仕事を退職するとき!
今月いっぱいで今の仕事を退職することにしました。
そこで辞めてから職業訓練校に入ろうとおもっているんですが
どのように手続きすればいいのでしょうか???
あと失業保険はいつもらえるんでしょうか??
自己都合でやめます。
今年いっぱいだったのですが
今月いっぱいでいいよと会社にいわれました・
この場合ってクビ扱いですかね????
ちなみに2年半年くらい働いていました。
11/20が最後の出勤日なのですが
いつハローワークにいけばいんでしょうか??
すいません。知識不足なのでいいアドバイスお願いします!
今月いっぱいで今の仕事を退職することにしました。
そこで辞めてから職業訓練校に入ろうとおもっているんですが
どのように手続きすればいいのでしょうか???
あと失業保険はいつもらえるんでしょうか??
自己都合でやめます。
今年いっぱいだったのですが
今月いっぱいでいいよと会社にいわれました・
この場合ってクビ扱いですかね????
ちなみに2年半年くらい働いていました。
11/20が最後の出勤日なのですが
いつハローワークにいけばいんでしょうか??
すいません。知識不足なのでいいアドバイスお願いします!
順を追って説明します。長文ですので覚悟してください。
退職願はもう出されましたね。退職日はきちんと書きましたか?
もし退職日がかわったのであれば、実際の退職日の書いてある退職願を出し直したほうがいいと思います。
会社も退職日付が正しいものを欲しがると思いますが・・・。
退職の旨を伝えてから退職日がかわることはよくあります。
なのでクビということではないでしょう。
残念ながら会社は、辞める社員には基本的に早めに去ってほしいものです。
基本的には退職願に明記した退職理由(一身上の都合とか)が
公の退職理由になります。
社会保険には加入してましたか?
している場合、健康保険証を会社に返却しましょう。
かわりに「健康保険喪失連絡票」という書類を会社からもらえます。
お世話になった人、ならなかった人にも等しく挨拶だけはすませて退職日をすぎれば
晴れて無職となります。
まずはお住まいの市役所・区役所・町役場などに、先ほどの「健康保険喪失連絡票」と「年金手帳」
をもって行きましょう。
国民健康保険・国民年金に加入するためです。
即時発行してもらえますので、多少のお金も持って行きましょう。
とりあえず国民年金代、14,410円也。(たしか)
国民健康保険は収入によって違うので、算定してからあとで請求がきます。
この手続きは、退職日から2週間以内にしないといけないことになっています。
健康保険に関して「任意継続」という方法もあります。
国保ではなく、社会保険に退職後も加入し続けるものです。
ご存知のとおり、社会保険の保険料は本人と会社の折半です。
あなたの給与明細に例えば、健康保険11,480円/厚生年金20,994円 と書いてあれば
ほぼ同じ額を会社も支払ってます。
任継は、この会社が支払っていた折半分も自分で支払って、社会保険に加入し続けるというものです。
加入期間は2年まで。
お近くの社会保険事務所でいくら収めるのか確認されるといいと思います。
単身者は国保が、被扶養者がたくさんいらっしゃる方には任継がお安いと思います。
次にハローワークです。
一度できるだけ早く行ったほうがいいです。とくに職業訓練校に通われる気があるなら。
職訓の説明会が年に数回あります。
それに参加してお話をきいて通われるコースを決めておきましょう。
退職の時期によって学びたいコースにいけないこともあります。
そうこうしているうちに会社から「離職票」が届きます。退職日にもらえるところもあります。
離職票を手に入れたら、職安です。
「離職票」「印鑑(認)」「通帳」をもって職安へ行きましょう。
窓口で失業保険受給の手続きと、求職活動の手続きをします。
この手続きの10日から2週間後に受給者初回説明会とかいうのがあります。
3時間くらいお話を聞かなければなりませんが、職安での手続き等は
ひとまずこれくらいです。
失業手当の給付は一般に、退職日から3ヵ月後などと言われてますが、実際にはもう少しあとになります。
参考までに、給与20万の人が勤続年数10年未満で辞めて、45万くらい。
これを3ヶ月くらいにわけて受給します。
あなたが20代の方としてのお話です。年をとってやめるとまた少し違います。
失業手当の給付を受けるには、きちんと転職活動しているのが原則です。
「きちんと」というのには具体的に数字で計られます。
たしか、1ヶ月に2社か3社以上の会社に面接に行くこと
もしくは3回以上、職安の求職システムで検索をすること
が要件だったと思います。
そうこうしているうちに職訓の申し込みを済ませ、試験or面接などが行われます。
試験は筆記、おもに一般常識に関する問題です。
面接は、まぁ、就活の面接よりは易しいので安心してください。
人事・労務関係での経験がありますので、ある程度は参考にしていただいて結構ですが
制度は常に変わるものです。
私の日ごろの勉強不足のせいで、あなたに不利になってはいけませんので
正しくは各機関にお問い合わせください。
辞める会社には不満もあるでしょうが、穏やかな退職と気持ちの良い転職を願っております。
がんばってくださいね。
退職願はもう出されましたね。退職日はきちんと書きましたか?
