失業保険と職業訓練について
給料が低いため、今の仕事を辞めて職業訓練をステップアップに転職を考えています。
職業訓練に参加することによって給付金があるようですが、失業保険と併用してもらうことは
可能なのでしょうか?

また、アルバイトも少しはしたいと思っておりますがアルバイトの収入などが
多いと減額されると伺いました。

そういった相談などはハローワークでしてもいいのでしょうか?

詳しい方とお話をして相談できたらいいのですが・・・

初心者で申し訳ないのですが、教えていただけると助かります。
在職中に雇用保険に加入していたという方は、職を離れた場合には失業給付を受けられますが、雇用保険に加入していなかった方は、職業訓練を受けている期間中の生活保障がなかったため、訓練受講を奨励するために「訓練・生活支援給付金」という別枠の給付金を受けられる制度が発足しました。

経緯・理由がそうしたものであるため、当然のこととして失業給付受給資格のある方は、この訓練・生活支援給付金は受給できません。

職業訓練受講中のアルバイトについては、やはり制限があります。

そもそも雇用保険制度は、公的退職金制度ではありません。失業中の最低限の生活費保証を行うから再就職活動(及び職業訓練)に専念して早く就業してもらおう、という制度なわけです。

ですから、職業訓練中に、失業給付があるにもかかわらずそれ以上稼ごうというのは、制度の主旨に反するのでおのずと制約があります。アルバイトをやり過ぎると失業給付が減額されることがあるのもそうした制度の主旨によるものです。

しかし、全く認められないわけでもありませんし、どのくらいアルバイトをしてもよいのかについてもハローワークで相談に応じます。


なお、余談ですが、自己都合退職の場合は、受給制限期間などがあり失業給付を実際に受給できるまでに実質3か月半近くかかりますが、公共職業訓練を受講しますとその受給制限が解除されますのですぐに受給を開始できます。

ただし基金訓練受講の場合はその制限解除は適用になりませんのでご注意ください。
失業保険受給に関して。
再就職手当てを受給するには7日間の待機を経て云々…となっていますが、

7日間の待機期間中に、登録制の派遣の登録説明会に参加に出席するのは、受給条件違反になるのでしょうか?
7日間の待期期間中に説明会に出席しても求職活動をしても何の違反でもありません。
ただ、アルバイトなとの就業をすると待期期間がその分延びることになります。
待期期間のあとに職が決まれば再就職手当を受給できます。
離職票待ちなのですが、
会社都合で退職し離職票が届くのを待っているのですが、
その間にパートで就業し短期間で退職すると失業保険はどうなるのでしょうか?
退職日の翌日から1年間の間であればその日数分はもらえます。
もちろん就職しては駄目ですが。
そもそも離職票が届くまでの間働いたら駄目というのは無理な話です。

支給停止になったり、短時間働いて減額されるのは、あくまで、雇用保険の基本手当をもらえる日についてです。
ですから離職票をもってハローワークに行っていない間に働いたからといって不支給や減額になるということはありません。

基本手当をもらえる日に、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
ただ、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。

4時間未満の労働をした場合は、減額される可能性が高いです。
4時間未満だと内職的なものと判断され、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払われなくなります。
大事なのは、減額して支給された場合でも基本手当の1日分を貰ったことになることです。

待期期間に働いたら待期の7日が完成するのが遅れるだけです。

また届くのを待っている離職票で被保険者であった期間が6ヶ月(会社都合の場合は10月以降も過去1年に6ヶ月)あれば、その離職票の離職理由コードが適用されます。
失業保険について教えて下さい。
アルバイトをしようかなと思っています。
一日に3時間くらいで週に2、3回くらいです。
失業保険が8万くらいあります。バイト代は二万円くらいになりそうなの
ですが、その場合八万から二万円分引いた、六万は失業保険としてもらえますか?
就職したとみなされて、支給されないのなら、まだ他を探そうかなと思ってます…

よろしくお願い申し上げます。
週に20時間以内の勤務であれば、再就職したものとはみなされません。
なのでハローワークにバイトの状況を届け出されたら良いです。
その分の失業手当は後回しになりますが受給ができます。

補足について
再就職が早くに決まった場合には再就職手当が受給できます。
また、申請を取り下げた認められた場合には、退職後1年以内であれば過去の9年分を引き継ぐことが出来ます。
再就職先で、雇用保険が無い場合、今回の退職の翌日より1年以内に辞職して、再々就職先で雇用保険に加入をされることが条件です。
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