失業保険についての質問です。
5月末にて、会社都合にて、解雇になった人物がいます。
6月早々の離職票の発行を希望していましたが、会社側の手続きが遅くなることを知り、
6月早々からフル勤務のアルバイトを始めまし
た。
ただ、最初は、離職票が届くまでの短時間のアルバイトのつもりだったのですが、
ズルズルと6月いっぱいまで続けなくてはいけないくなったそうです。
まだ、離職票が到着していません。
この場合、失業保険の金額というのは、会社都合にて辞めたところで受け取っていた給与6か月で計算されるのでしょうか?
ズルズルとしていたために、雇用保険は入っていません。
また、離職票を7月以降に提出する予定なのですが、このとき、この6月アルバイトをした金額(約20万見込み)を申請しなくてはいけないのでしょうか?
受給中にしているアルバイトではないのですが・・。言わないと、不正申告になるのでしょうか?
5月末にて、会社都合にて、解雇になった人物がいます。
6月早々の離職票の発行を希望していましたが、会社側の手続きが遅くなることを知り、
6月早々からフル勤務のアルバイトを始めまし
た。
ただ、最初は、離職票が届くまでの短時間のアルバイトのつもりだったのですが、
ズルズルと6月いっぱいまで続けなくてはいけないくなったそうです。
まだ、離職票が到着していません。
この場合、失業保険の金額というのは、会社都合にて辞めたところで受け取っていた給与6か月で計算されるのでしょうか?
ズルズルとしていたために、雇用保険は入っていません。
また、離職票を7月以降に提出する予定なのですが、このとき、この6月アルバイトをした金額(約20万見込み)を申請しなくてはいけないのでしょうか?
受給中にしているアルバイトではないのですが・・。言わないと、不正申告になるのでしょうか?
>この場合、失業保険の金額というのは、会社都合にて辞めたところで受け取っていた給与6か月で計算されるのでしょうか?
ズルズルとしていたために、雇用保険は入っていません。
これが気になるのですが、退職した会社で雇用保険に入っていなかったのですか?もしそうなら雇用保険は受け取れません。
そうでないとして、HWに失業申請前にしていたアルバイトは関係ありません。申請する時点で失業状態であることが前提です。
ですからそれを申告する必要もありません。
従って、6月一杯でフルのアルバイトはやめなくてはなりません。
また、受給中もアルバイトをしたいなら週20時間以下なら可能です。(もちろん申告は必要)
この場合はバイトをやった日の基本手当は繰越になりますがあとで受給できます。
ズルズルとしていたために、雇用保険は入っていません。
これが気になるのですが、退職した会社で雇用保険に入っていなかったのですか?もしそうなら雇用保険は受け取れません。
そうでないとして、HWに失業申請前にしていたアルバイトは関係ありません。申請する時点で失業状態であることが前提です。
ですからそれを申告する必要もありません。
従って、6月一杯でフルのアルバイトはやめなくてはなりません。
また、受給中もアルバイトをしたいなら週20時間以下なら可能です。(もちろん申告は必要)
この場合はバイトをやった日の基本手当は繰越になりますがあとで受給できます。
失業保険についてなんですが、今年の3月で今の職場が終わります。初めから10月~3月までの期間限定の仕事でした。
この場合は、自己都合ではないので、失業保険はすぐ支給される対象になるのでしょうか?
1ヶ月間の平均出勤日数は20日で6ヶ月間は雇用保険は払っています。
雇用保険の規定が新しくなって、詳しいことがよくわからないので、よろしくお願いします。
この場合は、自己都合ではないので、失業保険はすぐ支給される対象になるのでしょうか?
