務め先で半年ほど給料未払いでいます。おそらく会社自体も来月には倒産予定ではいるようなのですが、その場合私自身の給料は半年未払いですが、
失業保険でもらえる金額どう計算されるのでさょうか?
未払い給料も今後貰える見込みはない状態です。
もともとの固定給料で計算になるのですか?
貰ってない金額で計算されて来年の所得税などには影響ないのですか?
お手数ですが、どなたかよろしくお願いします。
失業保険でもらえる金額どう計算されるのでさょうか?
未払い給料も今後貰える見込みはない状態です。
もともとの固定給料で計算になるのですか?
貰ってない金額で計算されて来年の所得税などには影響ないのですか?
お手数ですが、どなたかよろしくお願いします。
失業保険の給付金は直近六ヶ月の賃金で算定されます。ですから、質問者様の場合には、どんな風に算定されるのかはよくわかりません。おそらく、支給されていたときの賃金で算定するしかないと思うのですが。倒産を間近に控えているのなら早急に労働基準監督署に未払い賃金について相談すべきです。会社が倒産した場合であって、会社が未払い賃金などの支払い能力がない場合には、その一部を国に立て替え払いしてもらう制度があります。これは「賃金の支払の確保等に関する法律」という法律に基づいて、労働福祉事業団が使用者(社長などの雇い主)に代わって立て替えて後日使用者に請求する制度です。摘要される要件は事実上の倒産は中小企業に限られ、労働基準監督署の認定が必要です。労災保険の摘要事業を一年以上行っている。未払い賃金の総額は80%。手続きは労働福祉事業団に「立替え払い請求書」を提出する。その際に法律上の倒産の場合は裁判所などの証明書を添付する。事実上の倒産な場合は、労働基準監督署に対し倒産に関する認定の申請と、未払い賃金額に関す
る確認申請を行い、「確認通知書」を添付する。ちょっと資料が古いので改正されている部分がある可能性もあります。会社が倒産した場合、一番保護されるべきなのは労働者です。他の社員の方と一緒に倒産に備えて未払い賃金を確保するために早急に労働基準監督署に相談に行くべきです。
る確認申請を行い、「確認通知書」を添付する。ちょっと資料が古いので改正されている部分がある可能性もあります。会社が倒産した場合、一番保護されるべきなのは労働者です。他の社員の方と一緒に倒産に備えて未払い賃金を確保するために早急に労働基準監督署に相談に行くべきです。
失業保険受給資格かあるかどうかの質問です。
今年の8~来3末までの8ヶ月の有期契約です。
雇用保険料は支払ってます。
来3末で離職した場合には保険受給資格はあるのでしょうか?
特定資格受給者に該当するのか否か・・
ハローワークのHPで特定資格受給者の範囲概要のページで
「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
とい文章を見つけました。
私はこれに該当しないのでしょうか?
契約書には
第1条 甲は乙を○○(職種)として雇用する。
雇用期間は、平成19年8月1日より平成20年3月31日までとする。
尚、雇用期間は更新をすることができるものとする。
と記載されているのですが採用時に口答で「更新はない」と言われました。
この場合はどうなりますか?
今年の8~来3末までの8ヶ月の有期契約です。
雇用保険料は支払ってます。
来3末で離職した場合には保険受給資格はあるのでしょうか?
特定資格受給者に該当するのか否か・・
ハローワークのHPで特定資格受給者の範囲概要のページで
「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
とい文章を見つけました。
私はこれに該当しないのでしょうか?
契約書には
第1条 甲は乙を○○(職種)として雇用する。
雇用期間は、平成19年8月1日より平成20年3月31日までとする。
尚、雇用期間は更新をすることができるものとする。
と記載されているのですが採用時に口答で「更新はない」と言われました。
この場合はどうなりますか?
契約期間がどうこうよりも、現在は雇用保険の被保険者の期間が1年ないと
失業保険は受けられませんよ。
もしかしたら更新するかもしれないから、雇用保険料を払うようになってるけど、
1年間働かないうちに(契約が切れた場合でも)仕事を辞めたときは失業保険の
対象外です。
ただ、再就職して合計1年以上加入歴がある場合は失業保険が受けられます。
3月末に更新せず退職すれば「契約期間満了」という扱いで、待ち期間3カ月を
待つことなく受けられます。
失業保険は受けられませんよ。
もしかしたら更新するかもしれないから、雇用保険料を払うようになってるけど、
1年間働かないうちに(契約が切れた場合でも)仕事を辞めたときは失業保険の
対象外です。
ただ、再就職して合計1年以上加入歴がある場合は失業保険が受けられます。
3月末に更新せず退職すれば「契約期間満了」という扱いで、待ち期間3カ月を
待つことなく受けられます。
失業保険で、ご回答をお願いします。
会社の都合で、解雇(リストラ)になると、失業保険がすぐにもらえて、自主退職の場合は、3ヶ月後というのは知ってますが現在、
会社が助成金の申請をし、休みが増え助成金の休みの日は、給料の8割しかでません。当然、生活が苦しいので自主退職した場合、助成金を申請した会社都合の理由で、失業保険はすぐにもらえれるのでしょうか?
