失業保険 受給延長後の給付について。
2006年12月いっぱいで退職しました。
それから失業保険の手続きをして、受給制限中に妊娠が発覚し 受給延長の手続きをしました。
子供が1才になり、そろそろ 受給延長解除したいと思っています。
質問1・・・妊娠前の給付制限期間は2ヶ月くらい過ごしたんですが、今残りの1ヶ月の制限期間はつくのでしょうか?
質問2・・・今は主人の扶養に入っていますが、給付額がおおよそ日額5000円を90日間受給予定なので、自分で国保と国民年金に加入しなくてはならないと思いますが、受給が終わったあとは また扶養に戻れるんでしょうか?
子連れで 両方の実家もかなり遠いため、就職できる意思と状態ではありますが、実際につけるかわかりません・・・。
どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
2006年12月いっぱいで退職しました。
それから失業保険の手続きをして、受給制限中に妊娠が発覚し 受給延長の手続きをしました。
子供が1才になり、そろそろ 受給延長解除したいと思っています。
質問1・・・妊娠前の給付制限期間は2ヶ月くらい過ごしたんですが、今残りの1ヶ月の制限期間はつくのでしょうか?
質問2・・・今は主人の扶養に入っていますが、給付額がおおよそ日額5000円を90日間受給予定なので、自分で国保と国民年金に加入しなくてはならないと思いますが、受給が終わったあとは また扶養に戻れるんでしょうか?
子連れで 両方の実家もかなり遠いため、就職できる意思と状態ではありますが、実際につけるかわかりません・・・。
どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
1.受給期間延長措置を受けた人は、給付制限がつきません。
当初は自己都合退職として給付制限がついていたと思いますが、延長したことによりなくなります。
2.通常、基本手当の給付額が3,612円以上となると年収換算で130万以上となるため、健康保険の被扶養者および国民年金第3号被保険者の資格がなくなります。(健保組合によっては、きちんと調べないので扶養のままいられるというところもあるようですが・・・)
自身で国民健康保険被保険者、国民年金第1号被保険者として保険料を納付する必要があります。
受給終了後は、年収換算130万以上の収入がなければ被扶養者に再度認定されるでしょう。
ただし、健保組合によっては規程に若干の違いがありますので、最終的な判断はご主人の加入する健康保険の保険者が行います。
当初は自己都合退職として給付制限がついていたと思いますが、延長したことによりなくなります。
2.通常、基本手当の給付額が3,612円以上となると年収換算で130万以上となるため、健康保険の被扶養者および国民年金第3号被保険者の資格がなくなります。(健保組合によっては、きちんと調べないので扶養のままいられるというところもあるようですが・・・)
自身で国民健康保険被保険者、国民年金第1号被保険者として保険料を納付する必要があります。
受給終了後は、年収換算130万以上の収入がなければ被扶養者に再度認定されるでしょう。
ただし、健保組合によっては規程に若干の違いがありますので、最終的な判断はご主人の加入する健康保険の保険者が行います。
失業保険給付について ガンになり休職していましたが退職勧告されました。
血液のガンになり20年働いた会社を休職して治療しました。その間は傷病手当金を給付されていました。
1年半経ったときに会社より退職勧告をされました。
会社都合で退職した場合、失業保険の受給金額は
原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金となっておりますが
私は傷病手当金をもらっていたので賃金としてはもらっておりません。
このような場合はやはり失業保険は受給出来ないのでしょうか?
お教えください。
血液のガンになり20年働いた会社を休職して治療しました。その間は傷病手当金を給付されていました。
1年半経ったときに会社より退職勧告をされました。
会社都合で退職した場合、失業保険の受給金額は
原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金となっておりますが
私は傷病手当金をもらっていたので賃金としてはもらっておりません。
このような場合はやはり失業保険は受給出来ないのでしょうか?
お教えください。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ということです。
さらに
「雇用保険法」
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。
例えば1年半経ったときにということなら
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2年”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
であれば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”3年6ヶ月”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
となるということです。
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ということです。
さらに
「雇用保険法」
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。
例えば1年半経ったときにということなら
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2年”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
であれば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”3年6ヶ月”間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
となるということです。
昨年、長年勤めていた個人商店を足、腰痛めて辞め、退職時2カ月分の給料をいただきました。辞めて1年3カ月なりますが、今もって足、腰が痛くて、動けません。このような時。労災はどうなるのでしょうか?
失業保険はいただいていないので、雇い主は、労災保険をかけていないと思われますが。
失業保険はいただいていないので、雇い主は、労災保険をかけていないと思われますが。
「この質問は、70歳以上の男性に回答をリクエストしています」とのことなので答えないですが。
労災保険料は全額事業主負担です。
適用手続きをしていなかったとしても、適用対象の条件を満たすなら給付が受けられます。
労災保険料は全額事業主負担です。
適用手続きをしていなかったとしても、適用対象の条件を満たすなら給付が受けられます。
雇用保険の受給について
雇用保険に加入していたA社を会社都合で2012年3月に退職しました。
それまでの雇用保険の加入期間が5年以上ありました。
次に就職するB社が雇用保険に加入しておらず、雇用期間が1年未満の場合、
B社の雇用終了後に失業保険を申請することで前の5年以上支払い続けた
雇用保険の受給資格というのはあるものなのでしょうか?
