失業保険の失業認定日について、

11月 2・30
12月 21↑
24年1月 25

この↑繰上認定日とはどうゆう事なんでしょうか?
詳しく教えて下さい


活動実績など。
11月2日の次に30日が認定日となっているように、28日毎(4週間毎)が通常の認定日のサイクルとなっています。が、祝日や年末年始等がそこに該当した場合は、その認定日を繰り上げたり繰り下げたりできるようになっています。おそらく、貴方の認定日は12月28日でしょうからその日は「御用納め」となってることから、1週間早く認定日を繰り上げたということになります。認定日が早い分、21日に失業給付を受ける日数も12月1日~20日までの20日分ということになります。その後は1月25日が認定日ですから、12月21日~1月24日までの35日分が認定対象期間ということになります。
今の会社(部署)が今年いっぱいで無くなるので失業者になります そこで失業保険について教えて下さい。
勿論 会社都合です 現在の給料は平均15万前後で勤続 5年弱位です 予定ですが失業保険を受給しながら職業訓練もしたいと思いますが その場合失業保険の支給額と受給回数はどれ位になるか分かる方いらっしゃったら教えて下さい。
月に11日以上働いた月を完全月といい、その月の最近6ヶ月で算定されます。その6ヶ月に支給された給与÷180日で基本日額が決まります。その額によって、基本日額の何割が支給額になるかが決まります。何割かというのが分からないですが、6〜8割です。年齢によっても割数が違うようです。低い方で計算してみると、日額3000円月額が9万ほどではないでしょうか?失業保険は28日分づつ支給しますので一回で貰う金額は8万円台だと思います。
訓練に行くと支給も月単位、受講手当が一日500円(上限40日分)ですので、丸一ヶ月の受講で受講日が20日だったとすると、10万円+交通費くらいではないでしょうか?
割り数が分からない計算なので正確ではありません。サイトで簡単に金額出すものがありましたよ。
私はそこの計算と概ねあってました。
職業訓練の補助金というのが何を言われているのか分かりませんが、公共職業訓練の受講手当の事であれば日額500円でしょうし、もしかして求職者支援訓練の10万円の給付金の事でしたら審査に通った人のみが受給出来、失業保険受給中の人は受給出来ません。
失業保険について。
会社を退職し、タイへインターンシップに行きたいと思っています。
無給でアシスタント的な仕事をし、語学学校へ通いタイ語を学べるプログラムです。

1年のインターン期間は当然無給ですが、向こうでの生活費はかかります。アパート代、交通費食費等で月7万ほどは必要になります。

もちろん貯金が必要になりますが、1年間まったく収入が無く支出のみの状態はやはり不安なので、失業保険がもらえるかは気になります。

失業保険は4週に一度ハローワークへ顔を出し、求職中であるというアピールが必要のようですが、当然国外なのでそれは出来ません。
60歳以上の定年退職者には、再就職までの期限を申し出る事も可能なようですが、私はそれにも該当しません。

職業訓練校で資格を取る方は、当然求職願望に基づき資格所得されるので、4週に一度の求職アピールも関係ないようです。
私は将来タイで働きたいと考えているので、インターンで実務経験を積み、タイ語を学ぶことは求職願望に基づいてはいるのですが、この場合、どういう判断をされるのでしょうか?

失業保険が国外でインターン中に給付可能か、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
国外での求職活動は認められません。
あくまで国内の求職活動です。
職業訓練校は日本だから求職活動の一つとして認められています。
また日本だから何でも良いかというとそうではありません。

失業保険をもらうのに最低しなければいけないことは、
①28日ごとの認定日にハローワークに行くこと
②求職活動を次の認定日までに2回以上(求人検索の場合)すること

認定時間はその時によって変わります。
検索はたとえ1~2分でも、ハローワークのパソコンを使って検索すれば、活動実績になります。
認定時間も検索時間も殆どかかりません。

求職活動は雑誌や新聞の広告をもとに、面接に行っても実績にはなりません。
ハローワークの紹介がなければならないのです。
またハローワークで、求人の閲覧をすれば1回の活動実績になります。

以上のことをふまえて、失業保険をもらう為には4週間に2日、ハローワークに行くことが必要です。
方法としては、『失業保険をもらえる期間だけ4週間ごとに1度帰国する』ということです。

認定日の当日、或いは前日に帰国します。
認定日の日に求職活動(求人閲覧1回目)を行い、翌日に求職活動(求人閲覧2回目)を行います。
求人閲覧2回目を行った日、或いは翌日にタイに戻る事が出来ます。
それを4週間ごとに繰り返せば、失業保険を貰い続けることが出来るということです。

問題は、4週間ごとに帰国する3~5日間、インターンの仕事を休んでも問題ないかという事と、給付金が沢山もらえるかということです。
給付金額は、それまで勤めていた賃金を元に計算されますから、支給額は人によって違います。
17万円もらえる人であれば、交通費が仮に7万円かかったとしても10万円残ります。
7万円しか支給されない人は、交通費を差し引くと0になってしまいますので意味がありません。
日本で就職する気がないのに失業保険をもらい続けるといった事は違法です。
あくまで仕事を探す意欲があるという条件で支給されますから、そこのところは上手に振舞って下さい。

