派遣会社の失業保険・退職金・解雇予告手当等について。22歳女です。
派遣社員として8ヶ月間勤務した派遣先が、本社増築という理由でなくなることになりました。それにともない、他の派遣会
社の方は次の仕事を紹介して貰っているようですが、私の派遣会社からは何の連絡もなく、どうなっているのかと催促したところ、次のようなメールが送られてきました。
──────────────
表題の件ですが、先日よりご心配をお掛けして申し訳ございません。
本来であれば当社より派遣で他現場をご紹介したいのですが
現状、当社より派遣で勤務できる就業先がございません。
私も営業活動を行っているのですがなかなか進んでいない状況です。
そこで、○○○様より現在の業務満了後のお仕事をご紹介頂いたので
メール致します。
派遣ではなく、○○○様での直雇用(アルバイト)のお仕事なので
給与の支払形態も変わりますがご検討お願いします。
─────────────
○○○様というのは現在の派遣先です。
仕事は紹介してもらっても、派遣会社からの仕事ではないため、このまま仕事が見つからなかった場合、会社都合の解雇にあたると思います。
こういった場合、派遣社員でも退職金や失業保険、解雇手当等は貰えるのでしょうか?
紹介された新しい仕事を蹴ったらどうなりますか?反対に仕事を受けたらどうなりますか?関係ないのでしょうか。
ちなみに12月5日が業務最終日です。
派遣社員として8ヶ月間勤務した派遣先が、本社増築という理由でなくなることになりました。それにともない、他の派遣会
社の方は次の仕事を紹介して貰っているようですが、私の派遣会社からは何の連絡もなく、どうなっているのかと催促したところ、次のようなメールが送られてきました。
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表題の件ですが、先日よりご心配をお掛けして申し訳ございません。
本来であれば当社より派遣で他現場をご紹介したいのですが
現状、当社より派遣で勤務できる就業先がございません。
私も営業活動を行っているのですがなかなか進んでいない状況です。
そこで、○○○様より現在の業務満了後のお仕事をご紹介頂いたので
メール致します。
派遣ではなく、○○○様での直雇用(アルバイト)のお仕事なので
給与の支払形態も変わりますがご検討お願いします。
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○○○様というのは現在の派遣先です。
仕事は紹介してもらっても、派遣会社からの仕事ではないため、このまま仕事が見つからなかった場合、会社都合の解雇にあたると思います。
こういった場合、派遣社員でも退職金や失業保険、解雇手当等は貰えるのでしょうか?
紹介された新しい仕事を蹴ったらどうなりますか?反対に仕事を受けたらどうなりますか?関係ないのでしょうか。
ちなみに12月5日が業務最終日です。
多分、登録型派遣の途中解約だろうけど、トラブルが多いケースです。
登録型派遣の場合は、派遣期間に合わせて、派遣元と労働者との間で有期雇用契約が結ばれます。
有期雇用契約の場合、派遣元はやむをえない理由が無いと雇用契約を解除する事ができません。(例えば、派遣元と派遣先との派遣契約において中途解約による違約金の支払い等及び事前の通知義務等が定められていると思いますが、違約金を2カ月とっておいて、1か月の解雇通知の支払いで解除する場合は、やむを得ない理由とは認められないでしょう。)
有期雇用の場合、期間の定めのない雇用と異なり、労働者の側からの労働契約の解除も制限されますので、会社側からの解除にもより厳しい条件が課されます。
その為、やむを得ない理由がなく有期雇用契約を解除できない場合には、雇用したものの責任による休業ですので、平均賃金の60%の支払いが必要になります。
やむを得ない理由による解除が認められるような状況でしたら、解雇になりますので30日前の通知もしくは解雇予告手当の支払いが必要になります。
会社としては今回はやむをえない理由なので30日前に通知したという事でしょうから、会社都合による解雇で離職票を書いてもらい失業給付を受ける形になります。(もちろん、出勤していない状況でも給料の60%が支払われているなら雇用契約は継続しています)
会社都合であれば6カ月あれば失業給付を受けられますのでそこの確認は重要です。
次に、直接雇用の紹介ですが、これは派遣先ではありませんので受ける義務はありません。