もし退職日がかわったのであれば、実際の退職日の書いてある退職願を出し直したほうがいいと思います。
会社も退職日付が正しいものを欲しがると思いますが・・・。
退職の旨を伝えてから退職日がかわることはよくあります。
なのでクビということではないでしょう。
残念ながら会社は、辞める社員には基本的に早めに去ってほしいものです。
基本的には退職願に明記した退職理由(一身上の都合とか)が
公の退職理由になります。
社会保険には加入してましたか?
している場合、健康保険証を会社に返却しましょう。
かわりに「健康保険喪失連絡票」という書類を会社からもらえます。
お世話になった人、ならなかった人にも等しく挨拶だけはすませて退職日をすぎれば
晴れて無職となります。
まずはお住まいの市役所・区役所・町役場などに、先ほどの「健康保険喪失連絡票」と「年金手帳」
をもって行きましょう。
国民健康保険・国民年金に加入するためです。
即時発行してもらえますので、多少のお金も持って行きましょう。
とりあえず国民年金代、14,410円也。(たしか)
国民健康保険は収入によって違うので、算定してからあとで請求がきます。
この手続きは、退職日から2週間以内にしないといけないことになっています。
健康保険に関して「任意継続」という方法もあります。
国保ではなく、社会保険に退職後も加入し続けるものです。
ご存知のとおり、社会保険の保険料は本人と会社の折半です。
あなたの給与明細に例えば、健康保険11,480円/厚生年金20,994円 と書いてあれば
ほぼ同じ額を会社も支払ってます。
任継は、この会社が支払っていた折半分も自分で支払って、社会保険に加入し続けるというものです。
加入期間は2年まで。
お近くの社会保険事務所でいくら収めるのか確認されるといいと思います。
単身者は国保が、被扶養者がたくさんいらっしゃる方には任継がお安いと思います。
次にハローワークです。
一度できるだけ早く行ったほうがいいです。とくに職業訓練校に通われる気があるなら。
職訓の説明会が年に数回あります。
それに参加してお話をきいて通われるコースを決めておきましょう。
退職の時期によって学びたいコースにいけないこともあります。
そうこうしているうちに会社から「離職票」が届きます。退職日にもらえるところもあります。
離職票を手に入れたら、職安です。
「離職票」「印鑑(認)」「通帳」をもって職安へ行きましょう。
窓口で失業保険受給の手続きと、求職活動の手続きをします。
この手続きの10日から2週間後に受給者初回説明会とかいうのがあります。
3時間くらいお話を聞かなければなりませんが、職安での手続き等は
ひとまずこれくらいです。
失業手当の給付は一般に、退職日から3ヵ月後などと言われてますが、実際にはもう少しあとになります。
参考までに、給与20万の人が勤続年数10年未満で辞めて、45万くらい。
これを3ヶ月くらいにわけて受給します。
あなたが20代の方としてのお話です。年をとってやめるとまた少し違います。
失業手当の給付を受けるには、きちんと転職活動しているのが原則です。
「きちんと」というのには具体的に数字で計られます。
たしか、1ヶ月に2社か3社以上の会社に面接に行くこと
もしくは3回以上、職安の求職システムで検索をすること
が要件だったと思います。
そうこうしているうちに職訓の申し込みを済ませ、試験or面接などが行われます。
試験は筆記、おもに一般常識に関する問題です。
面接は、まぁ、就活の面接よりは易しいので安心してください。
人事・労務関係での経験がありますので、ある程度は参考にしていただいて結構ですが
制度は常に変わるものです。
私の日ごろの勉強不足のせいで、あなたに不利になってはいけませんので
正しくは各機関にお問い合わせください。
辞める会社には不満もあるでしょうが、穏やかな退職と気持ちの良い転職を願っております。
がんばってくださいね。
退職を考えています。早期に失業保険を受け取りたいと考えていますが、今年の七月で退職したとして去年の八月から十一月までの残業時間が45時間超えてる場合でもなはり会社都合にできませんか?
