週20時間未満の勤務なのに会社で知らぬ間に突然雇用保険をかけられていました。
きちんと手続きをして失業保険を受給してたので、困ってます。
私は今前の会社での失業保険を受給中でした。今の仕事が決まった時に、週20時間未満の勤務だと安定した就職とはいえないので、就職活動を今後も続ける意思があるなら、勤務日を除いて毎月申告して、定められた回数の就職活動をすれば、引き続き働きながらも受給できると職安で教えて頂き、そうしていました。
今の会社も20時間未満という証明書を書き、職安に提出していました。なので、雇用保険をかけてもらえるとは思っておらず、びっくり。受給してたのは、会社に言う必要もないと思い、言ってませんでした。
困ったのは、さかのぼって、会社に入った日から加入になっている事です。本社は良かれと思ってしてくれたようです。
不正のつもりはないのに、不正受給になってしまうのではないかと思い、本社にそのことを説明し、せめて加入日を最近にしてくれるように頼んだ所、加入日変更の手続きをしてくれると言ってくれました。
雇用保険の加入を本社でしてくれてしまったので、失業保険をもらうわけにはいかなくなり、お店の店長に最近の日付で20時間以上の勤務になったとの書類を書いて頂き、職安に提出した所、受理されず、確認させて頂く、後日お話を聞くことになるかもしれないと言われました。
契約書も何もない会社です、今までも全部口約束です。
たぶん加入日変更の手続きがされていないのだと思います。
本社に連絡しても、担当の人はしばらく休んでいると言われ連絡つきません。
今後どうなるのか、とても不安です。
きちんと手続きをして失業保険を受給してたので、困ってます。
私は今前の会社での失業保険を受給中でした。今の仕事が決まった時に、週20時間未満の勤務だと安定した就職とはいえないので、就職活動を今後も続ける意思があるなら、勤務日を除いて毎月申告して、定められた回数の就職活動をすれば、引き続き働きながらも受給できると職安で教えて頂き、そうしていました。
今の会社も20時間未満という証明書を書き、職安に提出していました。なので、雇用保険をかけてもらえるとは思っておらず、びっくり。受給してたのは、会社に言う必要もないと思い、言ってませんでした。
困ったのは、さかのぼって、会社に入った日から加入になっている事です。本社は良かれと思ってしてくれたようです。
不正のつもりはないのに、不正受給になってしまうのではないかと思い、本社にそのことを説明し、せめて加入日を最近にしてくれるように頼んだ所、加入日変更の手続きをしてくれると言ってくれました。
雇用保険の加入を本社でしてくれてしまったので、失業保険をもらうわけにはいかなくなり、お店の店長に最近の日付で20時間以上の勤務になったとの書類を書いて頂き、職安に提出した所、受理されず、確認させて頂く、後日お話を聞くことになるかもしれないと言われました。
契約書も何もない会社です、今までも全部口約束です。
たぶん加入日変更の手続きがされていないのだと思います。
本社に連絡しても、担当の人はしばらく休んでいると言われ連絡つきません。
今後どうなるのか、とても不安です。
就職した会社には、雇用保険の基本手当を受給中だというのを言う必要がない。と思ったことが間違いでしょうね。
会社は、週20時間以下とはいえ、安定して勤めてもらえると思って採用していることでしょうから、引き続き就職活動をしていて、良いところがあったらここは辞めます、なんていう前提なら、採用しなかった。と、会社にとっても騙されたという思いが生まれるのではありませんか。
そういう意味では、最初からちゃんと話さなかったのは、貴方のミスでしょう。
また、そもそも『週20時間未満なら雇用保険に入らない』というのは思い込みによる勘違いがあると思います。
『短時間労働者』つまり、通常の労働者の勤務時間に比べて短い時間で労働契約をする人の場合に、週20時間以上で、6ヶ月以上の雇用見込み、という雇用保険の被保険者となる条件がつくものです。
ですから、その職場の標準的な勤務時間で雇用されているのならば、たとえ20時間未満でも短時間労働者ではありません。
そういう場合は、雇用保険の被保険者となります。
事実、会社がそれで手続きをしているのですから、そういう職場であるのではないでしょうか。
ハローワークが書類を受理しないで事実確認をするというのは、そういうところの問題ではないでしょうか。
