失業保険で親と祖母の介護の場合の離職理由は自己都合扱いになるのでしょうか?3ヶ月の待期期間を待たないといけないのでしょうか?
私は派遣会社で19年2月~21年8月末までの契約期間で退職し、8月1日から新しい職場で就業を始めました。派遣会社で実質働いたのは7月末までで8月1日~末までは有給消化のための契約期間でした。(書類の手続きや引継ぎの為1日だけ出勤)新しい職場で働き始めましたが急遽父の介護と祖母の介護にあたることとなり、続けていくことが困難になったため辞める事を決めました。職場の上司にはその旨を伝え10月末まで働かせていただくことで了承を得れました。そうなると派遣会社の離職票が必要になってくると思い問い合わせをしたところ、『8月末までの離職日でハローワークに手続きをしたが8月1日付で重複して保険をかけていることのなるため離職日もしくは新しい職場の方で被保険者になった日をずらしてもらわないと離職票が出せない。当然こちらは8月末で手続きする旨を伝え、ハローワークからの返事待ちをしている。新しい就業先を辞める旨を伝えていただいた方が手続きも早く出来るのでそうして下さい。』との回答でした。重複しているなら新しい職場の8月給料明細で失業保険の天引きがあったのはおかしいと思うのですが?その旨も派遣会社に確認してみましたが分からないとの回答でした。今離職票が手元にないのと新しい職場からの雇用保険被保険者証ももらえてないので一体どうなるか不安です。失業給付の手続きの際、直前6ヶ月を計算されるとのことなので8月重複している分がどのように計算されるかも不安です。誰かお解かりになる方宜しくお願いします。
私は派遣会社で19年2月~21年8月末までの契約期間で退職し、8月1日から新しい職場で就業を始めました。派遣会社で実質働いたのは7月末までで8月1日~末までは有給消化のための契約期間でした。(書類の手続きや引継ぎの為1日だけ出勤)新しい職場で働き始めましたが急遽父の介護と祖母の介護にあたることとなり、続けていくことが困難になったため辞める事を決めました。職場の上司にはその旨を伝え10月末まで働かせていただくことで了承を得れました。そうなると派遣会社の離職票が必要になってくると思い問い合わせをしたところ、『8月末までの離職日でハローワークに手続きをしたが8月1日付で重複して保険をかけていることのなるため離職日もしくは新しい職場の方で被保険者になった日をずらしてもらわないと離職票が出せない。当然こちらは8月末で手続きする旨を伝え、ハローワークからの返事待ちをしている。新しい就業先を辞める旨を伝えていただいた方が手続きも早く出来るのでそうして下さい。』との回答でした。重複しているなら新しい職場の8月給料明細で失業保険の天引きがあったのはおかしいと思うのですが?その旨も派遣会社に確認してみましたが分からないとの回答でした。今離職票が手元にないのと新しい職場からの雇用保険被保険者証ももらえてないので一体どうなるか不安です。失業給付の手続きの際、直前6ヶ月を計算されるとのことなので8月重複している分がどのように計算されるかも不安です。誰かお解かりになる方宜しくお願いします。
3ヶ月の待期期間を待たないと→3ヶ月の給付制限を受けないと
なにやら、前段と後段で話が全然違うんですけど? なんで離職理由の話を見出しにしたのやら?
1.
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた」のなら、「正当な理由のある自己都合」であり、給付制限がありません。
また、特定理由離職者に該当します。
※離職を申し出た時点で、看護を必要とする期間がおおむね30日を超える見込みだったことが必要です。
診断書などの提出を求められるでしょう。
2.
あなたは、いまの勤め先には直接雇用なんですね? 「新しい職場で就業を始めました」という説明では、雇用関係がつかめませんが。
〉重複しているなら新しい職場の8月給料明細で失業保険の天引きがあったのはおかしいと思うのですが?
それは派遣会社ではなく、いまの勤め先に聞くことでしょう?
