失業保険について質問です。
よろしくお願いします。
現在勤めている会社で何故か、親会社から給料の35%出ていて、残り65%を自分の(子会社)ところから出ています。
税金対策の為ということはわかるのですが、もし、この会社を辞めた場合、失業保険の金額はどうなってしまうのでしょうか?
また今のいる子会社からは給与明細も出ていません。
辞める時のことを考えると不安になり質問させていただきました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
現在勤めている会社で何故か、親会社から給料の35%出ていて、残り65%を自分の(子会社)ところから出ています。
税金対策の為ということはわかるのですが、もし、この会社を辞めた場合、失業保険の金額はどうなってしまうのでしょうか?
また今のいる子会社からは給与明細も出ていません。
辞める時のことを考えると不安になり質問させていただきました。
よろしくお願いします。
きちんとした会社なら、親会社が子会社分の給与とまとめて保険料を納めます。
簡単に調べる方法は、親会社と子会社の給与を合算して、それに4/1000を掛けてください。
天引きされている雇用保険料がその数字なら、きちんとした処理ですので、あなたの貰う失業保険も適正額です。
一方、もし雇用保険料が親会社分だけの給与の4/1000でしたら、あなたの失業保険の受給額は非常に少なくなってしまうでしょう。
簡単に調べる方法は、親会社と子会社の給与を合算して、それに4/1000を掛けてください。
天引きされている雇用保険料がその数字なら、きちんとした処理ですので、あなたの貰う失業保険も適正額です。
一方、もし雇用保険料が親会社分だけの給与の4/1000でしたら、あなたの失業保険の受給額は非常に少なくなってしまうでしょう。
扶養控除失敗したのでしょうか??
去年の話なのですが質問させてください。
おととしに3月まで働いて扶養に入っていました。
翌年失業保険を出産の関係で延長して9月から1月までもらっていました。
その期間は扶養に入れませんでした。
年末調整は12月なので私はそのときは入れませんでした。
これって失敗だったのでしょうか?
12月に扶養に入っておけばよかったのでしょうか?
もし失敗していたらいくら損したのでしょうか?
教えてください。
去年の話なのですが質問させてください。
おととしに3月まで働いて扶養に入っていました。
翌年失業保険を出産の関係で延長して9月から1月までもらっていました。
その期間は扶養に入れませんでした。
年末調整は12月なので私はそのときは入れませんでした。
これって失敗だったのでしょうか?
12月に扶養に入っておけばよかったのでしょうか?
もし失敗していたらいくら損したのでしょうか?
教えてください。
その人の収入によって変わりますが扶養に該当するのであれば税務署で確定申告すれば源泉所得税が戻ってくるかもしれないので税務署に相談してみてはいかがでしょうか
失業保険について
妻が結婚して三年働いた正社員を辞めました。
同じところで二ヶ月後からパートで働いていますが妊娠が判明し辞めることになりました。この場合パート辞めたあとに失業保険は
もらえるのでしょうか?
妻が結婚して三年働いた正社員を辞めました。
同じところで二ヶ月後からパートで働いていますが妊娠が判明し辞めることになりました。この場合パート辞めたあとに失業保険は
もらえるのでしょうか?
妊娠していても働く意思があって求職活動をするのであればもらえますよ。
働くことができいないのなら退職から30日経過後の1ヶ月以内に受給期間延長の申請をしてください。
そうすれば、働くことが出来るまで受給期間を1+3年間の4年間延長ができます。
働くことができいないのなら退職から30日経過後の1ヶ月以内に受給期間延長の申請をしてください。
そうすれば、働くことが出来るまで受給期間を1+3年間の4年間延長ができます。
昨年、九月に退職し、夫の会社の健保に(扶養)入りました。
そして、待機期間を経て、今年の三月から五月まで失業保険をもらいました。
失業保険の給付中でも、夫の会社の扶養に入れることは確認済みでした。
ですが、
国民年金を第3号から第1号に変更の手続きをするのを忘れていたのです。
今になって、それを思い出し、今からどうしたらよいのか・・・。
このままこの件を放置したらどうなるのかが気になりました。
分かる方がいましたら、情報をくださると助かります。
そして、待機期間を経て、今年の三月から五月まで失業保険をもらいました。
失業保険の給付中でも、夫の会社の扶養に入れることは確認済みでした。
ですが、
国民年金を第3号から第1号に変更の手続きをするのを忘れていたのです。
今になって、それを思い出し、今からどうしたらよいのか・・・。
このままこの件を放置したらどうなるのかが気になりました。
分かる方がいましたら、情報をくださると助かります。
第3号被保険者の資格喪失の届け出は会社が行っていると思いますが、
確かに第1号被保険者の資格取得の届け出は自分で行わなければなりません。
放置すると保険料の未納期間となる為、年金額が少なくなります。
満額受ける為には480ヶ月の納付期間が必要なので、
(480-未納月)/480 の割合で満額から引かれると思えば良いと思います。
免除されていた保険料を追納する場合であれば承認を受け10年遡れます。
未納の場合でも納付する気が有れば2年前までは追納できるはずです。
確かに第1号被保険者の資格取得の届け出は自分で行わなければなりません。
放置すると保険料の未納期間となる為、年金額が少なくなります。
満額受ける為には480ヶ月の納付期間が必要なので、
(480-未納月)/480 の割合で満額から引かれると思えば良いと思います。
免除されていた保険料を追納する場合であれば承認を受け10年遡れます。
未納の場合でも納付する気が有れば2年前までは追納できるはずです。
失業保険についてお聞きします
自己都合で退職したのですが
以前知り合いが同じような状況でハローワークに手続きしにいきましたら
3ヶ月ぐらい待機期間があってそのあと受給開始になりました。
私の場合7月に退職していたのですが引越し等もあったりし
まだハローワークに手続きいってません。
今いくと退職からすでに3ヶ月たっているので
すぐに受給開始になるんでしょうか?