つまり、「時短労働者で不安定な立場ではなく、きちんとした安定雇用となる労働契約を交わしているではないか。それは就職したとみなされるものだ。」ということについて確認しなくては、ハローワークも収まりがつきません。
不正をする意思はなかったと本人が言っても、ハローワークがどう受け取るかはわかりません。
そもそも、雇用保険被保険者資格の有無を知らずに働きましたなんて、いくら事実でもハローワークがはいそうですか、とはいえないでしょう。
それでも、それが事実であるなら、労働契約の話が理解できていなかった勘違い、と、真剣に説明すればよかったのに、『20時間を超えたのは最近です。資格取得日の記入間違いです』なんて、後から嘘を重ねるというのは、かなり印象が悪いですよ。
不正の意思がなく勘違いと、最大限許してもらって、受給額全額の返還。
辻褄を合わせるために、会社と相談して虚偽の書類提出をしましたなんてバレたら、不正の意思があって、さらに受給の倍額の罰則金を請求されるかもしれません。
本当に不正の意思がないなら、「あせって、書類の辻褄あわせをしました。本当に、勘違いです。申し訳ありません」と、真剣に相談するほうが、よいと思います。
---------------------------
(補足について)
会社が、貴方が何も言わないので自動的に雇用保険被保険者資格取得手続をするということは、貴方がどんなにハローワークと「週20時間以下で安定していないから」と話をつけていたとしても、会社は貴方のことを『普通に雇用した』と思っているはずです。
会社が、なぜ働きながら雇用保険基本手当てをもらうのか、よくわかっていない、というのは、『貴方、うちに就職したじゃないの』と考えるのならば、当たり前のことだと思いますが。
「転職を考えるのは個人の自由」ならば、「今は、うちに就職したのだから普通に手続するよと考えるのは会社として普通」でしょう。
「聞かれない限り自分からここで働きながら職探してて、それで失業給付うけてます。なんて言わないです」というのならば、会社としても「言われない限り、会社から雇用保険手続しますか。したら不都合がありますか?」なんて聞きません。
会社は、労働者を雇用したら雇用保険被保険者資格取得手続をするのは、『労働者から何も言われない限り』普通のことですから。
なので、聞かずに手続した会社は悪いわけではなく、あらかじめ言わない貴方のほうに問題があり、言わないでいるから不正の誤解を受けることになると思います。
まじめな話、そうやって悪いのは自分ではないと言っていると、ハローワークの調査でもあまり印象はよくならない、そう思いますけど。
会社は、週20時間以下とはいえ、安定して勤めてもらえると思って採用していることでしょうから、引き続き就職活動をしていて、良いところがあったらここは辞めます、なんていう前提なら、採用しなかった。と、会社にとっても騙されたという思いが生まれるのではありませんか。
そういう意味では、最初からちゃんと話さなかったのは、貴方のミスでしょう。
また、そもそも『週20時間未満なら雇用保険に入らない』というのは思い込みによる勘違いがあると思います。
『短時間労働者』つまり、通常の労働者の勤務時間に比べて短い時間で労働契約をする人の場合に、週20時間以上で、6ヶ月以上の雇用見込み、という雇用保険の被保険者となる条件がつくものです。
ですから、その職場の標準的な勤務時間で雇用されているのならば、たとえ20時間未満でも短時間労働者ではありません。
そういう場合は、雇用保険の被保険者となります。
事実、会社がそれで手続きをしているのですから、そういう職場であるのではないでしょうか。
ハローワークが書類を受理しないで事実確認をするというのは、そういうところの問題ではないでしょうか。
つまり、「時短労働者で不安定な立場ではなく、きちんとした安定雇用となる労働契約を交わしているではないか。それは就職したとみなされるものだ。」ということについて確認しなくては、ハローワークも収まりがつきません。
不正をする意思はなかったと本人が言っても、ハローワークがどう受け取るかはわかりません。
そもそも、雇用保険被保険者資格の有無を知らずに働きましたなんて、いくら事実でもハローワークがはいそうですか、とはいえないでしょう。
