来月、結婚のため退職します。入籍は2月中に考えてます。 そこで、失業保険を貰うべきか、旦那さんの扶養になるべきか悩んでます。
失業保険は、貰えるまで期間が長いし、職安に通うなど大変と聞いてます。しばらくは、働く気はないです
しかし、貰えるなら欲しいっと思ってます。
失業保険は、貰えるまで期間が長いし、職安に通うなど大変と聞いてます。しばらくは、働く気はないです
しかし、貰えるなら欲しいっと思ってます。
ご結婚おめでとうござます。
退職から雇用保険(失業保険)の受給までの流れですが、雇用保険の関しては受給要件を満たしている事が条件になります。
退職後に働く意思があり、積極的に就職するための活動をしなければいけません。
健康保険に関して、ご主人の扶養になるにも政府管掌健保(組合健保)により条件があります、多くの場合は雇用保険基本手当日額が3612円以上の場合は扶養に入れない場合があります、会社もしくは社会保険事務所(健保組合)に確認してみてください、入れない場合には国民健康保険への切替えか今加入されている健保の継続かが必要です。
雇用保険受給に関しては
①退職した会社から「離職票」を出してもらわなくては手続きが出来ませんので辞める前に「離職票」をお願いしておいてください。(会社にもよりますが通常退職後1~2週間後には貰えるでしょう)
②離職票が手元に届けば、その離職票・雇用保険被保険者証・本人確認の出来る官公署発行の写真付きのもの(免許証・住基カード等)・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚・印鑑・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
以上のものを持参しハローワークで手続きを行います。
③手続きが完了すれば、その日から7日間は待機期間になります。(退職理由に関わらず全員です)
④自己都合退職の方は、待機期間後に3ヶ月の給付制限期間がはじまります。
⑤手続き後~1ヶ月の間に、説明会・講習会・初回認定日等があり、これらに参加しなければ受給出来なくなる事もありますので、ご注意を。
⑥自己都合退職者は3ヶ月の給付制限期間に3回以上の求職活動が必要になります、求職活動として認められる範囲は自治体により多少の差がありますので、説明会等をよく聞いておく事です。
⑦3ヶ月の給付制限期間が終わると2回目の認定日がきます、その時には雇用保険受給資格者証(手続き後に発行されます)と失業認定申告書(認定日ごとに配布されます)に必要事項を記入の上、提出して認定を受けます、認定が受けられれば5営業日以内に認定期間分の手当が指定口座に振込されます。
⑧以降は28日ごとに認定日があり、その間に2回以上の求職活動を行い⑦と同じになります。
※支給される期間、額については雇用保険被保険者期間・年齢・退職理由に違いがあります。
自己都合退職の場合は、年齢に関係なく被保険者期間が10年未満の場合は90日です。
額については、基本手当日額と言うものが、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、土日祝に関係なくすべての日数分が支給対象になります。
退職から雇用保険(失業保険)の受給までの流れですが、雇用保険の関しては受給要件を満たしている事が条件になります。
退職後に働く意思があり、積極的に就職するための活動をしなければいけません。
健康保険に関して、ご主人の扶養になるにも政府管掌健保(組合健保)により条件があります、多くの場合は雇用保険基本手当日額が3612円以上の場合は扶養に入れない場合があります、会社もしくは社会保険事務所(健保組合)に確認してみてください、入れない場合には国民健康保険への切替えか今加入されている健保の継続かが必要です。
雇用保険受給に関しては
①退職した会社から「離職票」を出してもらわなくては手続きが出来ませんので辞める前に「離職票」をお願いしておいてください。(会社にもよりますが通常退職後1~2週間後には貰えるでしょう)
②離職票が手元に届けば、その離職票・雇用保険被保険者証・本人確認の出来る官公署発行の写真付きのもの(免許証・住基カード等)・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚・印鑑・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
以上のものを持参しハローワークで手続きを行います。
③手続きが完了すれば、その日から7日間は待機期間になります。(退職理由に関わらず全員です)
④自己都合退職の方は、待機期間後に3ヶ月の給付制限期間がはじまります。
⑤手続き後~1ヶ月の間に、説明会・講習会・初回認定日等があり、これらに参加しなければ受給出来なくなる事もありますので、ご注意を。
⑥自己都合退職者は3ヶ月の給付制限期間に3回以上の求職活動が必要になります、求職活動として認められる範囲は自治体により多少の差がありますので、説明会等をよく聞いておく事です。
⑦3ヶ月の給付制限期間が終わると2回目の認定日がきます、その時には雇用保険受給資格者証(手続き後に発行されます)と失業認定申告書(認定日ごとに配布されます)に必要事項を記入の上、提出して認定を受けます、認定が受けられれば5営業日以内に認定期間分の手当が指定口座に振込されます。
⑧以降は28日ごとに認定日があり、その間に2回以上の求職活動を行い⑦と同じになります。
※支給される期間、額については雇用保険被保険者期間・年齢・退職理由に違いがあります。
自己都合退職の場合は、年齢に関係なく被保険者期間が10年未満の場合は90日です。
額については、基本手当日額と言うものが、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、土日祝に関係なくすべての日数分が支給対象になります。
失業保険の認定日、給付額についての質問です。
自己都合で退職し、給付制限中です。
大きな勘違いをしていて初めの認定日に行きそびれてしまいました。
とても後悔しています。
給付制限中でも、給付が遅れたり、給付額が減ったりしてしまうのでしょうか?
