失業中ですが、来年の税金や保険料はどうなるでしょうか?
今年3月末に退職しました。
1-3月までの給与所得は80万で、親の介護のため未だ仕事ができずにいます。(定時就労が難しい)
昨年の所得は350万程度で、現在国民年金月額15500円、国民健康保険全期34万、住民税全期15万ほどを支払っています。

来年も同じくらいの支払いになるでしょうか?失業保険(80万)以外に収入が全くないので、同程度の支払いになると、とても厳しい状況です。住まいは親と同居なのでなんとか生活はできていますが・・・。

もし、減免など方法があるのでしたら、方法を教えてください。
よろしくお願いします。
源泉徴収票を使って来年になったら確定申告をしてください。
給与が80万円ならそれに書かれている源泉徴収税額が全額還付されます。医療費控除などは無意味です。

給与というのは源泉徴収票にある支払い総額であって、給与所得とは異なります。
給与所得=給与-給与所得控除

来年4月からの国民健康保険は最低限になります。
住民税は6月分から非課税になります。

国民年金は今でも減免申請ができると思われます。
主人は44歳会社員。12年間働いた会社を退社します。理由は仕事が忙しくて身が持たないとのこと。私はパートで働いていますので当面、主人の失業保険とパートの給料で生活できますが、主人の年齢での再就職先は難しい状況のようです。私から言えばこれといって資格を持っていないので職種なんてこだわらなければ何でも良いと思います。特にこれといってやりたい仕事もなく、土日出勤は嫌、手取りは40万は欲しい、通勤に1時間以上かかる都会がいい等々の条件を並べているので思うように再就職先が決まりません。扶養家族は私も含めて5人。私も働いているので外で働くストレスがあるのは理解していますので強くは言いませんが、休日となると自分の趣味で一日外出。たまに家に居るときはごろごろと寝てばかり。愚痴になってしまいましたが、こんな亭主、我が家だけですかね。どうやって主人を頑張らせてあげようか悩んでいます。
今時。資格も無く土日休みで手取り40万
なんて仕事を探すのは無理だと思いますが、、、、、そんな仕事はありませんよ。
現実は厳しいのです。
44歳じゃあ、再就職も無理かも知れませんよ。もっと現実を分かってもらわないと駄目です。条件を下げるべきでしょう。
確定申告について質問させてくださいm(_ _)m昨年1月末に会社を辞めました。1月末までの源泉徴収票はもらいました。
それからはずっと無職で失業保険と貯金で暮らしています。
私は確定申告が必要ですか?必要であれば何を持って行けばいいですか?またいくらかお金が返ってくる可能性はありますか?ちなみに国民年金は申請済みで滞納しています。国民健康保険は少しずつ払っています。
初歩的質問なのですが何もわからないのでどなたか教えてください。お願いします。
辞めた会社から貰った源泉徴収票の源泉徴収税額が記載されていれば
確定申告することにより、その金額が全部還付されて戻ります。
その時はその源泉徴収票と印鑑と還付金振込先口座の通帳を持って行くと良いでしょう。
因みに、それとは別に国民年金は市役所の国民年金課に行って
全額免除か一部免除の申請をしたほうが良いですよ。
国民年金の受給資格が25年の最低期間必要ですが
免除でもその期間に加算して貰えます。
現在、失業保険を支給されながら申告せずバイトを行ってます。
先日、バイト先より保険料控除申告書と扶養免除申告書を渡されました。
提出しても大丈夫なんでしょうか?提出して見つかる事もあるのでしょうか?
…失業保険受給者が内緒で仕事をした時、どこからバレるのでしょうか?

あとはあなたが考えて行動して下さい。
素直にハローワークにバイトをした事を報告する事をお勧めします。
失業保険受給中の扶養保険について
失業保険を1月より受給予定です。
現在は無職なので、夫の扶養に入っていて、受給開始に扶養を抜けようと思っていますが、どうやってきりかえればよいのでしょうか??
切り替えは自分で役所でやるのですか??
その際必要な証明書などはありますか。
受給後、決まらない場合はまた夫の扶養に戻したいと思います。

現在の保険証は、夫の会社から受け取っています。
無知で住みませんが、わかりやすく教えていただくとありがたいです。
保険証が「健康保険被保険者証」で、あなたの立場が「被扶養者」であるなら、
・ご主人から、勤め先に申し出て、健康保険の保険者(運営団体)と日本年金機構に、被扶養者と第3号被保険者でなくなった届け出をする。

・被扶養者でなくなった証明書をもらい、市区役所・町村役場で国民健康保険と国民年金の届け出をする。

再度、被扶養者・第3号被保険者になるときも、
・ご主人から、勤め先に申し出て、健康保険の保険者(運営団体)と日本年金機構に、被扶養者と第3号被保険者にする届け出をする。

・被扶養者の保険証を持って市区役所・町村役場で国民健康保険と国民年金の届け出をする。


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