それでも、それが事実であるなら、労働契約の話が理解できていなかった勘違い、と、真剣に説明すればよかったのに、『20時間を超えたのは最近です。資格取得日の記入間違いです』なんて、後から嘘を重ねるというのは、かなり印象が悪いですよ。
不正の意思がなく勘違いと、最大限許してもらって、受給額全額の返還。
辻褄を合わせるために、会社と相談して虚偽の書類提出をしましたなんてバレたら、不正の意思があって、さらに受給の倍額の罰則金を請求されるかもしれません。
本当に不正の意思がないなら、「あせって、書類の辻褄あわせをしました。本当に、勘違いです。申し訳ありません」と、真剣に相談するほうが、よいと思います。
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(補足について)
会社が、貴方が何も言わないので自動的に雇用保険被保険者資格取得手続をするということは、貴方がどんなにハローワークと「週20時間以下で安定していないから」と話をつけていたとしても、会社は貴方のことを『普通に雇用した』と思っているはずです。
会社が、なぜ働きながら雇用保険基本手当てをもらうのか、よくわかっていない、というのは、『貴方、うちに就職したじゃないの』と考えるのならば、当たり前のことだと思いますが。
「転職を考えるのは個人の自由」ならば、「今は、うちに就職したのだから普通に手続するよと考えるのは会社として普通」でしょう。
「聞かれない限り自分からここで働きながら職探してて、それで失業給付うけてます。なんて言わないです」というのならば、会社としても「言われない限り、会社から雇用保険手続しますか。したら不都合がありますか?」なんて聞きません。
会社は、労働者を雇用したら雇用保険被保険者資格取得手続をするのは、『労働者から何も言われない限り』普通のことですから。
なので、聞かずに手続した会社は悪いわけではなく、あらかじめ言わない貴方のほうに問題があり、言わないでいるから不正の誤解を受けることになると思います。
まじめな話、そうやって悪いのは自分ではないと言っていると、ハローワークの調査でもあまり印象はよくならない、そう思いますけど。
今年の1月から扶養に入ってます。
今月いっぱいで退職しますが、
失業保険は申請しても大丈夫なのですか?
ちなみに今月分(8月支給)総支給で
約72万になります。
今まで正社員で働き結
婚してそのまま同じ会社でパートとして働いてきました。
いろいろ探すと失業保険で扶養から外れないといけない?
どれが自分に当てはまるのか分からず質問しました。
どなたか教えてください。
無知ですいません。
会社から貰うのは離職票と源泉徴収のみでいいのでしょうか?
どの方法が一番損をしないのか分かりません。
ちなみに扶養内で次の転職先を探しています。
今月いっぱいで退職しますが、
失業保険は申請しても大丈夫なのですか?
ちなみに今月分(8月支給)総支給で
約72万になります。
今まで正社員で働き結
婚してそのまま同じ会社でパートとして働いてきました。
いろいろ探すと失業保険で扶養から外れないといけない?
どれが自分に当てはまるのか分からず質問しました。
どなたか教えてください。
無知ですいません。
会社から貰うのは離職票と源泉徴収のみでいいのでしょうか?
どの方法が一番損をしないのか分かりません。
ちなみに扶養内で次の転職先を探しています。
失業給付が3611円を超える場合は、受給期間中は健康保険の被扶養者から外れる必要があります。
ハローワークで受給手続き後、「雇用保険受給資格者証」の交付を受けましたら、日額を確認し、超えているようであればご主人の会社に指示を仰いで下さい。
退職される会社から受け取るものは、健康保険はご主人の被扶養者になられているようですので、離職票1,2と源泉徴収票のみでOKです。
ハローワークで受給手続き後、「雇用保険受給資格者証」の交付を受けましたら、日額を確認し、超えているようであればご主人の会社に指示を仰いで下さい。
退職される会社から受け取るものは、健康保険はご主人の被扶養者になられているようですので、離職票1,2と源泉徴収票のみでOKです。
12/6が、失業保険の最終認定日なのですが、11/28まで給付制限だった為
わずかな金額しかでないようです。内定が出て12/12より勤務なのですが
正直に言って再就職手当をもらうほうが良いでしょうか?
わずかな金額しかでないようです。内定が出て12/12より勤務なのですが
正直に言って再就職手当をもらうほうが良いでしょうか?
