失業保険受給中の社会保険(協会健保・年金)について教えてください。父の健保の扶養に入りたいのですが、ホームページを見てみると以下のように書かれてありました。
・扶養の収入用件
①年間収入130万円未満
※年間収入とは過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことを言います。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること)
②同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
①と②を満たして初めて扶養に入れるようですが、問題は①です。
私は失業中で雇用保険受給者なのですが、半年間の受給のため年間収入が130万円越えることはありません。しかし、受給日額は3,611円を越えています。
この場合、扶養には入れないのでしょうか?
・扶養の収入用件
①年間収入130万円未満
※年間収入とは過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことを言います。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること)
②同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
①と②を満たして初めて扶養に入れるようですが、問題は①です。
私は失業中で雇用保険受給者なのですが、半年間の受給のため年間収入が130万円越えることはありません。しかし、受給日額は3,611円を越えています。
この場合、扶養には入れないのでしょうか?
ご質問のケースは、残念ながらお父様の健康保険の被扶養者になることはできません。
なぜなら、健保の被扶養者認定においては、実収入ではなく見込年収額で判断されるからです。
見込年収額の計算については、
月収の場合は、一月あたりの定収入の12倍、
雇用保険の基本手当の場合は、
基本手当日額の360倍、
となります。
たとえ、年途中で無収入になることが確実であっても、この計算式で見込年収額を計算することになっているのです。
一月あたりの定収入が108334円であれば、
108334円×12=130万8円
基本手当日額が3612円であれば、
3612円×360=130万320円
となり、それぞれ見込年収額が130万円以上となりますから、
被扶養者認定については、ホームページの文面どおり「給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること」となるのです。
なぜなら、健保の被扶養者認定においては、実収入ではなく見込年収額で判断されるからです。
見込年収額の計算については、
月収の場合は、一月あたりの定収入の12倍、
雇用保険の基本手当の場合は、
基本手当日額の360倍、
となります。
たとえ、年途中で無収入になることが確実であっても、この計算式で見込年収額を計算することになっているのです。
一月あたりの定収入が108334円であれば、
108334円×12=130万8円
基本手当日額が3612円であれば、
3612円×360=130万320円
となり、それぞれ見込年収額が130万円以上となりますから、
被扶養者認定については、ホームページの文面どおり「給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること」となるのです。
少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
私は、昨年8月に出産しました。
受給期間の延長と、保険は任意継続、年金は免除申請(私の場合、免除にはならず半額でした)をしています。
今の給料によって変わってきますから、よく調べた方がいいです。
後で扶養には入れず、国民健康保険、国民年金に入ると高くつくこともありますよ。
受給期間の延長と、保険は任意継続、年金は免除申請(私の場合、免除にはならず半額でした)をしています。
今の給料によって変わってきますから、よく調べた方がいいです。
後で扶養には入れず、国民健康保険、国民年金に入ると高くつくこともありますよ。
派遣失業。国保の特定理由離職者になりますか?
大まかな退職理由は、
派遣先を契約継続の希望するも、延長できず契約満了で退職。
その後、派遣元に新たな派遣先を紹介してもらえず。
離職証明書の具体的事情記入欄には「契約満了後、次の派遣先を紹介できず」。
会社都合の退職にはなるみたいです。
トータル契約期間は3年以下です。
以上の条件で国保に加入する際、特定理由離職者になりますか?
失業保険の給付待機なし=特定理由離職者=国保減免ではないですか?
色々用語が間違ってるかもしれませんが、よろしくお願いします。
大まかな退職理由は、
派遣先を契約継続の希望するも、延長できず契約満了で退職。
その後、派遣元に新たな派遣先を紹介してもらえず。
離職証明書の具体的事情記入欄には「契約満了後、次の派遣先を紹介できず」。
会社都合の退職にはなるみたいです。
トータル契約期間は3年以下です。
以上の条件で国保に加入する際、特定理由離職者になりますか?