過剰な時間外労働の判断について、
「離職の直前6か月間のうちに」
って、あるのは当然知っていますよね。
意図的に読み飛ばして、だめでしょうかって言われても、だめなものはだめです。
「離職の直前6か月間のうちに」
って、あるのは当然知っていますよね。
意図的に読み飛ばして、だめでしょうかって言われても、だめなものはだめです。
無知で申し訳ないですが教えて下さい。国民年金の事で質問です。
下記↓の私の様な場合、国民年金の免除申請は今年の5月から申請出来ますか?
やはり6月から該当になるんでしょうか?
現在私は失業保険の申請中です(今月の10日に説明会があります)。
今年4月まで臨時で勤めていた会社を辞めて、5月から別の会社で勤務しましたが体調不良の為6月中旬で辞めました。
今回の失業保険は前の会社の雇用保険の分で手続きをしています。
5月からの会社は一切の保険はなく私は国民健康保険に加入しています。(給料は日給月給で、現金で頂きました)
そしてもう一つ疑問なのですが、私は2年以上前にも失業保険中に年金の免除申請をして半額の免除でしたが、恥ずかしながら…半額免除が許可された期間の2ヶ月分を未納の状態です。
このような場合、今回の免除申請に何か差し障りがあるんでしょうか?
また、免除されている場合の支払分でもやはり2年以上まえだと遡っての支払いは無理ですか?
下記↓の私の様な場合、国民年金の免除申請は今年の5月から申請出来ますか?
やはり6月から該当になるんでしょうか?
現在私は失業保険の申請中です(今月の10日に説明会があります)。
今年4月まで臨時で勤めていた会社を辞めて、5月から別の会社で勤務しましたが体調不良の為6月中旬で辞めました。
今回の失業保険は前の会社の雇用保険の分で手続きをしています。
5月からの会社は一切の保険はなく私は国民健康保険に加入しています。(給料は日給月給で、現金で頂きました)
そしてもう一つ疑問なのですが、私は2年以上前にも失業保険中に年金の免除申請をして半額の免除でしたが、恥ずかしながら…半額免除が許可された期間の2ヶ月分を未納の状態です。
このような場合、今回の免除申請に何か差し障りがあるんでしょうか?
また、免除されている場合の支払分でもやはり2年以上まえだと遡っての支払いは無理ですか?
>5月からの会社は一切の保険はなく私は国民健康保険に加入しています
5月は国民年金第1号被保険者としての期間になりますので、5月から免除申請の対象になります。
2年以上前の免除申請のときに、「退職特例免除」の申請をされたのでしょうか?
会社を退職して収入が無くなった場合、納付が困難となりますので、下記の扱いにしてくれる制度です。
①通常の免除申請の判断…本人の所得+配偶者の所得+世帯主の所得(いずれも前年、1~6月は前々年)
②退職特例免除の判断…本人の所得「0円」+配偶者の所得+世帯主の所得(いずれも前年、1~6月は前々年)
免除申請書に、質問者の場合でしたら「雇用保険受給資格者証」のコピー(写真のない面)を添付して申請してください。
>私は2年以上前にも失業保険中に年金の免除申請をして半額の免除でしたが、恥ずかしながら…半額免除が許可された期間の2ヶ月分を未納の状態です。今回の免除申請に何か差し障りがあるんでしょうか?
免除の審査は、あくまでも前年(又は前々年)の所得で判断されますので、2年前の免除期間が納付されていようが、未納であろうが、全く関係ありませんのでご安心下さい。
>免除されている場合の支払分でもやはり2年以上まえだと遡っての支払いは無理ですか?
はい、2年以上経過してしまった月分の保険料についての納付は、時効になってしまっているためにすることは出来ません。
※最後に、免除の年度は、毎年7月から翌年6月までになりますので、5月・6月分の免除申請は、今月いっぱいがリミットになります。
8月以降は、平成20年7月分以降のものしか申請できませんので、お早めに手続きをされてください。
また、7月以降も免除希望の場合は、再度申請が必要です。その時にも「退職特例免除」の申請をすることが出来ますので、「雇用保険受給資格者証」の写しは2枚とっておかれると良いでしょう。
5月は国民年金第1号被保険者としての期間になりますので、5月から免除申請の対象になります。
2年以上前の免除申請のときに、「退職特例免除」の申請をされたのでしょうか?
