雇用保険で質問です。
下記の場合、雇用保険、就職支度金等どうなるでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
①3月末で契約終了
⇒再契約なし
⇒会社都合で離職票を送ってもらうことで決定(4/1発送)
②4/13以降に就職決定
⇒仮に4/13とする
このパターンで失業保険又は支度金は支給されるのでしょうか?
又、支給される場合どのような場合でしょうか。
日付を交えてご教授ください。よろしくお願いします。
下記の場合、雇用保険、就職支度金等どうなるでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
①3月末で契約終了
⇒再契約なし
⇒会社都合で離職票を送ってもらうことで決定(4/1発送)
②4/13以降に就職決定
⇒仮に4/13とする
このパターンで失業保険又は支度金は支給されるのでしょうか?
又、支給される場合どのような場合でしょうか。
日付を交えてご教授ください。よろしくお願いします。
再就職手当は求職の申し込み以前から決まっていた就職は対象外ですよ。
そうでないのでしたら、求職の申し込みをしてから7日の待期を満たして、
雇用保険に加入できるような就職をすれば受給資格はあります。
4/3に求職の申込みをしたら、4/10以降の就職に対してです。
ただ、個人的には再就職手当はお勧めしません。
貰える金額は、基本手当日額×給付残日数×30% なのですが、
基本手当日額の上限が低く設定されてまして、60歳未満の場合5875円です。
つまり、1日分の額は一番多くて1762円です。
質問文の状況ですと、この金額を受ける取るくらいなら雇用保険の手続きをせずに就職して保険期間を合算したほうがいいと思います。
補足について
ペナルティーはありませんが、雇用保険の加入期間は会社が変わっても1年 間が空いていなければ通算されます。
1日分でも給付を受けますとリセットされます。
加入期間が長いと次に失業した時の給付日数が増えたりすることもあります。
短い期間で転職を繰り返し、そのたびに失業保険を受ける場合等は関係ありませんが。
それ以外ですと、例えば次の会社を5か月以内で辞めてしまった場合の求職者給付は再就職手当を
受けていれば、来年の3月末までで今の給付日数の70%しか貰えません。
受けていなければ、次の会社を辞めてから1年の間で100%の給付が受けられます。
質問者様の今後の設計で判断して下さい。
そうでないのでしたら、求職の申し込みをしてから7日の待期を満たして、
雇用保険に加入できるような就職をすれば受給資格はあります。
4/3に求職の申込みをしたら、4/10以降の就職に対してです。
ただ、個人的には再就職手当はお勧めしません。
貰える金額は、基本手当日額×給付残日数×30% なのですが、
基本手当日額の上限が低く設定されてまして、60歳未満の場合5875円です。
つまり、1日分の額は一番多くて1762円です。
質問文の状況ですと、この金額を受ける取るくらいなら雇用保険の手続きをせずに就職して保険期間を合算したほうがいいと思います。
補足について
ペナルティーはありませんが、雇用保険の加入期間は会社が変わっても1年 間が空いていなければ通算されます。
1日分でも給付を受けますとリセットされます。
加入期間が長いと次に失業した時の給付日数が増えたりすることもあります。
短い期間で転職を繰り返し、そのたびに失業保険を受ける場合等は関係ありませんが。
それ以外ですと、例えば次の会社を5か月以内で辞めてしまった場合の求職者給付は再就職手当を
受けていれば、来年の3月末までで今の給付日数の70%しか貰えません。
受けていなければ、次の会社を辞めてから1年の間で100%の給付が受けられます。
質問者様の今後の設計で判断して下さい。
源泉徴収票についてお聞きしたいことがあります。
現在、派遣社員をしています。
2014年の1月から派遣社員→契約社員になります。
その際に必要書類を提出するよう求められ、その中に源泉
徴収票がありました。
私、今年の5月末に前の会社を退社し、ハローワークに失業保険を申請する際に源泉徴収票を提出しております。
源泉徴収票は戻ってきておらず、手元にない状態です。
この場合は源泉徴収票はどこからいただければよいのでしょうか。
今の派遣会社に求めるべきか。5月まで働いてた前の会社か、はたまた提出はしなくてもいいのか…
無知ですみません。
教えていただければ幸いです。
現在、派遣社員をしています。
2014年の1月から派遣社員→契約社員になります。
その際に必要書類を提出するよう求められ、その中に源泉
徴収票がありました。
私、今年の5月末に前の会社を退社し、ハローワークに失業保険を申請する際に源泉徴収票を提出しております。
源泉徴収票は戻ってきておらず、手元にない状態です。
この場合は源泉徴収票はどこからいただければよいのでしょうか。
今の派遣会社に求めるべきか。5月まで働いてた前の会社か、はたまた提出はしなくてもいいのか…
無知ですみません。
教えていただければ幸いです。
何年の源泉徴収が必要ですか?
