2012年1月から今の職場でアルバイトとして働きだし、妊娠しました。
フルタイムで働いていて臨月ギリギリまで働く予定ですが、出産予定日が12月27日なので働いて1年未満で辞めることになります。
雇用保険も払っています。
この場合は失業保険はもらえないのでしょうか?
もし何か申請したりしなきゃいけないのなら教えていただきたいです。
自分で調べてみたのですがわからず、質問させていただきました。
教えていただけるとありがたいです。
フルタイムで働いていて臨月ギリギリまで働く予定ですが、出産予定日が12月27日なので働いて1年未満で辞めることになります。
雇用保険も払っています。
この場合は失業保険はもらえないのでしょうか?
もし何か申請したりしなきゃいけないのなら教えていただきたいです。
自分で調べてみたのですがわからず、質問させていただきました。
教えていただけるとありがたいです。
半年以上であれば、大丈夫ですよ。
ただ、妊娠..出産なので延長手続きですね。
退職の時に、離職票を必ずもらい確認を!
退職前の、半年分の給料金額と働いた年数で、金額が変わります。
自己都合と会社都合で、待機期間が異なります。
なるべくなら、会社都合が良いのですが・・・
で、離職票をもらったら、ハロワで延長申請を!
産後、働けるようになったら手続きしましょう。
ただ、受給されるのには条件があります。
認定日までに、2.3回就職活動の実態がなければなりません。
活動が認められ、それでも職が無い場合に支給されます。
認定日までに、見つかると、採用の前日分までの支給です。
勘違いされてる方が多いのです。辞めたからもらえる訳ではないのです。
仕事を探しても、見つからない場合にもらえるんです。
で、バイトだと。。。下手したら、離職票も出さない会社もありますので注意を!
ただ、妊娠..出産なので延長手続きですね。
退職の時に、離職票を必ずもらい確認を!
退職前の、半年分の給料金額と働いた年数で、金額が変わります。
自己都合と会社都合で、待機期間が異なります。
なるべくなら、会社都合が良いのですが・・・
で、離職票をもらったら、ハロワで延長申請を!
産後、働けるようになったら手続きしましょう。
ただ、受給されるのには条件があります。
認定日までに、2.3回就職活動の実態がなければなりません。
活動が認められ、それでも職が無い場合に支給されます。
認定日までに、見つかると、採用の前日分までの支給です。
勘違いされてる方が多いのです。辞めたからもらえる訳ではないのです。
仕事を探しても、見つからない場合にもらえるんです。
で、バイトだと。。。下手したら、離職票も出さない会社もありますので注意を!
失業保険のことを考えずに夫の扶養に入ってしまいました。
H23年3月に退職しまして、現在は夫の扶養に入っています。
雇用保険に加入していた期間は12年ほどですが、
失業給付金のことを考えずに夫の扶養に入ってしまいました。
6月から頼まれて1日4時間×5日で働くことになりました
(病欠の代行で2~3か月です)。
今から4月、5月の分の失業保険の申請をして給付をもらうことは可能でしょうか?
扶養に入ってしまっていること、
ハローワークに申請する前に短期間の仕事が入っていること、
この辺が心配です。
宜しくお願い致します。
H23年3月に退職しまして、現在は夫の扶養に入っています。
雇用保険に加入していた期間は12年ほどですが、
失業給付金のことを考えずに夫の扶養に入ってしまいました。
6月から頼まれて1日4時間×5日で働くことになりました
(病欠の代行で2~3か月です)。
今から4月、5月の分の失業保険の申請をして給付をもらうことは可能でしょうか?
