年末調整に関する質問です。
・状況…①今年5月に結婚②妻は今年2月に結婚退職③9月から12月までが失業保険の受給期間④受給期間中は扶養に入れないとのことで、現時点では扶養に入っていない⑤妻の年間収入は年間130万円に満たないので12月に扶養手続きを行う予定。
・質問…
①年末調整書類の控除対象配偶者に妻は当てはまるのでしょうか?
②妻が17年に支払った保険料(生命保険・養老保険なども)は全て控除対象になりますか?
③今年の収入見込みに失業保険の受給額は含まれるのでしょうか?
④妻単独で確定申告する必要があるのでしょうか?
⑤会社からもらった「給与所得の扶養控除等(異動)申請書」は平成18年度になっているのですが、この場合17年度の申請書に記入すべきなのでしょうか?
分からないことだらけで困っています。宜しくお願い致します。
・状況…①今年5月に結婚②妻は今年2月に結婚退職③9月から12月までが失業保険の受給期間④受給期間中は扶養に入れないとのことで、現時点では扶養に入っていない⑤妻の年間収入は年間130万円に満たないので12月に扶養手続きを行う予定。
・質問…
①年末調整書類の控除対象配偶者に妻は当てはまるのでしょうか?
②妻が17年に支払った保険料(生命保険・養老保険なども)は全て控除対象になりますか?
③今年の収入見込みに失業保険の受給額は含まれるのでしょうか?
④妻単独で確定申告する必要があるのでしょうか?
⑤会社からもらった「給与所得の扶養控除等(異動)申請書」は平成18年度になっているのですが、この場合17年度の申請書に記入すべきなのでしょうか?
分からないことだらけで困っています。宜しくお願い致します。
Q1A:奥様の年間(平成17年)収入が、103万円未満であれば「控除対象配偶者」です。
Q2A:現在あなたが保険料を支払っているのであれば「控除対象」です。
Q3A:失業給付は非課税です。収入見込みの対象外です。
Q4A:本年1月、2月分の「確定申告」をすることができますが、所得税の還付金は、そう多くは期待できません。
Q5A:「平成18年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」および「平成17年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」のいずれも会社に提出してください。
なお、奥様を「控除対象配偶者」欄に記入します。
Q2A:現在あなたが保険料を支払っているのであれば「控除対象」です。
Q3A:失業給付は非課税です。収入見込みの対象外です。
Q4A:本年1月、2月分の「確定申告」をすることができますが、所得税の還付金は、そう多くは期待できません。
Q5A:「平成18年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」および「平成17年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」のいずれも会社に提出してください。
なお、奥様を「控除対象配偶者」欄に記入します。
会社の社長の恫喝的な対応で体調崩してしまったのですが、この場合会社都合で辞めれるのでしょうか?
以前からブラック企業について質問させていただいております。
会社都合での退職を目指しているのですが、少し進展がありましたので、またアドバイスお願いしたいと思います。
※:全労連に相談したのですが、休みが無いためメールで相談しておりますが、最近返事が来なくなりましたので、
たらいまわしにしないでください。
昨日、会社で急に具合が悪くなり早退しました。今日は上司公認の元、大病院で検査(原因は仕事のストレスと分かり切っていますが)のため代休扱いで休みもらえました。
今月初めにも原因不明の熱とめまいで1週間ほど休みましたので、社長の印象としてはよくないと思います。(毎日連絡は入れてますので無断欠勤ではありません)
そして、夕方頃上司より「とりあえず月曜日までゆっくり休め。火曜日に社長と含めて話しよう」とメールがありました。
これはもしや解雇の話かなと思って期待と言うと変ですが、望みが出たと思います。
そこで質問なのですが、この場合は
①懲戒免職?解雇予告?退職勧奨?
②退職勧奨の場合は、会社都合って事でしょうか?
③仕事で重大な損失を与えるミスはしていませんが、休みが多いと理由で懲戒処分は受ける事になりますでしょうか?
