もうすぐ失業保険の説明会へ行くのですが、その前にアドバイスお願いします。
20年程、就職して(雇用保険は通算で加入済み)
自己都合で退職したので3ヶ月と7日の待機期間があると思いますが、その期間中に就職したら、受給可能だったであろう150日はなくなってしまうのでしょうか?
失業認定を受けてしまうと駄目の様な気がするのですが。是非、アドバイスをお願い致しますm(__)m
20年程、就職して(雇用保険は通算で加入済み)
自己都合で退職したので3ヶ月と7日の待機期間があると思いますが、その期間中に就職したら、受給可能だったであろう150日はなくなってしまうのでしょうか?
失業認定を受けてしまうと駄目の様な気がするのですが。是非、アドバイスをお願い致しますm(__)m
3ヶ月の給付制限期間がありますが、最初の1ヶ月についてはハローワークの紹介で職についた場合、後の2ヶ月は自分で探した職でもかまいませんが、再就職手当が支給されます。
で、あなたが全く支給されてない時点で就職すれば150日の50%に相当する金額が受け取れます。
参考までに再就職手当の指定を貼っておきます。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
で、あなたが全く支給されてない時点で就職すれば150日の50%に相当する金額が受け取れます。
参考までに再就職手当の指定を貼っておきます。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
自己都合により退職しました。
近々、失業保険を申請しようと思っているのですが、2月始め~3月いっぱいまでの短期のパートに行く事になりました。
この様な場合は申請しても、失業保険はうけることができるのでしょうか?
(これから、申請予定なので、短期パートで働いてる間は給付制限期間中ということになります。)
因みに、1日7時間半、週5程度の勤務予定です。
近々、失業保険を申請しようと思っているのですが、2月始め~3月いっぱいまでの短期のパートに行く事になりました。
この様な場合は申請しても、失業保険はうけることができるのでしょうか?
(これから、申請予定なので、短期パートで働いてる間は給付制限期間中ということになります。)
因みに、1日7時間半、週5程度の勤務予定です。
失業保険は失業者に支給されるものですから、
短期パートでもそれだけ多く働くと就労とみなされ
基本手当ての支給は停止されますよ、
そもそも、働くことが決まっている人がそれを隠して
受給手続きをすること自体が虚偽申告で不正受給になります
雇用保険は受給手続き前も後も正しく申告することが大前提です
短期パートでもそれだけ多く働くと就労とみなされ
基本手当ての支給は停止されますよ、
そもそも、働くことが決まっている人がそれを隠して
受給手続きをすること自体が虚偽申告で不正受給になります
雇用保険は受給手続き前も後も正しく申告することが大前提です
失業保険受給中に、妊娠が発覚。
給付日数の3分の2程度残っています。
まだ、心拍確認の段階ではないので母子手帳はありませんが、認定日に事情を話すと給付期間延長の書類がいただけました
。延長期間中は夫の扶養に入って良いのですよね?
ふと思ったのですが、現在は国保、国民年金に加入していて、特定理由離職の対象なので国保の減額申請しています。
しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
給付日数の3分の2程度残っています。
まだ、心拍確認の段階ではないので母子手帳はありませんが、認定日に事情を話すと給付期間延長の書類がいただけました
。延長期間中は夫の扶養に入って良いのですよね?
ふと思ったのですが、現在は国保、国民年金に加入していて、特定理由離職の対象なので国保の減額申請しています。
しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
>延長期間中は夫の扶養に入って良いのですよね?
それは夫が加入している健保の規定によります。
>しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
減額されるのは退職した日の翌々年度末までです。
>それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
そうなります。
それは夫が加入している健保の規定によります。
>しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
減額されるのは退職した日の翌々年度末までです。
>それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
そうなります。
失業保険についてお伺いします。自己都合にて退職し、90日は、支給はないという事ですが、2回目の認定日は、6月19日になっております。
保険の手続きをして、7日後の待機期間がすぎ、2回目の認定日までに、3回の就職活動は、済んでおります。その場合、実際、保険のお金が、口座に入るのは、何日になるのでしょうか?
保険の手続きをして、7日後の待機期間がすぎ、2回目の認定日までに、3回の就職活動は、済んでおります。その場合、実際、保険のお金が、口座に入るのは、何日になるのでしょうか?
