失業保険 免許
免許を取得したいが、どうしたらいいのかわからずに質問させて頂きました。
現在の状況
・シングルマザー(子供2人)である
・3ヶ月の待機期間終了後の認定日が15日にある
・子供は保育園には入っていない(来年いれる予定)
・私の母は日中はパートに出ている
・その為母に子供を預け、夜の時間帯で働きたいと思っていた
・私の条件にあった夜の時間帯で働ける所が遠く、田舎のため最終バスは10時だい
・近くに居酒屋はあるが、前の職場の研修で2週間程レストランに行ったが、飲食店はむいていないと思った
・働ける場所を広げたいのと、今後の保育所の送り迎えや日常生活で母に頼りすぎているので免許を取りたい
・時間帯的に就職活動をしながら免許取得は無理である
ハローワークで言われたこと
・徒歩では条件を下げないと働く場所はない
・お金はかかるが免許を取りに行けば、働ける場所は広がる
最近言われたこと
・母の趣味はバレーで夜に練習がある(週2~3)。バレーを休んでまで子供は見ない。また上の子は大丈夫だが、下の子は一歳なので連れていくと練習に参加できなくなる。結果としてバレーに連れていくのは無理と言われました。そうなると休みも固定でないといけないだろうし、保育園に入るまで働きに行くのは無理なのではないだろうかと思いました。
自分なりに考えて、来年保育園に入れるまで延長を申し出て(今さら延長できるのでしょうか?)、その期間の間までに免許取得を目指し、保育園決定後に延長を解除し就職活動をと考えました。
しかし他の方の質問をみると、受給の延長中は免許を取りに行くのはダメだと書かれていました。
やはり私のような場合でもだめなのでしょうか?
15日に聞こうと思いましたが、上記のことを言って受給できなくなるのではと心配で質問させて頂きました。
免許を取得したいが、どうしたらいいのかわからずに質問させて頂きました。
現在の状況
・シングルマザー(子供2人)である
・3ヶ月の待機期間終了後の認定日が15日にある
・子供は保育園には入っていない(来年いれる予定)
・私の母は日中はパートに出ている
・その為母に子供を預け、夜の時間帯で働きたいと思っていた
・私の条件にあった夜の時間帯で働ける所が遠く、田舎のため最終バスは10時だい
・近くに居酒屋はあるが、前の職場の研修で2週間程レストランに行ったが、飲食店はむいていないと思った
・働ける場所を広げたいのと、今後の保育所の送り迎えや日常生活で母に頼りすぎているので免許を取りたい
・時間帯的に就職活動をしながら免許取得は無理である
ハローワークで言われたこと
・徒歩では条件を下げないと働く場所はない
・お金はかかるが免許を取りに行けば、働ける場所は広がる
最近言われたこと
・母の趣味はバレーで夜に練習がある(週2~3)。バレーを休んでまで子供は見ない。また上の子は大丈夫だが、下の子は一歳なので連れていくと練習に参加できなくなる。結果としてバレーに連れていくのは無理と言われました。そうなると休みも固定でないといけないだろうし、保育園に入るまで働きに行くのは無理なのではないだろうかと思いました。
自分なりに考えて、来年保育園に入れるまで延長を申し出て(今さら延長できるのでしょうか?)、その期間の間までに免許取得を目指し、保育園決定後に延長を解除し就職活動をと考えました。
しかし他の方の質問をみると、受給の延長中は免許を取りに行くのはダメだと書かれていました。
やはり私のような場合でもだめなのでしょうか?
15日に聞こうと思いましたが、上記のことを言って受給できなくなるのではと心配で質問させて頂きました。
ハローワークや福祉事務所で相談して下さい。
事実を元に判断されます。相談を理由に補助金などの打ち切りは有りません。
こうしたいことをはっきりさせて相談しましょう。その上で、何かいい方法がないか伺いましょう。
要点を整理してメモを作ってから行くと良いです。電話予約してから行くとさらによく相談できます。
自分の案も1つだけではなく複数考えておいた方がいいです。
(バレーの話しはよけいです。子供を母親が見てくれるが毎日は無理で決まった曜日しかお願いできないぐらいで)
(保育園も入れる予定と申し込む予定は違います。申し込んでも入れることが難しい現状を認識して下さい。そのことについても相談事項です。)
事実を元に判断されます。相談を理由に補助金などの打ち切りは有りません。
こうしたいことをはっきりさせて相談しましょう。その上で、何かいい方法がないか伺いましょう。
要点を整理してメモを作ってから行くと良いです。電話予約してから行くとさらによく相談できます。
自分の案も1つだけではなく複数考えておいた方がいいです。
(バレーの話しはよけいです。子供を母親が見てくれるが毎日は無理で決まった曜日しかお願いできないぐらいで)
(保育園も入れる予定と申し込む予定は違います。申し込んでも入れることが難しい現状を認識して下さい。そのことについても相談事項です。)
派遣切りの失業保険
昨年末に派遣切りになり先日やっと離職票の用紙が届きました。
中を見てみると離職票ではなく、雇用保険被保険者離職証明書でした。
そこで離職理由ですが「派遣期間終了後、1ヶ月たっても就業先を紹介できないため」と記載。
これって会社都合になるのですか?
