派遣社員です。すぐに離職票を請求するのと、1ヶ月待つか悩んでます。
派遣社員として今の職場で2回契約更新し、今月で派遣先の人員削減の為、更新できないと言われ契約期間満了で仕事が終わります。
この場合派遣会社からは、1月中も仕事探し見つからなければ2月に「紹介できず」という理由で離職票が送られる。
しかしすぐに私のほうから1月中に離職票を請求すれば「自己都合」ということで離職票が送られるということを言われました。
迷っているのは
2月4日から始まる職業訓練学校に行く。
ただ面接に受からなかった場合、3ヶ月給付制限になりその間の生活資金に困る。
(倍率は2倍くらいと言われた)それには今すぐにでも離職票が自己都合になっても仕方ないから請求する。
または、1月中は1ヶ月仕事を探してもらい2月に離職票を送ってもらい、4月からの職業訓練学校を探す。
(2月から失業保険が支給されるはず)
私はもう派遣で働く気はないので、学校に行くか失業保険をもらいながら正社員で就職先を探したいのです。
保険期間は4年です。
どっちのほうがいいと思いますか?
派遣社員として今の職場で2回契約更新し、今月で派遣先の人員削減の為、更新できないと言われ契約期間満了で仕事が終わります。
この場合派遣会社からは、1月中も仕事探し見つからなければ2月に「紹介できず」という理由で離職票が送られる。
しかしすぐに私のほうから1月中に離職票を請求すれば「自己都合」ということで離職票が送られるということを言われました。
迷っているのは
2月4日から始まる職業訓練学校に行く。
ただ面接に受からなかった場合、3ヶ月給付制限になりその間の生活資金に困る。
(倍率は2倍くらいと言われた)それには今すぐにでも離職票が自己都合になっても仕方ないから請求する。
または、1月中は1ヶ月仕事を探してもらい2月に離職票を送ってもらい、4月からの職業訓練学校を探す。
(2月から失業保険が支給されるはず)
私はもう派遣で働く気はないので、学校に行くか失業保険をもらいながら正社員で就職先を探したいのです。
保険期間は4年です。
どっちのほうがいいと思いますか?
更新を希望せずに退職した場合は、原則自己都合退職となります。
給付制限期間が3ヶ月あり、しばらくしないと雇用保険は支給されません。
もし、更新を希望しているにもかかわらず、おおむね1ヵ月間に会社が紹介できなかった場合は、契約期間満了による退職となります。
この場合は、3ヶ月の給付制限期間はなく、職安に手続きに行って、7日の待期期間を満了すればもらえます。
この場合は、会社側は離職票(離職証明書)の右下に労働者の就業機会の確保に係る署名欄があり、記名押印又は署名する必要があります。
どういう文面かというと、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである。」
この部分は3枚綴りの3枚目の労働者の手元にわたる離職票2ではわかりません。(署名もうつりません)
ですから、この場合は、退職してから1ヶ月以上経ってから資格の喪失の手続きをするということになります。
給付制限期間がないといっても現実として少なくとも1ヶ月はあるということになります。
ただし、明らかに次の仕事がないことが分かっていれば例外として処理はされます。
また、3年以上更新している場合は、特定受給資格者となり、通常の場合より、所定給付日数が長くなります。
特定受給資格者の判断基準のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものに限る)の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
に該当します。
保険加入期間が4年ということは、契約期間満了になると、特定受給資格者になりますので、失業給付の所定給付日数は、45歳未満なら90日、45歳以上60歳未満なら180日、60歳以上65歳未満なら150日になります。
ですから、45歳以上であれば、1ヵ月待った方がいいでしょう。
給付制限期間が3ヶ月あり、しばらくしないと雇用保険は支給されません。
もし、更新を希望しているにもかかわらず、おおむね1ヵ月間に会社が紹介できなかった場合は、契約期間満了による退職となります。
この場合は、3ヶ月の給付制限期間はなく、職安に手続きに行って、7日の待期期間を満了すればもらえます。
この場合は、会社側は離職票(離職証明書)の右下に労働者の就業機会の確保に係る署名欄があり、記名押印又は署名する必要があります。
どういう文面かというと、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである。」
この部分は3枚綴りの3枚目の労働者の手元にわたる離職票2ではわかりません。(署名もうつりません)
ですから、この場合は、退職してから1ヶ月以上経ってから資格の喪失の手続きをするということになります。
給付制限期間がないといっても現実として少なくとも1ヶ月はあるということになります。
ただし、明らかに次の仕事がないことが分かっていれば例外として処理はされます。
また、3年以上更新している場合は、特定受給資格者となり、通常の場合より、所定給付日数が長くなります。
特定受給資格者の判断基準のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものに限る)の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
に該当します。
保険加入期間が4年ということは、契約期間満了になると、特定受給資格者になりますので、失業給付の所定給付日数は、45歳未満なら90日、45歳以上60歳未満なら180日、60歳以上65歳未満なら150日になります。
ですから、45歳以上であれば、1ヵ月待った方がいいでしょう。
扶養について。
夫が失業しました。(失業保険は来年1月まで支給) 今までは夫が子供2人(18歳未満)を扶養していましたが、今後は私(正社員)が子供を扶養したいと思います。手続きはどうしたら良いでしょうか?
夫が失業しました。(失業保険は来年1月まで支給) 今までは夫が子供2人(18歳未満)を扶養していましたが、今後は私(正社員)が子供を扶養したいと思います。手続きはどうしたら良いでしょうか?