④そもそも、その休みの理由は仕事のストレスと毎日平均3時間以上やっているサビ残のオーバーワークのせいだと思うのですが、懲戒と言われた場合は診断書か何かで、失業保険満額支給の会社都合を勝ち取る事は出来ますか?
先日ハロワで紹介された会社を受験しましたが、好印象持たれたようで具体的な仕事の話まででました。
もしかしたら採用もありうるかと思って期待しておりますが、もし不採用だった時のための対策として質問しております。
教えていただけたら幸いです。(合否通知まで後1週間くらいかかります)
以上です、よろしくお願いします。
以前からブラック企業について質問させていただいております。
会社都合での退職を目指しているのですが、少し進展がありましたので、またアドバイスお願いしたいと思います。
※:全労連に相談したのですが、休みが無いためメールで相談しておりますが、最近返事が来なくなりましたので、
たらいまわしにしないでください。
昨日、会社で急に具合が悪くなり早退しました。今日は上司公認の元、大病院で検査(原因は仕事のストレスと分かり切っていますが)のため代休扱いで休みもらえました。
今月初めにも原因不明の熱とめまいで1週間ほど休みましたので、社長の印象としてはよくないと思います。(毎日連絡は入れてますので無断欠勤ではありません)
そして、夕方頃上司より「とりあえず月曜日までゆっくり休め。火曜日に社長と含めて話しよう」とメールがありました。
これはもしや解雇の話かなと思って期待と言うと変ですが、望みが出たと思います。
そこで質問なのですが、この場合は
①懲戒免職?解雇予告?退職勧奨?
②退職勧奨の場合は、会社都合って事でしょうか?
③仕事で重大な損失を与えるミスはしていませんが、休みが多いと理由で懲戒処分は受ける事になりますでしょうか?
④そもそも、その休みの理由は仕事のストレスと毎日平均3時間以上やっているサビ残のオーバーワークのせいだと思うのですが、懲戒と言われた場合は診断書か何かで、失業保険満額支給の会社都合を勝ち取る事は出来ますか?
先日ハロワで紹介された会社を受験しましたが、好印象持たれたようで具体的な仕事の話まででました。
もしかしたら採用もありうるかと思って期待しておりますが、もし不採用だった時のための対策として質問しております。
教えていただけたら幸いです。(合否通知まで後1週間くらいかかります)
以上です、よろしくお願いします。
ご質問の場合、自己都合退職ではない扱いになる可能性があります。(「社長の恫喝」ではなく、「時間外労働」の理由で)
一般の受給資格者とは別に「特定受給資格者」という区分があります。その要件として、「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため…離職した者」というものがあります。
それに該当する可能性があります。その場合、会社都合退職と同等かそれ以上の支給日数となります。
しかし、残業の事実を示す証拠が必要です。サービス残業とのことですが、タイムカードなどの記録はありませんか? 毎日の勤務日誌やスケジュール帳、手帳へのメモ、パソコンの使用記録、自動車なら運行日誌、走行距離のメモ、などなど。
客観的な記録があればいいのですが、ハローワークが「会社側にも聴き取りを行い」、その後に判断することになります。
「特定受給資格者」に該当するかどうかは、離職する前に、ハローワークへ相談するといいでしょう。
(なお、サービス残業そのものについての指導は、労働基準監督署が受け持っています)
◎補足について
既に職安に行っていたら、その回答が最有力と思われます。「自己都合」か「会社都合」かという行政の細かい認定基準の話になるので・・・ どうしても、というなら法律家(弁護士や社労士など)に相談してはいかがでしょう?
委託元の社長というとなおのこと、業務委託契約といったカラミも出てきます。事業主と労働者、上司と部下といった雇用従属関係とは別の問題です。たとえば、委託元が直接的に委託先従業員の業務遂行に介入することは問題になりやすい事例です。
また、ご質問のケースは見方によっては、社外の顧客(委託元)からのクレームといった受け止め方もできるてしまいます。
さて、残された可能性を考えてみます。
*雇用契約書に「残業あり」と書かれていますか?
