失業保険についてですが・・・
10月に仕事を辞めたのですが、次の仕事を探す前に長期で旅行したいのですが、
その場合、例えば3ヶ月旅行した場合、ハローワークに申請してから行ったほうが
いいのか、それとも、帰ってきてから申請したほうがいいのか、どちらがいいのでしょうか??
あと、もし6ヶ月旅行した場合は、来年の5月にハローワークに行って申請ってできるんですか?
ちなみに、帰ってきてから申請した場合、3ヶ月の措置期間はやはり、申請してからあるんですよね?
このまま出発するべきか1度でもハローワークに行くべきか悩んでいます。
内容が内容だけにハローワークの人にはさすがに相談できなくて・・・
10月に仕事を辞めたのですが、次の仕事を探す前に長期で旅行したいのですが、
その場合、例えば3ヶ月旅行した場合、ハローワークに申請してから行ったほうが
いいのか、それとも、帰ってきてから申請したほうがいいのか、どちらがいいのでしょうか??
あと、もし6ヶ月旅行した場合は、来年の5月にハローワークに行って申請ってできるんですか?
ちなみに、帰ってきてから申請した場合、3ヶ月の措置期間はやはり、申請してからあるんですよね?
このまま出発するべきか1度でもハローワークに行くべきか悩んでいます。
内容が内容だけにハローワークの人にはさすがに相談できなくて・・・
3ヶ月の処置期間と書いてありますが3ヶ月の給付制限期間のことですね。と言うことは自己都合退職されたんですね。
それによって受給条件が変わってきますから。
ハローワークに申請して3ヶ月の旅行をした場合、3ヶ月の間に3回以上の求職活動をしてその内容を最初の認定日に申告しなければなりません。従って求職活動は無理かと思いますのでそれは出来ませんね。
次に6ヶ月旅行した場合ですが、あなたの場合は90日の支給日数があると思うのですが、申請して実際に受け取れるのは3ヶ月半~4ヶ月後になります(給付制限期間3ヶ月があるため)そうすると、全部もらい終わるのには7ヶ月程かかってしまいます。
と言うことは旅行の6ヶ月をプラスすると、13ヶ月かかることになります。
失業給付は1年以内に受給が終わらなければ残った分は無効になってしまいますから1ヶ月分は消滅してしまいます。それでもよければ行っても大丈夫です。
結論として、3ヶ月の旅行として、帰ってから申請して受給した方が賢明です。
それによって受給条件が変わってきますから。
ハローワークに申請して3ヶ月の旅行をした場合、3ヶ月の間に3回以上の求職活動をしてその内容を最初の認定日に申告しなければなりません。従って求職活動は無理かと思いますのでそれは出来ませんね。
次に6ヶ月旅行した場合ですが、あなたの場合は90日の支給日数があると思うのですが、申請して実際に受け取れるのは3ヶ月半~4ヶ月後になります(給付制限期間3ヶ月があるため)そうすると、全部もらい終わるのには7ヶ月程かかってしまいます。
と言うことは旅行の6ヶ月をプラスすると、13ヶ月かかることになります。
失業給付は1年以内に受給が終わらなければ残った分は無効になってしまいますから1ヶ月分は消滅してしまいます。それでもよければ行っても大丈夫です。
結論として、3ヶ月の旅行として、帰ってから申請して受給した方が賢明です。
質問です。
私は現在、うつ病で無職なので、傷病手当金を貰って生活をしています。
うつ病も回復してきており、
今は転職に向けて資格を取ったりなどをしたいと考えているのですが、傷病手当て金だけでは生活は苦しく貯金もなく、資格を取ったり勉強するために学校に通うということが出来ません。
そこで、知ったのが、生活福祉資金というもので、就職や転職のための技能習得にお金の貸付をしてくれると書いてありました。
傷病手当金を受けてる私でも生活福祉資金というのは貸付してもらえるのでしょうか?
私は転職のための技能習得を考えているため、技能習得が終われば、転職活動をしたいと考えています。
それとも、傷病手当て金を受けているということは働けない扱いになり、受けることは不可能でしょうか?