こんにちは。
お子様の件は、他の方のおっしゃる通りですが、
ご主人はどうされるのでしょう?
ちょっと気になったので・・・。
退職の理由にもよりますが、
もし、失業保険の待機期間(3か月)があるのであれば、
3か月だけでも、質問主様の扶養(社会保険)に
加入した方がいいのでは・・・?
既に手続き済みの場合はごめんなさい。
お子様の件は、他の方のおっしゃる通りですが、
ご主人はどうされるのでしょう?
ちょっと気になったので・・・。
退職の理由にもよりますが、
もし、失業保険の待機期間(3か月)があるのであれば、
3か月だけでも、質問主様の扶養(社会保険)に
加入した方がいいのでは・・・?
既に手続き済みの場合はごめんなさい。
妹が結婚退職をしますが、失業保険があるからしばらくはお金に困らないと会社で話してたら
「働く意欲がないと分かったら、失業保険はストップされる。」と同僚が言ったそうです。
私がもらった時(つまり7年前)はそんな事なかったのですけど、最近はそんなに厳しくなったのでしょうか?
退職理由を結婚と書かなければいいのでは??
「働く意欲がないと分かったら、失業保険はストップされる。」と同僚が言ったそうです。
私がもらった時(つまり7年前)はそんな事なかったのですけど、最近はそんなに厳しくなったのでしょうか?
退職理由を結婚と書かなければいいのでは??
最近は、厳しく、細かくなっています。
もちろん、退職理由が結婚のためであれば、受給の対象になりません。
自己都合で退職しても、受給期間中は、きちんと就職活動しなくてはなりません。
次の認定期間までに、何回面接に行って、結果がどうだったか、公共機関が主催するセミナーに参加したか、などが就職活動していると見なされる対象です。
日にちが立てば1回の就職活動では認定されません。3回しなければならない、など、さらにきっちりした活動をしないと受給できません。
求人情報誌を見た、知人に依頼した、ハローワークで求人を閲覧した、などは就職活動とみなされません。
以上、本日説明会で聞いてきた内容です。
あなたの妹さんのような考えの人をなくすため厳しくなっているようです。
もちろん、退職理由が結婚のためであれば、受給の対象になりません。
自己都合で退職しても、受給期間中は、きちんと就職活動しなくてはなりません。
次の認定期間までに、何回面接に行って、結果がどうだったか、公共機関が主催するセミナーに参加したか、などが就職活動していると見なされる対象です。
日にちが立てば1回の就職活動では認定されません。3回しなければならない、など、さらにきっちりした活動をしないと受給できません。
求人情報誌を見た、知人に依頼した、ハローワークで求人を閲覧した、などは就職活動とみなされません。
以上、本日説明会で聞いてきた内容です。
あなたの妹さんのような考えの人をなくすため厳しくなっているようです。
社会保険について
仕事を辞め、失業保険を日額3611円以上もらっていると 給付されてる間は社会保険の扶養に入れないらしいですが 健康保険証も作ってもらえないのでしょ
うか?
仕事を辞め、失業保険を日額3611円以上もらっていると 給付されてる間は社会保険の扶養に入れないらしいですが 健康保険証も作ってもらえないのでしょ
うか?
社会保険の扶養に入れないときは、市区町村で国民健康保険に加入すればよいです。
詳細は担当課に問い合わせてください。
詳細は担当課に問い合わせてください。
失業保険の就職祝い金について
私は今年の3月末で退職しました。
現在夜間の専門学校に通っており昼間は働けます。
今まで実習等で失業保険の申請ができなく、もう手当自体は貰えないこと
はわかっています。ですが、今から申請して就職先が決まれば、就職祝い金だけでも貰うことができるのでしょうか?
私は今年の3月末で退職しました。
現在夜間の専門学校に通っており昼間は働けます。
今まで実習等で失業保険の申請ができなく、もう手当自体は貰えないこと
はわかっています。ですが、今から申請して就職先が決まれば、就職祝い金だけでも貰うことができるのでしょうか?
就職祝い金とは再就職手当のことでしょうか?
再就職手当を受給するには次の事項すべてに該当しなければなりません。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
今から申請しても上記条件になれば可能でしょう。
再就職手当を受給するには次の事項すべてに該当しなければなりません。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
今から申請しても上記条件になれば可能でしょう。
失業保険は収入に入りますか?2月から6月まで失業保険を貰っていました。これからパートで働こうと思っているのですが、夫の扶養家族からはずれないための103万円の収入の中に失業保険で貰った金額も入りますか?
失業手当は非課税なので税金上の扶養に対する103万には入れません。
社保、年金の扶養では参入しますが、社保等の扶養は現在から未来に向かっての1年間の見込みで考えますので、既にもらい終わった状態での収入を考える必要はありません。これから働くパートの収入が働き始めたときから、年間130万を超えない見込み、つまり月額108333円を超えないようにするということです。ただし、この金額や規定は社保などは会社(組合)によってさまざまですので、必ず御主人の会社に確認をして貰ってください.
社保、年金の扶養では参入しますが、社保等の扶養は現在から未来に向かっての1年間の見込みで考えますので、既にもらい終わった状態での収入を考える必要はありません。これから働くパートの収入が働き始めたときから、年間130万を超えない見込み、つまり月額108333円を超えないようにするということです。ただし、この金額や規定は社保などは会社(組合)によってさまざまですので、必ず御主人の会社に確認をして貰ってください.
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