会社の都合で、解雇(リストラ)になると、失業保険がすぐにもらえて、自主退職の場合は、3ヶ月後というのは知ってますが現在、
会社が助成金の申請をし、休みが増え助成金の休みの日は、給料の8割しかでません。当然、生活が苦しいので自主退職した場合、助成金を申請した会社都合の理由で、失業保険はすぐにもらえれるのでしょうか?
私は今回含め2回目の受給で、前回は(正社員)、激務による体調不良の為、自己退社。今回は(派遣社員)、不景気による派遣切りです。知識だと、前回は3ヶ月後、今回すぐの支給ですが、職安で退職理由の話になり、前回は会社都合となり支給、今回は派遣という事で(営業マンに派遣は、基本自己都合扱いだと言われてました…派遣元は当然、自分達は悪くないと主張しまして)複雑でしたが、理由や派遣との状況を話したら会社都合となり、すぐに支給されました。職安の方の判断で決まる様ですし、理由や状況や雇用形態にもよるようですよ。
昨年8月に退職し、11月より失業保険を受給していました。
全部で3ヶ月分受給予定でしたが、途中で認定日にハローワークへ行けない日があり、連絡をしないまま最後の認定日から4ヶ月以上放置してしまいました。
認定日に行けなかった理由は私用でしたので、書類を提出する等の言い訳は出来ません。
かなり時間が経ってしまったので諦めていたのですが、もし再受給できる方法等がありましたら教えていただきたいと思います。
宜しくお願い致します。
全部で3ヶ月分受給予定でしたが、途中で認定日にハローワークへ行けない日があり、連絡をしないまま最後の認定日から4ヶ月以上放置してしまいました。
認定日に行けなかった理由は私用でしたので、書類を提出する等の言い訳は出来ません。
かなり時間が経ってしまったので諦めていたのですが、もし再受給できる方法等がありましたら教えていただきたいと思います。
宜しくお願い致します。
残念ながら受給できる方法が無いと思われます。規定では「認定日にハローワークに来所出来ない場合、その認定日当日までの失業認定は受けられません」となってます。ただその場合、次の認定日(4週間後)の前日までの間の、なるべく早期にハローワーク職員にその旨伝え、さらに就活を行えば譲歩処置もあるようです。またやむを得ない理由(採用試験、本人の病気やけが、本人や親族の結婚や死亡など)がある場合、認定日の延期が出来るようです。理由が私用で、4ヶ月も経過していたのでは無理と思われます。念のためハローワークに聞かれてみては如何ですか?
失業給付の再就職手当について質問です。
派遣社員で大手企業に勤務していましたが、派遣会社都合により退職し、
失業保険をもらい始めました。
転職活動で(自分で)、元派遣先であった大手企業に再就職が決まりましたが、
この場合も再就職手当はもらえるのでしょうか?
再就職手当の条件に下記内容があり今回該当するのか知りたいです。
・離職前の事業主または関連事業主の雇用されたものでないこと
派遣社員で大手企業に勤務していましたが、派遣会社都合により退職し、
失業保険をもらい始めました。
転職活動で(自分で)、元派遣先であった大手企業に再就職が決まりましたが、
この場合も再就職手当はもらえるのでしょうか?
再就職手当の条件に下記内容があり今回該当するのか知りたいです。
・離職前の事業主または関連事業主の雇用されたものでないこと
最終的な判断はハローワークが行うことを前提に。
該当する可能性はないとは言えません(記載内容だけでは分からないので)→再就職手当の申請の際の事業主が記載する証明書に「離職前事業主(今回の場合、派遣会社)から従業員が派遣・出向されていたか」「されていた場合、再就職先事業所の従業員の三割以上か未満か」というものがあるため。
該当する可能性はないとは言えません(記載内容だけでは分からないので)→再就職手当の申請の際の事業主が記載する証明書に「離職前事業主(今回の場合、派遣会社)から従業員が派遣・出向されていたか」「されていた場合、再就職先事業所の従業員の三割以上か未満か」というものがあるため。
失業保険の受給条件に関して
私は、2年前経理事務として入社しました。
入社1年を過ぎた頃から、技術の仕事を回され、残業や打合せなどにかり出されました。
経理事務との同時進行で仕事はきついし、最初の労働条件とちがうので退職したいのですが、
これは退職証明書の離職理由の
「労働条件に係わる重大な問題(採用条件との相違)があったと労働者が判断したため」
にあたり、失業保険をもらえるのでしょうか?
