どなたか教えてくださいませんか?

妊娠のため、失業保険受給延長手続きをし、先日出産した主婦です。


失業保険受給延長手続きをしている間は夫の社会保険の扶養には入れない、と理解しているのですが、間違いないでしょうか?
旦那様の社会保険は協会けんぽですか?

協会けんぽの扶養になる用件として、年収130万円(日額3,612円←130万÷360日)未満とあります。
失業保険の受給延長手続をしたということは、失業給付はもらってないですよね?

また、出産手当金や傷病手当金その他の収入はどうでしょう?

無収入なら旦那様の扶養になれます。収入が1日あたり3,612円以上あれば無理です。

旦那様の社会保険が健保組合ですと、組合毎に独自ルールがありますので、健保組合で確認して下さい。
会社をクビになりました。失業保険をもらおうと思いますが、夫の扶養に入るか、国民年金や健康保険を自分で払うのかどちらが節約できますか?自分で払う場合は、健康保険は減免の制度などはありますか?
健康保険は「任意継続」も検討ください。ただし退職後20日以内に手続きが必要です。

国民健康保険料は昨年の所得により決まります。任意継続してから市役所に計算してもらっても遅くはありません。

失業手当をもらうと、健康保険の扶養から外れます。
困ってます!!失業保険について質問です!!私の前回の認定日が12月8日で次回認定日は1月5日なんですが、12月18日にアルバイトの面接に受かりました。
そのアルバイト先の給料日は25日です。そこで質問なんですが前回の認定日から仕事が決まるまでの無職の期間分の手当はもらえますか?もらえないなら私は1月25日までは無収入になり生活ができません(>_<)
12月8日~アルバイトを始めた前日までの日数×基本手当日額は支給されます。
アルバイトは、ずっとあるのですか?
1月5日の認定日にはハローワークに行けるのですか?
認定日に行かなければ、支給はされませんよ。

バイトで1月5日の認定日に行けないのであれば、12月28日(1月4日)までにハローワークに行って手続きをないと支給されないのでご注意ください。

アルバイトの就労状態(日数・時間)によっては就業手当の受給も可能です、詳しくはハローワークで聞いてみることです。
2年間勤めたバイト先を、自主退職します。
失業保険は毎月支払って来ました。
社会保険は、旦那の扶養です。

「扶養だと失業保険は貰えない」


という噂?を聞いたのですが、貰えないのですか?


貰えるとしたら、どういう計算法で貰える額がわかりますか?

あと、9月15日付けで辞めても、『1ヶ月分の給与』は末日締め計算になるのでしょうか?
1,失業(雇用)保険は、健康保険とは全く関係ありません。ですから
雇用(失業)保険に入っていれば良いわけです。しかも2年間勤務し
雇用保険に加入しているのであれば請求する資格はあります。
どのくらいの金額が貰えるかは年齢等によっても違うので、最寄りの
ハローワークに確認してみる必要があります。が、概ね給料の60%
程度です。
2、1ヶ月分の給与が末日締めか、の質問ですが、労基法23条
は、退職などの場合本人から請求があった時は「7日以内」に支払
わなければなりません。したがって、○日までに9月15日までの分を
支払うよう請求してみて下さい。 月末まで待つ必要はありません。
仕事を辞めた後、失業保険をもらう前に次の会社が決まった時に出る支度金?っていくら出るんでしょうか?
自分の給料支給額が約20万です。
あなたが言いたいことは仕事を辞めてハローワークに手続きをして、その後失業手当をもらう前に就職がきまった場合のことですか?
それならそうとチャンと書かなければ下の方の回答のようにになってしまいますよ。
そうだと仮定して回答します。
支度金ではなくて再就職手当または就業手当といいます。
再就職手当は申請して7日間の待期期間がありますがそれ以降に職が決まれば支給されます。
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月についてはハローワークの紹介した職に就くことが必要です。
支給残日数が3分の2以上あれば、残日数×基本手当日額×50%、3分の1以上あれば40%の金額が支給されます。
また、就業手当とは、再就職手当に該当しない職についた場合(1年以上の雇用がない、雇用保険未加入)は就業した日数に対して基本手当日額の30%が支給されます。

上記は受給が始まってからのことですが、全く貰っていない時点なら100%残っていますから、90日支給予定の人は45日分の金額を受給できることになります。

以上参考にしてください。

追記
総額20万円の給料なら基本手当日額が4605円になります。
失業保険給付終了後の健康保険について。

11/25で給付期間が終了し、12/2が最終認定日になります。
現在国民健康保険に加入中ですが、今後は社会保険の扶養に入るつもりです。
手続きの際、国民健康保険の「資格喪失証明書」の他に
必要な書類等はありますか?
(雇用保険の受給が終了したことを証明する書類などが必要?
もしくはそういう書類があるのでしょうか?)

また、国民健康保険を脱退するのは12/3以降ということになるのでしょうか?
2日間の加入で1ヶ月の保険料を支払うのは厳しいです...
国民健康保険の「資格喪失証明書」などありません。
健康保険の被扶養者の認定日に、国民健康保険から脱退するのです(下記の注1)。

基本手当の受給終了の証明が要ります。
受給終了の証明がある受給資格者証の提出を求められるでしょう。


大抵、手当の対象になった最終日の翌日付で被扶養者の認定がされます。
仮に、11月25日に受給を終了し(注2)、26日にさかのぼって被扶養者の認定を受けられたなら、国民健康保険料/税の計算上、11月は国民健康保険の加入月数に数えられません。
認定日が12月1日以降なら、11月も加入月数に入ります。

市町村の国民健康保険料/税は月額ではなく年額です。
「月何円」ではなく「今年度は何円」です。

年度途中での加入・脱退の場合は、その年度における加入月数に応じた額になります。
※仮に加入月数3ヶ月なら、その人にかかる総額は「4月から3月まで加入した場合の額×3/12」になります。


※注1
国民健康保険に加入するのが原則で、健康保険の被保険者や被扶養者は例外の立場です。
退職して健康保険の被保険者から国民健康保険に移るときは、健康保険を脱退した=例外の立場でなくなった日付の証明が要ります。
逆に、国保から健保の被保険者や被扶養者になるときは、原則の立場から例外の立場になるわけですから、例外の立場になった日付の証明をもって国保の脱退手続きをするのです。

※注2
雇用保険の基本手当は、1日ごとに支給されるものです。
1日ごとに、その日が失業していたかしていなかったかを判定し、その日の分の手当がする、という方式です。
現実に毎日判定するわけにはいかないので4週分をまとめて判定しているだけです。

ですから、「連続3ヶ月間支給される」わけではなくて「合計90日間支給される」ものです。
したがって「11/25で給付期間が終了」とは言い切れません。あくまでも見込みでしかありません。
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