11月28日まで給付制限で、12月6日が失業給付の最終認定日、というのがよくわかりませんが、再就職手当をもらうかどうかは考え方次第です。
失業給付を受けてしまうと、雇用保険の被保険者期間はゼロになってしまいますが、雇用保険の被保険者でなくなった日から、再度雇用保険の被保険者となった間が1年以内であれば、新たに就職した先での被保険者期間が通算されますので、個人的には保険と言う性質から考えれば、受け取らずに被保険者期間を通算していった方が良いと思います。
ただし、そうするためには、基本手当も受け取らずにいないと、結局通算されなくなってしまいますので、6日の認定日と再就職する場合の入社日の前日でのハローワークでの続きの際に、基本手当を受け取らずにできるかどうか相談してみてください。もちろん、経済的に余裕がなくて、1円でもいいから受け取っておきたいという場合には、受け取った方がいいと思いますが。
ちなみに、次(なんかないに越したことはないですが)仮にまた離職して、新たに受給資格を得た場合、3年以内に再就職手当等を受け取っている場合には、再就職手当の申請はできません。
どっちが得かは考え方次第です。
補足について。
仮に再就職手当を申請して、受け取るのであれば、12月6日の認定日の分と、入社日が12日なら11日に手続きして、通常なら6日から11日までの6日間分の基本手当が出ます。
7日間で4万円くらいということは、基本手当日額は5,700円ちょっとですから、6日と11日に認定される支給日数は合わせて13日で、受け取る基本手当は7万4千円ちょっとというところです。
その状態で再就職手当を申請すると仮に支給日数が90日であれば、再就職手当が支払われる対象となるのは79日なので、基本手当日額を5,700円とすると、
79日×5,700円×0.6=270,180円
13日分の基本手当と合わせて、344,180円
基本手当を受け取らずに、90日分を再就職手当に充てると、
90日×5,700円×0.6=307,800円
です。
そのまま、何事もなく、無事に再就職先で過ごせば36,000円ほど少なくなります。
ただし、再就職先で再就職手当を受け取った後に、新たな受給資格のない退職をすると、元の受給資格で継続して受給することが可能ですが、前者であれば、基本手当の約60日分支払われていますので、残りの支給残日数は30日ありまでん。後者であれば54日分支給されていることになるので、支給残日数は36日分あります。まあ、6日ほどしか変わりませんが、一日でも長ければちょっとは安心でしょう。
ここの質問でも、再就職して再就職手当を受け取った後に自己都合による退職をしたという質問が結構多いので、そのあたりのこともお考えになって、どうするか決めてください。
失業給付を受け取るのであれば、前者で処理した方が受給額は大きくなります。
私が言いたいのは、失業給付を受け取るか、受け取らずに被保険者期間を通算して、将来に備えるかを考えたほうがいいですよと言う話です。補足の文面からして、お分かりだとは思いますが。
失業給付を受けてしまうと、雇用保険の被保険者期間はゼロになってしまいますが、雇用保険の被保険者でなくなった日から、再度雇用保険の被保険者となった間が1年以内であれば、新たに就職した先での被保険者期間が通算されますので、個人的には保険と言う性質から考えれば、受け取らずに被保険者期間を通算していった方が良いと思います。
ただし、そうするためには、基本手当も受け取らずにいないと、結局通算されなくなってしまいますので、6日の認定日と再就職する場合の入社日の前日でのハローワークでの続きの際に、基本手当を受け取らずにできるかどうか相談してみてください。もちろん、経済的に余裕がなくて、1円でもいいから受け取っておきたいという場合には、受け取った方がいいと思いますが。
ちなみに、次(なんかないに越したことはないですが)仮にまた離職して、新たに受給資格を得た場合、3年以内に再就職手当等を受け取っている場合には、再就職手当の申請はできません。
どっちが得かは考え方次第です。
補足について。
仮に再就職手当を申請して、受け取るのであれば、12月6日の認定日の分と、入社日が12日なら11日に手続きして、通常なら6日から11日までの6日間分の基本手当が出ます。
7日間で4万円くらいということは、基本手当日額は5,700円ちょっとですから、6日と11日に認定される支給日数は合わせて13日で、受け取る基本手当は7万4千円ちょっとというところです。
その状態で再就職手当を申請すると仮に支給日数が90日であれば、再就職手当が支払われる対象となるのは79日なので、基本手当日額を5,700円とすると、
79日×5,700円×0.6=270,180円
13日分の基本手当と合わせて、344,180円
基本手当を受け取らずに、90日分を再就職手当に充てると、
90日×5,700円×0.6=307,800円
です。
そのまま、何事もなく、無事に再就職先で過ごせば36,000円ほど少なくなります。
ただし、再就職先で再就職手当を受け取った後に、新たな受給資格のない退職をすると、元の受給資格で継続して受給することが可能ですが、前者であれば、基本手当の約60日分支払われていますので、残りの支給残日数は30日ありまでん。後者であれば54日分支給されていることになるので、支給残日数は36日分あります。まあ、6日ほどしか変わりませんが、一日でも長ければちょっとは安心でしょう。
ここの質問でも、再就職して再就職手当を受け取った後に自己都合による退職をしたという質問が結構多いので、そのあたりのこともお考えになって、どうするか決めてください。
失業給付を受け取るのであれば、前者で処理した方が受給額は大きくなります。
私が言いたいのは、失業給付を受け取るか、受け取らずに被保険者期間を通算して、将来に備えるかを考えたほうがいいですよと言う話です。補足の文面からして、お分かりだとは思いますが。
傷病手当金について(失業保険手当への見解も含めて)お伺いします。
契約社員として4年間現在の会社に勤務(社保、健保、雇用保険加入)していましたが、先日心療内科で病気の診断を受けた為、
仕事を休業しようと思っています。
傷病手当金を受給する要件を満たしている為、これから会社へ申請をするのですが、その申請について有利な方法を教えてください。
恐らく3月に契約終了となってしまい、その後体調回復してから失業手当を貰いながら求職する予定があるため、総合的に見て1と2のどちらが良い方法でしょうか?
