保険証について教えてください。

2012年5月に会社を退職し、それ以降保険には加入していません。
(勤めていた時は給料天引きで健康保険に加入していました)


退職後、国民保険に加入しようと思い市役所に相談したところ
2012年1月分から料金が発生するので払ってもらうと言われ、二重に料金を払う意味に納得できず保険証は作りませんでした。
(他の人からは辞めた月から支払うシステムと聞きました)


ですが、ここ最近体調が悪いので家族の扶養に入り保険証を作りたいんですが
現在、職業訓練に通っているので、訓練終了までは加入出来ないそうです…


前置きが長くなりましたが、以外が質問です

①職業訓練終了後、半月後に最後の失業保険が入るんですが、失業保険が振り込まれる前に扶養の保険の加入は出来ますか?

②何故勤めていた時に料金を払っていた分も二重に払わなくてはいけないんですか?

③1月から料金を支払うとゆうことは来年の1月から加入すれば、今年の分は払わないで加入出来るんですか?

④自分が就職先が決まった場合、研修期間は保険加入出来ない所が多いですが、扶養から抜けなかったら問題あるのでしょうか?
(会社から保険証を頂いたらすぐ抜けます)

⑤失業保険を貰っていても扶養に入っている訓練生がほとんどですが何故私は加入できないんでしょうか?
会社によって基準が違うんですか?


文章が分かりにくくてすみません(/_;)
分かる方知恵をお貸しくださいm(__)m
①健康保険の保険者で異なります。
②退職した職場から、「職場の健康保険・厚生年金又は共済年金を辞めた証明書」は貰っていますか?
仮にその証明書を貰っていたとして、内容は、どうなっていますか?資格喪失日は、いつですか?2012年1月?それとも2012年5月?
その証明書を、国民健康保険の窓口へ持参したか?
セットである、年金の加入履歴を調べれば、判明するはずです。
一方でその証明書に、2011年1月と記載されていた場合は、退職した職場の担当者へご確認下さい。
③法律上、例え1日でも、健康保険の未加入はありません。
家族の職場の健康保険の扶養に入る・退職した職場の健康保険を任意継続する場合以外は、国民健康保険しかありません。
④失業給付を貰いながら、家族の職場の健康保険の扶養になれる人は、1日あたりの給付金が3611円以下の人です。
雇用保険の加入条件が、週20時間以上・31日以上の雇用期間となります。
個人的にはおそらく以下の様な条件で働いていた方だと言う気がします。年収103万未満(見込)、又は年収130万未満(見込)で雇用保険に加入していた方などです。
(例)
●1日4時間・週5日勤務
●1日5時間・週4日勤務
●1日7時間・週3日
ともかく、週20時間程度で働いていた方です。パート・アルバイト・派遣で働いていた人などだと思われます。
よく、国民健康保険や国民年金の窓口に、離職票や雇用保険受給資格者証を持参する方がいますが、少し違います。つまり職場の健康保険・厚生年金又は共済年金の対象外でも、雇用保険に加入対象となる場合があり、職場の健康保険・厚生年金又は共済年金を辞めた証明にはならないのです。(保険料・税の減免には必要です。)
失業保険受給中のアルバイトに関して質問です。
来月より受給が始まるのですが、週2日でアルバイトで知り合いのところを
手伝えることになりました。
通っているハローワークでは週二日20時間以内なら申告すれば
問題ないと確認を以前とったのですが、
アルバイト先の方より、当方の名前を国に申請する際
載せて問題ないのか?との質問を受けました。
国に申請する名簿に載るということは=就職と
みなされて受給がされなくなってしまうものなのでしょうか?
また雇用形態としては日雇いでは会社として困るとも
言われてしまいました。
この場合週二日だとしても駄目なんでしょうか?

分かりにくい文章で申し訳ありません。
どなたかお力添え頂けますと助かります。
宜しくお願いします。
国に申請するとはどんな仕事でどこ宛に申請するのか分かりませんが、受給中のアルバイトの規制は以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

あなたのアルバイトは週20時間未満で1日4時間以上と言うことだろうと思います。
そうすると①が適用になります。
「補足」
要は、アルバイト先との間で週20時間未満という取り決め(契約書があればなおいい)があれば就職にはなりません。
その申請とかは関係ありません。
失業保険について質問です。
39歳、男、妻子有、持ち家有。
昨年、12月10日に1年2ヶ月いた会社を自分都合で退職しました。
直ぐに歓楽街での店舗責任者になるべく入社(特に入社手続き等は無
し)、3ヶ月間日給1万円で研修し最終試験不合格となりそこを退職し、今は日払いのアルバイトをしております。
私は、失業保険をもらう資格は有りますか?
家計が厳しくなんとかならないかと思っております。
お詳しい方お願い致します。
雇用保険を貰うことが出来るかどうかは1年2ヶ月いた会社で雇用保険加入で11日以上勤務した月が12ヶ月以上あるかどうかです。
それと、勤務した期間ではなくて雇用保険被保険者期間がそれだけあるかどうかが重要です。
また、3ヶ月日給1万円で務めたところが雇用保険に加入していない場合は1年2ヶ月いた会社の前職の離職票だけがあれば受給できます。
もし加入していればそこの会社の離職票と前職の離職票があれば受給できます。
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