扶養に入ってしまっていること、
ハローワークに申請する前に短期間の仕事が入っていること、
この辺が心配です。
宜しくお願い致します。
ものすごく繊細な問題です。
扶養(税金関連)と失業保険は省が違うからです。
所謂縦割り行政というもので省での横のつながりがないのです。
扶養に入っていても失業保険はもらえる。
扶養に入っていて失業保険をもらっていても返還されることはない。
しかしながら失業保険はあくまで働く意志があってのもの、その金額を受け取って
扶養範囲を超えてしまえば扶養から外れなさいとくるかもしれない。
この件でいろいろなサイトをみてもらえばわかりますが、内容が千差万別かと思います。
恐らく申請すれば通るだろうと思われます。
ただ給付が始まれば扶養を外れなければならない可能性はゼロではありません。
本来なら外れるべきものですが、縦割り行政のお陰で見えにくいというだけなので。
さらに短期間の仕事というのは雇用保険も発生しない短期バイト程度なのかです。
発生するのであれば当然仕事が見つかったと判断され失業保険はでるはずもありません。
扶養(税金関連)と失業保険は省が違うからです。
所謂縦割り行政というもので省での横のつながりがないのです。
扶養に入っていても失業保険はもらえる。
扶養に入っていて失業保険をもらっていても返還されることはない。
しかしながら失業保険はあくまで働く意志があってのもの、その金額を受け取って
扶養範囲を超えてしまえば扶養から外れなさいとくるかもしれない。
この件でいろいろなサイトをみてもらえばわかりますが、内容が千差万別かと思います。
恐らく申請すれば通るだろうと思われます。
ただ給付が始まれば扶養を外れなければならない可能性はゼロではありません。
本来なら外れるべきものですが、縦割り行政のお陰で見えにくいというだけなので。
さらに短期間の仕事というのは雇用保険も発生しない短期バイト程度なのかです。
発生するのであれば当然仕事が見つかったと判断され失業保険はでるはずもありません。
失業保険について教えて下さい。
失業保険を頂くのにはどのような手続きを行ないますか?離職票を持ってハローワークに行くんですか?離職票を頂くまでどのくらいかかりますか?
失業保険を頂くのにはどのような手続きを行ないますか?離職票を持ってハローワークに行くんですか?離職票を頂くまでどのくらいかかりますか?
次のような流れになります。
①離職票をもらう
離職後、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票1-2」を受け取ります。 いわゆる「離職票」です。なお、離職票の発行までには10日前後かかります。
②求職の申し込みを行う
住所地のハローワークに行き、「求職の申し込み」を行います。
なお、求職の申し込み手続きに必要なものは以下の通りです。
必要書類
・離職票
・雇用保険被保険者証
・官公署発行による本人確認書類(運転免許証や住民票、国民健康保険被保険者証など)
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)
・印鑑(認印でも可)
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
③受給資格の決定
ハローワークが受給要件を満たしていることを確認し、受給資格の決定が行われます。 この際、離職理由についても判定するため、簡単な聞き取りが行われることも。 受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し「雇用保険受給資格のしおり」が渡されます。 受給資格が決定すると7日間の待機期間があり、この間はアルバイトなどをしてはいけません。 就職が決まったとみなされ、失業保険の受給資格がなくなってしまいます。
④雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されるので、必ず出席しましょう。 この際、「雇用保険受給資格者のしおり」と印鑑、筆記用具等を持参してください。 受給説明会では、雇用保険の受給について重要な説明が行われます。 説明会終了後「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第1回目の失業認定日が知らされます。
⑤失業の認定
原則として4週間に1度、指定された日時に住所地のハローワークへと出向き、求職活動などの申告をします。 失業とは、離職した人が「就職する意思と能力があるにも関わらず職に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを意味するため、何もせずブラブラしているだけでは「失業」と認められません。 また、次の理由により離職した場合は待機期間(7日間)に加えて、3ヶ月の給付制限がもうけられます。 よって、2回目の失業認定後にはじめて失業保険の受給対象として認定を受けることになります。
給付制限がもうけられる離職理由
・正当な理由がなく、本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自らの責任による重大な理由によって、解雇されたとき(懲戒解雇)
⑥受給
失業の認定を行った日から約1週間後、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
①離職票をもらう
離職後、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票1-2」を受け取ります。 いわゆる「離職票」です。なお、離職票の発行までには10日前後かかります。
②求職の申し込みを行う
住所地のハローワークに行き、「求職の申し込み」を行います。
なお、求職の申し込み手続きに必要なものは以下の通りです。
必要書類
・離職票
・雇用保険被保険者証
・官公署発行による本人確認書類(運転免許証や住民票、国民健康保険被保険者証など)
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)
・印鑑(認印でも可)
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
③受給資格の決定
ハローワークが受給要件を満たしていることを確認し、受給資格の決定が行われます。 この際、離職理由についても判定するため、簡単な聞き取りが行われることも。 受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し「雇用保険受給資格のしおり」が渡されます。 受給資格が決定すると7日間の待機期間があり、この間はアルバイトなどをしてはいけません。 就職が決まったとみなされ、失業保険の受給資格がなくなってしまいます。
④雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されるので、必ず出席しましょう。 この際、「雇用保険受給資格者のしおり」と印鑑、筆記用具等を持参してください。 受給説明会では、雇用保険の受給について重要な説明が行われます。 説明会終了後「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第1回目の失業認定日が知らされます。
⑤失業の認定
原則として4週間に1度、指定された日時に住所地のハローワークへと出向き、求職活動などの申告をします。 失業とは、離職した人が「就職する意思と能力があるにも関わらず職に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを意味するため、何もせずブラブラしているだけでは「失業」と認められません。 また、次の理由により離職した場合は待機期間(7日間)に加えて、3ヶ月の給付制限がもうけられます。 よって、2回目の失業認定後にはじめて失業保険の受給対象として認定を受けることになります。
給付制限がもうけられる離職理由
・正当な理由がなく、本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自らの責任による重大な理由によって、解雇されたとき(懲戒解雇)
⑥受給
失業の認定を行った日から約1週間後、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
失業保険について質問です。
会社を解雇となり、失業保険の手続きを済ませました。
1回目の認定日前に内定を頂いたので職安にも報告し、手続きから初出勤日までの金額を計算してもらいました。(待機期間を除いて)
しかし、別の魅力ある職種を見つけ、非常識ですが初出勤日当日に先方へ断りを入れました。
明日職安には行きますが、この場合残りの失業保険は受け取ることができるのでしょうか?