会社を退職して収入が無くなった場合、納付が困難となりますので、下記の扱いにしてくれる制度です。
①通常の免除申請の判断…本人の所得+配偶者の所得+世帯主の所得(いずれも前年、1~6月は前々年)
②退職特例免除の判断…本人の所得「0円」+配偶者の所得+世帯主の所得(いずれも前年、1~6月は前々年)
免除申請書に、質問者の場合でしたら「雇用保険受給資格者証」のコピー(写真のない面)を添付して申請してください。
>私は2年以上前にも失業保険中に年金の免除申請をして半額の免除でしたが、恥ずかしながら…半額免除が許可された期間の2ヶ月分を未納の状態です。今回の免除申請に何か差し障りがあるんでしょうか?
免除の審査は、あくまでも前年(又は前々年)の所得で判断されますので、2年前の免除期間が納付されていようが、未納であろうが、全く関係ありませんのでご安心下さい。
>免除されている場合の支払分でもやはり2年以上まえだと遡っての支払いは無理ですか?
はい、2年以上経過してしまった月分の保険料についての納付は、時効になってしまっているためにすることは出来ません。
※最後に、免除の年度は、毎年7月から翌年6月までになりますので、5月・6月分の免除申請は、今月いっぱいがリミットになります。
8月以降は、平成20年7月分以降のものしか申請できませんので、お早めに手続きをされてください。
また、7月以降も免除希望の場合は、再度申請が必要です。その時にも「退職特例免除」の申請をすることが出来ますので、「雇用保険受給資格者証」の写しは2枚とっておかれると良いでしょう。
派遣抵触日による離職、失業保険について。
派遣抵触日による離職、失業保険について。
2013年4月1日から派遣で事務(自由化業務)に就いております。
3ヶ月毎に更新してきましたが、契約書にはずっと抵触日が2014年4月1日になっておりました。
今回、派遣元から4月以降の契約更新に関しては直接会ってお話します、とのことでしたので、抵触日での契約終了になるかなと思っています。
3月までの派遣法では契約終了までに次の就労先を紹介しなければ会社都合で離職できると認識しております。
この場合ですが、派遣元が自分の条件と合わないお仕事を紹介してきた時に、条件が合わない(就労時間や勤務場所、仕事内容など)理由で断ってしまったら自己都合扱いの離職票を出されてしまうのでしょうか?
派遣会社はテンプスタッフです。
私情を書きますと、ギリギリの収入で生活していますので離職した場合、すぐに働くか失業保険をもらうかしないと生活できません。。すぐに働くとしても、すぐ就労先がみつかる可能性は低いです。
派遣元が離職前に条件に合った職場を紹介してくれるなら凄く助かりますが。。。
派遣抵触日による離職、失業保険について。
2013年4月1日から派遣で事務(自由化業務)に就いております。
3ヶ月毎に更新してきましたが、契約書にはずっと抵触日が2014年4月1日になっておりました。
今回、派遣元から4月以降の契約更新に関しては直接会ってお話します、とのことでしたので、抵触日での契約終了になるかなと思っています。
3月までの派遣法では契約終了までに次の就労先を紹介しなければ会社都合で離職できると認識しております。
この場合ですが、派遣元が自分の条件と合わないお仕事を紹介してきた時に、条件が合わない(就労時間や勤務場所、仕事内容など)理由で断ってしまったら自己都合扱いの離職票を出されてしまうのでしょうか?
