失業保険の受給期間と扶養について
今月(平成23年7月)で、3年勤務した会社を退職して夫の扶養に入ろうと思っています。
その前の仕事も合わせて、雇用保険は連続で7年入っています。
(次の仕事は、扶養範囲内で見つけるつもりです。)
いろいろ調べてみたのですが、いまいち自分の考えであっているか心配になってしまい・・どなたかわかる方がいらっしゃったら、教えてください。
①引継などで、退職後もたまに現在の会社へアルバイトで行く事があるので(12月か1月くらいまで)、失業保険の申請を来年2月から申請しようと思っています。
受給期間延長の理由にも当てはまらない為、延長はできないと思っています。
2月の申請で、受給期限の1年以内で失業保険は、満額貰えると思っていて大丈夫でしょうか?
(自己都合の退職の為、待機期間・制限期間3か月があると思います。給付期間は90日だと思っています。)
また、これ以外に良い方法があるようでしたら、教えてください。
②扶養に入る為、今月までの収入と退職後のアルバイトの12月までの年収を130万以内に抑えようと思っています。
アルバイトは月収2~5万くらいです。
退職後、すぐに夫の扶養に入り、後から失業保険の申請はできますか?
(扶養の申請でも離職票が必要だと思うのですが、失業保険の申請でも必要のはず・・・離職票の行方は・・・?)
また、失業保険待機期間中は扶養で大丈夫だと思うのですが、失業保険受給中は、扶養から外れなければならないかもしれないと思っています。(たぶん自己試算で、月額11万くらいだと思うのです。)その場合の手続きなど、ご存じの方がいましたら、教えて下さい。
今月(平成23年7月)で、3年勤務した会社を退職して夫の扶養に入ろうと思っています。
その前の仕事も合わせて、雇用保険は連続で7年入っています。
(次の仕事は、扶養範囲内で見つけるつもりです。)
いろいろ調べてみたのですが、いまいち自分の考えであっているか心配になってしまい・・どなたかわかる方がいらっしゃったら、教えてください。
①引継などで、退職後もたまに現在の会社へアルバイトで行く事があるので(12月か1月くらいまで)、失業保険の申請を来年2月から申請しようと思っています。
受給期間延長の理由にも当てはまらない為、延長はできないと思っています。
2月の申請で、受給期限の1年以内で失業保険は、満額貰えると思っていて大丈夫でしょうか?
(自己都合の退職の為、待機期間・制限期間3か月があると思います。給付期間は90日だと思っています。)
また、これ以外に良い方法があるようでしたら、教えてください。
②扶養に入る為、今月までの収入と退職後のアルバイトの12月までの年収を130万以内に抑えようと思っています。
アルバイトは月収2~5万くらいです。
退職後、すぐに夫の扶養に入り、後から失業保険の申請はできますか?
(扶養の申請でも離職票が必要だと思うのですが、失業保険の申請でも必要のはず・・・離職票の行方は・・・?)
また、失業保険待機期間中は扶養で大丈夫だと思うのですが、失業保険受給中は、扶養から外れなければならないかもしれないと思っています。(たぶん自己試算で、月額11万くらいだと思うのです。)その場合の手続きなど、ご存じの方がいましたら、教えて下さい。
①雇用保険の受給期間は、給付日数が330日を超える人を除いて、離職した日の翌日から1年間となっています。「受給期間→手当を受給できる期間」ですので、あまり放置していると受給期間の残りが少なくなっていて給付日数を全部消化できなくなってしまう可能性があります。
質問者様の場合、ざっくりの計算で待期7日、制限3ヶ月、給付90日を残した状態で手続きを行わないと満額支給が危なくなります。
支給延長しなくてもアルバイトはできます。失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず後回しになります。(退職の翌日から1年間に限る)つまり、所定給付日数90日の人ならば途中働いて不支給となった分は91日目以降に支給されるわけです。
アルバイトとして認められる条件として、『月に14日未満』『週に20時間未満』が基準とされているようです。
なお、アルバイトした日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度を勧められることがありますが、これは支給上限日額が極端に低い上、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまって損(後回しされない=残り7割が消滅)になる場合があります。
ハローワークによっては、「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応する所もあるようです。三ヶ月くらいの引き継ぎで大丈夫のようでしたら事前に所轄のハローワークに確認してみるのもよいかもしれません。