失業保険の給付待機なし=特定理由離職者=国保減免ではないですか?
色々用語が間違ってるかもしれませんが、よろしくお願いします。
雇用保険で「特定理由離職者」とされれば、国民健康保険では「非自発的失業者の軽減」が受けられる、という関係です。
軽減の手続きのためには、職安で手続きしたときにもらえる「雇用保険受給資格者証」が要りますから、まず職安で手続きして下さい。そうしたら分かることです。
〉離職証明書の具体的事情記入欄には
むしろ重要なのは、その上の選択肢の欄です。
質問文からは「特定理由離職者になる可能性が高い」としか言えません。
ついで
〉派遣先を契約継続の希望するも、延長できず
派遣労働者は、契約期間が満了したら、次の派遣先に移るのが原則ですから、ここで言う「更新」とは、「別の派遣先に派遣される内容での契約更新」が想定されています。もちろん、同じ派遣先での派遣が続くという内容での更新も含まれますが。
ただし、「同じ派遣先での就労継続が認められなかったので、他の派遣先への派遣は断った」という場合には、「特定理由離職者」と認められない可能性があります。
軽減の手続きのためには、職安で手続きしたときにもらえる「雇用保険受給資格者証」が要りますから、まず職安で手続きして下さい。そうしたら分かることです。
〉離職証明書の具体的事情記入欄には
むしろ重要なのは、その上の選択肢の欄です。
質問文からは「特定理由離職者になる可能性が高い」としか言えません。
ついで
〉派遣先を契約継続の希望するも、延長できず
派遣労働者は、契約期間が満了したら、次の派遣先に移るのが原則ですから、ここで言う「更新」とは、「別の派遣先に派遣される内容での契約更新」が想定されています。もちろん、同じ派遣先での派遣が続くという内容での更新も含まれますが。
ただし、「同じ派遣先での就労継続が認められなかったので、他の派遣先への派遣は断った」という場合には、「特定理由離職者」と認められない可能性があります。
年末調整?確定申告?
今年3月末で退職し、4~5月まで夫の扶養に入っていました。
6月から11月の上旬まで失業保険受給ため、扶養を外れました。
12月中旬から、社会保険完備の会社に就職するかもしれないので、
今現在は、扶養に入っていません。
そうなると、毎年勤務先がしてくれていた年末調整はどのようにすればよいのでしょうか?
具体的には、任意の保険(医療保険など)や6月以降払い続けている国民年金の社会保険料控除
などです。
あえてしなくてもよいのでしょうか?
それとも・・・。
わかりにくい内容ですみません。
どなたかお答え頂けると嬉しいです^^
今年3月末で退職し、4~5月まで夫の扶養に入っていました。
6月から11月の上旬まで失業保険受給ため、扶養を外れました。
12月中旬から、社会保険完備の会社に就職するかもしれないので、
今現在は、扶養に入っていません。
そうなると、毎年勤務先がしてくれていた年末調整はどのようにすればよいのでしょうか?
具体的には、任意の保険(医療保険など)や6月以降払い続けている国民年金の社会保険料控除
などです。
あえてしなくてもよいのでしょうか?
それとも・・・。
わかりにくい内容ですみません。
どなたかお答え頂けると嬉しいです^^
12月に就職した会社で年末調整してもらえますよ。
(ただし12月中に給与をもらうことが前提です)
年末調整する際に、それまで支払っていた国民年金や
国保等があればもちろんそれらも控除の対象ですから、
生命保険等を書く用紙に記入して提出してください。
なお、ご存知だとは思いますが、失業保険は非課税です。
もしかしたら、所得税が全額還付されるかもしれませんね♪
(ただし12月中に給与をもらうことが前提です)
年末調整する際に、それまで支払っていた国民年金や
国保等があればもちろんそれらも控除の対象ですから、
生命保険等を書く用紙に記入して提出してください。
なお、ご存知だとは思いますが、失業保険は非課税です。
もしかしたら、所得税が全額還付されるかもしれませんね♪
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