となります。
出産の為 つい最近10年勤めた仕事を退職しました。失業保険の手続きには 離職表はいりますか? ちなみに 旦那の扶養に入っていても受給されますか?
雇用保険に加入していれば支給対象になりますよ。失業給付金に必要なものは、離職票、印鑑、本人写真2枚、運転免許証(写真つきの本人が確認できるもの)です。基本的に失業給付金とゆうのは「今すぐでも働けるけど仕事がない」人が対象です。なので質問者様は出産の為対象外になりますが、「特定理由離職者」になります。これは給付日の延長が出来ます(例、5月1日支給を8月1日まで延長)。あくまで支給日の延長で、支給期間の延長ではありませんので注意してください。失業給付金申請に必要なもの以外に、延長理由を確認出来る(質問者様の場合、妊娠を確認)書類が必要になります。受給期間延長申請書(ハローワークにあります)に記入して管轄のハローワークに申請を行って下さい。
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