②健康保険の扶養は、3ヶ月間の給付制限中は健康保険組合によって扱いが異なっています。組合の規定によっては扶養に入れない場合がありますので確認してください。扶養の手続きの際は、離職票の原本を提出して返してもらうorコピー提出がほとんどですが、雇用保険を受給中は扶養不可の場合、原本を預からせてもらうというところもあるようです(受給=働く意思があると考えられる)
健康保険の扶養認定が決定すれば、年金の扶養認定も可能となります。
受給中は扶養認定されませんので、加入している保険組合に被扶養者異動届を提出し、給付制限期間終了日の翌日で削除の手続きを行ってください。年金の扶養削除は、ご自分で行うことになりますので所轄の役所か年金事務所にて変更を行ってください。
質問者様の場合、ざっくりの計算で待期7日、制限3ヶ月、給付90日を残した状態で手続きを行わないと満額支給が危なくなります。
支給延長しなくてもアルバイトはできます。失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず後回しになります。(退職の翌日から1年間に限る)つまり、所定給付日数90日の人ならば途中働いて不支給となった分は91日目以降に支給されるわけです。
アルバイトとして認められる条件として、『月に14日未満』『週に20時間未満』が基準とされているようです。
なお、アルバイトした日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度を勧められることがありますが、これは支給上限日額が極端に低い上、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまって損(後回しされない=残り7割が消滅)になる場合があります。
ハローワークによっては、「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応する所もあるようです。三ヶ月くらいの引き継ぎで大丈夫のようでしたら事前に所轄のハローワークに確認してみるのもよいかもしれません。
②健康保険の扶養は、3ヶ月間の給付制限中は健康保険組合によって扱いが異なっています。組合の規定によっては扶養に入れない場合がありますので確認してください。扶養の手続きの際は、離職票の原本を提出して返してもらうorコピー提出がほとんどですが、雇用保険を受給中は扶養不可の場合、原本を預からせてもらうというところもあるようです(受給=働く意思があると考えられる)
健康保険の扶養認定が決定すれば、年金の扶養認定も可能となります。
受給中は扶養認定されませんので、加入している保険組合に被扶養者異動届を提出し、給付制限期間終了日の翌日で削除の手続きを行ってください。年金の扶養削除は、ご自分で行うことになりますので所轄の役所か年金事務所にて変更を行ってください。
失業保険について。例えば、2月いっぱいで 離職して 離職票が届き 3月15日に失業給付金の手続きをしました。そして4月1日から仕事が決まりました。
最初の7日は待機日と聞いてます。とゆうことは 23日から31日までの分しかもらえないとゆうことですか?詳しいかた 教えてください。
最初の7日は待機日と聞いてます。とゆうことは 23日から31日までの分しかもらえないとゆうことですか?詳しいかた 教えてください。
基本手当ては就労についた日の前日までの分が
失業認定を受ければ支給されます
就職が決まった日ではありませんよ、
就労に付いた日の前日までです
失業認定を受ければ支給されます
就職が決まった日ではありませんよ、
就労に付いた日の前日までです
失業保険 会社都合になりますか?
49歳女性、現在市の臨時職員(時給制)として半年更新しながら12年勤務しています。
最近その部署が委託(民営化)になる話が浮上し、労働条件もかなり変わる(短時間勤務・時給減・社会保険なし等)ということです。
以降も希望すれば就業できると思いますが、収入も激減し社会保険も無しということなら転職したいと考えています。
その場合は会社都合で離職票を出してもらうことは出来ますか?
年齢も年齢なのでその雇用がはっきりした時点で早く次を探したいと思いますが、半年ごとに「雇入通知書」をもらうのですが、その任期中の退職は自己都合となってしまいますか?
また有休の件ですが残日数分を、全て請求することは出来るのでしょうか。
色々わからないことが多くてすみません。
お答えいただければ幸いです。
49歳女性、現在市の臨時職員(時給制)として半年更新しながら12年勤務しています。
最近その部署が委託(民営化)になる話が浮上し、労働条件もかなり変わる(短時間勤務・時給減・社会保険なし等)ということです。
以降も希望すれば就業できると思いますが、収入も激減し社会保険も無しということなら転職したいと考えています。
その場合は会社都合で離職票を出してもらうことは出来ますか?
年齢も年齢なのでその雇用がはっきりした時点で早く次を探したいと思いますが、半年ごとに「雇入通知書」をもらうのですが、その任期中の退職は自己都合となってしまいますか?