2回目の認定日が6月19日ということですが、まず、あなたの受給資格者証を見てください。
7日の待期満了日と給付制限3か月の期間があると思うのですが。
給付制限期間が明けた翌日から2回目の認定日前日(6月18日)までが2回目認定日の受給対象期間になると思います。ただし、失業の状態を窓口で確認されるので、もし、この受給対象期間に1日バイト等した日があればその日の分は受給できません。(不認定になります。)
分かりやすいように例えを出すと、
あなたの給付制限が6月10日までだとした場合、
6月11日~6月18日までの8日分を19日に認定され受給できるということです。
ただし、上に書いたようにバイト等した日がもし1日あったとすると、19日に失業の状態と認定されるのは7日分となります。
2日バイトした日があれば5日分の受給です。
受給できなかった分は、残日数に残ります。
因みに、バイトはあくまで単発的なものという考え方になります。
また、必ず安定所に申告が必要です。
入金についてですが、失業保険が口座に入るのは認定日から銀行の4営業日~6営業日のようです。
安定所の職員さんに聞いても入金日は分かりません。銀行次第です。
ただ、6月19日は木曜ですから、入金は翌週でしょうね。残高照会する等して確認となります。
7日の待期満了日と給付制限3か月の期間があると思うのですが。
給付制限期間が明けた翌日から2回目の認定日前日(6月18日)までが2回目認定日の受給対象期間になると思います。ただし、失業の状態を窓口で確認されるので、もし、この受給対象期間に1日バイト等した日があればその日の分は受給できません。(不認定になります。)
分かりやすいように例えを出すと、
あなたの給付制限が6月10日までだとした場合、
6月11日~6月18日までの8日分を19日に認定され受給できるということです。
ただし、上に書いたようにバイト等した日がもし1日あったとすると、19日に失業の状態と認定されるのは7日分となります。
2日バイトした日があれば5日分の受給です。
受給できなかった分は、残日数に残ります。
因みに、バイトはあくまで単発的なものという考え方になります。
また、必ず安定所に申告が必要です。
入金についてですが、失業保険が口座に入るのは認定日から銀行の4営業日~6営業日のようです。
安定所の職員さんに聞いても入金日は分かりません。銀行次第です。
ただ、6月19日は木曜ですから、入金は翌週でしょうね。残高照会する等して確認となります。
10月6日で60歳になります。現在は契約社員として働いています。(現在の会社の就業期間は2年です。)給料はボーナスなしの31万円/月です。10月20日に契約満了になりますので、契約更新はしないと言われました。
その際失業保険は受給できるでしょうか?又、受給できるとしたら月いくらぐらいで何日もらえるでしょうか?55歳の時前の会社を退職し、その時は失業保険を330日もらっています。(60歳から厚生年金の比例報酬部分を受給できる資格はあります。)ご教示お願いいたします。
その際失業保険は受給できるでしょうか?又、受給できるとしたら月いくらぐらいで何日もらえるでしょうか?55歳の時前の会社を退職し、その時は失業保険を330日もらっています。(60歳から厚生年金の比例報酬部分を受給できる資格はあります。)ご教示お願いいたします。
1.〉その際失業保険は受給できるでしょうか?
※何が問題になると思っているのかを書いた方が、的確な回答が来ると思うのですが。
離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あることが条件です。
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切ります(9/25離職なら、9/25~8/26、8/25~7/26……)。
※丸々1ヶ月にならない半端な期間は除かれます。
※前職の期間はすでに手当の基礎になっていますから、除かれます。
・その「月」のうち、賃金計算の対象になった日数(賃金支払基礎日数)を「1ヶ月」と数えます。
2.
〉月いくらぐらいで
・基本手当は、いわば日給制です。「1日何円」です。
・所定額ではなく、実際に、離職日直前の賃金締め日からさかのぼって6ヶ月間の賃金額を180日で割った額によります。
額面通りなら4794円でしょうか。
〉何日もらえるでしょうか?
90日かと。
3.
〉60歳から厚生年金の比例報酬部分を受給できる資格はあります。
基本手当を受けている間は支給停止です。
※何が問題になると思っているのかを書いた方が、的確な回答が来ると思うのですが。
離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あることが条件です。
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切ります(9/25離職なら、9/25~8/26、8/25~7/26……)。
※丸々1ヶ月にならない半端な期間は除かれます。
※前職の期間はすでに手当の基礎になっていますから、除かれます。
・その「月」のうち、賃金計算の対象になった日数(賃金支払基礎日数)を「1ヶ月」と数えます。
2.
〉月いくらぐらいで
・基本手当は、いわば日給制です。「1日何円」です。
・所定額ではなく、実際に、離職日直前の賃金締め日からさかのぼって6ヶ月間の賃金額を180日で割った額によります。
額面通りなら4794円でしょうか。
〉何日もらえるでしょうか?
90日かと。
3.
〉60歳から厚生年金の比例報酬部分を受給できる資格はあります。
基本手当を受けている間は支給停止です。
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