それとも手続きしてから3ヶ月ということになるのでしょうか?
自己都合で退職したのですが
以前知り合いが同じような状況でハローワークに手続きしにいきましたら
3ヶ月ぐらい待機期間があってそのあと受給開始になりました。
私の場合7月に退職していたのですが引越し等もあったりし
まだハローワークに手続きいってません。
今いくと退職からすでに3ヶ月たっているので
すぐに受給開始になるんでしょうか?
それとも手続きしてから3ヶ月ということになるのでしょうか?
待期期間とは申請した日を含めて7日間のことで、あなたがおっしゃっているのは給付制限期間のことです。
どちらも、申請してから進行するものですから、離職日から3か月以上経過しているからと言って、免除されるものではありません。
また、失業給付を受けられる期間は離職日の翌日から1年間です。たとえば、週明けの月曜日に申請したとすると、待期期間は18日の日曜日、19日からカレンダー上の3か月、3月18日までが給付制限期間となります。途中で再就職先が決定したが、合わないから2、3か月で退職しましたということになり、支給日数が残っていても、受給できるのは7月の離職日の翌日から1年間までですから、24年7月の離職応当日(という用語はないと思いますが、作っちゃいました)までしか受給することはできません。残ってしまった支給残日数分は諦めるしかありません。
どちらも、申請してから進行するものですから、離職日から3か月以上経過しているからと言って、免除されるものではありません。
また、失業給付を受けられる期間は離職日の翌日から1年間です。たとえば、週明けの月曜日に申請したとすると、待期期間は18日の日曜日、19日からカレンダー上の3か月、3月18日までが給付制限期間となります。途中で再就職先が決定したが、合わないから2、3か月で退職しましたということになり、支給日数が残っていても、受給できるのは7月の離職日の翌日から1年間までですから、24年7月の離職応当日(という用語はないと思いますが、作っちゃいました)までしか受給することはできません。残ってしまった支給残日数分は諦めるしかありません。
結婚で退職したあとの扶養控除と失業保険はどうなりますか?
失業保険の給付申請が初めてなので、わからないことだらけです。とても初歩的な質問なのですが・・・。
結婚により県外に転居するため、仕事を続けることが困難になりました。7月いっぱいで退職する予定で、転居後にはまた働く予定です。
この場合、転居後に失業申請したら、失業保険はすぐに給付開始となりますか?
また、失業保険をもらっている間は配偶者の保険への加入と所得税の扶養控除対象となりますか?
①これまで8年間、雇用保険に加入しています
②交通費等を含め、月額税込み24万程度です
失業保険の給付申請が初めてなので、わからないことだらけです。とても初歩的な質問なのですが・・・。
結婚により県外に転居するため、仕事を続けることが困難になりました。7月いっぱいで退職する予定で、転居後にはまた働く予定です。
この場合、転居後に失業申請したら、失業保険はすぐに給付開始となりますか?
また、失業保険をもらっている間は配偶者の保険への加入と所得税の扶養控除対象となりますか?
①これまで8年間、雇用保険に加入しています
②交通費等を含め、月額税込み24万程度です
健康保険の被扶養者として認められる収入の範囲は「年間130万円未満」であることとされており、失業給付金は「収入」として扱われます。従って失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上になりますと(3,612円×360日=130万円以上)という計算が成り立ってしまうため「被扶養者」とは認められません。
結婚・転居により現職場で働くことが不可能となったような場合は「給付制限」を必要としませんので、「待機7日」を経た後から支給が開始されます。
結婚・転居により現職場で働くことが不可能となったような場合は「給付制限」を必要としませんので、「待機7日」を経た後から支給が開始されます。
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