失業保険について、結局どのくらい、どんな感じでもらえるのでしょうか?
サイト等見てみましたがよくわかりません。

先ほど、業績不振で1ヶ月分しか給料が保証できないと社長から話がありました。
本日付の通告で、1ヵ月後にはほとんどの社員が会社都合の退職になるとのこと。
(会社は存続させたいので身内だけで細々つないでいくつもりのようです)
その間に就職活動などしてくださいと言われました。
会社都合で離職票をすぐに出す準備はあるといわれたので、失業保険を受給したほうが得なのか?考えてみました。
失業保険のサイトを色々見てみましたが、私の場合具体的にどのくらいもらえることになるのかよくわかりません。

・退職(予定)時、30歳
・今の会社は5月で丸2年在籍
・雇用保険には平成11年4月1日にに加入。最初の会社を平成19年3月末に退職し、今の会社に19年5月付けで入社しました。(試用期間はなく、最初から正社員扱い)→10年以上加入になりますよね?
・月給は税法上支給額が23万円。去年の途中までは基本給23万だったのですが、秋頃から基本給184,000円、時間外休日手当46,000円に変更されていますが計算が変わってきますか?(振り込まれる金額が変わらないので・・・ということで了承してしまいました)

すぐに就職活動したいところですが、この不景気に私のようないくらでも代わりがいる事務職が転職できる気がしません・・・。
額面は少なくなりますが失業保険がすぐに受給できるようなら退職後受給しながらハローワークで求職したほうがいいですか?

それと、失業保険というのはどのように振り込まれるのでしょうか?
月額でもらえるのですか?
計算した金額がそのまま振り込まれますか?

質問ばかりですみません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、どれかひとつでもお答えいただけたら嬉しいです。
先行きが不安でたまりません・・・
間違っていたらごめんなさい。

おそらく日額が4600円程度。
会社都合なので、所定給付日数が210日。
認定日から次の認定日まで通常28日なので、4600×28 が振り込まれるわけです。
きちんと求職活動をして、認定日に認定してもらえれば、振り込まれます。

ただ、会社を変わる時に失業給付金や再雇用手当をもらっていなかった場合です。
失業保険給付金受給中のアルバイトについて
失業保険受給中に 週20時間未満のアルバイトをした場合 残日数として一番後ろに働いた日数分がつくと聞いたのですが、それは本当ですか?それだと、アルバイトで働いたお金ももらえて、なおかつ、残日数分がつけばまたその日数分の失業保険金がもらえると言うことですか?
週20時間未満で4時間以上のアルバイトをした場合はそのやった日の基本手当は支給されずに繰り越しになって最後の認定日にもらえます。
ですから総額では減りません。
もちろんアルバイトをした日当は全部受け取っていいです。ただ雇用保険の基本手当が後回しになるだけです。
もちろんきちんと認定日に申告は必要です。
追記
因みに20時間未満で4時間未満の場合は金額によって減額される計算式があります。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
再就職手当の件で質問があります。
現在失業保険を頂いています。
「雇用保険ご利用のしおり」を見ると、「就業促進手当」と
いうのがありますが、「再就職日の前3年以内の就職により
次の手当を受けたことがないこと
(「再就職手当」「常用就職支度金手当」)」という記載が
あります。
自分の場合、会社都合で2年6ヶ月程前と、その前にも
会社都合で2年程で退職しています。会社都合なので、
待機期間なく、失業保険を頂きました。

自分では覚えていないのですが、妻が言うには、2年6ヶ月
まえか、その2年前(今から言うと4年6ヶ月前)のどちらかで
「再就職手当」を頂いた気がする、と。

ご存知の方にお伺いしたいのですが、
『支給番号』はその都度、異なりますよね。
「再就職手当」などの記録をハローワークで簡単に調べて
もらえるのでしょうか。
よろしくお願いします。
調べてもらえるはずです。
支給番号は違いますが、雇用保険の被保険者番号は同じだからです。
もし違う場合は統一してもらってください。
ハローワークにお問い合わせください。
失業保険について労務関係に詳しい方おしえて下さい。
先程も質問しましたが回答がばらばらで…。
・自己都合による退職。
・正社員。
・年齢23歳。女性。
・勤務年数3年。
・基本給12万+手当2万 手取りは12万くらいです(T_T)

以上の条件で失業した場合に
①失業給付は退職日の何日後からもらえますか?
②月額いくらくらいもらえますか?
③何ヶ月間失業給付をもらえますか?