派遣会社はテンプスタッフです。
私情を書きますと、ギリギリの収入で生活していますので離職した場合、すぐに働くか失業保険をもらうかしないと生活できません。。すぐに働くとしても、すぐ就労先がみつかる可能性は低いです。
派遣元が離職前に条件に合った職場を紹介してくれるなら凄く助かりますが。。。
現在の雇用保険法(~平成26年3月31日)では、期間が定まった労働契約で働かれる方が更新を希望されたにも関わらず、企業側(派遣先)の都合で契約終了となった場合は『特定理由離職者』となります。これは、派遣会社が他の仕事を紹介するかどうかとは関係ありません。
ですので、主さんの離職日が今年3月31日であればギリギリ間に合いますね。あくまでも労働者(主さん)が更新を希望していたけど抵触日が来て契約満了となった場合です。
良い派遣先(勤務先)が4月以降も見つかることを願っています。
ですので、主さんの離職日が今年3月31日であればギリギリ間に合いますね。あくまでも労働者(主さん)が更新を希望していたけど抵触日が来て契約満了となった場合です。
良い派遣先(勤務先)が4月以降も見つかることを願っています。
先日、失業保険延長を解除し、給付の手続きをしてきました。
日額3900円程頂けるのですが、主人の扶養条件は日額3600円程で、扶養を外れないといけません。
時期が悪かったため12月1日に
扶養にいないとボーナスが下がるようです。
認定日が12月12日手続きに行こうかと思っているんですが、12月1日以降に手続きしてもいいのでしょうか?
その場合ボーナスはどうなりますか?
扶養を外れた場合、保険・年金を支払い、主人のボーナスは下がり…となっても失業給付をうけたほうが得になりますか?
それとももう給付を取り消した方がいいですか?
違反なく損のないようにしたいです。
日額3900円程頂けるのですが、主人の扶養条件は日額3600円程で、扶養を外れないといけません。
時期が悪かったため12月1日に
扶養にいないとボーナスが下がるようです。
認定日が12月12日手続きに行こうかと思っているんですが、12月1日以降に手続きしてもいいのでしょうか?
その場合ボーナスはどうなりますか?
扶養を外れた場合、保険・年金を支払い、主人のボーナスは下がり…となっても失業給付をうけたほうが得になりますか?
それとももう給付を取り消した方がいいですか?
違反なく損のないようにしたいです。
日額がすごく微妙な金額なのでそれらの情報だけで損得は計算できませね。
賞与に扶養が影響するとのことですが、手当などもあるんでしょうね。
こういうところでその程度の情報では誰も計算できないです。
手当の有無、賞与の影響、国保料(役所で聞いてください)それらを全部聞いて
ご自身で日額と比べてみてください。それ以外に方法はありません
既に手続きをしていて12月12日が認定日なら12月1日の時点で扶養を外れてしまいます。
場合によっては認定日をずらす(要するに行かない)方がいいかもしれません。
賞与に扶養が影響するとのことですが、手当などもあるんでしょうね。
こういうところでその程度の情報では誰も計算できないです。
手当の有無、賞与の影響、国保料(役所で聞いてください)それらを全部聞いて
ご自身で日額と比べてみてください。それ以外に方法はありません
既に手続きをしていて12月12日が認定日なら12月1日の時点で扶養を外れてしまいます。
場合によっては認定日をずらす(要するに行かない)方がいいかもしれません。
会社理由にしてもらえるでしょうか??
3週間以上前から体調を崩しており、とうとう39度近くの熱を出し
体調不良で会社を1週間休んでます。
いろいろ考えた末、退職を考えてますが
会社理由にしてもらえると思いますか?
2年前に結婚し、生活が一変してから
体調が思わしくなく休みがちでした。(毎月休んでました。)
正式に病院に行った訳ではないので自己判断ですが
鬱病に近いのでは?!と思えるくらいの落ち込みが1年前から続き
その頃から会社を休みがちになってました。
睡眠不足で集中力が無くなり、仕事でミスが増え
そのミスでまた落ち込んでいくという負のループを繰り返してました。
勤務して5年目ですが、新人よりも仕事が出来てないと上司からも言われていました。
2月3月と、ミスが続いてしまい3月末から異常なほどの咳が出て呼吸困難になりそうなほど
体調がおかしくなっていたのですが、世間は本決算の時期を迎えており
会社を休む事への抵抗から通勤を続けていましたが
4月も2週目が終わり、とうとう39度まで熱が上がり動けなくなって会社を休んでしまいました。
それから、突然会社に行けなくなってしまいました。
途中までは出社するも、会社が近くなると足がふるえ全身が硬直してしまい
動けなくなったり、通勤準備をすると吐き気や下痢になり、目眩や微熱が続いてました。
3カ所も病院に行きましたが全て風邪と診断でした。
でも貰った薬を飲んでも良くなりませんでした。
休む事で会社に迷惑をかけている事もあり、退職を考え上司に相談しました。
話は流されてしまいましたが、私の中で退職への意思が強くなるにつれ
体調がみるみるよくなって来ました。
このまま働き続けても、今以上に体を壊すことになり
会社としても休んでばかりいる社員は必要無いと思うのですが
退職希望を願ったら、会社都合にしてもらえると思いますか??
