3月末に退職して、自己都合のため、失業保険の給付制限中です。6月から来年の2月まで緊急雇用の仕事をすることになったのですが、9か月間のみなので「再就職手当」は貰えないということでした。
そこで質問です。辞めてから1年の間に雇用保険付きの仕事をした場合、その保険期間は合算されると聞きましたが、今回受給できる期限(3月31日まで)はそのままなのでしょうか。2月末に期間満了で退職した場合、受給期間が1か月しかありません。その分の手当てしかもらえず、あとは「就業手当」というものを貰うしか手はないのでしょうか。

分かりづらくて申し訳ありません。要は、
3月末退職
4月~7月中旬まで制限期間
6月~来年2月まで就職

という状況で、一番損をしないやり方があれば教えていただけると有難いです。
どうぞ、よろしくお願いします。
他の方も指摘されている通りです。失業保険なんて働いているときの給料よりも明らかに低いですから、失業保険を受け取ることよりも短期雇用じゃなくて、継続して働ける仕事に就くことを第一に考えた方がいいですよ。そうすれば余計なことを考えずに済みますから。
失業給付金について。


私は前職を去年10月で辞めハローワークへ行き、失業保険の登録をしました。 待機の7日間もすぎハローワークに失業の認定も受けに行きました。
そして今月1日から新しく派遣ですが、仕事が決まりましたのでその手続きも終わりました。ハローワークへ新しく仕事が決まったと報告に行ってから1週間後くらいに日割の給付金があるということで振り込まれていました。
その後、新しく働く会社から印鑑や雇用の条件などの詳細をハローワークに送りました。
またその後1週間後くらいには8000円が振り込まれていました。
もぅ登録は済んだからと思い、ハローワークからもらったしおりなどは捨ててしまったので何の分の振込みだったのかがわかりません。

すごくわかりにくい文章ですが、解る方いらっしゃいましたら何の分の振込みか教えて下さいお願いします。
以前の振り込み金額が間違っていたので
追加で振込みがあったのだと思います。

再就職手当ではないし(給付期間残がの1/3以上が対象)、
8,000円という金額は訂正した少額であるとしか
思えません。
日割が4000円ならば2日間分の違いになります。

ハローワークに控えてあると思うので
連絡してみるしかないでしょう。
失業後の留学。失業保険受給について。
7月に自己都合で会社を退職することになりそうです。
もともと来年2月にカナダへ留学しようかと、ワーホリの申請を通していましたが、資金がないのでおそらく留学期間は3?4ヶ月になってしまうかなと考えていたのでワーホリビザじゃなくても大丈夫そうなのですが。
7月の退職は予定していたものより早くなってしまいました。
なので2月の留学予定も2月じゃなくてもいいのですが、失業保険を受給したいです。
どうしたら受給できますか?留学する時期だったり、受給手続きだったり教えていただきたいです。
ちなみに雇用保険料は1年3ヶ月程度払っていました。
受給日数は多分90日だと思うのですが、その場合はハローワークに申請して受給完了まで7ヶ月近くかかることになります(給付制限3ヶ月がありますから)
そうなると海外に行く前に計算して受給した方がいいと思います。
海外に行ったら受給が難しくなります。
もし、7月に離職して早めに申請すれば2月には受給が終わりますからそれから行けばいいかと思います。
因みに受給できる期間は離職から1年間です。
今年4月に入社した会社を、体調不良で先日退社しました。
雇用保険被保険者証は入社時に受け取っており、離職票と源泉徴収票は後日郵送していただきます。
3ヶ月しか在籍していなかったので、失業保険の対象にはならないと思うのですが
この場合、離職票を持ってハローワークに行く必要はあるのでしょうか。
また、保険は親の扶養に入り、年金については後日年金事務所に手続きに行く予定です。
この他、済ませておくべき手続きはありますか?
どなたかご教授願います。
雇用保険は、受給資格がないので、行く必要はありません。

ただ、これから、働くばあい、今回の在籍分も加算されますし、雇用保険の番号が必要となりますので、保管しておいてください。

再就職した場合、就職先に提出することになります。


源泉徴収票は、扶養家族の証明に。年金は国民年金になりますから、市役所の国民年金課で手続きが出来ますよ。


お大事になさって下さいね。
失業保険と職業訓練校についてです。

会社都合で退社し、たぶん来月(6月)から失業保険が支給されます。

前の会社に在籍が3年間だったので3ヶ月間の支給になるのですが、9月始まりで職業訓練校で通いたいコースがあります。

少しでも失業保険の支給期間の残りがある場合、職業訓練校に通い始めたら失業保険は延長されるのでしょうか?

期間の3分の2以上残りが無いと支給は延長されないと聞いた事もあります。
給付日数90日の場合、訓練開始日に1日でも残っていれば延長されます。

追記
3分の2以上が適用されるのは給付日数180日以上の場合です。
90日の人→90日分、120日・150日の人→120日分の支給を受け終わるまでに開始される訓練であれば『訓練手当』として延長されます。
手元にある『受給資格者のしおり』に書いてあるので間違いないと思いますが、不安であれば離職票を提出する際に渡される『受給資格者のしおり』で確認してください。

5月末日で退職した場合、すぐに離職票がもらえないのと、待期(7日間)があるので、9月初日ごろスタートの訓練であれば延長を受けられるでしょう。
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