同じく特定受給資格者の認定要件の一つに、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」という項目があります。(入社1年未満で離職した者に限ります)
*もし、火曜日に解雇を言い渡された場合は、解雇通知を必ずもらってください。解雇の理由にもよりますが、会社都合となる可能性があります。また、やりとりを録音すると何かの役に立つでしょう。
さらに言うと、解雇なら30日前までに予告することが原則ですので、「3か月」に達する可能性があります。今からでも残業の記録をメモしていってください。遅くまで仕事したことが分かれば何でもいいです。(労基署への告発と抱き合わせるのも作戦の一つですが、やはり法律家に相談するといいでしょう)
今までのものも、業務FAXの送信履歴とか、会社近くのコンビニのレシートとか時刻が載っているありとあらゆるものを集めましょう。
このくらいしか知恵が出ません。少しでもお役に立てればと思います。
一般の受給資格者とは別に「特定受給資格者」という区分があります。その要件として、「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため…離職した者」というものがあります。
それに該当する可能性があります。その場合、会社都合退職と同等かそれ以上の支給日数となります。
しかし、残業の事実を示す証拠が必要です。サービス残業とのことですが、タイムカードなどの記録はありませんか? 毎日の勤務日誌やスケジュール帳、手帳へのメモ、パソコンの使用記録、自動車なら運行日誌、走行距離のメモ、などなど。
客観的な記録があればいいのですが、ハローワークが「会社側にも聴き取りを行い」、その後に判断することになります。
「特定受給資格者」に該当するかどうかは、離職する前に、ハローワークへ相談するといいでしょう。
(なお、サービス残業そのものについての指導は、労働基準監督署が受け持っています)
◎補足について
既に職安に行っていたら、その回答が最有力と思われます。「自己都合」か「会社都合」かという行政の細かい認定基準の話になるので・・・ どうしても、というなら法律家(弁護士や社労士など)に相談してはいかがでしょう?
委託元の社長というとなおのこと、業務委託契約といったカラミも出てきます。事業主と労働者、上司と部下といった雇用従属関係とは別の問題です。たとえば、委託元が直接的に委託先従業員の業務遂行に介入することは問題になりやすい事例です。
また、ご質問のケースは見方によっては、社外の顧客(委託元)からのクレームといった受け止め方もできるてしまいます。
さて、残された可能性を考えてみます。
*雇用契約書に「残業あり」と書かれていますか?
同じく特定受給資格者の認定要件の一つに、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」という項目があります。(入社1年未満で離職した者に限ります)
*もし、火曜日に解雇を言い渡された場合は、解雇通知を必ずもらってください。解雇の理由にもよりますが、会社都合となる可能性があります。また、やりとりを録音すると何かの役に立つでしょう。
さらに言うと、解雇なら30日前までに予告することが原則ですので、「3か月」に達する可能性があります。今からでも残業の記録をメモしていってください。遅くまで仕事したことが分かれば何でもいいです。(労基署への告発と抱き合わせるのも作戦の一つですが、やはり法律家に相談するといいでしょう)
今までのものも、業務FAXの送信履歴とか、会社近くのコンビニのレシートとか時刻が載っているありとあらゆるものを集めましょう。
このくらいしか知恵が出ません。少しでもお役に立てればと思います。
職業訓練を受けるつもりですが、いまアルバイトを週3日入ってます。雇用保険等に加入していませんが、 この場合失業保険の給付と訓練中の手当てはもらえないですよね。訓練も受講できないのですか?
また、訓練が始まったらアルバイトは辞める予定です。
また、訓練が始まったらアルバイトは辞める予定です。
訓練は基本的には雇用保険受給者が対象になります。
まだ在職中だけれども、退職することが決まっている方の場合は、少なくとも応募する時点で退職して雇用保険の手続きが完了していなければなりません。
35歳未満の方であれば、雇用保険受給者でなくても訓練に応募できるものもありますが、受給者が優先となると聞いています。
また、当然基本手当や受講手当等は貰えません。
ですが、自分で高い授業料を払って習いに行くよりは安くつくとは思いますよ。
それと、テキスト代等は受給者の方もそうでない方も自腹です。
それでもよければ一度安定所に相談に行かれてみてはどうですか?
