退職した会社の失業保険(雇用保険)の受給申請を受けようと思っていますが現在アルバイトをしています。
現在のアルバイトは週労働時間が20時間未満で雇用保険に加入していません。
このような環境で退職し
た会社の失業保険申請は可能でしょうか?
可能な場合、給付金額はどのくらい給付されるのでしょうか?
自己都合退職なので90日間の待機期間は発生しますか?
現在のアルバイトは週労働時間が20時間未満で雇用保険に加入していません。
このような環境で退職し
た会社の失業保険申請は可能でしょうか?
可能な場合、給付金額はどのくらい給付されるのでしょうか?
自己都合退職なので90日間の待機期間は発生しますか?
まず、仕事をしているなら(アルバイトであっても)手当は出ません。おそろしく簡単に言えば雇用保険は「次の仕事が見つかるまで」の手当てです。
そのアルバイトがどんな雇用条件であっても「仕事をしている」ので関係ないですよ。
ただ、申請は出来ます。
そのアルバイトがどんな雇用条件であっても「仕事をしている」ので関係ないですよ。
ただ、申請は出来ます。
失業保険(雇用保険)の給付について教えてください。
>今年3月末に退職
>3年間勤務
>現在24歳
>4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加
>ハローワークへ失業申請はまだしていない
>書類はすべてそろっています
現在の状況です。
離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。
そこで質問なんですが、
離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか??
また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか?
病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。
その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。
もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか?
できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。
皆さんの知恵をお貸し下さい。
>今年3月末に退職
>3年間勤務
>現在24歳
>4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加
>ハローワークへ失業申請はまだしていない
>書類はすべてそろっています
現在の状況です。
離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。
そこで質問なんですが、
離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか??
また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか?
病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。
その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。
もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか?
できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。
皆さんの知恵をお貸し下さい。
失業保険には受給期間というのがあり、離職の翌日から1年です。(給付金を受給できる期間)
ですので、今からでも十分間に合います。
ただ、離職理由が「自己都合退職」とのことですので、HWでの手続き後「7日の待期+3ヶ月の給付制限」があり、この期間は支給されません。
また、給付金は「失業の状態」にあった日に対して給付されるもので、28日周期に訪れる「認定日」にHWに行って、始めて支給されます。(後払いということです)
つまり、「7日の待期+3ヶ月の給付制限+28日経過後」となりますので、実質手元に給付金が入るのは、HWで手続きしてから4ヵ月後ということになります。(今からですと11月末頃の受給になると思います)
3年間の勤務ということですので、所定給付日数は「90日」です。
国民健康保険には、扶養という概念がないので、脱退の必要はありません。
保険料は、個人での支払いとなっているはずです。(納付書は、世帯主宛に送付されてきます。)
ですので、今からでも十分間に合います。
ただ、離職理由が「自己都合退職」とのことですので、HWでの手続き後「7日の待期+3ヶ月の給付制限」があり、この期間は支給されません。
また、給付金は「失業の状態」にあった日に対して給付されるもので、28日周期に訪れる「認定日」にHWに行って、始めて支給されます。(後払いということです)
つまり、「7日の待期+3ヶ月の給付制限+28日経過後」となりますので、実質手元に給付金が入るのは、HWで手続きしてから4ヵ月後ということになります。(今からですと11月末頃の受給になると思います)
3年間の勤務ということですので、所定給付日数は「90日」です。
国民健康保険には、扶養という概念がないので、脱退の必要はありません。
保険料は、個人での支払いとなっているはずです。(納付書は、世帯主宛に送付されてきます。)
主人が3月から失業しています。3月までの収入は60万くらいそれから9月までは失業保険75万その後アルバイトで24万11月分と12月分で34万ほどになりそうです。
現在私はパートにいってるんですが110万くらいの収入になります。保険は延長手続きをして16000円はらって子供2人の分まで保険証もらってます。私に国民保険に切り替えるように通知が来たのですが払えないのでまだ手続きしていません。フリマやオークションなどで月2~3万は収入があるんですが主人が会社をやめた時点で扶養は関係ないのでしょうか?保育園児が1人いるのですが保育料はどうなるのでしょうか?纏まりなくてすみません。よろしくお願いいたします。
現在私はパートにいってるんですが110万くらいの収入になります。保険は延長手続きをして16000円はらって子供2人の分まで保険証もらってます。私に国民保険に切り替えるように通知が来たのですが払えないのでまだ手続きしていません。フリマやオークションなどで月2~3万は収入があるんですが主人が会社をやめた時点で扶養は関係ないのでしょうか?保育園児が1人いるのですが保育料はどうなるのでしょうか?纏まりなくてすみません。よろしくお願いいたします。
>私に国民保険に切り替えるように通知が来たのですが
「国民保険」とは「国民“健康”保険」でしょうか「国民“年金”保険」でしょうか。どこからの通知ですか。
>主人が会社をやめた時点で扶養は関係ないのでしょうか?