昨年末に派遣切りになり先日やっと離職票の用紙が届きました。
中を見てみると離職票ではなく、雇用保険被保険者離職証明書でした。
そこで離職理由ですが「派遣期間終了後、1ヶ月たっても就業先を紹介できないため」と記載。
これって会社都合になるのですか?
派遣会社の場合、自己都合の場合はすぐに離職票が
発行できますが、会社都合の場合は一ヶ月探したが
就業先を紹介出来ないということで発行となります。
なので、会社都合の場合はすぐに出せません。
ということで、今回の場合は会社都合です。
ただ、失業保険がすぐに(7日後に)貰えるかどうかどうか
はハローワークの担当者によって決まります。
発行できますが、会社都合の場合は一ヶ月探したが
就業先を紹介出来ないということで発行となります。
なので、会社都合の場合はすぐに出せません。
ということで、今回の場合は会社都合です。
ただ、失業保険がすぐに(7日後に)貰えるかどうかどうか
はハローワークの担当者によって決まります。
失業保険の受給資格を満たしたいのですが
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか
失業保険の受給資格を満たしたいのですが
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか。
前職から雇用保険に加入しました。
離職票には月ごとの基礎日数が8日、24日、22日、23日、22日、25日とだけ書いてあります。
再就職先の給与明細にある出勤日数は10月から2月までが22日間、23日間、22日間、21日間、22日間です。
3月は21日の予定です。
少し調べたのですが、4月に11日以上出勤すれば失業保険の受給資格を満たす事ができるのでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか
失業保険の受給資格を満たしたいのですが
どうすれば、最低期間を満たす事ができますか。
前職から雇用保険に加入しました。
離職票には月ごとの基礎日数が8日、24日、22日、23日、22日、25日とだけ書いてあります。
再就職先の給与明細にある出勤日数は10月から2月までが22日間、23日間、22日間、21日間、22日間です。
3月は21日の予定です。
少し調べたのですが、4月に11日以上出勤すれば失業保険の受給資格を満たす事ができるのでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
「被保険者期間1ヶ月」の『1ヶ月』を、暦の月を単位にしたり、期間中に11日だけを条件だと思ったりすると、間違いが生じる可能性が高いです。
まず、雇用保険の被保険者期間の算定において、
①1ヶ月という区切りは、離職日を基準にします。
退職日が月末なら、ちょうど暦の月の1日~末日と一致します。
しかし、退職日が20日、などという場合は、前月21日~今月20日で区切る1ヶ月です。
②その区切りの1ヶ月間の全日は、雇用保険の被保険者であること。
③その区切りの1ヶ月間に、11日以上の賃金支払いの基礎となる日があること。
これを満たして、『被保険者期間1ヶ月』です。
ご質問の場合、まず前職が被保険者期間5か月あるかどうか、上の①②③の条件で見直してみてください。
月の途中退職などで、1ヶ月の区切り方の違いで、特に②の被保険者である期間が足りずに1ヶ月と計算できない場合があります。
一応、前職が5か月あり、今回の退職と通算できる期間内であるとして、あと7か月になるには、どこまで勤める必要があるか、に話を絞りますが。
>>4月に11日以上出勤すれば失業保険の受給資格を満たす
例えば、11日出勤したから、20日に辞める、、、、なんていうことをすると、上の②が足りないということになりますね。間違いなく。
7か月必要だ、ということなら、10月1日入社だったら、4月30日までは勤務したうえでの11日以上の出勤だと考えてください。
さらに言えば、10月2日入社というように月初でなかったとしたら、退職日もそれに合わせて、5月1日と、満7か月を満たすようにしないと、日数不足で、被保険者期間が1ヶ月足りなくなります。
ギリギリの条件で退職しようとすると、落とし穴に落ちることがよくありますから、ご注意を。
まず、雇用保険の被保険者期間の算定において、
①1ヶ月という区切りは、離職日を基準にします。
