雇用保険(失業保険)について
少々、複雑な内容なのですがお願いします。
まず、自分はH20年6月1日付けで被保険者となり、今年の4月20日に離職しました。
加入した当時は派遣会社に在籍していて、今年の2月13日付けでそこを離職したということになっています。
そして、派遣されていた会社に直接雇用される形で2月16日付けにて被保険者となったと記載されています。
ちなみに、派遣会社の方から送られてきた[資格喪失確認通知書]の被保険者種類は1の一般となっています。
週5日間で一日8時間労働(8-17うち1h休憩)の労働条件?で働いていました。
そこでなのですが、まず上記の条件で基本手当の受給資格はあるのでしょうか?
自分で調べてみたところでは、離職日よりさかのぼった1年の間に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件だったと思うので資格はあると思うのですが、どうなのでしょうか?
それと、離職した理由が大学への進学を考えて勉強に専念しようと思った為なのですが、
その意思を隠して?失業認定を受けられるものなのでしょうか・・・
失業認定を得るためには積極的な労働の意思があるかどうかも審査の対象になることは知っています。
そのために、ハローワーク等で求職活動?をしなければならないことも一応は調べたので分かっています。
ハロワに通ってコンピューター等を使って仕事を検索するくらいなら出来ると思うのですが、窓口に行って仕事を探してもらわなければならないとすると、自分は現在19歳(今年20)なので不景気とはいえ仕事が見つからないとは限らないと思うので、仮に仕事が見つかってしまうと、それはそれで問題になってしまうのです・・・。
そもそも、失業認定を受けるための申請をしに行った時点で向こうが仕事を探してきてしまうといった事態はあるのでしょうか?
少し話がごちゃごちゃしてしまいましたが、要するに就職するつもりはないのですが失業認定を受けて基本手当をもらいたいのです。
正当な事でないのは理解していますが、やり方があれば教えてほしいです。
仕事を真面目に探している方や失業手当を正当な理由で受けようとしている方々には大変申し訳ない話なのですが、どうか知恵を貸していただけると幸いです。
質問内容で何か不備な点があれば追記させていただきます。
宜しくお願い致します。
少々、複雑な内容なのですがお願いします。
まず、自分はH20年6月1日付けで被保険者となり、今年の4月20日に離職しました。
加入した当時は派遣会社に在籍していて、今年の2月13日付けでそこを離職したということになっています。
そして、派遣されていた会社に直接雇用される形で2月16日付けにて被保険者となったと記載されています。
ちなみに、派遣会社の方から送られてきた[資格喪失確認通知書]の被保険者種類は1の一般となっています。
週5日間で一日8時間労働(8-17うち1h休憩)の労働条件?で働いていました。
そこでなのですが、まず上記の条件で基本手当の受給資格はあるのでしょうか?
自分で調べてみたところでは、離職日よりさかのぼった1年の間に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件だったと思うので資格はあると思うのですが、どうなのでしょうか?
それと、離職した理由が大学への進学を考えて勉強に専念しようと思った為なのですが、
その意思を隠して?失業認定を受けられるものなのでしょうか・・・
失業認定を得るためには積極的な労働の意思があるかどうかも審査の対象になることは知っています。
そのために、ハローワーク等で求職活動?をしなければならないことも一応は調べたので分かっています。
ハロワに通ってコンピューター等を使って仕事を検索するくらいなら出来ると思うのですが、窓口に行って仕事を探してもらわなければならないとすると、自分は現在19歳(今年20)なので不景気とはいえ仕事が見つからないとは限らないと思うので、仮に仕事が見つかってしまうと、それはそれで問題になってしまうのです・・・。
そもそも、失業認定を受けるための申請をしに行った時点で向こうが仕事を探してきてしまうといった事態はあるのでしょうか?
少し話がごちゃごちゃしてしまいましたが、要するに就職するつもりはないのですが失業認定を受けて基本手当をもらいたいのです。
正当な事でないのは理解していますが、やり方があれば教えてほしいです。
仕事を真面目に探している方や失業手当を正当な理由で受けようとしている方々には大変申し訳ない話なのですが、どうか知恵を貸していただけると幸いです。
質問内容で何か不備な点があれば追記させていただきます。
宜しくお願い致します。
離職表やその他の書類があるならば、一度ハロワに行って聞いてみてはいかがですか?ただし、大学に行きたいとかって言うのは、隠してですよ!!
