失業保険について
失業保険申請中です。会社都合にて、待機期間無しで受給できます。
8/19が、説明会で8/30が1回目の認定日です。
受給日数は、180日です。

第一回目の失業保険金の支給は、8/30日になるのでしょうか?
あと、障害手帳を申請中です。

手帳が交付されるまで約2カ月かかります。
障害手帳があると日数が増えると聞いたのですが
申請の段階で手帳がないと日数の増加はできないのでしょか?

質問ばかりの文章ですみません。

今年は、会社からストレスを原因で出勤規制されていたので殆ど収入がない状態なので
仕事が見つかるまでの生活設計をたてたいので詳しいかた是非、教えていただけないでしょか・・・
失業給付金の振込みは、認定日の5日後位です。

基本的には、求職登録をする時点で「障害者である事実」を提示しなければなりません。
そうした上で初めて、就職困難者としての給付日数になりますし、また、障害者枠を利用した求職活動が可能になります。

ただ、HWの判断次第ではあるのですが、初回の失業認定の際に「身体障害者手帳の交付を申請中である」ということだけでも伝えてみて下さい。
それによって、HWから、何らかの配慮なりアドバイスなりをいただける可能性があります。
失業保険について教えてください 現在、休職中です 半年以上病気療養しています 主治医からはもう仕事行ける状態といわれています
休職中は 無給、社会保険料は休職前と同額を毎月支払っていますが雇用保険は精求こないので支払っていません このまま退職予定ですが、失業保険はもらえるのでしょうか?退職前6ヶ月の給料が基本になるのなら無給ならもらえないのでしょうか?健康保険の傷病手当は主治医が証明してくれた期間は受取りました また失業保険を受取れる場合、会社都合にしてもらう条件を教えてください
「雇用保険料が給与から何ヶ月以上引かれていれば受給資格が得られる」という理解は間違いです。

〉退職前6ヶ月の給料が基本になる

それは手当額の計算の基礎であって、受給資格とは関係ありません。


失業給付(基本手当)の受給資格条件は、離職日以前2年間に存在する、雇用保険に加入していて、賃金の対象になった日が11日以上含まれる月(被保険者期間)が12ヶ月以上あることです。
※「月」の区切りは離職日からさかのぼる。

ただし、傷病により賃金の対象にならなかった日が30日以上連続した期間は、「2年」に含みません(ただし、その期間を含めて4年が限度)。

受給資格判定は、実質的に、休職前の被保険者期間の数によることになります。

一方、手当額の計算は、賃金の対象になった日が11日以上含まれる月のうち離職直前の6ヶ月間の額によります。
※「月」の区切りは賃金締切日からさかのぼる。


〉会社都合にしてもらう条件を教えてください

あなたの場合「会社都合」にはなりません。




・雇用保険料も「社会保険料」です。
・雇用保険料は、支給される給与額の一定割合ですので、給与の支給がなければ雇用保険料も掛かりません。
・健康保険の制度は「傷病手当金」です。「傷病手当」は雇用保険の制度です。
失業保険受給中に内定をいただきました。
1月1日分で失業保険の支給が終わります。
次回の認定日がお正月休みがあるので1月9日です。

先週、面接した会社から内定をいただき、1月7日から働くことになりました。
ハローワークで「就職日の前の日」に来社してくださいと説明があり、
就職日は7日の月曜日なので4日の金曜日にハローワークに行こうと考えています。

就職日は7日ですが、内定が決まったことを報告したほうがいいのでしょうか?
4日では遅すぎて違反になるのでしょうか?
1月1日で失業保険の対象期間が終了するのであれば、4日でいいですよ。

4日に認定すれば、1月1日までの失業認定が完了します。
1週間後には失業給付が振り込まれることになります。

気になるようでしたら、電話で確認してはどうですか?
単身赴任の夫が戻ってきて同居するにあたり、私の現在の仕事を続けることが困難です。
この場合の失業保険の受給についてですが、やはり自己都合として3ヶ月待機期間が必要になるのでしょうか

結婚に伴い通勤困難になる場合などはすぐに受給できると聞きましたが、私の方は転居はしません。
現在私の仕事が夫よりも多忙なため、家事と両立できる仕事に転職するつもりでおります。
自己都合で退職し、ハローワークで退職理由を説明した場合どうなることが予想されるかお伺いしたいです。
よろしくお願いします。
退職理由が、自己都合になるか会社都合になるかのどっちかでしょ。
この場合、会社都合になる訳ないと思います。
未払いの給料・雇用保険・厚生年金について
会社が潰れた場合、遅れていた未払いの給料はどうなるのでしょう?

支払い義務は無くなりますか?
あるとすれば、支払い義務は誰にありますか?
誰にも義務が無くなった場合、あきらめるしかないのでしょうか?


それと、毎月給料から天引きされていた雇用保険等が、実は会社が納付していなかった場合、失業保険等は給付されないのでしょうか?

未納分を納めれば、失業保険が給付されるとしたら、その未納分は私が自腹で納付することになるのですか?

厚生年金も同様に天引きされているのに、会社が納付していない場合は、その人の年金の納付期間に関わってきますか?
(うろ覚えなのですが、25年分以上納付しないと年金が支給されないんですよね?)




今働いている会社が、最悪の場合こうなる可能性があるので、心配なのです。
会社が潰れても、賃金の支払い義務はあります。
労働基準監督署で相談して下さい。
労災の適用事業所であり、1年以上事業を行っていれば、独立行政法人労働者健康福祉機構が未払い賃金の立替払いをしてくれます。(未払い賃金の総額の100分の80、ただし上限あり)

会社が被保険者の保険料を源泉したのにも関わらず、納付していない事実があると、第3者委員会を通して確認を行い、事業廃止後も事業主等に納付の義務を課します。

給与の明細はしっかりととっておくことが大事ですよ!

労働保険料その他徴収金の先取特権の順位は、「国税・地方税に次ぐもの」とされており、非常に強いので、現在未納であっても差し押さえをしてでも徴収されます。そのため、未納のために労働者が雇用保険の給付を受けられないということはないです。

がんばってくださいね!
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