1)年内すぐに申請し、対象期間(休業手当資格開始日のようなもの?)を即日にしてもらう。
2)12月残りの稼働日は有給休暇を充てて、1/1以降を資格開始日にする。
1の場合、12/21の病院診断日(=診断書発行日)の前2日である12/19.12/20も体調不良で欠勤してますが、この日を待機日に充てることはできるのでしょうか?
また、12月分給与は休業手当開始の前日までしか出ませんよね?
12月分は基本給与月額を満額もらっておいたほうが、今後失業手当の日額計算に有利だと思った為と、単にキリが良いと思った為、私的には2の方が良いかと考えたのですが…。
長文、乱文で申し訳ありませんが、ネットで調べきれない為、詳しい方教えてください。
契約社員として4年間現在の会社に勤務(社保、健保、雇用保険加入)していましたが、先日心療内科で病気の診断を受けた為、
仕事を休業しようと思っています。
傷病手当金を受給する要件を満たしている為、これから会社へ申請をするのですが、その申請について有利な方法を教えてください。
恐らく3月に契約終了となってしまい、その後体調回復してから失業手当を貰いながら求職する予定があるため、総合的に見て1と2のどちらが良い方法でしょうか?
1)年内すぐに申請し、対象期間(休業手当資格開始日のようなもの?)を即日にしてもらう。
2)12月残りの稼働日は有給休暇を充てて、1/1以降を資格開始日にする。
1の場合、12/21の病院診断日(=診断書発行日)の前2日である12/19.12/20も体調不良で欠勤してますが、この日を待機日に充てることはできるのでしょうか?
また、12月分給与は休業手当開始の前日までしか出ませんよね?
12月分は基本給与月額を満額もらっておいたほうが、今後失業手当の日額計算に有利だと思った為と、単にキリが良いと思った為、私的には2の方が良いかと考えたのですが…。
長文、乱文で申し訳ありませんが、ネットで調べきれない為、詳しい方教えてください。
傷病手当金の受給条件は
①業務外の病気やケガが理由であること
②療養中のため仕事を休んでいること
③病気やケガにより労務不能(働けない)と医師が認定すること
④4日以上連続欠勤すること
⑤休んだ期間について傷病手当金の額より多い給料の支払いを受けていないこと
になります。
相談者様の二者選択は基本的にはできません。それは相談者様ご自身が休む期間を決めるのではなく医師が労務不能であると認定するからです。
労務不能であると医師が認定して、その後有給休暇もなく労務提供もできないため傷病手当金を受給して収入の足しにしようと考えるのが順番で、傷病手当金にしようか有給休暇にしようかと選択する余地は相談者様にはない事を理解してください。傷病手当金の受給は医師の認定が重きウエイトを占めていることです。
医師が認定した期間が傷病手当金、有給休暇両方とも行使できるのであれば、金額の多い有給休暇を充てるのは言うまでもありません。
①業務外の病気やケガが理由であること
②療養中のため仕事を休んでいること
③病気やケガにより労務不能(働けない)と医師が認定すること
④4日以上連続欠勤すること
⑤休んだ期間について傷病手当金の額より多い給料の支払いを受けていないこと
になります。
相談者様の二者選択は基本的にはできません。それは相談者様ご自身が休む期間を決めるのではなく医師が労務不能であると認定するからです。
労務不能であると医師が認定して、その後有給休暇もなく労務提供もできないため傷病手当金を受給して収入の足しにしようと考えるのが順番で、傷病手当金にしようか有給休暇にしようかと選択する余地は相談者様にはない事を理解してください。傷病手当金の受給は医師の認定が重きウエイトを占めていることです。
医師が認定した期間が傷病手当金、有給休暇両方とも行使できるのであれば、金額の多い有給休暇を充てるのは言うまでもありません。
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