また有休の件ですが残日数分を、全て請求することは出来るのでしょうか。
色々わからないことが多くてすみません。
お答えいただければ幸いです。
当然解雇じゃないので自己都合です。
雇用主からあなたに「辞めてください」と言われる以外
会社都合などありえません。
有給をすべて請求できるかは雇用主に聞いてください。
その権利はありますが履行できるかは雇用主しかわかりません。
雇用主からあなたに「辞めてください」と言われる以外
会社都合などありえません。
有給をすべて請求できるかは雇用主に聞いてください。
その権利はありますが履行できるかは雇用主しかわかりません。
失業保険についてなんですが、失業中に所得を得た場合(アルバイト等で)、ハローワークにこまかく得た金額を報告した上でその月にもらえる失業保険の金額が決まるみたいなんですが、例えば失業中に株式で得た所得の場合もハローワークに報告しなければ失業保険に影響がきたすのでしょうか?詳しく説明できる方がおられましたらよろしくお願いします。
株式で得た収入関しては、減額対象にならないはずです。
なぜなら
雇用保険法第19条に
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に
自己の労働によつて収入を得た場合には、
その収入の基礎となつた日数(以下この項
において「基礎日数」という。)分の基本
手当の支給については、次に定めるところ
による。 『以下省略』
と自己の労働によってと限定さています。
株式による収入は労働による収入でないの
で該当しないと言えるでしょう
なぜなら
雇用保険法第19条に
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に
自己の労働によつて収入を得た場合には、
その収入の基礎となつた日数(以下この項
において「基礎日数」という。)分の基本
手当の支給については、次に定めるところ
による。 『以下省略』
と自己の労働によってと限定さています。
株式による収入は労働による収入でないの
で該当しないと言えるでしょう
うつの診断書をもらうための、病院選定について。
先日、薬を大量に飲んで、自殺を図りました。(とは言っても、市販薬ですが)職場での人間関係等に悩んでのことです。
やったことについては反省し、もう死ぬつもりはないのですが、職場は退職する予定です。
その上で、失業保険受給の関係上、うつの診断書をもらいに行こうかと考えています。そもそも、自分がうつならば、の話ではありますが。
(仮に自分がうつであると仮定して)診断書をもらうには、どのようにすればいいのでしょうか?直接自分で精神科等を探して受診し、診断書をお願いしていいのか、未遂時の入院先にて紹介状のようなものを書いてもらうのがいいのか、こんなことが初めてなので困っています。(ちなみに、入院していた病院はそこそこ遠方なので、行くのは避けたいです。紹介される病院もその近くになるでしょうし)
ご回答をお願いいたします。
先日、薬を大量に飲んで、自殺を図りました。(とは言っても、市販薬ですが)職場での人間関係等に悩んでのことです。
やったことについては反省し、もう死ぬつもりはないのですが、職場は退職する予定です。
その上で、失業保険受給の関係上、うつの診断書をもらいに行こうかと考えています。そもそも、自分がうつならば、の話ではありますが。
(仮に自分がうつであると仮定して)診断書をもらうには、どのようにすればいいのでしょうか?直接自分で精神科等を探して受診し、診断書をお願いしていいのか、未遂時の入院先にて紹介状のようなものを書いてもらうのがいいのか、こんなことが初めてなので困っています。(ちなみに、入院していた病院はそこそこ遠方なので、行くのは避けたいです。紹介される病院もその近くになるでしょうし)
ご回答をお願いいたします。
インフルエンザのように検査キットですぐわかるような病気ではありませんので、
新たに行った病院で即 うつ病の診断書を書いてもらえることは稀だと思います。
自殺未遂以前に通院していた病院が有れば、そこに行くのが一番です。
失業保険についても、ただ退職したのでは自己都合退職になりますから、手続き後1週間+3か月は「待った」状態で、もらえません。
退職なら多少の退職金が出て、しばらく凌げるとは思いますが。
失業保険の受け取りは、雇ってもらえる状態だけど就職できてない、という条件もありますから、うつ病がひどくて働くのが無理ということであれば支給されません。
場合によっては医師の「就労は可能」という診断書を要するかも知れません。これは職業安定所の係員と相談してください。
もしかすると労災扱いになるかもしれませんが、これは会社の産業医と相談してください。
新たに行った病院で即 うつ病の診断書を書いてもらえることは稀だと思います。
自殺未遂以前に通院していた病院が有れば、そこに行くのが一番です。
失業保険についても、ただ退職したのでは自己都合退職になりますから、手続き後1週間+3か月は「待った」状態で、もらえません。
退職なら多少の退職金が出て、しばらく凌げるとは思いますが。
失業保険の受け取りは、雇ってもらえる状態だけど就職できてない、という条件もありますから、うつ病がひどくて働くのが無理ということであれば支給されません。
場合によっては医師の「就労は可能」という診断書を要するかも知れません。これは職業安定所の係員と相談してください。
もしかすると労災扱いになるかもしれませんが、これは会社の産業医と相談してください。
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