退職後について(失業保険など)教えてください。
はじめて質問させて頂きます。

昨年、5月から産休に入りました。

子供は、出産直前に天国へいってしまいました。

本来なら、産後休暇終了(8月)から職場へ復帰しなけらばならないのですが、
ショックが大きく、精神科に通いながら今まで休職をさせてもらっていました。

いつまでもこのままではいけないと思い、
仕事を再開したいと思いますが、もとの会社にもどる自信がありません。

今の会社を退職し、他の仕事を探したいと思っています。

過去半年以上、休職状態だったのですがこのような場合
失業保険はもらるのでしょうか?



失業保険をもらえるとしたら、
国民健康保険や年金を自分で払うことになると思いますが、
もしも、就職できなかった場合や、
パートなど扶養内での仕事で決まった場合、
その時点で主人の扶養になる事ができるのでしょうか?

一度、失業保険をもらうと、給付終了後も
国民健康保険に入り続けなければならないのでしょうか?


現在の会社には勤続10年 30代です。

勉強不足・分かりずらい文章で申し訳ないですが、
よろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は、あなたが労務可能状態でなければ受給できません。
離職票に病気治療のために退職と記載してある場合は、ハローワークへ医師の「就労可能証明」を提出してから失業給付を受給することになります。
給付額については、休職前の6ヶ月の給与から算出します。
失業給付の受給終了後にはご主人の社会保険の被扶養者になることが出来ます。
また月収が108333円以下のパートの仕事に就職した場合も、失業給付が支給されなくなればご主人の社会保険の被扶養者になることが出来ます。
但し、上記はあくまでも一般的な話ですので、扶養認定基準についての詳細はご主人の会社を通じて確認されることをお勧めいたします。
現在妊娠3ヶ月の看護師です。六年間勤めた病院を12月で退職しようと思います。理由として、妊娠してる事を報告しても変わらない勤務状況。
悪阻で酷い日も人手不足で遅れても出勤せざるおえない事を言われ吐きながら出勤した事など。主人とも話し合い辞める事にしたのですが、この場合、1月から無職になる訳ですが現時点で妊娠が判っていても失業保険は給付されるのでしょうか?また健康保険は失業保険給付中はどのようになるのでしょうか?すみません教えて下さい。m(__)m
雇用保険の失業給付支給要件の一つは「失業の状態にあり」「再就職する意思があり」「いつでも働ける状態にある」こうしたことが前提です。妊婦については「いつでも働ける状態」とは認定されません。このような場合には「受給延長」の申請をして働ける状態になった後、給付を受けることができるのです。

失業給付受給期間中に健康保険の「被扶養者」とは認定されません(失業給付の基本手当日額が3,611円以下であれば可)。従ってこれまでご自身が加入していた「健康保険」を継続することのできる「任意継続被保険者」となるか「国民健康保険」の被保険者となる手続きをしなくてはなりません。
失業保険の受給資格について教えてください。
現在、2人の子供がおり下の子(現在1歳半)が3歳になるまで失業保険受給の延長手続きをとっています。
そろそろ、ハローワークに行き職を探そうかと考えております。
ただ、今年の1月から月1万弱の在宅ワークをしているのですが、その場合は受給資格は無いのでしょうか?
ハローワークで仕事が見つかれば、在宅ワークは辞める予定です。
申請時にはいったん止めてください。
手続きをした後に、失業中と認められたらある程度のバイトは認められます。
が、場合によっては給付日額が減額もされます。
【健康保険どっちが得?】国保か期間限定で夫の任意継続保険の扶養に加入するべきか
今年3月末に出産のために職場を退社し、再就職はしばらく考えていないので国保に加入手続きをしました。
それに伴って失業保険の受給延長の申請の手続きも済ませました。

ところが、夫は健康保険の任意保険に加入しているのですが、任意でも家族出産育児一時金の追加金が10万円多く支払われることが分かり、夫の扶養に切り替えた方がよかったのではないかと思いました。

来年1月で夫の任意保険の資格は失効するので夫も国保に切り替えとはなるのですが、今年中は私が夫の扶養に入り、来年1月から2人で国保に加入した方が節税出来て得をする気がするのですが、この考え方は間違っていませんでしょうか。

ちなみに出産は11月で、退職から6か月以上なので出産手当金の対象にはなりません。
夫の健康保険組合にも電話で問い合わせて加入手続きは可能ということは確認しております。

健康保険の切り替えで、どの方法が一番得をするのかいろいろな質問を参考にさせて頂いたのですが、どうも不安だったので質問させて頂きました。

どなたか詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
宜しくお願い致します。
ご主人の任意継続保険の被扶養者に加入できるのであれば、そうした方が得です。他の方も仰られているようにあなたが払っている国民健康保険料が不要になり、ご主人の任意継続掛金が増えることはありません。
ただし、ひとつだけ注意を。失業保険の受給延長をされたとのことですが、任意継続保険の被扶養者である間は1日たりとも失業給付を受けないようにしてくださいね。(日額3,612円未満であればかまいませんが)
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