失業保険に切り替えてから生活福祉資金を申請するべきでしょうか…
どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
私は現在、うつ病で無職なので、傷病手当金を貰って生活をしています。
うつ病も回復してきており、
今は転職に向けて資格を取ったりなどをしたいと考えているのですが、傷病手当て金だけでは生活は苦しく貯金もなく、資格を取ったり勉強するために学校に通うということが出来ません。
そこで、知ったのが、生活福祉資金というもので、就職や転職のための技能習得にお金の貸付をしてくれると書いてありました。
傷病手当金を受けてる私でも生活福祉資金というのは貸付してもらえるのでしょうか?
私は転職のための技能習得を考えているため、技能習得が終われば、転職活動をしたいと考えています。
それとも、傷病手当て金を受けているということは働けない扱いになり、受けることは不可能でしょうか?
失業保険に切り替えてから生活福祉資金を申請するべきでしょうか…
どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
ハロワでも再就職のための職業訓練給付ありますが、それ聞かれたことありますか?
傷病手当受けている=働けないドクターストップ状態ですよね???
なんとも状況が分かりずらいですが、福祉資金は、ほかの給付をすべて受けていて、それでもお金足らない人や給付や貸付受けられない人用ですから。まずはハロワで相談して断られたらにしてください
補足に対して
傷病手当もらってても関係ありませんが・・・
償還出来る予定が立つ病でしょうか?福祉資金は将来自立出来る人に対しての貸付です。
少なくとも1年以内に社会復帰できるかどうかですね。
あとは細かい事情でケースバイケースですから。社協で相談してください。
また訓練給付金が支払われる対象なら、福祉費は対象外です。。。
傷病手当受けている=働けないドクターストップ状態ですよね???
なんとも状況が分かりずらいですが、福祉資金は、ほかの給付をすべて受けていて、それでもお金足らない人や給付や貸付受けられない人用ですから。まずはハロワで相談して断られたらにしてください
補足に対して
傷病手当もらってても関係ありませんが・・・
償還出来る予定が立つ病でしょうか?福祉資金は将来自立出来る人に対しての貸付です。
少なくとも1年以内に社会復帰できるかどうかですね。
あとは細かい事情でケースバイケースですから。社協で相談してください。
また訓練給付金が支払われる対象なら、福祉費は対象外です。。。
この場合、失業保険給付の手続きは出来ますか?
これから失業給付手続きをしようと思っていたら、仕事が決まりました。
離職票は署名・捺印をして送り、会社から返信待ちなのですが、
内容から判断して、おそらく特定理由離職者の「2C」で戻ってきます。
決まった仕事は一月に5日・40時間程度の長期の予定です。
始めの月のみ、10日間就業予定です。
雇用保険の加入はありません。
こういった仕事をしている場合は、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
もし給付が受けられないとした場合、今回は雇用保険の加入はないお仕事なので、
特定理由離職者の受給資格(被保険者期間が離職以前1年間に6か月以上)の考え方はどうなるのでしょうか。
※私は今年4月に雇用保険加入の仕事が終了し、それ以前1年間に被保険者期間が通算してちょうど6ヶ月あります。
これから失業給付手続きをしようと思っていたら、仕事が決まりました。
離職票は署名・捺印をして送り、会社から返信待ちなのですが、
内容から判断して、おそらく特定理由離職者の「2C」で戻ってきます。
決まった仕事は一月に5日・40時間程度の長期の予定です。
始めの月のみ、10日間就業予定です。
雇用保険の加入はありません。
こういった仕事をしている場合は、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
もし給付が受けられないとした場合、今回は雇用保険の加入はないお仕事なので、
特定理由離職者の受給資格(被保険者期間が離職以前1年間に6か月以上)の考え方はどうなるのでしょうか。
※私は今年4月に雇用保険加入の仕事が終了し、それ以前1年間に被保険者期間が通算してちょうど6ヶ月あります。
申請前に職が決まっている場合は受け付けてもらえません。失業状態ではないと判断されます。
2Cは特定理由離職者ですが、そうだとしても職が決まっている場合は該当にはなりません。
やり方としては、待期期間7日間が過ぎてからアルバイトをすることです。そうすればアルバイトの規制はありますができます。
ですから、アルバイト先にお願いして採用月日を7日間の待期期間以降にしてもらえばいいと思います。
そうすれば特定理由離職者としての受給も受けられます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。あなたの場合は①に該当するアルバイトだと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
2Cは特定理由離職者ですが、そうだとしても職が決まっている場合は該当にはなりません。
やり方としては、待期期間7日間が過ぎてからアルバイトをすることです。そうすればアルバイトの規制はありますができます。
ですから、アルバイト先にお願いして採用月日を7日間の待期期間以降にしてもらえばいいと思います。
そうすれば特定理由離職者としての受給も受けられます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。あなたの場合は①に該当するアルバイトだと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険給付中のアルバイトについて
失業保険給付中でも規定内であれば、アルバイト可能と聞きました。
どの程度のアルバイトならばしても失業保険は変わりなく出るのでしょうか?