給与計算ソフトで自動的に計算されただけだろうし、被保険者証が出ていないから二重に番号がついてしまったのだろうし。
※二重加入の事実は派遣会社が離職の手続きしようとして判明したのでは? 当然、手続きしたのは9月だろうし。
事態は派遣会社から説明があったとおりだと思いますが?
気になるなら、自分で職安に聞けばいい。
なにやら、前段と後段で話が全然違うんですけど? なんで離職理由の話を見出しにしたのやら?
1.
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた」のなら、「正当な理由のある自己都合」であり、給付制限がありません。
また、特定理由離職者に該当します。
※離職を申し出た時点で、看護を必要とする期間がおおむね30日を超える見込みだったことが必要です。
診断書などの提出を求められるでしょう。
2.
あなたは、いまの勤め先には直接雇用なんですね? 「新しい職場で就業を始めました」という説明では、雇用関係がつかめませんが。
〉重複しているなら新しい職場の8月給料明細で失業保険の天引きがあったのはおかしいと思うのですが?
それは派遣会社ではなく、いまの勤め先に聞くことでしょう?
給与計算ソフトで自動的に計算されただけだろうし、被保険者証が出ていないから二重に番号がついてしまったのだろうし。
※二重加入の事実は派遣会社が離職の手続きしようとして判明したのでは? 当然、手続きしたのは9月だろうし。
事態は派遣会社から説明があったとおりだと思いますが?
気になるなら、自分で職安に聞けばいい。
失業保険についての質問です。
15年間社員として勤めていた会社が、3月25日に倒産したので離職票をもらいました。
しかし事業は4月からも続けるようで、人数が少なくなり、一ヶ月だけでもアルバイトとして働いて欲しいとお願いされました。 今、失業手当てを申請すれば会社都合で、手当てを貰えると思うのですが、仮に一ヶ月アルバイトをした後に、申請すると会社都合で失業手当てを貰えるのでしょうか?
・バイト中は雇用保険に入りません
・バイトとして働きたいと思っていますが、自分都合になる場合は、すぐに申請しようと思っています。
どなたか解る方よろしくお願いします。
15年間社員として勤めていた会社が、3月25日に倒産したので離職票をもらいました。
しかし事業は4月からも続けるようで、人数が少なくなり、一ヶ月だけでもアルバイトとして働いて欲しいとお願いされました。 今、失業手当てを申請すれば会社都合で、手当てを貰えると思うのですが、仮に一ヶ月アルバイトをした後に、申請すると会社都合で失業手当てを貰えるのでしょうか?
・バイト中は雇用保険に入りません
・バイトとして働きたいと思っていますが、自分都合になる場合は、すぐに申請しようと思っています。
どなたか解る方よろしくお願いします。
申請をして失業給付をもらいながらアルバイトをしてはどうですか?アルバイトは受給中でもできます。
多分そのアルバイトは週20時間以上で1日4時間以上だと思うのですが、その場合はやった日の基本手当は支給されませんが、繰越になってあとでもらえます。たとえば、28日の認定期間がありますが、そのうち20日バイトをすれば20日は翌月以降に繰り越されて8日だけは受給できることになります。
また、あなたのおっしゃるようにアルバイトをした後でも申請はできますが、それは離職した会社の離職票を使いますので会社都合になります。アルバイトは雇用保険も入っていませんし、就職したことにはなりません。
「補足」
失礼しました。私の記述間違いで週20時間以上で1日4時間以上と書きましたが20時間以下で1日4時間以上の違いです。
待期期間7日間はアルバイトはできませんからどうしても休めない場合はバイトのあとに申請して受給したほうがいいと思います。
その場合は週20時間以上になり就職したことになりますが、雇用保険に加入していませんから、離職票は発行されません。
従ってそれが終わって雇用保険を申請するときは退職した会社の離職票を使って会社都合で申請することになります。