世の中には、結婚のために派遣を辞めて、仕事する気もないのに、検索だけハロワに通い、認定をもらっている人なんて山ほどいます。しかも、ハロワから仕事を探してきて紹介することはありません。あくまで、自分で探すんですよ。
検索だけすれば、仕事探ししたことになるので、気にしなくていいと思います。じゃなければ、「職種や条件が合わない」とか言って、逃げればいいと思いますよ。
世の中には、結婚のために派遣を辞めて、仕事する気もないのに、検索だけハロワに通い、認定をもらっている人なんて山ほどいます。しかも、ハロワから仕事を探してきて紹介することはありません。あくまで、自分で探すんですよ。
検索だけすれば、仕事探ししたことになるので、気にしなくていいと思います。じゃなければ、「職種や条件が合わない」とか言って、逃げればいいと思いますよ。
結婚後の失業保険の受給について
質問です。
昨年末に退職をし、現在大阪で失業保険を貰っていますが来月に結婚して沖縄に行く事になりました。
受給日数もまだ残っているのですがその場合、沖縄の管轄に引き継いで頂けるのでしょうか?
それから、これまでの求職活動が大阪の就職先での実績しかないのですがそれでも大丈夫でしょうか??
よろしくお願いいたします。
質問です。
昨年末に退職をし、現在大阪で失業保険を貰っていますが来月に結婚して沖縄に行く事になりました。
受給日数もまだ残っているのですがその場合、沖縄の管轄に引き継いで頂けるのでしょうか?
それから、これまでの求職活動が大阪の就職先での実績しかないのですがそれでも大丈夫でしょうか??
よろしくお願いいたします。
引き継いでもらえますよ。私も最近手続きしましたから。活動実績は大阪でのものを書いても問題ありませんから、そのまま就職活動していれば受給できます。
申請の際には、新住所の住民票を持って転居先の管轄しているハローワークで手続きすればば大丈夫ですよ。念のため、新住所の住民票以外に、身分証や判子、受給資格者証をもって手続きに行ってください。
もし、認定日ぎりぎりになるようでしたらハローワークに相談してみてください。
申請の際には、新住所の住民票を持って転居先の管轄しているハローワークで手続きすればば大丈夫ですよ。念のため、新住所の住民票以外に、身分証や判子、受給資格者証をもって手続きに行ってください。
もし、認定日ぎりぎりになるようでしたらハローワークに相談してみてください。
失業保険について全く無知なのでご教示下さい。
今年の5月から派遣で働いていましたが、会社の都合により今月の15日で業務終了となりました。ちょうど半年になります。給料は月末払いです。派遣会社からは離職票は今月末の給料発生後に作成しますと言われました。
会社都合の退職の場合、6ヶ月でも受給できるようですが、職安の手続きは今月末の給料がでてから行えばよいのでしょうか?
また、その際に必要なものは離職票以外に何かありますか?
今年の5月から派遣で働いていましたが、会社の都合により今月の15日で業務終了となりました。ちょうど半年になります。給料は月末払いです。派遣会社からは離職票は今月末の給料発生後に作成しますと言われました。
会社都合の退職の場合、6ヶ月でも受給できるようですが、職安の手続きは今月末の給料がでてから行えばよいのでしょうか?
また、その際に必要なものは離職票以外に何かありますか?
6.5カ月ですね。ふつうに月~金まで週5日働いていれば、おそらく満たしていると思います。
契約期間満了の会社都合であれば特定理由離職者となり、受給できると思います。ですが派遣会社から新たに派遣先を紹介されてそれを断ったとすれば、自己都合となってしまいますので、気をつけてください。
一般的には。
離職票1と2
写真、身分証明証、通帳・印鑑等(振り込み口座の確認で)が必要になるかと思います。
離職票とともに、手続き案内が送られてくるはずですので確認されたほうがいいです。
補足のこと
派遣会社ならば派遣先にて仕事を始められた日から契約終了した日までです。
派遣に登録に行った日ではないです。
契約期間満了の会社都合であれば特定理由離職者となり、受給できると思います。ですが派遣会社から新たに派遣先を紹介されてそれを断ったとすれば、自己都合となってしまいますので、気をつけてください。
一般的には。
離職票1と2
写真、身分証明証、通帳・印鑑等(振り込み口座の確認で)が必要になるかと思います。
離職票とともに、手続き案内が送られてくるはずですので確認されたほうがいいです。
補足のこと
派遣会社ならば派遣先にて仕事を始められた日から契約終了した日までです。
派遣に登録に行った日ではないです。
産休前と産休後、退職するにはどちらがいいのでしょう
産休直前に退職
・失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限がなく、7日間の待期ですむようです。
(産休中に90日たっているから?)