1ヶ月間の平均出勤日数は20日で6ヶ月間は雇用保険は払っています。
雇用保険の規定が新しくなって、詳しいことがよくわからないので、よろしくお願いします。
19年10月からは、過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数がある月が12ヶ月以上必要となりました。
特定受給資格者となる会社都合退職であれば、過去1年間に11日以上の賃金支払基礎日数ある月が6ヶ月以上あれば受給資格があります。
6ヶ月の労働契約であっても契約の締結に際して更新されることが明示されていた場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより退職した場合は、「特定受給資格者の判断基準」Ⅱ⑧に該当し、6ヶ月でも受給資格はあります。
但し、この場合その延長又は更新する旨が雇入れ通知書等に記載されている場合であり、労働者が契約の更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に限定されます。
上記の特定受給資格者に該当しなければ、3月までの会社の離職票1枚では受給資格はありません。
3月までの会社以前に使用していない離職票があり、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるのであれば、受給資格があり、離職理由は、契約期間満了による退職となり、3ヶ月の給付制限期間は無く、7日の待期期間が満了すれば給付の対象になります。
よく勘違いされている方が多いのですが、上記のような例を除けば契約期間満了による退職というのは、会社都合退職にはなりません。
ちなみに3ヶ月の給付制限期間があるのは、正当な理由の無い自己都合退職の場合だけです。
特定受給資格者となる会社都合退職であれば、過去1年間に11日以上の賃金支払基礎日数ある月が6ヶ月以上あれば受給資格があります。
6ヶ月の労働契約であっても契約の締結に際して更新されることが明示されていた場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより退職した場合は、「特定受給資格者の判断基準」Ⅱ⑧に該当し、6ヶ月でも受給資格はあります。
但し、この場合その延長又は更新する旨が雇入れ通知書等に記載されている場合であり、労働者が契約の更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に限定されます。
上記の特定受給資格者に該当しなければ、3月までの会社の離職票1枚では受給資格はありません。
3月までの会社以前に使用していない離職票があり、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるのであれば、受給資格があり、離職理由は、契約期間満了による退職となり、3ヶ月の給付制限期間は無く、7日の待期期間が満了すれば給付の対象になります。
よく勘違いされている方が多いのですが、上記のような例を除けば契約期間満了による退職というのは、会社都合退職にはなりません。
ちなみに3ヶ月の給付制限期間があるのは、正当な理由の無い自己都合退職の場合だけです。
退職後の確定申告について
今年の2月中旬に、正社員で働いていた会社を退職しました。(退職金はありません)それと同時に、夫の扶養に入りましたが、
10月に失業保険の給付を受ける手続きを行った為、夫の扶養から外れました。
今年、私個人で得た所得は、これから給付をうける失業保険を含めて50万届かないくらいなのですが、確定申告は必要でしょうか。
また、その際必要な書類は何がありますか?
2月~10月まで扶養に入っていた分の配偶者控除は、夫が年末調整を受ければ大丈夫なのでしょうか?
無知故、質問がおかしかったら申し訳ありません。
どなたかご教授いただけないでしょうか。
今年の2月中旬に、正社員で働いていた会社を退職しました。(退職金はありません)それと同時に、夫の扶養に入りましたが、
10月に失業保険の給付を受ける手続きを行った為、夫の扶養から外れました。
今年、私個人で得た所得は、これから給付をうける失業保険を含めて50万届かないくらいなのですが、確定申告は必要でしょうか。
また、その際必要な書類は何がありますか?
2月~10月まで扶養に入っていた分の配偶者控除は、夫が年末調整を受ければ大丈夫なのでしょうか?
無知故、質問がおかしかったら申し訳ありません。
どなたかご教授いただけないでしょうか。
「必要」はありません。あなたが損をするだけです。
確定申告をするなら、源泉徴収票と国民年金保険料の控除証明書を持って行って下さい。
※国民年金保険料の控除証明書は確定申告の時期になったら送付されてきます。領収証でも構いません。
※あるのなら、年末調整のときに出す生命保険料・地震保険料の控除証明書も。
※ただし、ご主人が申告した方が税額の戻りが多いかも知れません。
※税額は、1年の収入額が確定してから計算されるものです。
月々の給与から引かれる所得税は、仮の額です。1年間勤務することを前提にした計算ですので、恐らく過剰額があります。
還付してもらうには、確定申告が必要です。
〉夫の扶養に入りました
〉夫の扶養から外れました
それは健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者で、税の控除対象配偶者とは別です。
〉2月~10月まで扶養に入っていた分の配偶者控除は、夫が年末調整を受ければ大丈夫なのでしょうか?
