雇用保険について。

雇用保険について教えて下さい。
私は1月15日付けでパートで働いていた会社を辞める事になりました。


先日、会社の方から退職後の失業保険の話を聞いたのですが、私は「働いていた期間が短く、所得少なく、自己退職の為貰えないかもしれない。もし貰えても半年後くらいになり金額も数千円程度」と言われました。
退職後は離職票?が届き次第、一応申請はしてみようと考えていたのですが、半年後・・・しかも数千円・・・だと申請はしないほうがいいのかなと迷っています。

①勤務期間・・・一年八ヶ月
②給料・・・月八万~九万(扶養範囲で働いています)
③月の勤務時間・・・95~120時間

ハローワークへ行き直接聞いて来るのがいいのですが、時間的になかなかいけなく、ネットと調べても意味がよく分からず、詳しく方教えて頂けませんか?
引き続き、どこかで働くことなどが決まっておられたり、すぐにお仕事に就かれるご予定などおありでしたら、退職後1年以内にお仕事に就かれ、雇用保険にご加入なら今回の1年8ヶ月は次の期間にプラスできるので、申請されなくても・・・という考えもあるかと思います。

しかし、1年くらいはゆっくりするおつもりでしたら、申請されても良いと思います。

月9万として(総支給額で交通費も入れた金額で計算します)大雑把に計算すると、9万×6ヶ月÷180日=3000円(賃金日額)

賃金日額をもとに、基本手当日額をだします。1日2400円になります。

28日分だと、67200円です。

離職票をハローワークに提出して待機期間7日を経て、3ヶ月の給付制限がつきますので、実際振り込まれたりするのは、離職票を提出してから4ヶ月くらい先になります。
扶養について詳しい方、教えて下さい!

退職後に、主人の会社に扶養の問い合わせをしたところ、失業保険を受給している間は入れないとの事でした。

私の場合、諸事情で失業保険をもらえる期間が長かったので、長く扶養には入れませんでした。

受給期間が終わった後、1ヶ月以内には働ける予定があったので、すぐ切り替わるのも面倒だと思い、結局失業保険が終わった後も2ヶ月位扶養申請はしませんでした。
その間に、毎年出す緑色の税金の扶養の紙の提出があり、妻の私の去年の収入欄をゼロで書きました。(失業保険は収入にならないとネットで見たので)

それを見た主人の会社が、収入が103万以下なら扶養に入れると、扶養手続きの書類をくれたのですが、仕事が始まる予定があったので提出せず、先週から仕事をして自分の社会保険に入っています。
(提出していないだけで、仕事が決まっているのは会社には伝えていませんでした。)

にも関わらず、先月から主人の給与に家族手当てが付き初めました。
主人の会社の扶養に入る=家族手当てが付くと思っていたので、扶養手続きをしていない今突然付き始めたのがとても不思議です。
もしかしたら、失業保険をもらっている間は、扶養=保険には入れないけど、家族手当てはもらえたのかなと思い初め、かなり損していたのでは?と。

会社によって家族手当ての扱いは違うとは思うのですが、一般的に多いケースを教えていただけないでしょうか?
働いている今、家族手当てが付いているのも言わないといけないので、主人の会社に問い合わせはするつもりですが、主人がそういう事に疎く、主人からの伝言だけだと訳がわからなくなるので、こちらにも質問させていただきました。

よろしくお願いします。
扶養というのは一つだけではないんです。
社保・年金の扶養、税金上の扶養、会社の手当の扶養。それぞれ規定や手続きが異なります。

まず、ご主人の会社が失業手当受給中に入れないといったのは社保、年金の扶養です。こちらはご主人が所属する保険組合によって規定が様々ですが、一般的に失業手当の日額が3612円を超えると扶養にはなれません。

年末にご主人が103万以下なら入れると言ったのは税金上の扶養です。こちらは失業給付は非課税ですから扶養になれたはずです。今からでも税務署で確定申告すればご主人の税金が安くなる可能性が高いですよ。

また、家族手当についてはご主人の会社独自のシステムです。どういう条件で手当が付くのかは会社の独自の規定です。ご主人に規定を聞いてきてもらいましょう。
失業保険を受けています。新卒採用で内定をもらった場合はどうなるのでしょうか。
特殊なケースだと思われますので、助言をお願いします。

