失業保険について教えてください。
職歴は、7年間A社勤務後、自己都合により1日も空けずにB社へ転職し、妊娠のためB社を5ヶ月で退社した場合、
離職日は、どちらの会社の退職日になりますか?
A社の退職日が適用されるとしたら、退職理由が自己都合かつ収入がB社よりも低いので、基本手当額を計算すると下がってしまいます。
一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?もしそうだとしたらその制度は雇用保険法のどこに記載されているのでしょうか?
現状の私の状況は、A社の退職日が適用され、自己都合の退職となり、給付制限が適用されました。しかし通常の3ヶ月制限ではなく、1ヶ月制限…
雇用保険法を読んでもそんな条文が見当たりませんでした…
職歴は、7年間A社勤務後、自己都合により1日も空けずにB社へ転職し、妊娠のためB社を5ヶ月で退社した場合、
離職日は、どちらの会社の退職日になりますか?
A社の退職日が適用されるとしたら、退職理由が自己都合かつ収入がB社よりも低いので、基本手当額を計算すると下がってしまいます。
一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?もしそうだとしたらその制度は雇用保険法のどこに記載されているのでしょうか?
現状の私の状況は、A社の退職日が適用され、自己都合の退職となり、給付制限が適用されました。しかし通常の3ヶ月制限ではなく、1ヶ月制限…
雇用保険法を読んでもそんな条文が見当たりませんでした…
>離職日は、どちらの会社の退職日になりますか?
私はB社だと思いましたけど・・・
>一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?
いいえ。そのような条件はなかったと思います。
雇用保険法13条「原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」との明記があります。
14条で被保険者期間についての記載があります。
どこにも「一事業主の下で」と意図する記載はありません。
退職理由による給付制限については、必ず「3ヶ月」とは決まっていません。
これは、33条に記載されており、、「待期期間が満了した後1ヶ月以上3ヶ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は基本手当ては支給しない」と記載されています。
個々の事情に勘案(?)し所長が決定するものなので、質問者様の1ヶ月制限は考慮された結果なのだと思います。
現状では、法律は法律。実務は実務です。
それが、いいのか悪いのかは質問者様の判断にお任せします・・・・
私はB社だと思いましたけど・・・
>一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?
いいえ。そのような条件はなかったと思います。
雇用保険法13条「原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」との明記があります。
14条で被保険者期間についての記載があります。
どこにも「一事業主の下で」と意図する記載はありません。
退職理由による給付制限については、必ず「3ヶ月」とは決まっていません。
これは、33条に記載されており、、「待期期間が満了した後1ヶ月以上3ヶ月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は基本手当ては支給しない」と記載されています。
個々の事情に勘案(?)し所長が決定するものなので、質問者様の1ヶ月制限は考慮された結果なのだと思います。
現状では、法律は法律。実務は実務です。
それが、いいのか悪いのかは質問者様の判断にお任せします・・・・
失業保険についてわからないことがあります
実は今月の25日が最後の認定日なんですが認定日後すぐにでもアルバイトしなければならない状況なんですよ だいたい4~5日後に
振込まれますよね 振込み後の就業は不正受給にならないのはわかるのですが例えば認定日の翌日から働いても確実に失業保険の振込みがあるのでしょうか
どなたか教えてください
実は今月の25日が最後の認定日なんですが認定日後すぐにでもアルバイトしなければならない状況なんですよ だいたい4~5日後に
振込まれますよね 振込み後の就業は不正受給にならないのはわかるのですが例えば認定日の翌日から働いても確実に失業保険の振込みがあるのでしょうか
どなたか教えてください
求職者給付は前回認定日~認定日前日までに対しての給付ですので、その後のアルバイト有無には関係なく振り込まれます。
失業保険について。
現在、働いている会社は労使協定を結んでいないのに時間外労働をさせています。さらに残業が90時間を超え、それでもさらに仕事をさせようとしています。
ですので、心身ともに疲れ、忙しい時期でないのにこれでは、先が見えない状況に困惑しています。そこで会社を辞めた場合にもらえる失業保険で不明点があるため、質問します。
1.労使協定を結んでいないのに時間外労働をしている時点で、待機時間なしで1か月目から
失業保険をもらえるものですか?
2.法定の時間外労働が45時間を超えていますが、やはり辞める3か月間にすべて45時間を超え ていないと待機期間なしで1か月目から失業保険をもらうのは無理でしょうか。(給与明細 で時間外労働証明可)
※勤続年数14年、年齢37歳
現在、働いている会社は労使協定を結んでいないのに時間外労働をさせています。さらに残業が90時間を超え、それでもさらに仕事をさせようとしています。
ですので、心身ともに疲れ、忙しい時期でないのにこれでは、先が見えない状況に困惑しています。そこで会社を辞めた場合にもらえる失業保険で不明点があるため、質問します。
1.労使協定を結んでいないのに時間外労働をしている時点で、待機時間なしで1か月目から
失業保険をもらえるものですか?
