育休給付金について。
私は転職して今の会社に入社しました。失業保険はもらっていません。
入社したのは今年の5/20、出産予定日は来年の5/25です。
二年間のうち、一年以上の雇用保険の支払
いは、満たしています。
この場合、育休給付金はもらえるのでしょうか?もらえないのでしょうか?
会社には、一年以上うちの会社の健康保険を継続していないと、給付金は支払えないと言われました。。
健康保険法が、育休給付金に関係するのでしょうか?
よくわからないので、詳しい方、教えてください>_<
私は転職して今の会社に入社しました。失業保険はもらっていません。
入社したのは今年の5/20、出産予定日は来年の5/25です。
二年間のうち、一年以上の雇用保険の支払
いは、満たしています。
この場合、育休給付金はもらえるのでしょうか?もらえないのでしょうか?
会社には、一年以上うちの会社の健康保険を継続していないと、給付金は支払えないと言われました。。
健康保険法が、育休給付金に関係するのでしょうか?
よくわからないので、詳しい方、教えてください>_<
育児休暇給付金は、雇用保険から支払われます。
従って雇用保険を継続していれば、給付資格はあるはずです。
出産手当金、産前産後の給付金と勘違いされているのでは!?
従って雇用保険を継続していれば、給付資格はあるはずです。
出産手当金、産前産後の給付金と勘違いされているのでは!?
失業保険を受給中にハローワークに申告をしてアルバイトをした場合、受給終了後に支払われるといいますがその後の支払い中に申告せずに仕事はできるのでしょうか?
意味がよくわかりません。
受給終了後に何が支払われるんですか?
その後の支払い中に申告せずに・・・?
字数はもっと使えますからわかりやすく書いてください。
「補足」
受給中にアルバイトをしてその日数の基本手当が繰り越されて後で支払われるのは、週20時間未満で1日4時間以上のアルバイトをやった場合です。
もちろん後で支払われる場合でも仕事をすればハローワークへの申告は必要です。
とにかく最終認定日までは申告が必要です。
因みに繰り越しされての支払いは、最終支給日と最終認定日の間に空間があると思います。
例えば4月10日が最終日で最終認定日が4月25日の場合14日の空間がありますが、その間に入りきれるバイト日数ならそこで繰り越しされた日数が支払われて終わりになります。
入りきれない場合はもう一回認定日があります。
受給終了後に何が支払われるんですか?
その後の支払い中に申告せずに・・・?
字数はもっと使えますからわかりやすく書いてください。
「補足」
受給中にアルバイトをしてその日数の基本手当が繰り越されて後で支払われるのは、週20時間未満で1日4時間以上のアルバイトをやった場合です。
もちろん後で支払われる場合でも仕事をすればハローワークへの申告は必要です。
とにかく最終認定日までは申告が必要です。
因みに繰り越しされての支払いは、最終支給日と最終認定日の間に空間があると思います。
例えば4月10日が最終日で最終認定日が4月25日の場合14日の空間がありますが、その間に入りきれるバイト日数ならそこで繰り越しされた日数が支払われて終わりになります。
入りきれない場合はもう一回認定日があります。
失業保険・・・明日、雇用保険の説明会ですが、仕事が決まりました!!就業手当って貰えますか?
教えて下さい!
4月9日に、雇用保険の書類を提出。
4月17日、雇用保険説明会。
5月1日が、最初の認定日でした。
4月16日に仕事が決まり、4月18日から働き始めます。ですが、この仕事は、短期で、5月31日まで(もしかしたらその後2ヶ月の更新あり)です。
・・・・(ハローワークに出てた求人です。5月中旬からの募集でしたが、欠員が出たとの事で、今日突然採用の電話きました。)
ハローワークに電話したのですが、仕事が決まったなら、明日の説明会には参加しなくていいです、と言われました。
でも、短期なので、就業手当がもらえると思うんですが、どうなんでしょうか???
教えて下さい!
4月9日に、雇用保険の書類を提出。
4月17日、雇用保険説明会。
5月1日が、最初の認定日でした。
4月16日に仕事が決まり、4月18日から働き始めます。ですが、この仕事は、短期で、5月31日まで(もしかしたらその後2ヶ月の更新あり)です。
・・・・(ハローワークに出てた求人です。5月中旬からの募集でしたが、欠員が出たとの事で、今日突然採用の電話きました。)
ハローワークに電話したのですが、仕事が決まったなら、明日の説明会には参加しなくていいです、と言われました。
でも、短期なので、就業手当がもらえると思うんですが、どうなんでしょうか???