私は、夜間大学に通っている大学4年生(24歳)です。
今年の1月まではパートとして仕事をしていました。
週に40時間以上働いていたので、雇用保険に加入していました。
そのため2月に失業保険の申請をして3か月の待機期間が先日終わり支給対象期間に入りました。

退職してからは正社員として就職するために、
新卒として就職活動を行ってきました。

そして先週、1社内定をいただきました。
入社は来年の4月からです。

それまでの期間はまだ学生で確実な収入はありません。
(奨学金も今はもらっていません。)

失業保険は仕事を見つけるまでに給付を受けられるものだと思っていますが、
今すぐは働くわけではない私の場合はどうなるのでしょうか。

内定が決まったので、
卒業するまでのバイトを短期でこれから見つける予定です。
今回の場合、来年4月の入社までは、まだ10カ月以上あります。
雇入れまで1カ月以上間隔があれば、内定をもらっていても失業給付の手続きそのものは可能です。

質問者様自身が「1週間の所定労働時間20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」の就職をする意思があれば、来年の3月までの有期契約のパートの就職を希望しても失業給付の手続きはできます。

これは、平成22年4月1日に雇用保険の加入要件が「週所定労働時間20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」に改正されてからの基準です。

ただし、内定をいただいていること、来年4月からの入社であることはハローワークの給付担当へ必ず伝えてください。

詳細は、ハローワークの給付担当へ確認をしてください。
仕事中の追突事故により復帰の見込みが難しく辞表で退職、その場合の逸失利益と失業保険について
自分0:相手10過失割合
当然、相手保険会社から休業補償等今のところ問題はなく、毎日整骨院と整形外科2件通っています。
今で3カ月です、症状固定は半年が限度と聞きましたがいまだに症状が良くならなく左の握力が5しか出なくて
仕事が運送業ですので職場復帰が厳しくそして職場からも不審に思われ辞表を出して辞めようかと思います。
質問はこの際、どう考えても事故がなければこのような事になっていなかったので、辞表を出し会社を辞めても
逸失利益の要求を相手保険会社に対して請求できますか?それと失業保険は退職してすぐ貰えますか?
本当に困っています、宜しくお願い致します。
損保会社で人身事故の担当者をしています。

>どう考えても事故がなければこのような事になっていなかった

失礼な物言いとなりますが↑は、あくまでご質問者様の見解となると思います。賠償問題としてご質問者様の主張が認められるかどうかを判断するには情報(事故の大きさ、傷病名、治療経過等)が不足していると思います。

>逸失利益の要求を相手保険会社に対して請求できますか?

「逸失利益」は、治療を継続しても改善の見込みがなくなり、その時点での症状が後遺障害として等級認定された場合、賠償の対象となる損害項目です。ご質問の趣旨は退職後も休業損害が認定されるかということではないでしょうか。

賠償法理から考えれば、交通事故のケガによって退職を余儀なくされた場合、当然に休業損害が認定されるべきです。しかし「自主退職」の場合(時には「解雇」の場合でも)、その後の休業損害の支払いについては、とかく保険会社とのトラブルの元と思います。最悪の場合「医学的に就労不可能であること」「退職が交通事故のケガによるものであること」を、ご質問者様が時間とお金と労力をかけて立証(仮にそれが可能であったとして)しなければならないかもしれません。

可能であれば退職せずに、休業損害証明書を継続して発行してもらう方向で検討されることをお勧めいたします。

>失業保険は退職してすぐ貰えますか?

雇用保険の求職者基本手当は職安に離職票を提出後、7日間の待機期間の後が給付の対象ですが、自主(自己都合)退職の場合には「+3ヶ月後」となるようです。

ただし、おケガによって求職が不可能な身体状態であれば、雇用保険の給付対象とはなりません。雇用保険を受給すれば「医学的に就労可能」ということですので、加害者側保険会社より休業損害を受け取ることは出来ません。原則として二重取りは出来ないということです。

【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。

※雇用保険と交通賠償問題との関係は、突き詰めて検討すると難解な問題と抱えていると思いますが、本回答においては一般的な実務上の扱いに準じております。
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