多分そのアルバイトは週20時間以上で1日4時間以上だと思うのですが、その場合はやった日の基本手当は支給されませんが、繰越になってあとでもらえます。たとえば、28日の認定期間がありますが、そのうち20日バイトをすれば20日は翌月以降に繰り越されて8日だけは受給できることになります。
また、あなたのおっしゃるようにアルバイトをした後でも申請はできますが、それは離職した会社の離職票を使いますので会社都合になります。アルバイトは雇用保険も入っていませんし、就職したことにはなりません。
「補足」
失礼しました。私の記述間違いで週20時間以上で1日4時間以上と書きましたが20時間以下で1日4時間以上の違いです。
待期期間7日間はアルバイトはできませんからどうしても休めない場合はバイトのあとに申請して受給したほうがいいと思います。
その場合は週20時間以上になり就職したことになりますが、雇用保険に加入していませんから、離職票は発行されません。
従ってそれが終わって雇用保険を申請するときは退職した会社の離職票を使って会社都合で申請することになります。
先日、失業保険延長を解除し、給付の手続きをしてきました。
日額3900円程頂けるのですが、主人の扶養条件は日額3600円程で、扶養を外れないといけません。
時期が悪かったため12月1日に
扶養にいないとボーナスが下がるようです。
認定日が12月12日手続きに行こうかと思っているんですが、12月1日以降に手続きしてもいいのでしょうか?
その場合ボーナスはどうなりますか?
扶養を外れた場合、保険・年金を支払い、主人のボーナスは下がり…となっても失業給付をうけたほうが得になりますか?
それとももう給付を取り消した方がいいですか?
違反なく損のないようにしたいです。
日額3900円程頂けるのですが、主人の扶養条件は日額3600円程で、扶養を外れないといけません。
時期が悪かったため12月1日に
扶養にいないとボーナスが下がるようです。
認定日が12月12日手続きに行こうかと思っているんですが、12月1日以降に手続きしてもいいのでしょうか?
その場合ボーナスはどうなりますか?
扶養を外れた場合、保険・年金を支払い、主人のボーナスは下がり…となっても失業給付をうけたほうが得になりますか?
それとももう給付を取り消した方がいいですか?
違反なく損のないようにしたいです。
日額がすごく微妙な金額なのでそれらの情報だけで損得は計算できませね。
賞与に扶養が影響するとのことですが、手当などもあるんでしょうね。
こういうところでその程度の情報では誰も計算できないです。
手当の有無、賞与の影響、国保料(役所で聞いてください)それらを全部聞いて
ご自身で日額と比べてみてください。それ以外に方法はありません
既に手続きをしていて12月12日が認定日なら12月1日の時点で扶養を外れてしまいます。
場合によっては認定日をずらす(要するに行かない)方がいいかもしれません。
賞与に扶養が影響するとのことですが、手当などもあるんでしょうね。
こういうところでその程度の情報では誰も計算できないです。
手当の有無、賞与の影響、国保料(役所で聞いてください)それらを全部聞いて
ご自身で日額と比べてみてください。それ以外に方法はありません
既に手続きをしていて12月12日が認定日なら12月1日の時点で扶養を外れてしまいます。
場合によっては認定日をずらす(要するに行かない)方がいいかもしれません。
失業保険について
今、有給消化中で2月15日付けで会社を辞めるのですが、会社を辞める3カ月前に残業時間が45時間以上なら早く失業保険をもらえると聞いたことがあるのですが、11月、12月、1月度は残業45時間以上なの
ですが、2月度の出勤は有給消化の為残業をしていないのですが失業保険は早くもらえるものなのでしょうか?
今、有給消化中で2月15日付けで会社を辞めるのですが、会社を辞める3カ月前に残業時間が45時間以上なら早く失業保険をもらえると聞いたことがあるのですが、11月、12月、1月度は残業45時間以上なの
ですが、2月度の出勤は有給消化の為残業をしていないのですが失業保険は早くもらえるものなのでしょうか?