平成25年の源泉徴収なら前の会社と今の派遣会社の分が必要です。
派遣会社は12月支給の給与計算が終了してからです。既に出せる状態ではないかと思います。
平成26年の源泉徴収なら派遣会社です。これも来年のその派遣会社での給与計算が終了してからです。
補足について
今月末まで派遣就業ということは、今月末〆の給与は来月支払われますので、その給与分が必要ということになります。
給与計算が終了したら平成26年の源泉徴収を発行してもらうように派遣元にお願いしておいてください。
平成25年の源泉徴収なら前の会社と今の派遣会社の分が必要です。
派遣会社は12月支給の給与計算が終了してからです。既に出せる状態ではないかと思います。
平成26年の源泉徴収なら派遣会社です。これも来年のその派遣会社での給与計算が終了してからです。
補足について
今月末まで派遣就業ということは、今月末〆の給与は来月支払われますので、その給与分が必要ということになります。
給与計算が終了したら平成26年の源泉徴収を発行してもらうように派遣元にお願いしておいてください。
失業保険について
お世話になります。
失業保険の件ですが、今も辞めた月から
半年前の交通費込みの総額を元に計算するのでしょうか?
あと、60歳すぎてからの
定年退職扱いは、3ヶ月後から貰うのですか?
申請してから、その月にはもらえないのでしょうか?
宜しく御願いいたします。
お世話になります。
失業保険の件ですが、今も辞めた月から
半年前の交通費込みの総額を元に計算するのでしょうか?
あと、60歳すぎてからの
定年退職扱いは、3ヶ月後から貰うのですか?
申請してから、その月にはもらえないのでしょうか?
宜しく御願いいたします。
雇用保険の基本手当は離職前6ヶ月の総支給額(賞与や臨時に払われたものは除く)を180日で割って平均賃金日額をだしてそれの50%~80%の範囲となります。
定年で辞めた場合は自己都合退職と同じ扱いですが、給付制限3ヶ月はつかなくて、申請から1ヶ月くらいで受給になります。
定年で辞めた場合は自己都合退職と同じ扱いですが、給付制限3ヶ月はつかなくて、申請から1ヶ月くらいで受給になります。
教えてください。
今年の7月に勤めていた会社を辞めました。
主人の扶養に入れてもらおうとしたところ、「奥さまが失業保険をもらうのであれば、扶養には入れません」と、会社の人事の方より言われたそうです。
失業保険をもらっても年間130万円は超えません。
主人の会社の方は「金額は関係ない。失業保険をもらうこと自体で扶養には入れません」と言っていたそうです。
それは、正しいのでしょうか?
今年の7月に勤めていた会社を辞めました。
主人の扶養に入れてもらおうとしたところ、「奥さまが失業保険をもらうのであれば、扶養には入れません」と、会社の人事の方より言われたそうです。
失業保険をもらっても年間130万円は超えません。
主人の会社の方は「金額は関係ない。失業保険をもらうこと自体で扶養には入れません」と言っていたそうです。
それは、正しいのでしょうか?
失業給付金を貰い終わっても130万を超えないとありますが、失業給付金の日額3611円まででしたら、扶養申請できます。
この金額を超える給付日額であれば
1)失業給付金を貰い終わるまで、
もしくは最初から失業給付金を貰わないか、または、途中で放棄する以外扶養には入れません。
上記の1)に関しては、
始めから失業給付金を貰わず扶養申請する場合、離職票1,2を預かる会社もあります。
また、失業給付金を貰い終わった後、扶養に入りたい場合や
途中で給付金を放棄して扶養に入る場合は
給付金受給完了印の押されたハローワークの雇用保険受給資格票の原本を異動届、年金手帳と、一緒に提出してください。
扶養に入る際は、申請以降、収入がないかまたは、通算で限度額を、超えなければいいのです。
なので、それまでの収入が限度額の130万をゆうに超えて300万の収入があったとしても
扶養申請以降、働かないのであれば関係なく扶養には入れるのです。
この場合にも先の述べた、失業給付金は3611円を超えているため、
失業給付金の不正受給を防ぐために、離職票1,2を預かる会社がおおいのです。
それまでの収入が限度額を超えていたり、続けて
パートなどをすると通算で限度額を超えてしまう場合、扶養には入れなくなります。
もしあなたの給付日額が3611円以内であれば、会社の担当者に聞いてもらうといいと思います。
この金額を超える給付日額であれば
1)失業給付金を貰い終わるまで、
もしくは最初から失業給付金を貰わないか、または、途中で放棄する以外扶養には入れません。
上記の1)に関しては、
始めから失業給付金を貰わず扶養申請する場合、離職票1,2を預かる会社もあります。
また、失業給付金を貰い終わった後、扶養に入りたい場合や
途中で給付金を放棄して扶養に入る場合は
給付金受給完了印の押されたハローワークの雇用保険受給資格票の原本を異動届、年金手帳と、一緒に提出してください。
扶養に入る際は、申請以降、収入がないかまたは、通算で限度額を、超えなければいいのです。
なので、それまでの収入が限度額の130万をゆうに超えて300万の収入があったとしても
扶養申請以降、働かないのであれば関係なく扶養には入れるのです。
この場合にも先の述べた、失業給付金は3611円を超えているため、
失業給付金の不正受給を防ぐために、離職票1,2を預かる会社がおおいのです。
それまでの収入が限度額を超えていたり、続けて
パートなどをすると通算で限度額を超えてしまう場合、扶養には入れなくなります。
もしあなたの給付日額が3611円以内であれば、会社の担当者に聞いてもらうといいと思います。
会社を解雇に。親の扶養に入れますか?