前職の雇用保険(失業給付の対象の)では一般被保険者だったのでしょうか?もし短時間被保険者であったのであれば就業手当の資格はありません。
一般被保険者か短時間被保険者かは雇用保険被保険者証で確認できます。
もし一般被保険者であったのであれば明日電話で聞くかハローワークへ出向いて説明を受けた方が良いですよ。
一般被保険者か短時間被保険者かは雇用保険被保険者証で確認できます。
もし一般被保険者であったのであれば明日電話で聞くかハローワークへ出向いて説明を受けた方が良いですよ。
①1月末から6月初めまでの短期アルバイト。申請すれば失業保険はもらえますか?(雇用保険料は払ってきました)
②来年も同じ短期アルバイトをした場合、失業保険はまた申請してもいいのですか?やはり同じ職場に雇用だらだめなのでしょうか。
②来年も同じ短期アルバイトをした場合、失業保険はまた申請してもいいのですか?やはり同じ職場に雇用だらだめなのでしょうか。
自己都合の場合1年以上の雇用保険期間と、11日以上の出勤した日が12か月必要です。1だけでは無理ですが、1年以内に雇用保険に再加入すれば期間は継続しますので2の期間を足せばギリギリ給付が受けられるかもしれません。
ただし、何度も同じ職場を辞めたり入ったりをくり返していると、雇用保険の対象からはずれる場合もあります。
ただし、何度も同じ職場を辞めたり入ったりをくり返していると、雇用保険の対象からはずれる場合もあります。
派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。
・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可
失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)
私は上記に含まれるでしょうか?
しかし、且、下記ですが・・・
失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)
私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;
そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)
正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。
私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
残念ながら、失業保険は働けるにもかかわらず仕事につけない人を助けるものです。
ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。
その後働けるようになったら医師より働けるようになったという証明をもらい
提出後認定されてすぐにもらえるようになります。
ちなみに受給期間延長も医師の証明がいります。
傷病手当金も受けてみえないんですよね?
そうなると今のところ生活保護以外公的な補助等はないです。
働けるようになるまで生活保護を受けるのはどうでしょうか?
大変ですが、お大事に
ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。
その後働けるようになったら医師より働けるようになったという証明をもらい
提出後認定されてすぐにもらえるようになります。
ちなみに受給期間延長も医師の証明がいります。
傷病手当金も受けてみえないんですよね?
そうなると今のところ生活保護以外公的な補助等はないです。
働けるようになるまで生活保護を受けるのはどうでしょうか?
大変ですが、お大事に
失業保険給付時の日雇い短期アルバイトについて、失業認定申告書の書き方を教えてください。
8月末で退職し、
9/13-19 待期7日間
9/20-10/10 支給対象期間
10/11 失業認定日
となっています。
アルバイトを9/9,23,10/2(24時間)と行ったのですが、失業認定申告書にはいつからいつまでのものを
記入しなければいけないのでしょうか?
また記入した場合、失業保険はその時はカウントされないけれども再就職できなかった場合は
最終的に後々いただけるようになるんでよね?
また10月に支給される額は満額で、失業保険の日額×21日(9/21-10/10の日数分)ということなのでしょうか?
雇用保険に詳しい方、教えてください。
8月末で退職し、
9/13-19 待期7日間
9/20-10/10 支給対象期間
10/11 失業認定日
となっています。
アルバイトを9/9,23,10/2(24時間)と行ったのですが、失業認定申告書にはいつからいつまでのものを
記入しなければいけないのでしょうか?
また記入した場合、失業保険はその時はカウントされないけれども再就職できなかった場合は
最終的に後々いただけるようになるんでよね?
また10月に支給される額は満額で、失業保険の日額×21日(9/21-10/10の日数分)ということなのでしょうか?
雇用保険に詳しい方、教えてください。
失業認定申告書には、待期期間満了後の9/20~認定日前日の10/10までの分(9/23・10/2の2日分)を申告します。
労働時間が4時間以上(就労)は、失業認定申告書のカレンダーに○丸印を付記、労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、失業認定申告書のカレンダーに×バツ印を付記し、収入を得た日・金額等も申告します。
労働時間が4時間以上(就労)は、その日の分については基本手当の支給はありません。その日の基本手当は、延長(後送り)されて給付日数は減らず、後々給付を受けることができます。
労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、一旦給付対象から除外(その認定日には支給されない)され、収入のあった直後の認定日に申告が必要となり、収入の額により、その日の基本手当が減額となる場合があります。
10/11の認定日に認定される額は、9/23・10/2の2日共4時間以上の就労の場合には、9/20~10/10の21日分から就労した2日分を差引、19日分の基本手当の支給となります。
労働時間が4時間以上(就労)は、失業認定申告書のカレンダーに○丸印を付記、労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、失業認定申告書のカレンダーに×バツ印を付記し、収入を得た日・金額等も申告します。
労働時間が4時間以上(就労)は、その日の分については基本手当の支給はありません。その日の基本手当は、延長(後送り)されて給付日数は減らず、後々給付を受けることができます。
労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、一旦給付対象から除外(その認定日には支給されない)され、収入のあった直後の認定日に申告が必要となり、収入の額により、その日の基本手当が減額となる場合があります。
10/11の認定日に認定される額は、9/23・10/2の2日共4時間以上の就労の場合には、9/20~10/10の21日分から就労した2日分を差引、19日分の基本手当の支給となります。
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