失業保険について。
私は自己都合で、6月末日で退職しました。
受給資格決定が7月15日で、8月5日が最初の認定日でした。

それで、まもなく3ヶ月の給付制限が終わり、10月28日が制限解除後初めての認定日です。
しかし、昨日ある会社から内定を頂きました。
入社日は私の判断で構わないという事で、質問です。
10月27日までに入社して、再就職手当てを満額貰うのと、10月28日の認定分と一部の再就職手当てを貰うのでは、どちらが多く受けとれるでしょうか?ちなみに、再就職手当ての条件は満たしています。
給付日数は90日で、手当の日額は約5000円です。
金額的にいくらぐらい変わるかまでわかると助かります。
お願いします。
再就職手当は、支給残日数×日額×50%(支給残日数が2/3以上の場合)です。
今度の就職先の方が雇用保険の手当日額より日給が多ければ、早く就職した方がいいのでは?

貴方の言ってる受給資格決定(7月15日)がハローワークで手続きをした日であれば10月22日からが雇用保険給付対象期間になり、就職する日までの日数は手当日額が支給されます。
少しでも多く支給を受けたいのであれば就職する日を後に延ばした方が支給額は多くなります、但し支給残日数が2/3以下になると、40%の支給になるので、給付期間が60日以上で就職した方が支給額は多いでしょう。
※支給対象期間に入れば認定日に関係なく就職日前日までの手当(約5,000円)は支給されます。
去年の7月末に自己都合で派遣の仕事を退職し、失業保険をもらっていました。途中で、別の派遣会社から仕事が来たので、12月から3月28日までの期間限定で働いていました。
しかし、期間限定だったので、再就職手当は申請できませんでした。そして、4月1日から、また同じ派遣会社から、別の職場に派遣されるのですが、雇用が引き続いているということで、再就職手当はもちろんもらえません。4月からの仕事はいったん、7月末で契約は切れるのですが、もしかしたら延長があるかもしれないということです。
しかし、もし、7月末で雇用が切れても、失業保険の給付期間は、離職した日の翌日から1年間なので、私はもう、失業給付を受けることはできないのでしょうか?
教えてください!
たしか一度失業保険をもらったら2年間は再給付されなかったはず。
自分が失業給付を受けてたのは4年以上前なのでちょっと記憶が定かではないのですが、
確かそういう説明は受けてたと思います。
それからルールが変わった可能性もありますが、給付は無理じゃないかなと思います。
先月25日に仕事を辞めて、今月2日にハローワークに行き、失業保険(雇用保険)の申請をしました。
説明会は10月18日にあって、最初の認定日は10月25日です!

いつ頃から雇用保険を貰えますか?
自己都合による退職の場合は1週間の待機期間の後、3ヶ月間待たされますので、概ね3ヶ月と7日後から受給が開始されます。
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