会社を解雇となり、失業保険の手続きを済ませました。
1回目の認定日前に内定を頂いたので職安にも報告し、手続きから初出勤日までの金額を計算してもらいました。(待機期間を除いて)
しかし、別の魅力ある職種を見つけ、非常識ですが初出勤日当日に先方へ断りを入れました。
明日職安には行きますが、この場合残りの失業保険は受け取ることができるのでしょうか?
もらえるので、ご心配なく。。。
職安の人は、辞退の理由をしつこく聞くと思いますが、
まだ、失業中であることに間違いはないので、大丈夫です。
職安の人は、辞退の理由をしつこく聞くと思いますが、
まだ、失業中であることに間違いはないので、大丈夫です。
昨年12月末で、出産を理由に退職しました。
失業保険はもらえないものだと思っていたら、働く意思がある場合はもらえるということを最近知りました。
あと数日で給付期間は終了しますが、明日にでも手続きすれば少しでもいただけるものでしょうか?
もしくは、延長の手続きはできるのでしょうか。
失業保険はもらえないものだと思っていたら、働く意思がある場合はもらえるということを最近知りました。
あと数日で給付期間は終了しますが、明日にでも手続きすれば少しでもいただけるものでしょうか?
もしくは、延長の手続きはできるのでしょうか。
もう、出産しているわけですよね。
延長の手続きは、退職後2ヶ月以上経っちゃってるので出来ません。
退職理由が自己都合だと、3ヶ月の待機期間があるのでもらうのは難しいでしょう。
出産しても仕事は続けたかったのに辞めることになったと主張したら、ハローワークの判断で会社都合の場合の給付を受けられることもありますが、レアケースです。
どちらにしろ、7日の待機期間はあるわけだし、かなり運が良くても2週間分のみの給付ですよね。
しかも今旦那さんの扶養だったら、その間扶養を外れなくてはならないかもしれません。あまり貰って得な気はしませんが・・。
ただ、失業してから一年以内に再就職し、その間に失業給付を一切受けていないと、雇用保険の被保険者期間は通算されます。
最低六ヶ月働けば、また失業給付の受給対象になりますし・・・。
次回に失業給付を受ける際に有利になるので、そちらを狙ったほうがいいかも知れません。
延長の手続きは、退職後2ヶ月以上経っちゃってるので出来ません。
退職理由が自己都合だと、3ヶ月の待機期間があるのでもらうのは難しいでしょう。
出産しても仕事は続けたかったのに辞めることになったと主張したら、ハローワークの判断で会社都合の場合の給付を受けられることもありますが、レアケースです。
どちらにしろ、7日の待機期間はあるわけだし、かなり運が良くても2週間分のみの給付ですよね。
しかも今旦那さんの扶養だったら、その間扶養を外れなくてはならないかもしれません。あまり貰って得な気はしませんが・・。
ただ、失業してから一年以内に再就職し、その間に失業給付を一切受けていないと、雇用保険の被保険者期間は通算されます。
最低六ヶ月働けば、また失業給付の受給対象になりますし・・・。
次回に失業給付を受ける際に有利になるので、そちらを狙ったほうがいいかも知れません。
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