雇用保険から基本手当を受けるにあたって、本当に(間違って)「扶養控除等申告書」を出し直したんでしょうか?
〉今年、私個人で得た所得は、これから給付をうける失業保険を含めて50万届かないくらい
「所得」ではなく「収入」だし、雇用保険の給付は税法では「収入」に数えません。
確定申告をするなら、源泉徴収票と国民年金保険料の控除証明書を持って行って下さい。
※国民年金保険料の控除証明書は確定申告の時期になったら送付されてきます。領収証でも構いません。
※あるのなら、年末調整のときに出す生命保険料・地震保険料の控除証明書も。
※ただし、ご主人が申告した方が税額の戻りが多いかも知れません。
※税額は、1年の収入額が確定してから計算されるものです。
月々の給与から引かれる所得税は、仮の額です。1年間勤務することを前提にした計算ですので、恐らく過剰額があります。
還付してもらうには、確定申告が必要です。
〉夫の扶養に入りました
〉夫の扶養から外れました
それは健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者で、税の控除対象配偶者とは別です。
〉2月~10月まで扶養に入っていた分の配偶者控除は、夫が年末調整を受ければ大丈夫なのでしょうか?
雇用保険から基本手当を受けるにあたって、本当に(間違って)「扶養控除等申告書」を出し直したんでしょうか?
〉今年、私個人で得た所得は、これから給付をうける失業保険を含めて50万届かないくらい
「所得」ではなく「収入」だし、雇用保険の給付は税法では「収入」に数えません。
職業訓練を職安の方に勧められ受けてみようかと思っているのですが、給付金の残日数が訓練開始からだと45日程残った状態になります。職業訓練中は職業訓練給付金が受給されると聞いています。職業訓練が終わった後に
残っていた45日分の失業保険手当ては相殺されているのでしょうか?
残っていた45日分の失業保険手当ては相殺されているのでしょうか?
ご質問の趣旨は、訓練開始時に残っていたはずの45日分の失業給付が、訓練修了後に別途給付されるのかされないのか、ということですか?
それはありません。
ただし、仮に、45日間の残日数がある状態で、30日間の職業訓練(ほとんどありませんが)を受講したとしますと、訓練修了後にさらに15日間分の失業給付を受給することができます。
同じ状態で、90日間の職業訓練を受講したとしますと、受講中に当初の45日間分の給付はリミットを迎えてしまいますが、当初の受給期間にかかわりなく、訓練修了まで延長給付されます。訓練期間が6ヶ月でも1年間でも同じく訓練修了まで延長です。
つまり、訓練受講により、「新たに」あるいは「別途」失業給付が給付されるのではなく、もともとの失業給付が「延長」されるわけです。
それはありません。
ただし、仮に、45日間の残日数がある状態で、30日間の職業訓練(ほとんどありませんが)を受講したとしますと、訓練修了後にさらに15日間分の失業給付を受給することができます。
同じ状態で、90日間の職業訓練を受講したとしますと、受講中に当初の45日間分の給付はリミットを迎えてしまいますが、当初の受給期間にかかわりなく、訓練修了まで延長給付されます。訓練期間が6ヶ月でも1年間でも同じく訓練修了まで延長です。
つまり、訓練受講により、「新たに」あるいは「別途」失業給付が給付されるのではなく、もともとの失業給付が「延長」されるわけです。
保険証の扶養家族について教えてください。
現在失業保険もらってますが親の扶養にはいりました。
これってだめなんでしょうか?扶養家族に入った月から年間で130万円超えなければ大丈夫です
か??
どなたか詳しい方教えてください。
現在失業保険もらってますが親の扶養にはいりました。
これってだめなんでしょうか?扶養家族に入った月から年間で130万円超えなければ大丈夫です
か??