派遣契約の場合、労働者にとって雇用者は派遣元ですが、直雇用の場合は、現在の派遣先が雇用者になる全く別の契約です。
職業紹介事業を会社として行う為には、派遣業の許可とは異なる、職業紹介業の許可が無料の紹介でも必要です。
派遣会社の中には両方取得している業者もありますが、余り多くはありませんので、その担当が善意でやってくれたか、会社として紹介事業を営む過程でやったのかが気になります。(有料での紹介であればそこで手数料をとるのであこぎな話ですし、許可が無い事なら本来は違法です。)
どちらにせよ、その直接雇用の給与等の内容が従前の契約と対して違いが無い契約でしたら、今後、失業給付の申請を受ける際に職業を探す意思が無いと言われる可能性はあります(失業給付がその場合貰えません。黙っていればわからないとは思いますが、違法です。)
登録型派遣の場合は、派遣期間に合わせて、派遣元と労働者との間で有期雇用契約が結ばれます。
有期雇用契約の場合、派遣元はやむをえない理由が無いと雇用契約を解除する事ができません。(例えば、派遣元と派遣先との派遣契約において中途解約による違約金の支払い等及び事前の通知義務等が定められていると思いますが、違約金を2カ月とっておいて、1か月の解雇通知の支払いで解除する場合は、やむを得ない理由とは認められないでしょう。)
有期雇用の場合、期間の定めのない雇用と異なり、労働者の側からの労働契約の解除も制限されますので、会社側からの解除にもより厳しい条件が課されます。
その為、やむを得ない理由がなく有期雇用契約を解除できない場合には、雇用したものの責任による休業ですので、平均賃金の60%の支払いが必要になります。
やむを得ない理由による解除が認められるような状況でしたら、解雇になりますので30日前の通知もしくは解雇予告手当の支払いが必要になります。
会社としては今回はやむをえない理由なので30日前に通知したという事でしょうから、会社都合による解雇で離職票を書いてもらい失業給付を受ける形になります。(もちろん、出勤していない状況でも給料の60%が支払われているなら雇用契約は継続しています)
会社都合であれば6カ月あれば失業給付を受けられますのでそこの確認は重要です。
次に、直接雇用の紹介ですが、これは派遣先ではありませんので受ける義務はありません。
派遣契約の場合、労働者にとって雇用者は派遣元ですが、直雇用の場合は、現在の派遣先が雇用者になる全く別の契約です。
職業紹介事業を会社として行う為には、派遣業の許可とは異なる、職業紹介業の許可が無料の紹介でも必要です。
派遣会社の中には両方取得している業者もありますが、余り多くはありませんので、その担当が善意でやってくれたか、会社として紹介事業を営む過程でやったのかが気になります。(有料での紹介であればそこで手数料をとるのであこぎな話ですし、許可が無い事なら本来は違法です。)
どちらにせよ、その直接雇用の給与等の内容が従前の契約と対して違いが無い契約でしたら、今後、失業給付の申請を受ける際に職業を探す意思が無いと言われる可能性はあります(失業給付がその場合貰えません。黙っていればわからないとは思いますが、違法です。)
配偶者の扶養について教えて頂きたいです。
私は現在、会社の育児休暇を利用して休暇中です。
このまま復帰するつもりがない為、退職→失業保険受給→夫の健康保険組合の扶養にという流れを考えていましたが、、。
育児休暇中に夫の扶養に入ることができ、退職→失業保険受給ができると聞いたのですが、可能なんでしょうか?
私は現在、会社の育児休暇を利用して休暇中です。
このまま復帰するつもりがない為、退職→失業保険受給→夫の健康保険組合の扶養にという流れを考えていましたが、、。
育児休暇中に夫の扶養に入ることができ、退職→失業保険受給ができると聞いたのですが、可能なんでしょうか?
育児休業中ご自身は「社会保険」の被保険者ではないのですか。ご自身が健康保険の被保険者であれば被扶養者になることはできません。
3・11地震で職場が被災し、今年中の再建は難しいという事で、会社から休職扱いで、失業保険くらいの手当てを頂ける事になっています
(何ヵ月手当
てが出るのかは未定)
被災前は契約社員で社会保険・雇用保険・厚生年金を納めていました
この場合
主人の扶養に入る事は可能でしょうか?
ちなみに3月までの給与支給額は52万(手取りではないです)です
会社からは休職中のアルバイトを認めてもらったので、もし年度の途中で扶養に切り替え出来るのなら、規定の範囲内で働ける場所を探したいと考えています
それと、休職中の手当ても所得になるのでしょうか?
