失業保険受給延長申請が可能になるまでの30日間の健康保険について
こんにちは。

出産のため退職しました。

失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)

健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。

ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。

では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?

皆さん、どうされているのでしょうか?

現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。

延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?

そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?

お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。

ご回答宜しくお願いいたします。
妊娠中であれば既に働けない状態から1か月たっていると言うことです。本人がいけない場合は代理でかまいません。離職票を持って一度相談に行ってもらって下さい。
派遣に詳しいかた教えてください。
現在派遣会社から派遣され仕事をして9ヶ月経ちました。
妊娠がわかり、派遣元と派遣先に伝え、産休などが取得出来るので契約更新をしてギリギリまで働くことになっていましたが、派遣先に社員が一人増え、いきなり派遣先に、ほんとは働いてほしいけど体調が悪そうだから、更新しない方がいいと思う。だから今回の契約で終わりでと言われました。
体調はとてもよく休んだり迷惑をかけたわけではないですが、あきらかに社員が一人増えたのが原因だと思います。派遣元に伝えると、他を探して見つかればギリギリまで働いて産休とりましょう。といっていただきましたが、妊婦を雇う派遣先なんてないと思います。
これはいわゆる派遣切りですよね。こういった契約更新がない場合は失業保険などは対象になるのでしょうか?
ギリギリまで頑張るつもりだったのになんだかとても気が抜けてしまいました。
契約期間満了でも翌月から失業保険がもらえます。なので、あなたの場合は「特定理由離職者」の対象になり、失業手当がもらえるのは明確です。しかし、派遣会社や職安では教えてくれませんし、むしろ派遣会社は貰えないようにあの手この手を使ってきますので、駆け引きが必要です。ご自身でよく調べて職安に出向いてください。「派遣 特定理由離職」などで調べればいろいろ出てきます。わたしも一応は契約期間満了ですが、翌月から失業手当を貰います。今までもそうしてきました。頑張ってください!!
失業保険の認定日の変更について教えて下さい!
失業保険の2回目の認定日に、外国人夫の祖父の命日がかぶさり、海外に行っている期間になってしまいます。
(昨年夫の祖父が亡くなった際にお葬式に参列できなかったので、今回の命日には参加しなくてはいけません。)
ネットで色々調べたのですが、姻族の命日の法事も正当な理由に該当するとありますが、この情報が2005年、2006年の
ものだったので、気になっています。現在でも有効なのでしょうか。

また、証明をする書類というのはどういったものが必要になるのでしょうか。
海外の田舎で、家族で命日を過ごすといった形なので、どんな書類を出さなくてはいけないのかよく分かりません。

また、失業保険申込日から7日間が待期期間、3ヶ月の給付制限がない場合、説明会を受けた後、申込日から3週間後に
第一回目の認定日がくるのでしょうか。4週間後でしょうか。
こちらはハローワークによって違うのでしょうか。

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい!
よろしくお願い致します。
>>ネットで色々調べたのですが、姻族の命日の法事も正当な理由に該当するとありますが、この情報が2005年、2006年の
>>ものだったので、気になっています。現在でも有効なのでしょうか。

失業認定をするハローワークに確認をさたた方が良いです。

私の時(昨年)は失業認定日の変更は下記の時です。
・就職したとき。
・就職のために採用試験、面接、その他資格試験をうけなければならないとき。
・本人の病気、けが、結婚、その他同居の親族の看護、親族が危篤状態なあるかまたは死亡した時


>>また、証明をする書類というのはどういったものが必要になるのでしょうか。

ハローワークに確認された方が良いです。


>>こちらはハローワークによって違うのでしょうか。

私の時(昨年)は、申請日の3週間後でした。
失業保険の手続きの期間について教えてください。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。

今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…

というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??

ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。

よろしくお願いします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました

雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。

その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。

但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。

半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです

主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける

待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です

初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)

| ※この間に2回以上の就職活動が必要です

12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)

以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい

認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します

就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。

私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)

ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい


自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。

詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a) 結婚に伴う住所の変更

(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

(c) 事業所の通勤困難な地への移転

(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
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