退職日が月末なら、ちょうど暦の月の1日~末日と一致します。
しかし、退職日が20日、などという場合は、前月21日~今月20日で区切る1ヶ月です。
②その区切りの1ヶ月間の全日は、雇用保険の被保険者であること。
③その区切りの1ヶ月間に、11日以上の賃金支払いの基礎となる日があること。
これを満たして、『被保険者期間1ヶ月』です。
ご質問の場合、まず前職が被保険者期間5か月あるかどうか、上の①②③の条件で見直してみてください。
月の途中退職などで、1ヶ月の区切り方の違いで、特に②の被保険者である期間が足りずに1ヶ月と計算できない場合があります。
一応、前職が5か月あり、今回の退職と通算できる期間内であるとして、あと7か月になるには、どこまで勤める必要があるか、に話を絞りますが。
>>4月に11日以上出勤すれば失業保険の受給資格を満たす
例えば、11日出勤したから、20日に辞める、、、、なんていうことをすると、上の②が足りないということになりますね。間違いなく。
7か月必要だ、ということなら、10月1日入社だったら、4月30日までは勤務したうえでの11日以上の出勤だと考えてください。
さらに言えば、10月2日入社というように月初でなかったとしたら、退職日もそれに合わせて、5月1日と、満7か月を満たすようにしないと、日数不足で、被保険者期間が1ヶ月足りなくなります。
ギリギリの条件で退職しようとすると、落とし穴に落ちることがよくありますから、ご注意を。
失業保険について
働いていて会社に自分から辞めるように言われました。
これって自己都合退職ですか??
手当はすぐ貰えるか等の判断は誰がするのですか??
働いていて会社に自分から辞めるように言われました。
これって自己都合退職ですか??
手当はすぐ貰えるか等の判断は誰がするのですか??
自己都合か会社都合かなら、自己都合ではあります。自分の意思で退職することに変わりはないです。履歴書に書くなら、「退職勧奨に応じた」とかなんとかです。一般的には「解雇」より聞こえがいいです。
給付制限の有無は、それが会社側からの働き掛けで退職したことが証明されれば給付制限のない特定受給資格者に相当すると思いますが、証明書類が必要です。離職票にそう書かれていてもそれだけではわからないので。
具体的な証明書類に何が必要かはハローワークに問い合わせてください。離職票にそう書いてあれば、いらないって言われるかもしれないです。
決めるのは公共職業安定所長ということになっています。なので、相当すると思いますとしか言えないわけです。
給付制限の有無は、それが会社側からの働き掛けで退職したことが証明されれば給付制限のない特定受給資格者に相当すると思いますが、証明書類が必要です。離職票にそう書かれていてもそれだけではわからないので。
具体的な証明書類に何が必要かはハローワークに問い合わせてください。離職票にそう書いてあれば、いらないって言われるかもしれないです。
決めるのは公共職業安定所長ということになっています。なので、相当すると思いますとしか言えないわけです。
雇用保険について質問させていただきます。
私は大学生でコンビニアルバイターです。(会社に二年間勤務しました。(現在も勤務中)、父の扶養で年間102万円の収入で一日6から8時間、週4から5日、
月収8から9万円です。現在から1年半以上は同じバイト先で働くつもりです。しかし、会社が今まで私を雇用保険にいれていなかったのです。無知だった私も悪いですが。
1、会社が私に黙って雇用保険を外したり、黙って加入しなかった場合違法ですか?
2、今からでも加入したほうが良いとおもいますか?
3、もし、今まで雇用保険に加入していて、上記の内容で二年間勤務したあとで退職したら失業保険適用金額や退職金みたいな金額はいくらくらい貰えていたのですか?
私が雇用保険の内容を勘違いしていたら、すみません。
お手数おかけしますが回答よろしくお願いいたします。
私は大学生でコンビニアルバイターです。(会社に二年間勤務しました。(現在も勤務中)、父の扶養で年間102万円の収入で一日6から8時間、週4から5日、
月収8から9万円です。現在から1年半以上は同じバイト先で働くつもりです。しかし、会社が今まで私を雇用保険にいれていなかったのです。無知だった私も悪いですが。
1、会社が私に黙って雇用保険を外したり、黙って加入しなかった場合違法ですか?
