今年の三月まで、正社員として10年以上勤め退職しました。
4月途中からパートで(雇用保険払ってます)働き7月で退職します。自己都合です。
ハローワークへいこうと思いますが、失業保険は
でるのでしょうか?
また金額の計算の仕方がいまいちわからないので教えていただきたいです。宜しくお願いします。
①退職の日から1ヶ月ごとに遡り・・・6ヶ月の賃金の総額を180日で割ると《賃金日額》が求められます。

②この賃金日額を年齢別の上限額と下限額の間にあることを確認します。もし下限額(2320円)以下の場合は下限額とします。
上限額は・・年齢により12880円から15020円の範囲ですが、ここでは説明を省略します。

③退職時の年齢で計算式に若干の違いがあるので・・・年齢を30代、40代と想定しますと
賃金日額が2320円以上4640円未満の場合は その80%の金額が《基本手当の金額です》
賃金日額が4640円以上11740円未満の場合は 80%~50%まで金額に応じて決まっています。
賃金日額が11740円以上の場合は その50%の金額が《基本手当の金額です》

①から順番に③まで計算を進めてください。
賃金日額が4640円以上11740円未満の正確な金額は・・・ハローワークで確認するしかありません。

最後になりますが
パートなどで《時給制や日給制》の場合には①の『180日で・・・』の部分が『6ヶ月間の総労働日数』に置き換えます。
その為、月給制の方より高い賃金日額になる傾向があります。
29歳です。
失業保険の受給期間延長がある場合があると聞きました。そこで質問です。


10月20日が認定日でその次の認定日(最後)が来月になります。ですが10月の認定を受けた時点で、日数があと7日程です。この場合、27日に最終の認定と振り込み手続きをしてもらうことは可能でしょうか?

あともうひとつ、

無事就職が決まり、11月4日より(予定、アルバイト)働くことになりました。
ですが前述の通り、10月27日で給付日数が0になるため、間が空きます。一週間程の空白ですが、その間だけでも収入が無いのはイタイです。延長は無理でしょうか?

10月の認定を受けた時点で残りが7日程度であれば、次の認定日を繰り上げて指定することができる、となっています。あなたから何も言わなくても窓口で言われるかもしれません。

受給期間延長を、勘違いされてますか?
妊娠・出産・疾病等で働けない場合に、受給を凍結して先送りにする制度ですよ。支給される日数が増える制度ではありません。




個別延長給付のことでしょうか?
あなたの離職理由コードが、11.12.21.22.23.31.32のいずれかなら個別延長給付の候補者であり、受給資格者証に候という字をマルで囲んだスタンプが押してあるはず。
ただし押してあったとしても、最後の認定日の時点で就職が決まっている人は対象にはなりません。
転居に伴うハローワークでの住所の扱いについて


現在転職活動中で今週末県外に引っ越すのですが、来週始めての失業保険の認定日です。
地元のハローワークでは「ここでは特に手続きはなく
、引越先のハローワークで住民票や免許証を提示してそちらで認定日などの相談をお願いします」と言われました。

県外での就職を考えているので、今回レオパレスの短期での住まいで、ちゃんと就職先が決まったらアパートを借りるつもりです。

短期なのでまだ住民票をうつすつもりはなかったのですが、短期でもうつしておいた方がいいのでしょうか?
このハローワークでの手続き以外にも不具合って起こると思いますか?
短期でも住民票は移しておいた方がよいでしょう。

絶対に必要になってくるのは、免許証の住所変更です。これは、住民票が無いと変更が出来ませんから。免許証の書き換えを行っていないと、金融機関等で現住所の確認が出来ないので手続きを行えないおそれがあるためです。

現在は、就職難ですから短期といってもどれだけ時間がかかるか分かりません。そのため、住民票は移しておいた方が無難でしょう。むしろ、他のハローワークへ移管手続きをしないと失業手当の手続きをしないといけませんから絶対に必要なはずです。

免許証の住所が異なると様々な契約をすることが困難になります。そのため、短期であっても手続きはするべきです。
質問お願いします。本日6年間働いてる会社を2年間うつ病の為休職(給料無し)したのち退職しました。傷病手当金を1年6ヶ月まで頂いておりました。

ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、休職していた為給料は、0円なのでもらえないのでしょうか?大変困っているので回答宜しくお願い致します。
>ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、

そうではありません

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

ということです。
さらに

「雇用保険法」

(基本手当の受給資格)

第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。

例えば

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

であれば

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”4”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

となるということです。
失業保険受給中に裁判員に選ばれた場合、裁判所に行ってる間は求職活動ができないのと、1日8千円~1万円くらい貰えるから、
失業保険の認定日に申告しなければいけないですか?
今年の5月に、
「認定日変更が可能なこと」
「旅費は実費弁償分とみなし、収入とみなさないこと」
「実費弁償分を除く分について、内職収入があった場合と同様の扱いになる」
旨、示されていますから、認定日に申告しなければいけませんね。
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