自分が希望するような訓練の応募をまだしているかといった問題もありますし。
応募書類は履歴書のように簡単にすぐかけるものではありません。
なお、訓練は必ず応募期間が決まっています。選考もあります。
希望したら必ず受講できるものではありません。
まだ在職中だけれども、退職することが決まっている方の場合は、少なくとも応募する時点で退職して雇用保険の手続きが完了していなければなりません。
35歳未満の方であれば、雇用保険受給者でなくても訓練に応募できるものもありますが、受給者が優先となると聞いています。
また、当然基本手当や受講手当等は貰えません。
ですが、自分で高い授業料を払って習いに行くよりは安くつくとは思いますよ。
それと、テキスト代等は受給者の方もそうでない方も自腹です。
それでもよければ一度安定所に相談に行かれてみてはどうですか?
自分が希望するような訓練の応募をまだしているかといった問題もありますし。
応募書類は履歴書のように簡単にすぐかけるものではありません。
なお、訓練は必ず応募期間が決まっています。選考もあります。
希望したら必ず受講できるものではありません。
3月いっぱいで 会社都合で派遣切りになりました。失業保険手続きしますが、振り込まれるのは一ヶ月後だと聞きました。
就職活動中、日雇いアルバイトでもしないと、生活出来ません。失業手当て、もらっている間は、だめなのでしょうか。
就職活動中、日雇いアルバイトでもしないと、生活出来ません。失業手当て、もらっている間は、だめなのでしょうか。
雇用保険の受給申請後の最初の7日間(待機期間)は失業状態の見極め期間ですので、一切の就業は認められません。
実際に雇用保険の受給開始後はアルバイトすることは禁止されていません。しかし、アルバイトとはいえ仕事をするということは、失業の状態にあるとはいえませんので、何らかの仕事をした日については、支給が先送りになるのが原則です。アルバイトの内容や賃金額次第では、減額して支給されることもあります。
ただし、雇用保険から支給される1日当たりの手当額(基本手当日額)と、当のアルバイトで得られる収入(ゼロの場合も含む)とを足したものが、在職中にもらっていた賃金の1日当たりの額(賃金日額)の80%を超えない場合には、基本手当が減額されることはありません。
実際に雇用保険の受給開始後はアルバイトすることは禁止されていません。しかし、アルバイトとはいえ仕事をするということは、失業の状態にあるとはいえませんので、何らかの仕事をした日については、支給が先送りになるのが原則です。アルバイトの内容や賃金額次第では、減額して支給されることもあります。
ただし、雇用保険から支給される1日当たりの手当額(基本手当日額)と、当のアルバイトで得られる収入(ゼロの場合も含む)とを足したものが、在職中にもらっていた賃金の1日当たりの額(賃金日額)の80%を超えない場合には、基本手当が減額されることはありません。
転職する事になり、転職先へ昨年度の源泉徴収の提出をする事になりました。
昨年度~出張族になり、年収を確認したら出張手当が含まれておりません。
会社に確認したら、税金対策だと言われました。これって脱税?
>
まだ転職先とは労働契約書を交わしておりません。
確認事項が御座います。
①転職先はキャリア採用ですので、現在の年収を考慮しつつ年俸を決定している様です。
私の年収は100万以上違っております。
この事は転職先の人事部へ事実を報告するべきでしょうか?
報告しないと給料が低く設定されると思います。
②知らなかったと言えど、前会社は明らかに脱税をしておりますよね?
「出張に行っている社員は皆そうなっている。」との回答でしたが、
可笑しくないでしょうか?
私は海外へ長期出張でしたので、年末調整は会社事務職員が対応してくれましたが。。。
年収が違っていても大丈夫なのでしょうか?