どなたか詳しい方教えてください。
詳しい事は、扶養している親に、勤めている会社の担当者又は、加入している保険者に確認をしてもらってください。
基本的には、基本手当日額が「3.611円/日を超える」場合には扶養に入れないです。
保険給付を受けていることを黙っていて、扶養に入れない状態なのに、扶養に入ったままでいると、
扶養をしている親が健康保険の不正を行っていることになります。
また、手続きは会社を通して行うので、会社にも迷惑がかかりますし、親自身が会社内で評価を下げる事になりかねません。
ご注意ください。
基本的には、基本手当日額が「3.611円/日を超える」場合には扶養に入れないです。
保険給付を受けていることを黙っていて、扶養に入れない状態なのに、扶養に入ったままでいると、
扶養をしている親が健康保険の不正を行っていることになります。
また、手続きは会社を通して行うので、会社にも迷惑がかかりますし、親自身が会社内で評価を下げる事になりかねません。
ご注意ください。
派遣先を3/31付けで退職します。
理由は会社都合となるそうで、失業保険はすぐに受給されるそうです。(派遣元がそのような処置を取ってくれるそうです)
現在、残っている有給を少しずつ消
化していっていますが、このままのペースだと少し残るので、どうせなら最後の週の3/25?3/29までを有給消化してしまおうかと考えています。
契約は3/31までですが、お給料の締めが25日なので自己都合で退職するのなら少し早めの25日付けで退職しようと思っていましたが、会社都合としての処理なら3/31までいる必要があるので、お給料は4日間と中途半端になりますが、3/31まで在籍するつもりです。
もし最終日までを有給休暇取得した場合、失業保険を会社都合でもらう際に何か不都合などはありますか?
例えば最終日に出勤していないと会社都合として受理されにくいなど。
不都合があるのならば最終日だけでも出勤しょうかと思っています。
失業保険の受給自体が初めてで、会社都合となると尚更分からない事だらけです。
すみません。教えてください。
理由は会社都合となるそうで、失業保険はすぐに受給されるそうです。(派遣元がそのような処置を取ってくれるそうです)
現在、残っている有給を少しずつ消
化していっていますが、このままのペースだと少し残るので、どうせなら最後の週の3/25?3/29までを有給消化してしまおうかと考えています。
契約は3/31までですが、お給料の締めが25日なので自己都合で退職するのなら少し早めの25日付けで退職しようと思っていましたが、会社都合としての処理なら3/31までいる必要があるので、お給料は4日間と中途半端になりますが、3/31まで在籍するつもりです。
もし最終日までを有給休暇取得した場合、失業保険を会社都合でもらう際に何か不都合などはありますか?
例えば最終日に出勤していないと会社都合として受理されにくいなど。
不都合があるのならば最終日だけでも出勤しょうかと思っています。
失業保険の受給自体が初めてで、会社都合となると尚更分からない事だらけです。
すみません。教えてください。
何か勘違いしているようですが、貴方の雇用主は派遣元です。派遣先へ出勤してようがしてましが関係ないです。有給消化と言う形でも派遣元に在籍していれば契約満了扱いになります。4日は失業保険の日数に換算しません。
但し、契約は31日迄とはいえ29日が最終日扱いになるので社会保険は29日付けの脱退になりご自身で加入しなければならなくなると思います。此れは、土日が休みの場合はどの会社でも最終日の平日の翌日で脱退処理するのは変わらないです。
最後に纏めて有給を取るつもりなら派遣元に早めに話したほうが良いです。引継ぎが有った場合はもめます。
また、派遣先を3/31で退職と言ってますが貴方が派遣先に入社した事実は一切有りません。派遣元から派遣へ派遣されたに過ぎずそれが終了するだけです。
但し、契約は31日迄とはいえ29日が最終日扱いになるので社会保険は29日付けの脱退になりご自身で加入しなければならなくなると思います。此れは、土日が休みの場合はどの会社でも最終日の平日の翌日で脱退処理するのは変わらないです。
最後に纏めて有給を取るつもりなら派遣元に早めに話したほうが良いです。引継ぎが有った場合はもめます。
また、派遣先を3/31で退職と言ってますが貴方が派遣先に入社した事実は一切有りません。派遣元から派遣へ派遣されたに過ぎずそれが終了するだけです。
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