とりあえず、失業保険に問題のない範囲内でしようか迷ってます。
その分失業保険の受給日数が延びるだけならばやっても意味ないので、
失業保険がもらえる金額は変わらない方法内でやろうと思うのですが・・。
失業保険給付中でも規定内であれば、アルバイト可能と聞きました。
どの程度のアルバイトならばしても失業保険は変わりなく出るのでしょうか?
とりあえず、失業保険に問題のない範囲内でしようか迷ってます。
その分失業保険の受給日数が延びるだけならばやっても意味ないので、
失業保険がもらえる金額は変わらない方法内でやろうと思うのですが・・。
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業給付と年金について教えてください。
今年3月に正社員で働いていた会社を退職しました。
その後、派遣で3ヶ月勤務した後、7月5日より日給制のアルバイトを始めました。
こちらは年内限定の仕事になるため、来年より失業給付の手続きをする予定です。
そこで質問なんですが、この場合の算定対象期間を教えてください!
1月(A社) 25万円
2月(A社) 25万円
3月(A社) 25万円
4月(A社) 未計算
5月(B社) 16万
6月(B社) 13万
7月(B社) 未計算
8月(C社) 9万 *勤務日数11日
9月(C社) 14万
10月(C社) 14万
11月(C社) 14万
12月(C社) 14万
1月(C社) 未計算
また、その算定対象期間の場合は失業保険給付中も年金も第3号被保険者になれますか?
次の仕事は、扶養範囲内での勤務を考えていますので、出来れば第3号被保険者の状態で失業給付を受けたいなと思っています。
よろしくお願いいたします。
今年3月に正社員で働いていた会社を退職しました。
その後、派遣で3ヶ月勤務した後、7月5日より日給制のアルバイトを始めました。
こちらは年内限定の仕事になるため、来年より失業給付の手続きをする予定です。
そこで質問なんですが、この場合の算定対象期間を教えてください!
1月(A社) 25万円
2月(A社) 25万円
3月(A社) 25万円
4月(A社) 未計算
5月(B社) 16万
6月(B社) 13万
7月(B社) 未計算
8月(C社) 9万 *勤務日数11日
9月(C社) 14万
10月(C社) 14万
11月(C社) 14万
12月(C社) 14万
1月(C社) 未計算
また、その算定対象期間の場合は失業保険給付中も年金も第3号被保険者になれますか?
次の仕事は、扶養範囲内での勤務を考えていますので、出来れば第3号被保険者の状態で失業給付を受けたいなと思っています。
よろしくお願いいたします。
失業給付の受給資格要件の一つは、離職前2年間に賃金支払いの基礎となる日が11日以上あり雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。
>失業保険給付中も年金も第3号被保険者になれますか?
失業給付を受けている期間は、健康保険の「被扶養者」および年金の「国民年金第3号被保険者」となることはできません。
>失業保険給付中も年金も第3号被保険者になれますか?
失業給付を受けている期間は、健康保険の「被扶養者」および年金の「国民年金第3号被保険者」となることはできません。
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