失業保険について教えて下さい。
初めて質問させていただきます。次の場合、失業保険を3ヶ月の待機期間を待たずに給付してもらえるのか教えて下さい。
私は、1年毎に更新がある(契約期間は4月~翌年3月です)ところで働き、丸2年経つ3月末で退職します。そして4月に入ってすぐくらいに入籍して、他県に嫁ぐ予定です。
契約期間がある場合、36ヶ月以内の退職なら契約期間満了による退職となり、3ヶ月の待機期間を待たずに失業保険が給付されると聞いたのですが、退職後すぐに入籍となると、結婚による自己都合退職とみなされ、3ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
初めて質問させていただきます。次の場合、失業保険を3ヶ月の待機期間を待たずに給付してもらえるのか教えて下さい。
私は、1年毎に更新がある(契約期間は4月~翌年3月です)ところで働き、丸2年経つ3月末で退職します。そして4月に入ってすぐくらいに入籍して、他県に嫁ぐ予定です。
契約期間がある場合、36ヶ月以内の退職なら契約期間満了による退職となり、3ヶ月の待機期間を待たずに失業保険が給付されると聞いたのですが、退職後すぐに入籍となると、結婚による自己都合退職とみなされ、3ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
まず・・・。
会社都合での退職:すぐに支給を受けられます。
自己都合での退職:3ヶ月後から支給をうけられます。
会社の方の退職手続きがどちらで行われたかによって決まるので、結婚は関係ないはずです。
契約期間をきちんと全うしての退職なら、「契約満了」の会社都合になると思います。
会社都合での退職:すぐに支給を受けられます。
自己都合での退職:3ヶ月後から支給をうけられます。
会社の方の退職手続きがどちらで行われたかによって決まるので、結婚は関係ないはずです。
契約期間をきちんと全うしての退職なら、「契約満了」の会社都合になると思います。
結婚による退職についての今後手続きについて教えて下さい。
この5月に結婚します。
彼は同じ会社の人ですが、3年前に隣の市に転勤して営業所は別になりました。しかし、私の会社では、同じ会社で夫婦が働けない風習があり、必ずどちらかが退職になります。
この度も、事務の私の方が退職になるのですが、3月末には退職届を提出しなければいけません。
引き継ぎの関係で、結婚しても7月20までは辞めれないものの、私と彼が県が違うため結婚後もしばらくは一緒に暮らせません。
退職後に、引越ししてからの就職活動になってしまいます。
①こんな状況の時の退職理由も『一身上の都合』として自己都合手続きとなるのでしょうか?
会社にあわせて退職する形になるのに、失業保険は3ヶ月またないといけないのですか?
②退職後のハローワーク手続きは、引越し先ですか?
以上の事を詳しく教えて頂けませんか。
宜しくお願いします。
この5月に結婚します。
彼は同じ会社の人ですが、3年前に隣の市に転勤して営業所は別になりました。しかし、私の会社では、同じ会社で夫婦が働けない風習があり、必ずどちらかが退職になります。
この度も、事務の私の方が退職になるのですが、3月末には退職届を提出しなければいけません。
引き継ぎの関係で、結婚しても7月20までは辞めれないものの、私と彼が県が違うため結婚後もしばらくは一緒に暮らせません。
退職後に、引越ししてからの就職活動になってしまいます。
①こんな状況の時の退職理由も『一身上の都合』として自己都合手続きとなるのでしょうか?
会社にあわせて退職する形になるのに、失業保険は3ヶ月またないといけないのですか?
②退職後のハローワーク手続きは、引越し先ですか?
以上の事を詳しく教えて頂けませんか。
宜しくお願いします。
「同じ会社で夫婦が働けない風習がある」とありますよね。
その風習に真っ向から「間違っている!」と挑む覚悟があるのなら、「会社都合退職」にする事は出来るでしょう。ただ、あなたが辞めても旦那さんはそこの会社で働くのでしょ?で、あればここは大人しく「自己都合退職」の道を選んだ方が良いと思いますよ。
ちなみに失業保険上優遇される「特定受給資格者(=会社都合退職者)」にはなれなくても、ハローワークで「正当な自己都合退職」として扱ってもらう事は可能だと思います。
『正当な自己都合退職』というのは下記のような状況のため退職した人がなれるもので、もしハローワークで認められれば3ヶ月間の給付制限を解除することが出来ます。
あなたの場合は、結婚してからしばらくは「別居状態」になるとの事なので、下記の「5-ト」であることをハローワークに説明し認定を受ければ『正当な自己都合退職』となり、3ヶ月間の給付制限を解除することが出来るでしょう。
最後に、退職後のハローワークは身分証明書の住所(免許証・パスポートなど)を管轄している場所で手続きすれば良いです。引っ越した後にハローワークに行くなら、住民票を移し引越し後の住民票と免許書(住民票なしで住所変更した免許所でも可です)、写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)、印鑑、本人名義の普通預金通帳を持って、引越し後の住所を管轄しているハローワークへ行けば良いですよ。
==============================================
平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
~~~~以下 省略 ~~~~
その風習に真っ向から「間違っている!」と挑む覚悟があるのなら、「会社都合退職」にする事は出来るでしょう。ただ、あなたが辞めても旦那さんはそこの会社で働くのでしょ?で、あればここは大人しく「自己都合退職」の道を選んだ方が良いと思いますよ。
ちなみに失業保険上優遇される「特定受給資格者(=会社都合退職者)」にはなれなくても、ハローワークで「正当な自己都合退職」として扱ってもらう事は可能だと思います。
