失業保険がもらえるまで待つ「給付制限期間」中には、どれぐらい働いてもいいのでしょうか。
自己都合で退職したので、失業保険が貰えるようになるまで、3ヶ月間待たないといけません。

失業保険給付期間中は、
「週20時間以上勤務」
「長期の雇用(1年以上)が見込まれること」
「4週間以内に週4回、15日以上の勤務」
という条件に当てはまってしまうと
給付対象からはずされてしまうと聞きました。

この条件は、給付制限期間中でも同じなのでしょうか。
それとも、給付制限期間の3ヶ月の間は、生活のために一時的なバイトをするぐらいなら、
仮にそれが週5日のフルタイムであったとしても、特に制限は無いのでしょうか。
給付制限中の規制を貼っておきますので参考にして下さい。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
失業保険って
6カ月かけてれば
もらえるんでしたっけ?
それとも一年以上?
忘れてしまいましたので
教えてください。
自己都合で辞めた場合は『2年間の間に雇用保険をかけてもらってた期間が12ヶ月以上あること』が条件です。(その間に転職してても複数の職場でトータル12ヶ月以上かけてもらってればOK)

リストラなど会社都合の場合は『6ヶ月以上』でOKです。
定年退職をもうすぐ迎えパートとして再雇用されたので
半年間働こうと思っていますが、その際の失業保険は
正社員の時の給与水準は繁栄されますか?
ご存知の方宜しくお願いします。
65歳未満の方として回答します。
再雇用された場合「一般被保険者」もしくは「短時間労働被保険者」としての
加入期間が6ヶ月あればそれで受給資格が得られますので、繁栄されません。
健康保険の扶養加入の際に、源泉徴収票は必要ですか
少し前に退職をしたものです。
親の健康保険の扶養に加入する場合ですが、
保険組合によって違いはあるのでしょうが、
一般的に住民票と、雇用保険受給資格者証写が必要だと聞きました。
(失業保険は受給終了しています。)

*退職したのは前の年なのですが、源泉徴収票の提出を求められる事は
あるのでしょうか。その場合は、退職後のアルバイトの分も必要でしょうか。(今年に入ってバイトはしていません。)

*これらの手続きは親の会社でやってもらうことになると思うのですが、その場合は一端親に提出書類を預けて、事務の人に渡してもらうという事になるのでしょうか。

親にはあまり雇用保険受給資格者証写や源泉徴収票を見られたくありません。事情があって、親には退職月を偽ってしまっているからです。

*親の会社の事務宛に直接、必要な書類を郵送するというのはありでしょうか。
それでも結局は事務員の方と親とのなにげない会話の中で、偽っていた事がばれてしまうでしょうか。

源泉徴収票の提出が必要なければ、まだいいのですが…
一般的には提出するものなのでしょうか。

ご存知の方の意見を伺いたく思います。
健康保険組合によって多少は違うでしょうが、一般的に被扶養者の申請は本人(この場合あなたの親御さん)が申請するものです。
あなた自身が該当者といえども親御さんを介さずに書類を提出するのはおかしなことです。

あと、提出する書類ですがこれも健康保険組合によって違うと思います。所得証明だけのところもあるでしょうが、退職されてアルバイトもされているので、その内容や現状の確認のためには他の書類(源泉徴収票など)を求められることもあるでしょう。

健康保険の申請には正直に求められた書類を提出すべきです。
来年度以降の資格確認など定期的な調査もありますので、親にばれるのが嫌なら扶養に入ることをやめる方がいいのでは?
ごまかしが後々親に迷惑をかけることになったら困るのではありませんか?
扶養と国保について教えてください。30代フルタイム勤務の兼業主婦で子供はいません。2年間同じ会社で派遣としてやってきましたが
更新をせず6月で一旦辞めようかと思っています。
家からもう少し近く、残業のない派遣先を探したいです。


1月から6月までの給料の総計は130万を超えていますが、これだと主人の扶養には入れないのでしょうか?

そうなると、国民年金と国民健康保険を払うことになると思いますが
主人からもらっている、家の貯金や、主人のお給料から払ってもらうのはなんとなくはばかられます。
自分の貯金から払うつもりですので、気になります。

「世帯主の方が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合においても、その世帯に国保に加入されている方がいる場合には、世帯主の方が納付義務者(擬制世帯主)となります。ただし、保険料の計算は、国保加入者のみとなります。」
という説明があったのですが、これだと主人が納付義務者になるということですよね?

主人の収入で見なされるわけではないですよね?


自分から「次回の更新はしません」と伝えた場合は
自己都合になるので3カ月失業保険は出ないと聞きました。
(待機期間)3カ月待ってもらって、もらい終わったらパートに・・・などという気持ちはなく、
よい仕事(フルタイムで家から近く、残業なしの派遣)があればすぐ働きたいです。
ちなみに、主人が3年後に転勤するかもしれないので、正社員は考えていません。


ですので、もし扶養に入れたとしても、仕事が見つかり次第すぐ抜けることになります。
そんなに簡単に入ったり出たりできるのでしょうか。
退職後、失業保険の受給が開始するまで無収入であるならば、たいていご主人の社会保険に被扶養者として加入出来ると思いますので、ご確認ください。

受給後は、月額が基準(月108,333円以上の場合)を超えていると被扶養者ではなくなります。

手続きの正確なタイミングもご主人の会社の担当者に良く確認されて下さい。

>これだと主人が納付義務者になるということですよね?主人の収入で見なされるわけではないですよね?

そのとおりです。

納付書等のあて先はご主人ですが、計算の元になる所得や税額は加入者のみ※となります。

※減額判定等で世帯主の所得が係ってくる事がありますが、あなたのケースでは関係ないです。

>そんなに簡単に入ったり出たりできるのでしょうか。

可能です。

ご主人の会社の担当者は、その手続きをする事で毎月の給与をもらっています。

面倒だなんて言ってられません。

退職後無収入→社保(年金は3号)加入→失業手当受給→社保脱退・国保&年金加入→失業手当終了→社保(年金は3号)加入&国保喪失手続き・・・・こんなイメージです。

もちろん、期間中に仕事を始めたり社保加入する事があれば、上記のスケジュールとは異なってきます。
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