・国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度に産休中は加入することになります。
(社会保険標準報酬月額:180,000 現在は社会保険料金が4,176円)
・出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
産休後に退職
・社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
・出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
・出産手当金いただけます
産前・産後いつやめても会社は大丈夫のようです。
退職時期で異なるのが、失業保険です。
2人目のため、産休後、数ヶ月お休みをいただきたいのですが、育児休暇が取れないため、退職で失業保険で対応したいと思っています。
産休後に退職し、「育児のため」の理由で(子供が3歳までは可能との事)失業保険受給延長手続きをする場合、
申請をして2ヶ月で職探しをする際、給付制限90日はつくのでしょうか。
給付制限がある場合、産休後3ヶ月無収入になります。
それよりは産休前に退職して、いくらか高い国保を払って、産休後すぐに失業保険を10万ほどいただくほうがいいのかな~と考えています。
詳しい方ご教授お願いいたします。
産休直前に退職
・失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限がなく、7日間の待期ですむようです。
(産休中に90日たっているから?)
・国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度に産休中は加入することになります。
(社会保険標準報酬月額:180,000 現在は社会保険料金が4,176円)
・出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
産休後に退職
・社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
・出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
・出産手当金いただけます
産前・産後いつやめても会社は大丈夫のようです。
退職時期で異なるのが、失業保険です。
2人目のため、産休後、数ヶ月お休みをいただきたいのですが、育児休暇が取れないため、退職で失業保険で対応したいと思っています。
産休後に退職し、「育児のため」の理由で(子供が3歳までは可能との事)失業保険受給延長手続きをする場合、
申請をして2ヶ月で職探しをする際、給付制限90日はつくのでしょうか。
給付制限がある場合、産休後3ヶ月無収入になります。
それよりは産休前に退職して、いくらか高い国保を払って、産休後すぐに失業保険を10万ほどいただくほうがいいのかな~と考えています。
詳しい方ご教授お願いいたします。
>失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限
制限期間が、特別受給資格者としての手続きの中で出てきたはずです。
結果的に、保険を最後に掛ける月により、受け取れることをどこまで延長できるかに影響しますよね。
>国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度
任意継続だと、出産一時金・手当金の給付資格が半年くらいとか、いただけないとかなかったでしょうか。
>出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
勤めているというか、健保に加入している期間と、申請日、受給できる日(出産した日以後?)を確認された方がよいです。
---
>社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
雇用保険にも産休中入れますが、会社は費用負担がゼロになるはずです。
>出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
積み増し分が健保により異なりますが、確認される範囲でいただけます。
>出産手当金いただけます
出産後に退職ですから、どう考えても受給資格があります。
---
わかりやすいのは下の方です。
健保の切り替えもないし、一時金のことなどもシンプルです。
雇用保険もこちらの方がわかりやすい。
ひょっとしたら、退職金への影響(ないかな)。
会社としては、正直どちらでもよいでしょう。
手続きが必要なときに赴けばよいだけです。
上の方が有利な点。
退職時期が先になる上の方が、ご主人の社保に扶養で加入できる関係で、保険料月額4000円は負担しなくて済むというのがあります。数ヶ月の差をで生じる最大金額を考えてみましょう。
そんなに大きな違いがあるのかははっきりわかりませんが、退職してくれないと雇用計画を立てられないなどがあるかもしれません。でも、それは会社の都合ですね。好みの問題がなければ下の方かなと思います。
制限期間が、特別受給資格者としての手続きの中で出てきたはずです。
結果的に、保険を最後に掛ける月により、受け取れることをどこまで延長できるかに影響しますよね。
>国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度
任意継続だと、出産一時金・手当金の給付資格が半年くらいとか、いただけないとかなかったでしょうか。
>出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
勤めているというか、健保に加入している期間と、申請日、受給できる日(出産した日以後?)を確認された方がよいです。
---
>社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
雇用保険にも産休中入れますが、会社は費用負担がゼロになるはずです。
>出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
積み増し分が健保により異なりますが、確認される範囲でいただけます。
>出産手当金いただけます
出産後に退職ですから、どう考えても受給資格があります。
---
わかりやすいのは下の方です。
健保の切り替えもないし、一時金のことなどもシンプルです。
雇用保険もこちらの方がわかりやすい。
ひょっとしたら、退職金への影響(ないかな)。
会社としては、正直どちらでもよいでしょう。
手続きが必要なときに赴けばよいだけです。
上の方が有利な点。
退職時期が先になる上の方が、ご主人の社保に扶養で加入できる関係で、保険料月額4000円は負担しなくて済むというのがあります。数ヶ月の差をで生じる最大金額を考えてみましょう。
そんなに大きな違いがあるのかははっきりわかりませんが、退職してくれないと雇用計画を立てられないなどがあるかもしれません。でも、それは会社の都合ですね。好みの問題がなければ下の方かなと思います。
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