「扶養」が関係ないとはどのような意味でしょうか。
>保育料はどうなるのでしょうか?
「どうなる」ともうしますと・・・。
「国民保険」とは「国民“健康”保険」でしょうか「国民“年金”保険」でしょうか。どこからの通知ですか。
>主人が会社をやめた時点で扶養は関係ないのでしょうか?
「扶養」が関係ないとはどのような意味でしょうか。
>保育料はどうなるのでしょうか?
「どうなる」ともうしますと・・・。
失業保険と扶養の関係について教えて下さい。
5月末で会社都合で退職しました。
離職票の発行に半月かかることが5月半ばに知らされ、
また、6月に入ってすぐに病院に行く予定があったので
取り急ぎ主人の扶養に入りました。
(現在、定期的に通院をしていますが、働くことは可能です。)
最近離職票が届き、ハローワークで失業給付の手続きをしようと
思うのですが、
① 7月以降に扶養を抜けるようにする(支給開始にする)には、
6月23日以降に手続きをしたら良いですか?(7日間待期に合わせて)
6月中に支給開始となり、さかのぼって主人の扶養から外れるのは
出来れば避けたいのですが。。
② 上記理由で一度主人の扶養に入ったことで、家事専念とみなされて
支給対象とみなされない可能性はありますか?ハローワークで
事情を説明すれば理解してもらえるでしょうか。
健康保険証が変わると、他の手続きをしなければならない事情があり、
希望としては6月は主人の扶養、7月からの支給期間は自分で保険料支払い、
としたいと思っています。
説明足らずな面があるかもしれませんが、詳しい方、
アドバイスよろしくお願いいたします。
5月末で会社都合で退職しました。
離職票の発行に半月かかることが5月半ばに知らされ、
また、6月に入ってすぐに病院に行く予定があったので
取り急ぎ主人の扶養に入りました。
(現在、定期的に通院をしていますが、働くことは可能です。)
最近離職票が届き、ハローワークで失業給付の手続きをしようと
思うのですが、
① 7月以降に扶養を抜けるようにする(支給開始にする)には、
6月23日以降に手続きをしたら良いですか?(7日間待期に合わせて)
6月中に支給開始となり、さかのぼって主人の扶養から外れるのは
出来れば避けたいのですが。。
② 上記理由で一度主人の扶養に入ったことで、家事専念とみなされて
支給対象とみなされない可能性はありますか?ハローワークで
事情を説明すれば理解してもらえるでしょうか。
健康保険証が変わると、他の手続きをしなければならない事情があり、
希望としては6月は主人の扶養、7月からの支給期間は自分で保険料支払い、
としたいと思っています。
説明足らずな面があるかもしれませんが、詳しい方、
アドバイスよろしくお願いいたします。
1.
