結婚して初めての年末調整で頭が混乱してます…
配偶者特別控除・配偶者控除について。今年、2月に入籍、3月に退職しました。その後、失業保険を受けてました。
今年1~3月までの給与はおおよそ合計75万(交通費込み)です。失業保険が終了てから今まで収入は無しです。この場合、75万-65万で配偶者特別控除額はゼロになりますよね?配偶者特別控除ではなく配偶者控除に該当するのでしょうか?(配偶者特別控除の欄は未記入でいいのでしょうか?)
よろしくお願いします!
配偶者特別控除・配偶者控除について。今年、2月に入籍、3月に退職しました。その後、失業保険を受けてました。
今年1~3月までの給与はおおよそ合計75万(交通費込み)です。失業保険が終了てから今まで収入は無しです。この場合、75万-65万で配偶者特別控除額はゼロになりますよね?配偶者特別控除ではなく配偶者控除に該当するのでしょうか?(配偶者特別控除の欄は未記入でいいのでしょうか?)
よろしくお願いします!
それ以外に所得がなければそれで大丈夫。
追記:厳密に言えば抜かなければならないけど、抜かずに計算しても扶養から抜けない範囲。計算が面倒ならそのまま書いても大丈夫。
追記:厳密に言えば抜かなければならないけど、抜かずに計算しても扶養から抜けない範囲。計算が面倒ならそのまま書いても大丈夫。
妊娠中の雇用保険について教えて下さい。
今6ヶ月になり出産予定日は10月9日です。現在派遣で二年働いています。退社は8月末までと考えています。
そこで、教えて頂きたいのですが 退社後、離職票をもらったらすぐに職業安定所に延長の手続きに行こうと思っているのですが、この延長手続きは一回すれば大丈夫なのでしょうか?何度か出向くものなのでしょうか?
働く意思が状況があれば失業給付してもらえるのはわかっています・・・。
が、正直な気持ち 働かないといけない状態でも働けない状態で・・・しかも今まで一度も失業保険をもらったことありません。こんな時ぐらい助けてほらいたいものです。
出産後 すぐにでも給付をしてもらおうと思うのであれば出産後どれぐらいで職業安定所に行けば、手続きしてもらえるのでしょうか?
手続きできてからどれぐらいの期間で受給されるのか? 受給期間はどれくらいなのでしょうか?
子供を預ける場所を確保しているかの証明が必要だと聞いたのですが?本当なのでしょうか?
もし必要であれば 私は同居しているので、義父・母にみてもらおうと思っています。こんな理由では駄目なのでしょうか?
ちなみ出産後6ヶ月辺りで仕事が見つかったらいいなと考えています。
質問ばかりですみません。どうか宜しくお願い致します。
今6ヶ月になり出産予定日は10月9日です。現在派遣で二年働いています。退社は8月末までと考えています。
そこで、教えて頂きたいのですが 退社後、離職票をもらったらすぐに職業安定所に延長の手続きに行こうと思っているのですが、この延長手続きは一回すれば大丈夫なのでしょうか?何度か出向くものなのでしょうか?
働く意思が状況があれば失業給付してもらえるのはわかっています・・・。
が、正直な気持ち 働かないといけない状態でも働けない状態で・・・しかも今まで一度も失業保険をもらったことありません。こんな時ぐらい助けてほらいたいものです。
出産後 すぐにでも給付をしてもらおうと思うのであれば出産後どれぐらいで職業安定所に行けば、手続きしてもらえるのでしょうか?
手続きできてからどれぐらいの期間で受給されるのか? 受給期間はどれくらいなのでしょうか?
子供を預ける場所を確保しているかの証明が必要だと聞いたのですが?本当なのでしょうか?
もし必要であれば 私は同居しているので、義父・母にみてもらおうと思っています。こんな理由では駄目なのでしょうか?
ちなみ出産後6ヶ月辺りで仕事が見つかったらいいなと考えています。
質問ばかりですみません。どうか宜しくお願い致します。
こんにちは。延長手続きは1回です。退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークで手続きします。何回もする必要はないです。
今回、退職理由は自己都合となりますので、手続にいってから後、7日間の待機期間と、3カ月の給付制限期間ののちに、
勤務が2年ならば90日支給となります。
労基法には産前産後の期間は働いてはならないとありますので失業保険もそのスタンスからこの期間においては働けない期間とみなされますので、失業保険は出ません。
あなたの場合ですと10/9が予定日ですので8/29~12/4まで(産後は出産日からのカウントになりますので多少ずれると思います)
ですので最短で産休あけてからとなります。そのあとに手続に行って待機期間と給付制限後に支給が始まることになります。
この際に何度もハローワークに行く必要がでてきます。(説明会や就職活動をする必要がでてきますので)
子供を預ける場所を確保しているかの証明が必要だと聞いたのですが?本当なのでしょうか?