大変無知ですみませんが、目安でもいいので教えてください。

高校中退して出産したため一度は諦めた大学進学なのですが、
やはり諦められない気持ちがあり、通信の高校→通信の短大…。と子育て・仕事をしながらしてきました。
ようやく通信の短大も卒業が見えてきました。
娘も来年4月から小学生です。
一度は諦めましたが、今なら、編入として2年間の予定なら…。夢だった大学に通えるのではないかと検討し始めています。←受かればですが…。
ダンナの給料で生活だけはできますが、少しでも足しになればと思ってます。
なのでもしも、失業給付が延長できたり、それ以外にも何か給付が受けられそうなものがあったらそれも教えて下さい。

先程質問をしたときに、仕事をする気が無いならもらえませんという回答があったのですが、

学校行ってもできるような仕事は探すつもりです(パートで)。でも子育てとの両立もありますし、条件的にパートですらなかなか見つからないと思うんです。
なので学業に専念しながら給付をもらうつもりはありません。足しにというのは生活が落ち着くまでの事です。
う~ん、答えられるとこだけね。

正社員で3年、自己都合なら、3ヶ月待機機関があるはず

でもらっても3ヶ月分かな・・・(コレは年齢と働いてた期間によって違います)

金額は8、9万ぐらいじゃないかな・・・
 (うろ覚えですよ!)

ただ学校行きたくてやめたんですか?いま行ってるのかな?そうなると、失業保険は働きたいけど見つからないって人の為のものだし、認定には最近結構うるさいです。講習受けたり就職活動しました、ていう証明印がいるですよ。

パートでも頑張って探してます!っていう気を見せることが必要ですよ。
まずはハローワークで話をききに行った方がいいです。自分の知りたい事あらかじめ書いていくといいです。試算もしてくれますよ。
契約社員の失業保険について詳しく教えてください。
私は契約社員で働いており、1年契約で2回更新をし、3回目は契約は更新しないで辞めるつもりでいました。理由はここでは書ききれない程あったのですが、休暇や有給を取れないような部署でしたので、体調も悪くなりがちになり、今回の契約はしないで退職することにしました。会社の上司と話し合い、合意の上で契約満了で退社する事になりました。すぐに仕事は探すつもりですが、不景気の為にすぐには見つかりそうにありません。ましてや私の住んでいる所は、都会とはかけ離れた田舎町です。契約社員で雇用が3年未満、契約満了であれば給付制限無しに、すぐに失業の基本手当が出ると聞いていましたので、少しは安心していましたのですが、部署の引き継ぎと有給消化の為に、1ヶ月間だけ契約を延長して欲しいと会社から申し出があり、仕事をほっぽり出すわけにもいかず、渋々ながら1ヶ月だけ延長しました。よくよく調べてみると、雇用契約期間が3年以上(雇用期間合計3年1ヶ月)となり、自己都合で退職した場合には、給付制限(3ヶ月)があると云う様な話を聞きました。私の場合は、給付制限がかかるのでしょうか?会社へ確認したところ、すぐに出るような話をされましたが、どうもあやふやです。また私の知識不足で知らなかったのですが、云われるまま退職手続きの際に、書類上の手続きと称し、退職願みたいなものに名前を記入されられたり、意義は申し立てませんみたいな書類にサインをさせられたりと、会社の対応も不審に思うようになってきたのです。離職票も来月にならないと手元に届きません。一度ハローワークにも相談へ行こうかと思ってますが、その前に、どうか詳しい方、お知恵を拝借できませんでしょうか?長文になり、わかり辛いと思いますが、宜しくお願いします。
HWのHPからの抜粋ですが

●特定受給資格者の範囲

Ⅱ 「解雇」等により離職した者

(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)

●特定理由離職者の範囲

Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※)

(※)労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

となっています。

いずれも、雇用者側が更新の希望をしたにもかかわらず、雇用主が更新しなかった場合に適用されますといったことです。

ですので、貴方側から更新を希望しなかったわけですから、離職理由は「自己都合」となり給付制限が入ります。

会社都合になる要因は見当たりません。

3年以上、3年未満は関係ありません。
関連する情報

一覧

ホーム