会社はなぜ会社都合を嫌がるのでしょうか?
現在35歳ですが、まだ生命保険に入っていないので
「適応障害」や「鬱病」といった診断書は出来れば提出したくないのですが
やはり必要になってくるのでしょうか…
この状態で仕事を辞めても、すぐに次の職場で働けるとは思えないので
出来れば失業保険を長く貰いたいのですがむりでしょうか…
皆さんの知恵を貸して下さい。
よろしくおねがいします。
3週間以上前から体調を崩しており、とうとう39度近くの熱を出し
体調不良で会社を1週間休んでます。
いろいろ考えた末、退職を考えてますが
会社理由にしてもらえると思いますか?
2年前に結婚し、生活が一変してから
体調が思わしくなく休みがちでした。(毎月休んでました。)
正式に病院に行った訳ではないので自己判断ですが
鬱病に近いのでは?!と思えるくらいの落ち込みが1年前から続き
その頃から会社を休みがちになってました。
睡眠不足で集中力が無くなり、仕事でミスが増え
そのミスでまた落ち込んでいくという負のループを繰り返してました。
勤務して5年目ですが、新人よりも仕事が出来てないと上司からも言われていました。
2月3月と、ミスが続いてしまい3月末から異常なほどの咳が出て呼吸困難になりそうなほど
体調がおかしくなっていたのですが、世間は本決算の時期を迎えており
会社を休む事への抵抗から通勤を続けていましたが
4月も2週目が終わり、とうとう39度まで熱が上がり動けなくなって会社を休んでしまいました。
それから、突然会社に行けなくなってしまいました。
途中までは出社するも、会社が近くなると足がふるえ全身が硬直してしまい
動けなくなったり、通勤準備をすると吐き気や下痢になり、目眩や微熱が続いてました。
3カ所も病院に行きましたが全て風邪と診断でした。
でも貰った薬を飲んでも良くなりませんでした。
休む事で会社に迷惑をかけている事もあり、退職を考え上司に相談しました。
話は流されてしまいましたが、私の中で退職への意思が強くなるにつれ
体調がみるみるよくなって来ました。
このまま働き続けても、今以上に体を壊すことになり
会社としても休んでばかりいる社員は必要無いと思うのですが
退職希望を願ったら、会社都合にしてもらえると思いますか??
会社はなぜ会社都合を嫌がるのでしょうか?
現在35歳ですが、まだ生命保険に入っていないので
「適応障害」や「鬱病」といった診断書は出来れば提出したくないのですが
やはり必要になってくるのでしょうか…
この状態で仕事を辞めても、すぐに次の職場で働けるとは思えないので
出来れば失業保険を長く貰いたいのですがむりでしょうか…
皆さんの知恵を貸して下さい。
よろしくおねがいします。
質問者様のケースの場合、自己都合になると思いますよ。会社都合になるとすれば、現状の勤怠を続けることにより、会社に戦力外とみなされ「解雇」、とか・・・ また「特定理由離職者」にもあてはまらないような気がします(ご自身で退職の旨を希望しているので。)
失業状態にある人が、失業給付をうけることができます。適応障害、その他の疾病のために、働くことができない人は、失業給付の対象から外れます(下記参照)。
<支給要件>
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
☆病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(注)船員の方が引き続き船員の求人を希望する場合は地方運輸局で求職の申込みと雇用保険の給付の手続きを行っていただくこととなります。このような場合は以下「ハローワーク」とあるのを「地方運輸局」となりますのでご留意下さい。
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
退職が無理であれば、傷病休暇などどれるのであればそちらを上司と相談されてはいかがでしょうか?
失業状態にある人が、失業給付をうけることができます。適応障害、その他の疾病のために、働くことができない人は、失業給付の対象から外れます(下記参照)。
<支給要件>
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
☆病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(注)船員の方が引き続き船員の求人を希望する場合は地方運輸局で求職の申込みと雇用保険の給付の手続きを行っていただくこととなります。このような場合は以下「ハローワーク」とあるのを「地方運輸局」となりますのでご留意下さい。
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
退職が無理であれば、傷病休暇などどれるのであればそちらを上司と相談されてはいかがでしょうか?
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