個人の確定申告
昨年 5月末に会社を辞めて 失業保険をもらい、現在 無職です。先日 前に務めていた会社から19年度の源泉徴収票をもらいました。

つい先日、知り合いから 個人でも確定申告したらいくらか戻りがあるよと言われたのですが 今まで会社任せでまったくの無知ですのでどなたかアドバイスいただければと思います。

住民税も払っているのですが これって確定申告したらいくらか戻りはあるのでしょうか??
確定申告に必要な書類って 源泉徴収票以外、個人で申告する場合は 何の書類が必要なんでしょうか??
インターネットで調べても 個人事業者の件ばかりで よくわかりませんでした。

よろしくお願いいたします。
確定申告
・源泉徴収票
・会社を退職後の国民年金保険料、国民健康保険料、生命保険・損害保険の納付証明書などが控除
5ヶ月の給与なら確定申告すれば源泉徴収票の徴収額が最高限度額で還付の可能性は高いですね。
*年末調整の際に会社へ提出した資料などの記憶を辿ってください。

住民税は還付されません。理由は前年の所得で算定されているるからです。
*要するに1年遅れで徴収しているとお考え下さい。

今回の確定申告結果が6月以降の住民税の計算起基礎になりますから、確定申告したほうが住民税も得です。

判らなければ、税務署へ申告書を貰いますと記載説明の手引きももらえます。このほうが判りやすいです。
*申告書はいろいろな種類がありますので『給与所得です』といって貰って下さい。初めてでしょうから2部貰うように。
税金について愚痴らせてください。
先日会社を辞めました。
社内外共に認めるブラック企業でしたが給料は良く、何とか続けていましたが、先日ついに、逃げるようにして辞めることができました。
さて、人生心機一転とひとまず社保を抜け国保に入り、年金も国民年金になりましたが、、、

税金が高すぎます。
前年度の給与がそれなりに良かったせいで、国民健康保険も住民税もとっても高いです。
貯金はそれなりに貯めましたが、正直、無職で丸腰の私には毎月何万も払えません。
失業保険だって入ってくるのは3ヶ月後だし。
住民税のある月だと納めなければならない額は10万を超えます。
そうじゃない月でも5万はあります。

それじゃなくても、光熱費とか払わなければいけないものが沢山あるのに、5万円の納付書を見る度に地方自治体が憎くなります。
月末になると税金の納期限が来るので、今とても憂鬱です。ちなみにまだ支払ってません。
きっと私は月末までに払うんでしょうが、支払い後の通帳を想像すると今から憂鬱です。
毎月10万の位の数字が当たり前の様に下がっていくのを見るのは恐ろしいです。

早く働いて税金納めろと暗に言われているんでしょうか。
このまま仕事が決まらなかったら税金に食われて死んでしまうんでしょうか。
払わなくても、遅延損害金がついてそのうち請求されますよね。
おっしゃることは十分分かりますが・・・

行政はリアルタイムで収入を把握できないし、自営業の人の収入を毎月把握は不可能です。なので、所得により判断せざるを得ません。あなたが今無職でも去年収入があったのですからしょうがないですね。

また、医療費が高くなっているのは地方自治体だけの責任ではなく、病院に行く人と病院関係者なのもお忘れなく。病院関係者は労働がきついですが給料高いですよね。これも税の使われ方ですよ。また、後期高齢者制度は、国保からの支援金がないとまかなえません。後期高齢者と国保分けましたが現実として国保税から支援金として援助しています。ちなみに高齢者の窓口負担金はほとんどが1割負担です。使い放題ですね。

行政は国保負担分を税(料)として加入者から徴収しているだけです。なので、病院にかかる費用が下がれば国保も当然下がりますが、近年保険対象外とされていた治療方法が保険対象になってきていますが(たとえば乳房再建)、こういうのは高額な治療費がかかっていますが、限度額申請をすると本人負担は小さくなります。残りは全て保険へ請求、つまり税として跳ね返ります。

国民皆保険制度がなくなった場合のリスクは自分で調べてください。ちなみに、納税相談(分納等)はどこの市町村でもできます。ほっといたら延滞金が付きますが、通常相談した場合その通り履行されている限り延滞金は保留となるところもありますよ。
失業保険についてお尋ねします。
H.23.8.1~H.2312.28とH.241.16~3.15まで緊急雇用対策による雇用で働いていました。
それ以前も違う会社でずっと仕事をしていましたが雇用保険は掛けていませんでした。
失業保険を受けられるのでしょうか。
①H.23.8.1~H.2312.28 5.5か月
②241.16~3.15 2か月

賃金の締日がわかりませんので答えようがありませんが②が月末締め給料日計算なら1か月計算の可能性あり!


7.5か月しかありません。

特定理由離職者には雇用契約の更新を希望したが、雇用契約が更新されなかった場合。こういう雇用の仕方は更新というかどうか自信はありません。緊急雇用対策で同一(おそらく役所などの仕事ですよね)離職前企業の雇用されていると考えることができますが、有給休暇の発生は平成23年8月1日から6か月後に発生であっていると思います。
間をあけて採用であっても、同一の企業(他支店を含みます)であれば1か月以内の空白はどうやら社会保険や有給休暇を考える際は勤続年数はリセットしたり中断したりしないのですが、雇用保険はまた別の扱いを受ける可能性があります。

再度面接試験からやり直した場合、社会保険が継続しているか有給が継続しているか否かにかかわらず、新規の雇用が2つという扱いになるのですね。 よって、更新回数は0回! 1回も更新がないことが明らかな仕事(たまたま同じ企業に採用されただけ)とみなされ、特定理由離職者には該当しないそうです。

所得税法と健康保険法、雇用保険法では同一の企業に再び雇用された扱いは違いますから難しいですね
関連する情報

一覧

ホーム