2.法定の時間外労働が45時間を超えていますが、やはり辞める3か月間にすべて45時間を超え ていないと待機期間なしで1か月目から失業保険をもらうのは無理でしょうか。(給与明細 で時間外労働証明可)
※勤続年数14年、年齢37歳
労使協定(36協定)の有無に関わらず、時間外労働について以下のいずれかに該当する場合は特定受給資格者にあたり、ハローワークから認定された場合は3ヶ月の給付制限は付きません。ただし、7日間の待機期間は課せられます。
・離職直前の6ヶ月間(賃金締切日を起算日とする各月)の間に45時間を超える時間外労働が3ヶ月連続してあったため離職した場合(離職日の属する月の前3ヶ月連続ではありません)
・100時間を超える時間外労働が1ヶ月あったため離職した場合
・2~6ヶ月平均で月80時間を超える時間外労働があったため離職した場合
「さらに残業が90時間を超え、それでもさらに仕事をさせようとしています」ということであれば、もし100時間を超えた場合は上記に該当することになります。
なお、特定受給資格者として認められた場合、35歳以上45歳未満で算定基礎期間が10年以上20年未満であれば、基本手当の所定給付日数は240日です。
・離職直前の6ヶ月間(賃金締切日を起算日とする各月)の間に45時間を超える時間外労働が3ヶ月連続してあったため離職した場合(離職日の属する月の前3ヶ月連続ではありません)
・100時間を超える時間外労働が1ヶ月あったため離職した場合
・2~6ヶ月平均で月80時間を超える時間外労働があったため離職した場合
「さらに残業が90時間を超え、それでもさらに仕事をさせようとしています」ということであれば、もし100時間を超えた場合は上記に該当することになります。
なお、特定受給資格者として認められた場合、35歳以上45歳未満で算定基礎期間が10年以上20年未満であれば、基本手当の所定給付日数は240日です。
雇用保険の抜け道ってありますか?
知り合いが、一月末で退職し、有給消化に入ります。
仕事が見つかるまで、アルバイトをすると失業保険の受給資格を失うか減額になると聞いたのですが、
そうならずに受給を受ける事って可能にならないものなんでしょうか?
知り合いが、一月末で退職し、有給消化に入ります。
仕事が見つかるまで、アルバイトをすると失業保険の受給資格を失うか減額になると聞いたのですが、
そうならずに受給を受ける事って可能にならないものなんでしょうか?
自己都合の退職であれば、97日間。会社都合であれば、7日間の待機期間が必要です。
無職で職探して、初めて受給対象になるので、アルバイトしていたら、一向に待機期間が果たせないので、対象外です。
働いた事をハローワークに報告せずに、ろくに申告もしないような怪しげな雇主の下で働けば、バレないかもしれませんが…
まともなお店で働けば、所得税なんかですぐにバレるらしいですよ。
後でばれたら、たしか3倍くらいは返金命令がでますよ。
無職で職探して、初めて受給対象になるので、アルバイトしていたら、一向に待機期間が果たせないので、対象外です。
働いた事をハローワークに報告せずに、ろくに申告もしないような怪しげな雇主の下で働けば、バレないかもしれませんが…
まともなお店で働けば、所得税なんかですぐにバレるらしいですよ。
後でばれたら、たしか3倍くらいは返金命令がでますよ。
失業保険の認定日について理解できない所があるので教えてください。
原則として4週間に一度失業の認定を受ける。とありますが、
自己都合退職の場合、三ヶ月の待機期間がありますが、
この待機中の三ヶ月間も、4週間に一度ハローワークに通い
失業の認定を受けなければならないんでしょうか?
よろしくお願いします。
原則として4週間に一度失業の認定を受ける。とありますが、
自己都合退職の場合、三ヶ月の待機期間がありますが、
この待機中の三ヶ月間も、4週間に一度ハローワークに通い
失業の認定を受けなければならないんでしょうか?
よろしくお願いします。
確かに通常は4週間おきに認定日に安定所へ行き、失業の状態を確認される必要がありますが、3か月の給付制限期間中に限ってはその限りではありません。行かなくても大丈夫です。
就職活動に専念してくださいね。
因みに、安定所の自己検索機を見に行ったり窓口相談に行ったりするのは何度でもできます。
就職活動に専念してくださいね。
因みに、安定所の自己検索機を見に行ったり窓口相談に行ったりするのは何度でもできます。
現在、失業保険の給付を受けています。
その間、単発のアルバイトなどをして、正直に申告した場合、失業保険は働いた日数分は
今回出されず、後日もらえるのでしょうか?
もしくは、一旦給付打ち切りとなり、また2~3ヶ月待機してから、手続きして、給付されるのでしょうか。
その間、単発のアルバイトなどをして、正直に申告した場合、失業保険は働いた日数分は
今回出されず、後日もらえるのでしょうか?
もしくは、一旦給付打ち切りとなり、また2~3ヶ月待機してから、手続きして、給付されるのでしょうか。
↑の方のいわれている通りです。
が、申告しないで不正受給が発覚すると全額返金?かそれ相当のペナルティが課せられます。
運悪く見つかる人はまれですが表立ったアルバイトは控えておいた方が無難です。
が、申告しないで不正受給が発覚すると全額返金?かそれ相当のペナルティが課せられます。
運悪く見つかる人はまれですが表立ったアルバイトは控えておいた方が無難です。
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