もし必要であれば 私は同居しているので、義父・母にみてもらおうと思っています。こんな理由では駄目なのでしょうか?
>これは各ハローワークによって対応が違いますので、あなたの住んでいる地域を管轄しているハローワークに確認されるのが一番よいかと思います。
補足のこと。
健康保険・年金の加入のタイミングなのですが、これは失業保険の受給開始のタイミング(月単位)でよいかと。
これは雇用保険受給資格者証に開始の日は載ってますのでそれをみはかられたほうがよいかと思います。
いったん旦那さんの会社で扶養をぬいて、そしてそのあとに市役所に手続にいきますのでなるべく(きっと病院にも通われるはず)
手際良くされたほうがよいのではと思います。
毎月どれくらいかかるのか?
これは、各市によって計算方法が違いますので一慨にはいえませんが、だいたい皆さん国保よりも任意継続(給与明細の控除の欄、健康保険料の額×2倍)の金額の方が安いと言われますので、それ以上はすると思われておかれたほうがよいかと思います。
ちなみに、国民年金は23年度は15020円/月額です。
今回、退職理由は自己都合となりますので、手続にいってから後、7日間の待機期間と、3カ月の給付制限期間ののちに、
勤務が2年ならば90日支給となります。
労基法には産前産後の期間は働いてはならないとありますので失業保険もそのスタンスからこの期間においては働けない期間とみなされますので、失業保険は出ません。
あなたの場合ですと10/9が予定日ですので8/29~12/4まで(産後は出産日からのカウントになりますので多少ずれると思います)
ですので最短で産休あけてからとなります。そのあとに手続に行って待機期間と給付制限後に支給が始まることになります。
この際に何度もハローワークに行く必要がでてきます。(説明会や就職活動をする必要がでてきますので)
子供を預ける場所を確保しているかの証明が必要だと聞いたのですが?本当なのでしょうか?
もし必要であれば 私は同居しているので、義父・母にみてもらおうと思っています。こんな理由では駄目なのでしょうか?
>これは各ハローワークによって対応が違いますので、あなたの住んでいる地域を管轄しているハローワークに確認されるのが一番よいかと思います。
補足のこと。
健康保険・年金の加入のタイミングなのですが、これは失業保険の受給開始のタイミング(月単位)でよいかと。
これは雇用保険受給資格者証に開始の日は載ってますのでそれをみはかられたほうがよいかと思います。
いったん旦那さんの会社で扶養をぬいて、そしてそのあとに市役所に手続にいきますのでなるべく(きっと病院にも通われるはず)
手際良くされたほうがよいのではと思います。
毎月どれくらいかかるのか?
これは、各市によって計算方法が違いますので一慨にはいえませんが、だいたい皆さん国保よりも任意継続(給与明細の控除の欄、健康保険料の額×2倍)の金額の方が安いと言われますので、それ以上はすると思われておかれたほうがよいかと思います。
ちなみに、国民年金は23年度は15020円/月額です。
現在夫の扶養に入りながら失業保険をいただいておりますが日額が5000円程となっております。
失業保険の基本手当の日額が3,612円以上の場合、
その間は健康保険の扶養には入れないということを聞いたのですが、これはいけないことでしょうか??
年間103万?の枠は超えないと思うのですが・・・
また4月より就職が決まりそうなので、扶養からはいずれ外れる予定なのですが・・・
申告して、国保を払ったほうがよいのでしょうか???
失業保険の基本手当の日額が3,612円以上の場合、
その間は健康保険の扶養には入れないということを聞いたのですが、これはいけないことでしょうか??
年間103万?の枠は超えないと思うのですが・・・
また4月より就職が決まりそうなので、扶養からはいずれ外れる予定なのですが・・・
申告して、国保を払ったほうがよいのでしょうか???
一般的に、失業給付を日額3,612円以上もらっている間は被扶養者として認定できない。と、している健康保険組合が多いと思います。
年間の額ではなく「働ける状態で求職中、恒常的に収入がある状態」なのが被扶養者の認定要件から外れるのです。
それと、その期間に病院にかかっていると、遡って資格を取り消されたときにかかった医療費(健保組合が負担した7割分)をあなたが支払わなければならないことになるかもしれません。
(国民健康保険は遡って加入することになりますが、過去の給付はしてくれない市区町村もあります。)
ともかく、早急に健保組合に事実を伝えて正しい手続きをされることをお勧めします。
年間の額ではなく「働ける状態で求職中、恒常的に収入がある状態」なのが被扶養者の認定要件から外れるのです。
それと、その期間に病院にかかっていると、遡って資格を取り消されたときにかかった医療費(健保組合が負担した7割分)をあなたが支払わなければならないことになるかもしれません。
(国民健康保険は遡って加入することになりますが、過去の給付はしてくれない市区町村もあります。)
ともかく、早急に健保組合に事実を伝えて正しい手続きをされることをお勧めします。
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