早期に就職が決まれば、保険期間に応じて就職祝い金をもらうことができますが、これもハローワークが認めた日本の会社だけが可能です。

以上、私の勘だけで話しましたので、間違っていることがあるかも知れません。

第二の人生頑張って下さい。
公共職業訓練について教えてください。

12年正社員で勤めた会社を3月末で退職する予定です。
今までと違う職種に挑戦したく、公共職業訓練に通いたいのですが私が通いたい学校の訓練開始日が4月4日からとなっております。(二年コースです)

在職中でも訓練校に申し込みはできると聞いたんですが、訓練開始日に失業保険の受給資格を得ていないとだめだということを知りました。

3月末で退職となると離職票の入手が4月4日以降になってしまうと思うのでどうすればいいものかと困っております。

勤めている会社は制度上、月の末日にしか退社できないと言われており、仮に一カ月早い2月末退社にすると3月が忙しい会社なのでものすごい迷惑をかけてしまうと思われます。

長く勤めた会社なので円満退社したいのですが・・・

予定通り3月末で退職をし、約一年間はアルバイトなどで食いつなぎ、次年度の4月からの訓練に申込みすることは可能なのでしょうか?
またその場合、失業保険をもらいながら通うことはできるのでしょうか?
雇用保険受給資格者→訓練校に入校→訓練期間中受給資格が延長
という流れになるので、給付を受けながら学校に通うためには、訓練開始日まで給付日数を1日でも残しておかなければなりません。
この残日数が多いほど、訓練に受かりやすいと言う説もあります。

自己都合退社 給付制限3ヶ月(この期間に3回ほど就職のための活動を行うことが必要)
10年以上雇用保険をかけての勤務 給付日数120日

退職してからざっくり7ヶ月で給付期間終了になってしまいますので、3月末で辞めた場合はそれこそアルバイトをするか何かして受給開始を遅くする必要性が出てきます。

このアルバイトで雇用保険に加入するほど働いてしまいますと、給付の日額に影響を及ぼすことになります。
過去6ヶ月の雇用保険に加入している賃金から、給付日額を計算します。
おそらく現在の正社員の給与>アルバイト給与で、せっかく貰える金額が下がってしまいますので注意が必要です。

その他、最初に失業保険の申請してから7日の待機期間を過ぎてしまうと、ある程度の範囲のアルバイトが可能になります。
この範囲が難しく、定額短時間過ぎると日額を減額した物が支給され、支給日数も減ります。
逆に日数等が多すぎると就職とみなされます。
これを相談しながら、範囲内で働くことによって支給されない日を作り、受給日数を減らさず先延ばしにすることも出来ます。

ただ一番簡単なのは、4月まで給付期間が残っているように10月以降に退職することですね。
失業保険の受給についてです。
知り合いは4年勤めた会社を自己都合で辞め、今やめて四ヶ月です。1ヶ月前から週三回アルバイトをしています。
離職票を会社にとりに行っておらず、ハローワークには行っているようですが、失業保険を受給していません。
今から申請しても自己都合の90日分きちんともらうことは可能でしょうか。22歳の人です。
宜しくお願いいたします。
受給は可能です。
雇用保険の受給可能期間は退職から1年間ですが、すでに4ヶ月が経過しているなら5ヶ月目にはHWに申請が必要です。
というのは、自己都合退職なら申請から約7ヶ月くらいかかって受給完了になります。(給付制限期間3ヶ月があるため)
ですからそれ以上手続きが遅れて1年間が過ぎると未受給分が無効になってしまいます。
また、アルバイトはHWに手続きするときは辞めておかなければなりません。(完全失業状態が受給資格を得る条件)
それで、手続きから7日間の待期期間がありますがこの期間もアルバイトはできません。
その待期期間が終われば給付制限期間が3ヶ月ありますがその期間中はアルバイトはできます。
参考までにアルバイトの規制は以下の通りです。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
進学で退職します。年金、保険、住民税などについて。
年末退職します。
既婚。女性。現在年収520万円。都内在住。


進学の場合、失業保険は受けられないのでしょうか?
年金や保険、税金など次年度からどれくらいかかるものなのでしょうか?
また、既婚だったら夫の扶養に入るとどのようなメリットがあるのでしょうか?

分かる方教えてください。
失業給付は「就労の意欲があり、すぐに就職できる状態である」場合に支給される性質のものです。

進学で退職とのことですが、退職後はパート・アルバイト程度の職を探しますか?

それとも全く仕事をしない予定ですか?

前者であれば失業給付受給資格がありますが、後者であれば受給資格がありません。

年金・保険に関しては、主様が今後年収130万の見込であればご主人の保険の扶養に入ることができますし、その方が得です。

totorotannoさん
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