転職における自己都合と会社都合のメリット・デメリット
【状況】
会社が半年間も新規の仕事がない状態が続き、いつ解雇されてもおかしくない状態でした。
そして先月、社長から経営不振で解雇したいとの申し入れがありました。
そのため急遽、転職するために就職活動を行っています。
会社退職日まであと2週間程度になりました。
そんな中、ある企業から内定を頂きました。


【ポイント】
①退職日までの就職活動の面接はスキルアップのため自己都合でやめるということにしている。
(会社都合では面接時にマイナスイメージではないかとの懸念から)

②現会社の社長は自分がここを辞めても失業期間中の就職活動でも失業保険が
もらえるようにとの計らいで会社都合(経営不振による解雇)で処理しようとしている。


【質問】
このような場合、転職先の会社にはどのような説明が必要でしょうか?
新たな会社に提出する書類で自己都合ではなく会社都合とわかってしまうのでしょうか?
転職先へ提出する年金手帳・前勤務先の源泉徴収票・雇用保険被保険者証などの書類でも
会社都合は分かるものでしょうか?

考えてみれば、自分はプラス思考でスキルアップを目的とした転職を目的としているし
会社都合で解雇されるのも事実です。
宜しくお願いします。
面接で自己都合と説明したのに、「じつは解雇です」では、詐称と判断されてもおかしくなく、仮に入社できても「詐称」のイメージで見られますよ。
何を悩んでいるのか理解に苦しみますが、内定が出たのだから自己都合にして離職期間を作らず転職すれば三者ともハッピーだと思いますが?
失業保険について質問です。

解雇され失業しましたので 失業保険給付申請を考えています。
失業保険受給中に一時的アルバイトしたら失業保険金は受給
できなくなるでしょうね。
アルバイト給与は1ヶ月 約8万円です。
アルバイト期間は1ヶ月約10日間で3か月期間だけ。
給与支払い方法は現金手渡し。
源泉徴収(年末調整)やりません。
ハローワークが失業保険違法受給者を
調べるには 証拠が無ければ難しいですよね?
給付中のアルバイトは禁止されて要るわけではありません。
私も週3日ほどアルバイトをしていますが、給付されています。
アルバイトをした日は先に繰越しています。
案ずるより産むが易しです、ハロワに相談して下さい。
すぐに失業保険はもらえますか?仕事をやめて、夫の単身赴任先(徳島)に行くことにしました。夫の単身赴任は2年ほど前から始まっています。今のタイミングでもやむおえない理由としてあつかってもらえますか?
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。

そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。

実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。

どなたか、教えてください。
解雇事由が会社にあれば、失業保険はすぐに支給されます。
自己理由では原則、失業保険は申請してから三ヶ月後になりますので、一度ハローワークに相談をオススメします。
10月17日から3月31日までの雇用期間で延長はありません。雇用保険はかけてます。調べてみたら特定なんとか?
にあたるみたいでその場合6ヶ月雇用保険をかければ失業保険をもらえるそうなんですが、私の場合10月の半ばからで6ヶ月かけたことになるんですか?お礼は少し遅くなりますがよろしくお願いします。
残念ながら、6ヶ月にはならず、手当の受給資格がありません。

「6ヶ月雇用保険をかければ失業保険をもらえる」

そうは書かれていないと思います。
特定なんとか=特定受給資格者、あるいは特定理由離職者。
いずれでも、「離職前の1年のうちに、被保険者期間が6ヶ月あること」という風に書かれているはずです。

雇用保険料を支払っていれば保険に掛かっているという状態になるものではありません。離職の日から1ヶ月ずつ期間を区切っていき、それぞれの1ヶ月中に、
①期間中の全日について、雇用保険の被保険者であること。
②期間中に11日以上、賃金支払いの基礎となる日(出勤または有休など)があること。

なので、遡っていった10月は、10/1~10/16が、被保険者ではないので、貴方の雇用保険の被保険者期間は「5ヶ月」ということになります。
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