『正当な自己都合退職』というのは下記のような状況のため退職した人がなれるもので、もしハローワークで認められれば3ヶ月間の給付制限を解除することが出来ます。
あなたの場合は、結婚してからしばらくは「別居状態」になるとの事なので、下記の「5-ト」であることをハローワークに説明し認定を受ければ『正当な自己都合退職』となり、3ヶ月間の給付制限を解除することが出来るでしょう。
最後に、退職後のハローワークは身分証明書の住所(免許証・パスポートなど)を管轄している場所で手続きすれば良いです。引っ越した後にハローワークに行くなら、住民票を移し引越し後の住民票と免許書(住民票なしで住所変更した免許所でも可です)、写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)、印鑑、本人名義の普通預金通帳を持って、引越し後の住所を管轄しているハローワークへ行けば良いですよ。
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平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
~~~~以下 省略 ~~~~
教えて下さい。手続き・・・
私は3年間、毎月お給料から雇用保険料を引かれて90日の失業保険の対象者です。
①今月6月30日で会社都合で退社。
②郵送で7月5日に会社から離職票が届く予定。
③今日正職員の面接に行き7月15日から研修が始まります。
ここで質問ですが、7月6日にハローワークに離職届けを提出し7日間の待機期間があるので、
7月15日から働ければ、ハローワークに行き手続きしなくてもいいですよね!
初めて仕事をやめて次の職場に行くのでわかりません。
どなたか わかりやすく回答お願いします。
私は3年間、毎月お給料から雇用保険料を引かれて90日の失業保険の対象者です。
①今月6月30日で会社都合で退社。
②郵送で7月5日に会社から離職票が届く予定。
③今日正職員の面接に行き7月15日から研修が始まります。
ここで質問ですが、7月6日にハローワークに離職届けを提出し7日間の待機期間があるので、
7月15日から働ければ、ハローワークに行き手続きしなくてもいいですよね!
初めて仕事をやめて次の職場に行くのでわかりません。
どなたか わかりやすく回答お願いします。
>7月6日にハローワークに離職届けを提出
7/15から再就職するのですから失業給付を受けることはできません。手続きする必要はないのです。
ただし離職票は保管しておいてください。仮にですが再就職先が気に入らず一定期間内に退職する場合保管しておいた「離職票」が有効となり「失業給付」を受けることができるのです。
7/15から再就職するのですから失業給付を受けることはできません。手続きする必要はないのです。
ただし離職票は保管しておいてください。仮にですが再就職先が気に入らず一定期間内に退職する場合保管しておいた「離職票」が有効となり「失業給付」を受けることができるのです。
失業保険 離職票 手当がもらえるまでの期間。。。
昨日会社より、今月の締め日までで退職してほしいと言われました。もちろん会社都合でです。退職→離職票の発行→それを持ってハローワーク→手続き→受給
となる流れだと思うのですが、退職してから離職票をもらえるまでどれくらい期間がありますか?離職票を手にして即日ハローワークに行った場合、初めての受給まで期間はどれくらいあるのでしょうか?手続きした日から28日後なのでしょうか?
もちろん次の就職先を探す予定ですが、すぐに決まる保障もないのですこしでも早く失業保険を受給できるように手続きしていきたいのですが、流れがイマイチよくわかりません。無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。。
昨日会社より、今月の締め日までで退職してほしいと言われました。もちろん会社都合でです。退職→離職票の発行→それを持ってハローワーク→手続き→受給
となる流れだと思うのですが、退職してから離職票をもらえるまでどれくらい期間がありますか?離職票を手にして即日ハローワークに行った場合、初めての受給まで期間はどれくらいあるのでしょうか?手続きした日から28日後なのでしょうか?
もちろん次の就職先を探す予定ですが、すぐに決まる保障もないのですこしでも早く失業保険を受給できるように手続きしていきたいのですが、流れがイマイチよくわかりません。無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。。
離職票は会社が手配するものなので何日とは言えませんが、普通の会社であれば10日以内ぐらいに手続きをして送付してくれるでしょう。
雇用保険受給手続きは、離職票と下記のものを持参してください。
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
手続きが終われば、待機期間7日間(離職理由に関係なし)が始まります、待機期間が終わった翌日からが支給対象期間になり、手続き後、概ね1ヶ月後に認定日があります、認定日に必要書類を提出し認定されれば5営業日以内に指定口座に振込が実施されます。
雇用保険受給手続きは、離職票と下記のものを持参してください。
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
手続きが終われば、待機期間7日間(離職理由に関係なし)が始まります、待機期間が終わった翌日からが支給対象期間になり、手続き後、概ね1ヶ月後に認定日があります、認定日に必要書類を提出し認定されれば5営業日以内に指定口座に振込が実施されます。
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