NGの場合、今後の私の対応は?
③上記が仮にOKなら、社員へのメリットはデメリットは何が有りますか?
・ローンの借入金が少なくなる。
・失業保険が安くなる。
私はデメリットしか思い付きませんでした。
皆様、御教授よろしくお願い致します。
昨年度~出張族になり、年収を確認したら出張手当が含まれておりません。
会社に確認したら、税金対策だと言われました。これって脱税?
>
まだ転職先とは労働契約書を交わしておりません。
確認事項が御座います。
①転職先はキャリア採用ですので、現在の年収を考慮しつつ年俸を決定している様です。
私の年収は100万以上違っております。
この事は転職先の人事部へ事実を報告するべきでしょうか?
報告しないと給料が低く設定されると思います。
②知らなかったと言えど、前会社は明らかに脱税をしておりますよね?
「出張に行っている社員は皆そうなっている。」との回答でしたが、
可笑しくないでしょうか?
私は海外へ長期出張でしたので、年末調整は会社事務職員が対応してくれましたが。。。
年収が違っていても大丈夫なのでしょうか?
NGの場合、今後の私の対応は?
③上記が仮にOKなら、社員へのメリットはデメリットは何が有りますか?
・ローンの借入金が少なくなる。
・失業保険が安くなる。
私はデメリットしか思い付きませんでした。
皆様、御教授よろしくお願い致します。
出張手当は給与に含まれません。
所得税法9-1-4で、旅費、出張費等(出張手当)については、通常必要と認められる範囲のものについては非課税とされていて、会社で決められた旅費規程を大幅に逸脱することがなければ給与課税はしないことになっています。
交通費、宿泊費などと同様、会社側としては人件費ではなく旅費交通費として経費計上しています。
なので源泉徴収票にも含まれません。
もし給与としてもらえば、あなたはその分の社会保険料や源泉も引かれることになります。
会社が税金対策、と言ったのもそのせいだと思います。
給与には消費税をかけることは出来ませんが、旅費ならば消費税を支払ったことになり
会社としても納める消費税が少ないわけですし、あなたの社会保険料を負担しなくてもいいのですから。
でもそれがおかしいか、と言えばまったく問題がないのです。
転職の際は、源泉徴収票のほかに、出張手当としてこれだけもらっていたと
給与明細かなにかで証明すれば良いのでは?
所得税法9-1-4で、旅費、出張費等(出張手当)については、通常必要と認められる範囲のものについては非課税とされていて、会社で決められた旅費規程を大幅に逸脱することがなければ給与課税はしないことになっています。
交通費、宿泊費などと同様、会社側としては人件費ではなく旅費交通費として経費計上しています。
なので源泉徴収票にも含まれません。
もし給与としてもらえば、あなたはその分の社会保険料や源泉も引かれることになります。
会社が税金対策、と言ったのもそのせいだと思います。
給与には消費税をかけることは出来ませんが、旅費ならば消費税を支払ったことになり
会社としても納める消費税が少ないわけですし、あなたの社会保険料を負担しなくてもいいのですから。
でもそれがおかしいか、と言えばまったく問題がないのです。
転職の際は、源泉徴収票のほかに、出張手当としてこれだけもらっていたと
給与明細かなにかで証明すれば良いのでは?
9月末で派遣の仕事が会社都合で終了します。
失業保険をもらいながら週3回位バイトをしようと思います。
認定時にバイトのことは報告しますが、
バイトをしていなかった日の分の失業保険は給付されますか?
失業保険をもらいながら週3回位バイトをしようと思います。
認定時にバイトのことは報告しますが、
バイトをしていなかった日の分の失業保険は給付されますか?
そのアルバイトがハローワークで「就職」と判断されてしまうと、バイトを始めた日から失業給付は受給出来なくなります。
ハローワークの説明会で詳細をご自身で確認された方がいいでしょう。
ハローワークの説明会で詳細をご自身で確認された方がいいでしょう。
関連する情報