・「7日」は、求職登録の日から数えます。
・被扶養者でなくなるのは、(給付制限がないのなら)待期完成の翌日です。
〉健康保険証が変わると
「健康保険証(健康保険被保険者証)」から「国民健康保険証(国民健康保険被保険者証)」に変わるのです。
・「7日」は、求職登録の日から数えます。
・被扶養者でなくなるのは、(給付制限がないのなら)待期完成の翌日です。
〉健康保険証が変わると
「健康保険証(健康保険被保険者証)」から「国民健康保険証(国民健康保険被保険者証)」に変わるのです。
失業保険について
今、フリーターで働き出して二年になります。働いて一年目で社会保険、雇用保険に入りました。なので払い出して一年になります。
震災後に売り上げ低迷から始まり、大幅な人
件費カット。日に日にシフトを削られフルタイムで働いていた私は目の敵かのように気づくと月に50時間も削られ…生活費を稼ぎに働いているので、生活出来ないので辞めたいのですが…
年内いっぱいで辞める予定で来週話す予定ですが、辞めた後に失業保険保険はもらえるのでしょうか?また、店長にお願いしないともらえないのでしょうか?いい様に言いくるめる店長なので不安です。
辞める理由がシフトカットで生活してけないのでってことですが…保険一年しか払ってないので無理ですか?
また、貰えるとしたら月にいくらほど貰えて、貰ってる間に少しも働いたらいかないのですか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
今、フリーターで働き出して二年になります。働いて一年目で社会保険、雇用保険に入りました。なので払い出して一年になります。
震災後に売り上げ低迷から始まり、大幅な人
件費カット。日に日にシフトを削られフルタイムで働いていた私は目の敵かのように気づくと月に50時間も削られ…生活費を稼ぎに働いているので、生活出来ないので辞めたいのですが…
年内いっぱいで辞める予定で来週話す予定ですが、辞めた後に失業保険保険はもらえるのでしょうか?また、店長にお願いしないともらえないのでしょうか?いい様に言いくるめる店長なので不安です。
辞める理由がシフトカットで生活してけないのでってことですが…保険一年しか払ってないので無理ですか?
また、貰えるとしたら月にいくらほど貰えて、貰ってる間に少しも働いたらいかないのですか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
退職理由によって、給付制限3ヶ月が付く付かないがあります。これは大きいです、受給まで3ヶ月半~4ヶ月かかるか1ヶ月で受給できるかの違いがあります。
それであなたの場合ですが、可能性として会社都合(特定受給資格者)の可能性があります。
それは「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という規定があります。
ただし、これは時間外賃金は除いた金額です。
ただ「当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という文言があるように長期間それで働いていれば容認していたということになりますから認めてもらえない場合があります。
ハローワークに離職票と一緒に比較できるもの、給料明細書等を持って行って説明してください。
その場合は6ヶ月以上期間があれば受給できます。90日ですが。
仮に認められなくても12ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば大丈夫です。
店長は関係ありませんよ。雇用保険は国が支給するもので、失業政策の一環で国が行っているものです。
また、雇用保険受給中でもアルバイトはできます。ですが一応規制があってそれに従ってするようになります。
やる場合はきちんと申告をしないと不正受給がばれると大変なことになってしまいます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
それであなたの場合ですが、可能性として会社都合(特定受給資格者)の可能性があります。
それは「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という規定があります。
ただし、これは時間外賃金は除いた金額です。
ただ「当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という文言があるように長期間それで働いていれば容認していたということになりますから認めてもらえない場合があります。
ハローワークに離職票と一緒に比較できるもの、給料明細書等を持って行って説明してください。
その場合は6ヶ月以上期間があれば受給できます。90日ですが。
仮に認められなくても12ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば大丈夫です。
店長は関係ありませんよ。雇用保険は国が支給するもので、失業政策の一環で国が行っているものです。
また、雇用保険受給中でもアルバイトはできます。ですが一応規制があってそれに従ってするようになります。
やる場合はきちんと申告をしないと不正受給がばれると大変なことになってしまいます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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