就職活動続行か、派遣で勤務か・・・悩んでます。

現在就活中で、失業保険給付期間間近で、タイミングよく長期派遣で仕事が見つかった場合、派遣でもよいので仕事をするべきか正社員でもう少し頑張るべきでしょうか。
私について説明すると、
・20代後半・独身。近々結婚を考えている相手がいる。
・職歴はパート、正社員、派遣で事務(営業事務・受付事務等)を経験。
・事務職としてある程度どこでも通用する経験・自信あり。
・今後は事務職で正社員希望。

現在の状況は、
・失業保険がおりているので就職活動に専念。
・数をこなすことで面接にも慣れてきた。
・おしいとこまで行くがなかなか決まらない。
・条件がいい求人は倍率30、40倍にもなる。
・職安での希望職求人は居住地域は1日1件あるかないか。
・現在書類・面接がとおり最終選考結果待ちの求人あり(結果に自信なし・・・)

このような状況の中、失業保険の期間終了も迫っているとき、以前からお世話になっている派遣会社から自分の能力・職歴からぜひ紹介したいということで長期派遣を紹介してもらい他社との競合も無く面接でも先方もあっさりOK、あとは私の返事待ち。という状況になりました。(そこそこ大手でつぶれるような業種ではないです)条件もよく、結婚後も働きやすいとは思いますが正社員を諦めきれないのです。

不況だからこそちゃんとした正社員になっておいたほうが良いのか、正社員も派遣社員も求人が激減している中運よく働き口があるのだからひとまずそこで働くべきか・・・本当に悩んでいます。
給与面も低賃金で正社員か、ある程度時給が高い派遣か考えたり。(この場合年収で考えると正社員<派遣)
派遣時代、つい周りの正社員と比べて少し落ち込む気持ちも思い出したり・・・。
ちなみに、結婚後も働けるうちはずっと働いていきたいと考えていいます。

みなさんなら「派遣で働くor派遣を蹴って、もう一度正社員を探す」どちらを選びますか?

わかりづらい文章ですが、よろしくお願いします。
結婚後も働きたいとのことですが、もしお子さんが出来たとしても
産休・育休を取得して続けるということでしょうか?
だとしたら、産休・育休が取れるかどうか確認した上で
取れるのなら正社員でもいいかと思います。
私の住む地域ではまだ一般事務の産休・育休は一般的ではなく、
基本的には退職の方向に動きます。
権利を主張するとますます立場が悪くなり、同僚も迷惑そうにします。
不景気の中産休育休のフォローが出来るほど人員も確保していませんし。
なので、私だったら給料のいい派遣で稼いで貯金します。

ちなみに、面接の際に結婚のお話はされましたか?
私はそれで面接を失敗し、正社員を諦めて派遣にしました。
もしこれから正社員の面接を受ける予定があるのでしたら
結婚のお話はのらりくらりとかわした方がいいと思います。
失業保険の個別延長について
再度の質問で申し訳ありません。

来る10/16(水)に個別延長が決定します。
10/9、自身で求人検索によって探した企業(ハローワークに紹介状を発行依頼)の内定決定。
11/1より採用、ですが賃金があまりにも低く、内定企業をキープしつつ他の応募企業の就職
活動をギリギリ(10/25頃まで)探す努力をしようと思っていますが、ハローワークの担当者に
より異なる回答でした。
①内定企業を辞退すれば個別延長が認められる。
②就職活動を継続するのであれば結果として内定を得た企業に11/1~就職したとしても
10/31までは支給される。

ということです。

延長の決定いかんによって、相当額の生きていくための給付が受けられます。
一体、上記①②のどちらが正しいのでしょうか。

また、内定企業の採用決定を認定申告書に記載しない場合、上記経緯での紹介状を
発行してもらった企業でも10/16の認定日(個別延長給付決定日)に決定されるのか。
また、その場で即、応募結果を調査するのか。、後日内定事実が判明して10/31の支給取消
等がありうるのか等もご回答いただきましたら幸いです。

給付の権利を行使して最大限の努力を内定企業の採用期限の近くまで継続したいのてすが
これが認められないということが納得出来ません。

出来ましたら10/13迄に回答をお願いいたします。
個別延長給付はその名の通り、個別であって正式に決めるのは安定所所長です。

一般論として回答しますが、個別延長と通常の基本日当の違いは、基本日当の失業給付の申請の場合は内定があっても、求職活動を、まだしたい旨がある場合は、受付けて貰い、かつ、内定ではなく、就職日の1日前まで、基本日当が受給できます。

個別延長給付は内定を重んじ、最後の内定日に内定がある者は、個別延長されません、これが基本。
②の方は基本が間違っています、これを許してしまいますと、全ての内定がある方々が、まだ求職活動をしたいと言い、60日間分全てを受給してしまうと思います。

②の回答は一般受給者を対象とした回答に感じます、また、記載しない場合においても、問われますし(安定所紹介の内定なら資格証に〇〇会社内定と書くのが一般的ですが)、まず、延長されないと思います。

都道府県の労働局により個別延長は特に差異があるので、絶対とは言えませんが、個別延長給付は内定を報告した時点で打ち切りになる性格上、最終認定日に内定がある者が、個別延長されるとは考えにくいです。
「補足拝見」
安定所の判断は、22日間の個別延長として捉える事は出来ないと思います、個別延長給付の決定=最大60日の延長です、他に内定が無い場合、22日間になるとの見解はしないと思います。

