失業保険の自己都合について
某電気メーカーの下請け会社の期間社員として半年契約で2年以上働いているんですが、仕事がヒマで毎日定時より平均1時間ほど早く帰らされて給料が減ります。
給料の85%以下になった場合、会社都合で退職できると対象になるんでしょうか?
時給は1030円 また退職するさいに会社都合にしてくださいと会社に言えばいいですか?
会社都合となる特定受給資格者には該当しません。

自分から申し出れば「自己都合退職」です。

特定受給資格者の範囲の中に『賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ことによる離職(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)』とありますが、具体的に該当するのは次のいずれかの場合です。ただし、比較する賃金は固定給とし、60歳以上の定年退職や再雇用の場合を含みません。

①離職月以前7ヶ月間のいずれかの月とそれ以前6ヶ月間のいずれかの月との賃金の比較で85%未満となった場合。
②離職月以後6ヶ月間のいずれかの月(未来に支給される予定である賃金の額)と離職月前6ヶ月のいずれかの月との賃金の比較で85%未満となることとなる場合。

固定給は、一定時間勤務すれば一定額の賃金が支払われるといった給料形態の一つですが、固定給制には、「時給制」「日給制」「週給制」「月給制」などがあり給料額が固定されています。

月額での比較ではありません。
(出勤日数で月額が左右されてしまうためです)

質問者さんの場合、時給ということですので、この時給1030円が固定給と言うことになります。

つまり、時給1030円が85%未満に低下したときに初めてこの離職理由に該当するといったことになります。
10月から、訓練校に半年通うことになりました。
その間、失業保険を受給できることになりました(6000円/日)できれば、週に数日・短時間(3~4時間程度)アルバイトをしたいのですが、可能でしょうか。
職業訓練を受けている者です。訓練校入所おめでとうございます。
私が入所しているところの場合を書きます。
さて、雇用保険を受給された上でアルバイトをされるとのことですが、可能です。
しかしハローワークでの失業認定申告のように、訓練校にて毎月末印鑑とアルバイト等の有無を申告します。その書類がハローワークに送られて、手続きされます。
申告は正しくしないと不正受給になりますので、ご注意を。
詳しくは、ハローワークより配られた「雇用保険の失業者等給付受給資格者のしおり」で確認してください。
実際、入所生でアルバイトしている方(雇用保険は受給していないです)もいますが、訓練中は疲れててぐったりしている方が多いですよ。お奨めできないです。
訓練と転職活動(入所後3ヶ月後から活動解禁)でめいっぱいですね。私の場合は。
一般派遣で勤務して、まだ一ヶ月しか働いてませんが、先日体調崩し心療内科に診てもらったところ、鬱病と言われました。


派遣会社に、病気の事を話したら『勤務は難しいから、自己都合退職
でお願いします。』と言われましたが、まだ答えはだしてません。




友人の話しでは、鬱で自己都合退職でも失業保険は直ぐに貰えると聞きました。
これは本当でしょうか?



その場合はハローワークに離職票と診断書の提出だけで良いのでしょうか?




初めての経験で何も分からず申し訳ございません…
ご回答いただけますよう、お願いします。
体力の不足、心身の障害、疾病、負傷等により離職した人は特定理由離職者に該当し、一般の自己都合退職者より優遇されます。ただし、離職日前1年間に被保険者期間が6カ月以上あることが前提条件となっています。質問内容を見る限り、あなたの場合は1カ月しか勤務されていないということなので、被保険者期間が6カ月以上ないのではないかと思います。離職日前1年間に他の会社で被保険者として勤務されて、それも5カ月以上の被保険者期間があれば通算して6カ月以上になりますので特定理由離職者に該当します。詳しくはお近くのハローワークにご確認ください。持参される資料は離職票と医師の診断書は最低限必要です。この資料についてもハローワークで事前にご確認ください。
失業保険の手続きに行きました。
7日間は就職活動及び就職に関わる準備をしてもいけないと言われました。
この、準備の中には以下の事柄は含まれますか?

自営で建設業を営む予定にしているので12月から建設国保に入る為の手続中。
地域の建設業の組合に加入済です。

職安の方には何も言っていません。
どなたか詳しい方、教えてください。
※補足について≪労働局に一人親方の届けも済んでいました。≫

残念ながら上記のような事実がある場合には、失業中とは見なされず、今回は失業手当の受給はできません。

実際に行動に移す前でしたら、失業手当を受給しながらも可能であッたかも知れませんが、届け出の事実は隠せませんので、
ハロワに申告されて、もしできれば「受給資格者創業支援金」が受給できるかも知れませんので、
是非相談をして見られたらいかがでしょう。
有給について


7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。

12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?


傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?


休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?

実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
有給休暇が付加される条件

(1) 継続勤務が要件となります。
(A) 勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。
※ 「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。
※ 定年後再雇用の場合、定年までの勤務がこれに繰り入れられるので、再雇用開始から6か月の経過を待つ必要はありません。
また、付与する日数も退職時に持っていた残日数を持ち越すべきであるとするのが行政当局の見解のようです。
(B) 全労働日の8割以上出勤した労働者。
★ 「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。
・ 業務上負傷し、または【疾病にかかり療養のために休業した期間】
・ 育児休業、介護休業した期間。
・ 産前産後の休業した期間。
※ 管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。

①つまり、8割のなかには、療養期間もふくまれますので、含んで8割になっていれば、付加されます

②【休暇して】の意味がわかりませんが。。。
失業手当の申請は、傷病手当の受給終了後の申請になります。
それを理由にした解雇の場合は、会社が自己都合退社扱いにしても、会社都合になる可能性が高いので(判断はハローワークがしますので明確な回答は避けさせてもらいますが)ハローワークの窓口で相談してみてください。
認定されましたら、待機期間7日後に受給されます。

③パワハラ云々については、民事裁判を起こすしかないと思いますよ?
ただし、メモや録音、周囲の証言など、客観的判断ができる材料がなければ難しいと思います。

④傷病手当の再申請

傷病手当金は、同一の傷病による受給の場合、
最初に傷病手当金を受給してから1年半が支給限度になります。

ただし、社会的治癒に当たる場合は、新たな傷病として受給が可能です。

前回の傷病と同一とみなされるかどうか、
復職期間が社会的治癒とみなされるかどうか、
この2点が争点となります。

まずは、同一傷病とみなされるものかどうかが重要です。

【同一傷病でなければ、新たな傷病として傷病手当金を受給できます】
同一傷病の場合、復職期間が社会的治癒に当たらない限りは、傷病手当金は受給できません。

社会的治癒とは、原則として、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
単なる経過観察であれば、通院していても「医療を行う必要がなくなった」とみなされますが、
薬治下にある場合は「医療を行う必要がなくなったこと」とはみなされません。
●自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
●普通に就労していること
この3点すべてが長期に渡り持続している状態とされています。

どのくらいの期間を指すのかについては、傷病の種類によって異なります。
一般的な傷病では1年以上であればおおむねOKですが、うつ病等の精神疾患や慢性疾患などは3年以上が判断基準のようです。
社会的治癒に当たる場合は、たとえ病名が同じであっても、別の傷病とみなされますので、新たな傷病として傷病手当金が受給できることになります。

社会的治癒に当たるかどうかは判断が難しく、最終的には【保険者がどう判断するか】によりますから、傷病手当金を受給できるかどうかをはっきりとお答えすることは不可能です。
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