また、会社が認めてくれたとして具体的事項を書く欄にどういった風に記入するものなのでしょうか?
もう一つ、ハローワークに提出する際の証明書類は労働契約書だけになるのでしょうか?
ご返答お待ちしております。
私は、2年前経理事務として入社しました。
入社1年を過ぎた頃から、技術の仕事を回され、残業や打合せなどにかり出されました。
経理事務との同時進行で仕事はきついし、最初の労働条件とちがうので退職したいのですが、
これは退職証明書の離職理由の
「労働条件に係わる重大な問題(採用条件との相違)があったと労働者が判断したため」
にあたり、失業保険をもらえるのでしょうか?
また、会社が認めてくれたとして具体的事項を書く欄にどういった風に記入するものなのでしょうか?
もう一つ、ハローワークに提出する際の証明書類は労働契約書だけになるのでしょうか?
ご返答お待ちしております。
ご存知かもしれませんが、特定受給資格者かどうかというのは、離職票を発行する段階では明確には分かりません。
求職の申し込みで会社から発行された離職票を持っててづづきをしてから判断されます。
上の方達がいろいろ書いているので、あくまで、特定受給資格者に限定して書きます。
特定受給資格者の判断基準にはマニュアルがあります。
「事業主及び離職者の皆様へ 特定受給資格者の判断基準」という4ページのリーフレットです。
特定受給資格者のⅡ「解雇」等により離職した者の②の労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実といちぢるしく相違したことにより離職した者の要件として
被保険者が労働契約の締結に際し、事業主から明示された労働条件(採用条件)が就職後の実際の労働条件と著しく相違したこと又は事業主が労働条件を変更したことにより採用条件と実際の労働条件が著しく異なることとなったことを理由に
就職後1年を経過するまでの間に離職した場合が該当します。
とあります。
あなたの場合、
>私は、2年前経理事務として入社しました。
と書かれているので、残念ですが、特定受給資格者の基準に該当しません。
要件は採用後1年を経過するまでとなっているのです。
また、事業主が正当な手続きを経て変更したことにより、採用条件と実際の労働条件が異なることとなった場合には、この基準には、該当しません。
ともあります。
労使協定や就業規則の変更で正当な手続きを経ての配置替えであれば、該当しないと解します。
上の方も書かれていますが、経理のみに限定して就業させるというのは通常ないとおもいます。
「持参していただく資料」としては、
○採用条件及び労働条件が分かる労働契約書や就業規則など
○労働協約による変更は労使が合意した書面、就業規則による変更は労働組合等の意見を聴取した事実が分かる資料など
とありますので、とりあえず労務もされているのであれば、一応、コピーをとっておいてはどうでしょうか
誤字を訂正しました。
求職の申し込みで会社から発行された離職票を持っててづづきをしてから判断されます。
上の方達がいろいろ書いているので、あくまで、特定受給資格者に限定して書きます。
特定受給資格者の判断基準にはマニュアルがあります。
「事業主及び離職者の皆様へ 特定受給資格者の判断基準」という4ページのリーフレットです。
特定受給資格者のⅡ「解雇」等により離職した者の②の労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実といちぢるしく相違したことにより離職した者の要件として
被保険者が労働契約の締結に際し、事業主から明示された労働条件(採用条件)が就職後の実際の労働条件と著しく相違したこと又は事業主が労働条件を変更したことにより採用条件と実際の労働条件が著しく異なることとなったことを理由に
就職後1年を経過するまでの間に離職した場合が該当します。
とあります。
あなたの場合、
>私は、2年前経理事務として入社しました。
と書かれているので、残念ですが、特定受給資格者の基準に該当しません。
要件は採用後1年を経過するまでとなっているのです。
また、事業主が正当な手続きを経て変更したことにより、採用条件と実際の労働条件が異なることとなった場合には、この基準には、該当しません。
ともあります。
労使協定や就業規則の変更で正当な手続きを経ての配置替えであれば、該当しないと解します。
上の方も書かれていますが、経理のみに限定して就業させるというのは通常ないとおもいます。
「持参していただく資料」としては、
○採用条件及び労働条件が分かる労働契約書や就業規則など
○労働協約による変更は労使が合意した書面、就業規則による変更は労働組合等の意見を聴取した事実が分かる資料など
とありますので、とりあえず労務もされているのであれば、一応、コピーをとっておいてはどうでしょうか
誤字を訂正しました。
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