またその場合、A社の発行する離職票をもって職安にて申請すればいいのでしょうか?
この場合、就業手当がもらえる条件になるかと思いますが、
B社就業により就業手当を受給するより、B社の雇用後を考えた方が、
受給額が大きいのかと思い、この段階では受給は見送った方がいいのかと思っています。
ご回答よろしくお願いします。
雇用保険に加入していたA社を会社都合で2012年3月に退職しました。
それまでの雇用保険の加入期間が5年以上ありました。
次に就職するB社が雇用保険に加入しておらず、雇用期間が1年未満の場合、
B社の雇用終了後に失業保険を申請することで前の5年以上支払い続けた
雇用保険の受給資格というのはあるものなのでしょうか?
またその場合、A社の発行する離職票をもって職安にて申請すればいいのでしょうか?
この場合、就業手当がもらえる条件になるかと思いますが、
B社就業により就業手当を受給するより、B社の雇用後を考えた方が、
受給額が大きいのかと思い、この段階では受給は見送った方がいいのかと思っています。
ご回答よろしくお願いします。
B社就業による再就職手当より、B社を1年以内に退職してから雇用保険を
受け取った方が金額は大きいと思いますが、雇用保険のないB社に就職
されたんですか?それを1年以上働くかどうか、気持ちが定まらないのですか?
制度からいえば、A社退職後1年以内なら離職票は有効で、申請できると
思います。
ただし、離職票をまだ職安に出していないうちに次の就職先が決まった場合、
そのことによる再就職手当はもらえなかったと思いますよ。最近制度がよく
かわるので確認されたほうがよいと思います。
とりあえずB社が決まったのなら、A社の雇用保険のことは忘れて、B社で
がんばることを最優先にされては?もう再就職手当はもらえないし、普通
次はなかなか決まらないのに決まっただけとても幸運です。もちろんまだ
悩まれているのなら別ですが。
受け取った方が金額は大きいと思いますが、雇用保険のないB社に就職
されたんですか?それを1年以上働くかどうか、気持ちが定まらないのですか?
制度からいえば、A社退職後1年以内なら離職票は有効で、申請できると
思います。
ただし、離職票をまだ職安に出していないうちに次の就職先が決まった場合、
そのことによる再就職手当はもらえなかったと思いますよ。最近制度がよく
かわるので確認されたほうがよいと思います。
とりあえずB社が決まったのなら、A社の雇用保険のことは忘れて、B社で
がんばることを最優先にされては?もう再就職手当はもらえないし、普通
次はなかなか決まらないのに決まっただけとても幸運です。もちろんまだ
悩まれているのなら別ですが。
国民健康保険についてお尋ねします。
28歳の女性です。訳あって5年務めた会社を退職しました。
先日役所で国民健康保険の手続きをしたのですが、保険料が5ヶ月で10万(月額2万)で驚きました。
前年の収入で計算しているとの事ですが、年収200万位です。
なぜ保険料がこんなに高いのかわかりませんが、現在収入がなくとても苦しいです。
現在、就職活動をしていますが、時間がかかりそうです。
失業保険も自己都合なので3ヶ月後しかもらえません。
役所の方に相談したのですが、減免制度も適用できないそうです。
とても払えそうにありません。
このような場合、今から加入をやめる事はできるのでしょうか?
病院にかかっても全額自己負担の方が安いような気がします。
保険料を払えるのが1番いいのですが、月額2万は無理です。
どなたか相談にのっていただけませんか?
28歳の女性です。訳あって5年務めた会社を退職しました。
先日役所で国民健康保険の手続きをしたのですが、保険料が5ヶ月で10万(月額2万)で驚きました。
前年の収入で計算しているとの事ですが、年収200万位です。
なぜ保険料がこんなに高いのかわかりませんが、現在収入がなくとても苦しいです。
現在、就職活動をしていますが、時間がかかりそうです。
失業保険も自己都合なので3ヶ月後しかもらえません。
役所の方に相談したのですが、減免制度も適用できないそうです。
とても払えそうにありません。
このような場合、今から加入をやめる事はできるのでしょうか?
病院にかかっても全額自己負担の方が安いような気がします。
保険料を払えるのが1番いいのですが、月額2万は無理です。
どなたか相談にのっていただけませんか?
>今から加入をやめる事はできるのでしょうか?
やめるには なんとか会社に勤めて厚生年金に入ることしかないです。
国保のままじゃ無理です。
(国保も会社都合なら減免も有ったんだけど…)
役所に分割納付の相談しかないですね。
やめるには なんとか会社に勤めて厚生年金に入ることしかないです。
国保のままじゃ無理です。
(国保も会社都合なら減免も有ったんだけど…)
役所に分割納付の相談しかないですね。
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