また、給付が遅れる場合、職業訓練が始まっても給付されないんでしょうか。
自己都合で退職し、給付制限中です。
大きな勘違いをしていて初めの認定日に行きそびれてしまいました。
とても後悔しています。
給付制限中でも、給付が遅れたり、給付額が減ったりしてしまうのでしょうか?
また、給付が遅れる場合、職業訓練が始まっても給付されないんでしょうか。
給付制限中に認定日なんてあったっけ?
職安へ連絡すれば適当な日に認定日を設定してくれるよ。
普通は給付が遅れるんだけど、制限中だから関係ないんじゃないの?
職安へ連絡すれば適当な日に認定日を設定してくれるよ。
普通は給付が遅れるんだけど、制限中だから関係ないんじゃないの?
失業保険と扶養についての質問です。
去年の今から失業保険を申請しようか、扶養に入った方がよいのか悩んでいます。10月~4月までの所得の合計は140万円弱。1月~4月までだと80万円弱です。10月~今年の4月まで期間限定の派遣で働いていました。すぐ働くつもりで5月から仕事を探していますがなかなか見つかりません。健康保険は任意継続にするか国保にするか仕事の状況をみてとそのままにしてしまいました。すでに任意継続はできないので、先日役所に国保の申請をした所扶養枠内の年収なら扶養の方が良いのではと勧められました。国保の手続きをしてしまうと扶養の方に入れないということで、現在も健康保険の手続きは保留のままです。ただ主人が会社の人に進められ扶養の手続きをしてくれました。その後の手続きの進行状況は不明です。知識がなく中途半端な状況で申し訳ないのですが、アドバイスお願いします。
去年の今から失業保険を申請しようか、扶養に入った方がよいのか悩んでいます。10月~4月までの所得の合計は140万円弱。1月~4月までだと80万円弱です。10月~今年の4月まで期間限定の派遣で働いていました。すぐ働くつもりで5月から仕事を探していますがなかなか見つかりません。健康保険は任意継続にするか国保にするか仕事の状況をみてとそのままにしてしまいました。すでに任意継続はできないので、先日役所に国保の申請をした所扶養枠内の年収なら扶養の方が良いのではと勧められました。国保の手続きをしてしまうと扶養の方に入れないということで、現在も健康保険の手続きは保留のままです。ただ主人が会社の人に進められ扶養の手続きをしてくれました。その後の手続きの進行状況は不明です。知識がなく中途半端な状況で申し訳ないのですが、アドバイスお願いします。
失業手当の資格は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
(ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)
又は期間の定めのある労働契約の期間が満了し、
かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については、
離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)となります。
よって期間限定としていた場合は12ヶ月必要になります。
ので対象ではないと思いますが、
今一度ハローワークで確認して下さい。
対象でない場合は夫の扶養にすぐに入る方が有利です。
一年間の間に再就職して雇用保険に加入すれば
6ヶ月の期間が無駄になれず加算されます。
次の職場で6カ月加入すれば1年間の加入期間になります。
参考
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,612円以下の方は
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
(ただし、解雇・倒産等により離職した方(特定受給資格者)
又は期間の定めのある労働契約の期間が満了し、
かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方等(特定理由離職者)については、
離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。)となります。
よって期間限定としていた場合は12ヶ月必要になります。
ので対象ではないと思いますが、
今一度ハローワークで確認して下さい。
対象でない場合は夫の扶養にすぐに入る方が有利です。
一年間の間に再就職して雇用保険に加入すれば
6ヶ月の期間が無駄になれず加算されます。
次の職場で6カ月加入すれば1年間の加入期間になります。
参考
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,612円以下の方は
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
失業保険の給付について。
現在失業手当をもらっていますが、短期の派遣で2週間ほど(1日7時間程度)働くことになりました。
この場合、失業手当はストップしてしまいますか?
それとも、就労した日数分は後ろにスライドされるのでしょうか?
ちなみに給付日数は残り30日程度で、次の認定日が最終と言われました。
現在失業手当をもらっていますが、短期の派遣で2週間ほど(1日7時間程度)働くことになりました。
この場合、失業手当はストップしてしまいますか?
それとも、就労した日数分は後ろにスライドされるのでしょうか?
ちなみに給付日数は残り30日程度で、次の認定日が最終と言われました。
そういったケースは後にずらされるのではなくて就業手当の支給になると思います。
再就職手当の対象にならない短期的な職業に就いた場合には就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごとに支給されます。
「補足」
週20時間以上であれば一週間でも就業手当が支給になります。
再就職手当の対象にならない短期的な職業に就いた場合には就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごとに支給されます。
「補足」
週20時間以上であれば一週間でも就業手当が支給になります。
関連する情報