私は教示するほどの知識は無いと思います、②の回答が正しいのなら、やはり個別延長、都道府県により大きな差異があると感じます。

個別延長給付はH21.3.31からH24.3.31までの、特定受給資格者(特定理由の23も該当)を対象に暫定的に始まった制度で、長引く不況のなか、H26.3.31までに延長された背景があります。
来年度からの会社都合退職者には、無い制度かもしれないことは知っていた方が良いかと思います。

当初は、年齢45才未満、就職困難地の両方を満たす方を対象にスタートする筈でした、今でも厚労省の内部通達文書はそのままのようです。
ところが、始まる直前、45才以上、就職困難地を取り下げ、全ての会社都合退職者を対象としたのは全国統一の様で、24年3月31日まで退職者に関しては、所定給付日数に対する、就職応募回数のみで個別が決定されていたのも、ほぼ統一されていました。

H24.4.1から個別延長はどう変わったか、私の県の安定所で聞いた事があるのですが、45才以上の方には安定所職員と共にキャリアプランを作成する、今までのキャリアに合わせ、現実味のある求職活動をした方を個別延長とする方針を出したと聞きました。

つまり、質問者様は定年近い年齢とのこと、私の県とは相当、個別延長決定の方法が違い、これ以上の回答は出来ません。
個別延長の回答では以前にも誤った事がありました。

青森の方が、一度、認定日に行くことができなかった、これが汚点となり、個別延長されないかの問いに、私の県では、問題なく延長されるため、問題なく延長される回答をしたことがあります。

結果は延長されなかったそうです、私は青森の安定所に確認しましたが、やはり本当で、全国統一されたことだと思いますと、青森の安定所職員から聞きました。

この位、差異があるため、①②の回答を踏まえ、安定所給付課に足を運び、再度確認された方が良いと思います、かつ、出来ることなら、回答した職員の名前も確認した方が良いかと思います。

最初に戻りますが、個別はあくまで個別なのです、明確に回答できなく申し訳ありません。
失業手当の件です。知り合いは1日朝から夜中まで3箇所をかけもちで働いてます。メインは朝9時から夕方5時までのホテルの清掃です。もちろん3箇所ともパートです。そのホテルの仕事で上司とトラブルになり
突然の解雇。3箇所のうち、ココだけは社会保険や失業保険も加入してました。貰いたかったらしいのですが他の2箇所、まだ働いてるので失業手当は貰えないと他の人に言われたらしいのですが何か方法は無いのでしょうか?独身でオバちゃんですが親の為に必死で働いてるので何かしてあげたいのですが・・。良いお知恵を。
いくつ働いても、

雇用保険は1箇所のみと決められています。

解雇の場合、失業保険が直ぐに貰えますが、

他で働いている場合は貰えません。

どうしても貰いたい場合は、失業保険の手続きをして

勤務時間を減らし

収入をハローワークに書面で報告する方法があります。
失業中の年金支払いについて
先日ねんきん定期便が届きました。
加入記録によると失業保険を受給していた昨年の数カ月が未加入となっています。
受給終了後は夫の扶養に入っていたので、3号納付となっています。

扶養からはずれる際
国民保険の加入手続きはして支払いはしていたのですが、
年金については何も手続きをしていませんでした。

この場合、失業中であっても年金は納付しないといけなかったのでしょうか?
また免除等の申請が必要だったのでしょうか?

全く無知でお恥ずかしいのですが、ご教授頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
失業とかに関係なく払わないといけないです
納付書って来なかったですか?

さかのぼって免除申請ができるかわかりませんが、会社都合退職の場合は無職期間は免除などしてもらえたかもしれません

2年までは払えるので払ったほうがいいですよ
パートの失業保険について教えて下さい。
私は看護学校に通う勤労学生です。
平成8年から19年まで、看護師正社員として雇用保険をかけて働いていました。
平成19年に結婚し進学(看護学校)に通うため、午前3時間のパートとなり、扶養に入りました。
ですが、勤めている病院の規模縮小に伴い、年内でパートを解雇するという話しになりました。
そこで、来年1月~卒業の3月までの間 失業保険をもらい学費に当てようと考えていますが、
扶養に入った時から雇用保険をかけていないことが分りました。

私は失業保険受給資格がないのでしょうか?
それとも、職場の事情であれば受け取る資格はあるのでしょうか?
ちなみに、今まで一度も失業保険を受け取ったことはありません。
どうか、詳しく分る方がいましたら 回答お願いします。
資格喪失から1年以上経ってるので、残念ながら雇用保険の加入期間はゼロにリセットされています。
要するに受給できません。

退職金とか別の制度を検討された方がいいです。
失業時の扶養について
今月、8月30日に退職して厚生年金被保険者から除かれます。
会社都合なので失業保険は9月からもらえると思うのですが
9月からまたは、8月から夫の扶養に入れますか?
失業保険は たぶん90,000円くらいもらえると計算していますが、
失業保険の金額によりますか?
健康保険の扶養となれる判断基準の一つに「収入が130万円未満である」というものがあります。これを360日で割りますと、≒3,612円となります。従って、失業保険の基本手当日額がこの金額を上回っている場合には、ご主人様の扶養には入れません。基本手当日額は、雇用保険受給資格者証(これから作成することとなります)に記載してあります。健保組合の場合、この受給資格者証の写しを提出させて金額を確認するところも有るようです。
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