別サイトでは「前年度収入ではなく、今後12か月の見込収入が130万~であれば扶養には入れない」とありました。見込収入とはどのように計算するのでしょうか?
健康保険料及びその他税金について
以下のような状態で、父親の扶養に再度入れるかどうか、ご教示をいただけますと幸いです。
扶養に入れないなら、市役所で国民健康保険等の手続きをする必要があります。
9月下旬に、2年弱正社員として勤めていた会社を解雇になりました。
H23年度の年収(税金込)は340万程度です。現在失業保険の申請中で、会社都合の退社なので、10月末から90日間の支給がある予定です(手当額はおよそ5000円強/日×90日)。
就職先のあては皆無です。
また、父親は一般企業の会社員で、母は長年父の扶養に入っています。
一部サイトでは、「前年度の収入ではなく、これから12か月の見込み収入が130万以上であれば扶養には入れない」とあったのですが、
見込み収入とはどのように計算するのでしょうか?
上記のような状況だと、父が会社にお願いすれば、私も扶養に入れるのでしょうか?
(もちろん、次の就職先が見つかるまでの策ですが、それまででも経済的に助かるので)
よろしくお願いいたします。
別サイトでは「前年度収入ではなく、今後12か月の見込収入が130万~であれば扶養には入れない」とありました。見込収入とはどのように計算するのでしょうか?
健康保険料及びその他税金について
以下のような状態で、父親の扶養に再度入れるかどうか、ご教示をいただけますと幸いです。
扶養に入れないなら、市役所で国民健康保険等の手続きをする必要があります。
9月下旬に、2年弱正社員として勤めていた会社を解雇になりました。
H23年度の年収(税金込)は340万程度です。現在失業保険の申請中で、会社都合の退社なので、10月末から90日間の支給がある予定です(手当額はおよそ5000円強/日×90日)。
就職先のあては皆無です。
また、父親は一般企業の会社員で、母は長年父の扶養に入っています。
一部サイトでは、「前年度の収入ではなく、これから12か月の見込み収入が130万以上であれば扶養には入れない」とあったのですが、
見込み収入とはどのように計算するのでしょうか?
上記のような状況だと、父が会社にお願いすれば、私も扶養に入れるのでしょうか?
(もちろん、次の就職先が見つかるまでの策ですが、それまででも経済的に助かるので)
よろしくお願いいたします。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので親の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその親の健保がそうであるとは限りません、ですから親の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
>別サイトでは「前年度収入ではなく、今後12か月の見込収入が130万~であれば扶養には入れない」とありました。見込収入とはどのように計算するのでしょうか?
前述のようにその月の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないということです、ですから退職して無収入であれば当然該当します。
ただ繰り返しますが協会けんぽを初めとして一般的には多いというだけで、親の健保がそうであるとは限りません、ですから親の健保に確かめなければいけないのです。
>以下のような状態で、父親の扶養に再度入れるかどうか、ご教示をいただけますと幸いです。
ですからあなたも健康保険の扶養の規定は全国統一でその唯一の規定を教えてほしいと言うことですよね。
それが根本的に間違いだと言うことです、基本的に健保によって違うのです。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその親の健保がそうであるとは限りません、ですから親の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
>別サイトでは「前年度収入ではなく、今後12か月の見込収入が130万~であれば扶養には入れない」とありました。見込収入とはどのように計算するのでしょうか?
前述のようにその月の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないということです、ですから退職して無収入であれば当然該当します。
ただ繰り返しますが協会けんぽを初めとして一般的には多いというだけで、親の健保がそうであるとは限りません、ですから親の健保に確かめなければいけないのです。
>以下のような状態で、父親の扶養に再度入れるかどうか、ご教示をいただけますと幸いです。
ですからあなたも健康保険の扶養の規定は全国統一でその唯一の規定を教えてほしいと言うことですよね。
それが根本的に間違いだと言うことです、基本的に健保によって違うのです。
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