会社が世界的に大きいわりに、労働組合も無いので、物事が決まるのにも時間がかかり、特に給与・保険絡みは直属の上司、その上の上司それぞれが言う事が違っていたり…
1ヶ月経っても会社がハッキリしてくれないので、相談しました
よろしくお願いします
(何ヵ月手当
てが出るのかは未定)
被災前は契約社員で社会保険・雇用保険・厚生年金を納めていました
この場合
主人の扶養に入る事は可能でしょうか?
ちなみに3月までの給与支給額は52万(手取りではないです)です
会社からは休職中のアルバイトを認めてもらったので、もし年度の途中で扶養に切り替え出来るのなら、規定の範囲内で働ける場所を探したいと考えています
それと、休職中の手当ても所得になるのでしょうか?
会社が世界的に大きいわりに、労働組合も無いので、物事が決まるのにも時間がかかり、特に給与・保険絡みは直属の上司、その上の上司それぞれが言う事が違っていたり…
1ヶ月経っても会社がハッキリしてくれないので、相談しました
よろしくお願いします
社会保険加入している人は、扶養に入れません。
ですので、休業(一時帰休)中 社会保険を切られるのか、そのままなのか
確認下さい。
休業手当が、でるとのことですが
休業手当は、
労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」
使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります。
というように、課税所得です。
補足へ アルバイトになることで、社会保険適用外になるということですね。
であれば、扶養に入った方がいいかな?
年金のことを考えると、社保のほうが 将来はよいです。
さて、扶養のデメリットは、メンドクサイだけですね。
保険料は、扶養の有無や人数で代わらないので、 扶養分は実質無料。
つまり、あなた引かれる分が 浮くということですね。
その分小遣いへらしていい? と言えばいかがですか?
ですので、休業(一時帰休)中 社会保険を切られるのか、そのままなのか
確認下さい。
休業手当が、でるとのことですが
休業手当は、
労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」
使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります。
というように、課税所得です。
補足へ アルバイトになることで、社会保険適用外になるということですね。
であれば、扶養に入った方がいいかな?
年金のことを考えると、社保のほうが 将来はよいです。
さて、扶養のデメリットは、メンドクサイだけですね。
保険料は、扶養の有無や人数で代わらないので、 扶養分は実質無料。
つまり、あなた引かれる分が 浮くということですね。
その分小遣いへらしていい? と言えばいかがですか?
失業保険受給中の①アルバイト②求職活動について教えて下さい
①アルバイト
就職が決まるまでのあいだ、短期のアルバイト(7日間連続勤務)を考えていますが、
・7日間連続だと「就職」とみなされてしまうのでしょうか?
・もしみなされた場合給付日数から減らされるだけでなく、その後の給付が止まるなど
してしまうのでしょうか?
・もしそうなった場合、再度失業認定してもらえば引き続き給付はされるのでしょうか?
②求職活動
以前はハローワークのPCで求人情報を検索したりするのも活動の1つとしてみなされて
いたと思うのですが、現在も同じでしょうか?
①アルバイト
就職が決まるまでのあいだ、短期のアルバイト(7日間連続勤務)を考えていますが、
・7日間連続だと「就職」とみなされてしまうのでしょうか?
・もしみなされた場合給付日数から減らされるだけでなく、その後の給付が止まるなど
してしまうのでしょうか?
・もしそうなった場合、再度失業認定してもらえば引き続き給付はされるのでしょうか?
②求職活動
以前はハローワークのPCで求人情報を検索したりするのも活動の1つとしてみなされて
いたと思うのですが、現在も同じでしょうか?
1、アルバイトする時期によって扱いは違います。
①待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②待期期間終了後、更に3か月間の給付制限ある場合
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間にアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
2、雇用認定後の説明会で、求職活動と認められる活動の説明があります。
その時にハローワークでの検索は認められる場合はそのような説明があります。
必ず説明会で説明があります。ハローワークごとの決め事なので、共通事項ではないので、
管轄のハローワークの指示に従うことになります。
①待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②待期期間終了後、更に3か月間の給付制限ある場合
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間にアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
2、雇用認定後の説明会で、求職活動と認められる活動の説明があります。
その時にハローワークでの検索は認められる場合はそのような説明があります。
必ず説明会で説明があります。ハローワークごとの決め事なので、共通事項ではないので、
管轄のハローワークの指示に従うことになります。
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