失業保険受給中のアルバイトについて
現在、失業保険を受給中なのですが、
来月に1日だけアルバイトをしようと思っています。
時間は5時間程なのですがアルバイト代が5万円と高額です。
アルバイトをした旨、申請するつもりですが
その際の受給額はどうなりますでしょうか。
アルバイトをした日の1日分の受給額(6千円程度)が貰えないだけなのか、
それとも本来貰えるべき1ヶ月分の金額から5万円が減額されるのでしょうか?
もし、5万円減額されるならアルバイトする意味はないので、
アルバイトをする事によっていくら減額されるのかが気になります。
お分かりになられる方、ぜひ教えてくださいませ。
5万円が減額されることはありません(笑)
受給中のアルバイトには規制があって以下の通りになっています。参考にしてください。
週の労働時間と1日の時間が関係してきますので注意してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
パワハラによる「重度のうつ病」になってしまいましたが、自己退職となるのでしょうか?
また、失業保険をもらうことは可能でしょうか?教えてください。
はじめまして、

私は、3ケ月毎に更新する派遣(契約)社員として仕事をしており、職種は、SEです。
現在の派遣先は、以前お世話に(約2年程)なった事がある職場です。
体を壊してしまい一度辞めたのですが、派遣先から復帰する様に言われ
今年の一月から復帰しております。
以前と異なる事と言えば、派遣会社が以前と異なる事ぐらいです。

上司(リーダー)の機嫌を初日から損ねたらしく、
翌日から仕事が貰えず、派遣先からんの責任追及が発生すると私の名前を出していた様です。
ひと月ぐらい過ぎた頃には、同じチームのメンバーから
「泣いたら教えてやる」「ど素人が口出しするな」等、毎日の様に言われ
日を重ねる毎にどんどんエスカレートしていくので、派遣元の会社に状況を報告し、
早期退職を願い出たのですが、取り扱って貰えないまま時間だけが過ぎ
2回も契約を更新しました。

その後、精神的に耐えられなくなり「重度のうつ病」と診断された私は、
派遣元に診断書を渡し、早期退職を願い出ましたが
「営業に会う時間が無いので・・・解決するまで今まで通り仕事をしてください」と言われてしまい
数日間は頑張って出社したのですが、職場の事を考えるだけで体が震えだし、
パニック状態に陥った為、派遣元に事情を説明しそれ以降仕事場には出社していません。
派遣元からは、「仕事場に行って頂かなければ話しにならない」「薬を飲んででも出社しろ」
「社会人としての責任を取れ」などと言われますが、現時点での私には無理だと説明をすると、

派遣元の会社からは「自己管理能力の不足により発病した病であり
当初の契約期間が9月末となっている為、「自己都合」による離職届けした出さない。
また、8月・9月分に発生する不足金(社会保険料・雇用保険料)は支払ってもらわなければならない」
と言われました。

そこで、私が知りたいのは、下記の3点です。
① 重度のうつ病だと診断された私でも失業保険がもらえるのか?
② 派遣元の会社から、離職届を早急に出してもらうことが可能なのか?
③ 離職届けが、自己都合となった場合でも、失業保険を早くもらう事が出来るのでしょうか?

このままでは、給料は貰えないは、不足分は支払わなければならないは、失業保険は貰えないは
なってしまう様で・・・どなたかご存じならば教えてください。
よろしくお願い言うたします。
まず、この派遣元の会社に問題があります。
労働安全衛生法第3条に事業者の責務というのが書かれています。内容は「事業者は、・・・快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない・・・」というものです。
質問の中の「派遣元に診断書を渡し早期退職を願い出ましたが・・・」というところは、会社が法律違反をしているということです。さらに、「薬を飲んででも出社しろ」というのは、もう無茶苦茶な話で、労働者の健康を守ろうという気持ちのかけらも感じられません。
次に質問に答えます。
1 重度のうつ病だと診断されても失業保険がもらえるのか?
失業保険(正確には雇用保険の失業給付)は働く意思と能力があって仕事が無い場合に支給されます。したがって、重度のうつ病で働けない場合は、支給されません。この場合、有効期間を延長する手続きができます。ただし、会社を辞めて病気が改善し(完治でなくても可)し、医師が軽い仕事であれば就労可能の診断書を書けば支給が受けられます。
2 派遣元の会社から、離職届を早急に出してもらうことが可能なのか?
事業所はどんな理由で退職した場合でも、10日以内に離職証明書(離職票のこと)を発行する義務があります。会社が作ってくれなければ、ハローワークで事情を話して請求してもらえます。それでも発行されない場合は、ハローワークが強制的に作ってくれます。
3 離職届が自己都合となった場合でも失業保険を早くもらうことができるのでしょうか?
これは、ハローワークの判断になりますから、なんともいえません。診断書や事情のわかるものを持って説明して下さい。
ただ、会社が離職票発行の際に、離職理由について本人の確認印を押すよう求めてきますが、自己都合になっている書類にサインしてはいけません。サインしてしまうと、3か月給付制限がかかってしまいます。
次に質問にはありませんが、注意事項として読んで下さい。
1 社会保険料は途中退職した場合、前月までの保険料しか要りません(月末の最後の日に退職した場合は、その月分まで必要です)また、雇用保険料は実際に支払われた給料に基づいて支払いますから、不足にはなりません。
2 自己退職と会社は言っていますが、パワハラが原因の可能性が強いと思います。この場合、放置した会社にも当然責任はありますから、むしろ9月末までの給料を払わなければならないかもしれません。(そう簡単に会社は認めないと思いますが)
3 こうした状況に一人で立ち向かうのは厳しいので、各都道府県の労働局の中に「総合労働相談」という無料の相談コーナーがありますから、すぐに行って相談することをおすすめします。他にも、無料で相談にのっている組織もありますから、タウンページやインターネットで「労働相談」などで検索するとヒットします。
現在自営業者なんですが、法人なりにしようかと思っています。これは万一の事を考えてですが自営業者には傷病手当てもつかないし、失業保険もありません。
しかし代表は傷病手当てや失業保険は貰えないのでしょうか?
法人になっても、役員には労災保険は適用されません。雇用保険についても、代表取締役などの取締役は被保険者になりません。

労災保険については、中小事業主等や一人親方等の特別加入制度があり、それによって加入することができます。

また、健康保険や厚生年金保険には加入することができます。健康保険では、業務外の病気や怪我で療養のため労務に服することができないときは傷病手当金が支給されます。
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