病気や有給消化で残業が少なかった月は場合は除外されます。
あなたの場合は「特定受給資格者」に該当しますので会社都合になります。
その要件は「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」
と言うものに該当します。
出勤簿のコピー又は賃金明細書などで時間がわかる資料を準備しておいてください。
そしてハローワークにいって相談なさってください。
あなたの場合は「特定受給資格者」に該当しますので会社都合になります。
その要件は「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」
と言うものに該当します。
出勤簿のコピー又は賃金明細書などで時間がわかる資料を準備しておいてください。
そしてハローワークにいって相談なさってください。
失業保険の質問です。
昨年の一月末に退職し、二月に入ってから、同じ会社で10日程、アルバイトとして勤務しました。
一月末までは雇用保険をかけていて、二月はかけていません。
二月に職安へ行き、受給延長の手続きをした際、
『産後手続きに来れば7日の待機期間ののち、支給されます』と言われました。
育児が落ち着いたので、そろそろ働きたいと思い先日、手続きに行った際、
『二月に入ってからアルバイトしているので、待機期間が7日+三ヶ月の後、支給されます。』
と言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
よろしくお願い致します。
昨年の一月末に退職し、二月に入ってから、同じ会社で10日程、アルバイトとして勤務しました。
一月末までは雇用保険をかけていて、二月はかけていません。
二月に職安へ行き、受給延長の手続きをした際、
『産後手続きに来れば7日の待機期間ののち、支給されます』と言われました。
育児が落ち着いたので、そろそろ働きたいと思い先日、手続きに行った際、
『二月に入ってからアルバイトしているので、待機期間が7日+三ヶ月の後、支給されます。』
と言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
よろしくお願い致します。
詳しい状況が分かりませんので推測ですが、後者の方が正しいと思います。
出産や育児のための退職であれば、正当な理由のある自己都合退職として
3ヶ月の給付制限期間はありませんが、アルバイトをしたことによって、
出産や育児のための退職ではないと判断されたのではないかと思います。
出産や育児のための退職であれば、正当な理由のある自己都合退職として
3ヶ月の給付制限期間はありませんが、アルバイトをしたことによって、
出産や育児のための退職ではないと判断されたのではないかと思います。
雇用保険について
去年の5月にパートで勤め、9月からは試用期間が終わり、雇用保険に入れました。
ですが8月に結婚して市外に行く為、退社しなければいけません。
そしてしばらくは働かない予定なのですが、雇用保険は1年間入っていなければ退職して失業保険はもらえないのでしょうか…。
制度について全くの無知なので教えて下さい。
去年の5月にパートで勤め、9月からは試用期間が終わり、雇用保険に入れました。
ですが8月に結婚して市外に行く為、退社しなければいけません。
そしてしばらくは働かない予定なのですが、雇用保険は1年間入っていなければ退職して失業保険はもらえないのでしょうか…。
制度について全くの無知なので教えて下さい。
結婚をして転居をし、転居先から離職時の事業所まで、通常の通勤手段を用いて通勤時間が概ね往復4時間以上である場合は、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある、という条件を満たせば受給できますが、それ以外では結婚を理由に離職しても、離床前2年間で上記の条件を満たす月が12か月以上なければ受給資格はありません。
あるいは、妊娠・出産・育児を理由にした場合、ハローワークで受給期間延長手続きを最初に取ることにより、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある、という条件を満たせば受給できます。
しかし、前者の場合でっも、就労できる状態にありながら、就労する気がない場合は受給できません。
受給期間延長手続きも、正当な理由がなくては手続きできないものですから、単純にしばらく休養したいから、というような理由では手続きできません。定年退職で60歳以上の方なら可能であるようですが。
あるいは、妊娠・出産・育児を理由にした場合、ハローワークで受給期間延長手続きを最初に取ることにより、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上ある、という条件を満たせば受給できます。
しかし、前者の場合でっも、就労できる状態にありながら、就労する気がない場合は受給できません。
受給期間延長手続きも、正当な理由がなくては手続きできないものですから、単純にしばらく休養したいから、というような理由では手続きできません。定年退職で60歳以上の方なら可能であるようですが。
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