2、今からでも加入したほうが良いとおもいますか?
3、もし、今まで雇用保険に加入していて、上記の内容で二年間勤務したあとで退職したら失業保険適用金額や退職金みたいな金額はいくらくらい貰えていたのですか?
私が雇用保険の内容を勘違いしていたら、すみません。
お手数おかけしますが回答よろしくお願いいたします。
「学生アルバイト 雇用保険」で検索すると解説しているサイトも多いのですが…
1学生アルバイトは雇用保険加入?
雇用保険は「週20時間以上」の勤務で強制加入となります。
でも、「学生」の場合、加入させなくていい場合があります。
それが「昼間部に通う学生」です。
雇用保険の目的は「失業時のサポートと就職促進」にあり、適用者は「安定した職に就職しているとみなされる者」です。
学生さんの本分はもちろん学業なので、「アルバイトしている=安定した職に就いている」ではないんですね。
ただし昼間部の学生さんでも例外があって、卒業見込みがあり、卒業後もその会社に就職する事が決まっている場合、加入できる事もあります。
なので相談者さんが「昼間部学生」で「卒業後の就職先でない」場合、雇用保険に加入していなくても違反ではありません。
2上の「加入しなくてもいい」条件を満たしている場合、入れません
3そもそも雇用保険って?
何らかの理由で職を失った場合、失業給付が受けられる制度です(受給には諸条件あり)
失業給付は「働けるけれど職を失い、現在求職中」の人のサポートが目的です。
本業が他にある人(学生さんの場合は学業)、専業主婦になるなど就業する意思が無い人、傷病の療養や出産育児、介護など就職できない方は給付が受けられません(療養・出産育児介護など一部理由は受給権の時効を伸ばしておき、就職できるようになったら受給できる事もできます)
ここでちょっと話がそれますが「雇用保険の役割」
失業だけでなく、「育児休業中で収入がない」「介護のために休職して収入がない」場合の手当もあります。
また「就職促進」の意味合いから教育訓練給付などもあります。
支給金額はどうやって決めるのか?
失業給付は「基本日額」×日数の形で、何回かに分けて支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から算出します。
日数は加入年数・退職理由・年齢で違います。
退職金は「会社が個々でもうけている制度」です。
法的な義務は無いので、就業規則次第です。アルバイト・パートはなし、という所は珍しくありません。
最初に交わした契約書に、退職金についての明記はありませんか?
1学生アルバイトは雇用保険加入?
雇用保険は「週20時間以上」の勤務で強制加入となります。
でも、「学生」の場合、加入させなくていい場合があります。
それが「昼間部に通う学生」です。
雇用保険の目的は「失業時のサポートと就職促進」にあり、適用者は「安定した職に就職しているとみなされる者」です。
学生さんの本分はもちろん学業なので、「アルバイトしている=安定した職に就いている」ではないんですね。
ただし昼間部の学生さんでも例外があって、卒業見込みがあり、卒業後もその会社に就職する事が決まっている場合、加入できる事もあります。
なので相談者さんが「昼間部学生」で「卒業後の就職先でない」場合、雇用保険に加入していなくても違反ではありません。
2上の「加入しなくてもいい」条件を満たしている場合、入れません
3そもそも雇用保険って?
何らかの理由で職を失った場合、失業給付が受けられる制度です(受給には諸条件あり)
失業給付は「働けるけれど職を失い、現在求職中」の人のサポートが目的です。
本業が他にある人(学生さんの場合は学業)、専業主婦になるなど就業する意思が無い人、傷病の療養や出産育児、介護など就職できない方は給付が受けられません(療養・出産育児介護など一部理由は受給権の時効を伸ばしておき、就職できるようになったら受給できる事もできます)
ここでちょっと話がそれますが「雇用保険の役割」
失業だけでなく、「育児休業中で収入がない」「介護のために休職して収入がない」場合の手当もあります。
また「就職促進」の意味合いから教育訓練給付などもあります。
支給金額はどうやって決めるのか?
失業給付は「基本日額」×日数の形で、何回かに分けて支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から算出します。
日数は加入年数・退職理由・年齢で違います。
退職金は「会社が個々でもうけている制度」です。
法的な義務は無いので、就業規則次第です。アルバイト・パートはなし、という所は珍しくありません。
最初に交わした契約書に、退職金についての明記はありませんか?
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