退職後でも傷病手当金を受け取ることは可能でしょうか?
数ヶ月前に乳がんと診断され、このたび8ヶ月間勤務していた会社を病気療養のため退職することにしました。ただし、この8ヶ月間のうち最後の2ヶ月間は休職扱いで、傷病手当金の申請をするよう会社から言われています。この会社に勤務する前は専業主婦で夫の扶養に入っていたので、健康保険も夫のものにいれてもらってました。このような場合、退職後も傷病手当金を受け取ることは可能なのでしょうか?失業保険との関係もよくわからないのですが、どのような手続きをとるのが一番得策なのでしょうか?
在職中に、健康保険の傷病手当金を受けられる条件が整っていれば、退職後も引き続き傷病手当金を受けることができます。
雇用保険の方は、働ける状態にあって仕事をさがしていた人が途中から働けなくなったときのものですから、あなたのケースでは受けられません。
福祉資金 失業保険等について
2年半前に、仕事中にバイク事故をして以来休業補償をもらっていました。
移植手術をして、残りはワイヤーを抜く手術のみだったのですが、先日主治医から
デスクワーク可能と判断され、休業補償をストップされました
体を使う仕事なため、しゃがむことや、全速力で走ること
荷物を持って歩くとひざがぐらついたりするため
現在在籍している仕事場では、仕事がなく
そろそろ退職してくれと2カ月前から言われていて
私も、休業補償を切られれば、生活が困難だったため
失業保険を申請したかった為、退職を受け入れました
ですが、失業保険が出るまで3ヶ月かかるため、どうにか解雇にしてくれないかと
会社にいったのですが、それはできないと断られました
福祉資金を申請しに行ったのですが、失業保険が出るため、対象外だと断られてしまいました
どうにか、ハローワークからは住宅手当は出るそうなのですが
現在住んでいるところは、社宅なため、引越しをしなければならないのですが
貸付は出来ない為
引越し費用は、自分達で工面するよういわれてきました
市役所では、年齢が若いため生活保護の対象にはならない
車を持っているから対象にならないと
いわれてきました


どうしたらいいか、わかりません
どうか、知恵をお貸しください
家族構成は
妻と子供います
妻は持病を持っていて具合が悪く今のところ働けません
例えば、事故で腕一本亡くしたとすると、復職出来ない場合もある。そのことを思えば、まだよいと考えて、夫婦で次のステージを目指して下さい~生活保護は、若くても申請可能ですが、ケガの後の遺障害等が無ければほとんど無理です。新生活に向けて何が出来るのか真剣に考える時だと判断します。頑張って
現在パートをしていて自分で国民健康保険に入っています。(手取り月13万くらいで雇用保険を3年間払っています。)
8月末で退職するのですが、主人の社会保険の扶養に入れてもらい失業保険をもらわないのと、
国民健康保険のまま失業保険をもらうのとどちらが得なんでしょうか?
失業基本手当というのは、次の職が見つかるまでの生活保障のお金です。
受けなくても生活に困らないのなら受けるのはやめてください。損得勘定の問題ではありません。

国保の保険料/税は、市町村によって大きく違いますから、ご自分で計算なさってください。
違法な収入への対策について。

現在働いている会社の上司が、仕事上のミスを繰り返しリストラされました。
会社に多大な損害を与えたため、社長の苦渋の決断です。

しかし、小さな会社で、社長は自分の子どものようにその上司をかわいがってきていたので、見放すことができないようです。

とうにリストラされ、失業保険ももらっているのに、その上司は社長から買い与えられた会社持ちの車を使いつづけていますし、お金に困るだろうと給料も今まで通り渡しています。

会社へは引き継ぎでだいたい週の半分くらいいらっしゃいます。


本題ですが、
私はその上司がリストラされる前、ずっと仕事に手を抜き続け、社長の人の良さをいいように利用してきたのを知っているので、違法な給与にどうしても納得できません。

ばれなければかまわなかったり、社長からのおこずかいとみなせば違法ではないのでしょうか?

ちなみに、上司は私の倍以上の給与をもらっています。そのせいで会社の利益が落ち込むのも解せません。

その上司を見る度に嫌な気持ちになり、ここのとこずっと大きなストレスになっていてつらいです。

何かよい方策はございませんでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
一意見として聞いていただければ幸いです。

現在引き継ぎで来ている元上司の方が、失業保険の受給中であるにもかかわらず、社用車に乗り続け、解雇前と同額の給与も渡されているとのこと。社用車の使用はともかく、この給与が引き継ぎの対価として渡されている場合、元上司の方が職安に認定時に申告しなければ、不正受給となります。一日4時間以上で不定期であるなら、"就労"として申告が必要と思われます。

ただ、おっしゃる通り、あくまでも社長さんの厚意によるものであるなら、話は別です(実際に職安から調査が入った場合、会社で勘定科目をどう処理されているのかによってこの言い分が通らないかもしれませんが)

お腹立ちは十分推察できるのですが、元上司の方は、すでに解雇という社会的制裁を受けています。現在会社に来ているのは、引き継ぎのためであるのなら、その役目も終わる日が来るのではないでしょうか?

もうすでに引き継ぎが終わっているのにもかかわらず、だらだらと会社に来続けている場合は厄介ですが。上司の方も社長さんも、会社に多大な損害を与えたための解雇と知りつつも、会社の為に身を引いた(引かせた)という想いがあっての現状かもしれません。その場合、社長さんはいいかげん決断をくださなければなりませんね…。

いずれにせよ、その方は、人情派の社長さんに随分依存してきてしまったようなので、新しい会社では大変苦労するでしょう。質問者様が自ら手を下されなくても、この方は今までのツケは自分で十分払うことになると思われます。

ご参考まで。
結婚することになり、退職することになりました。
ボーナスや退職金を入れると103万円を超えてしまいます。
県外に引っ越すこととなり、すぐに就職は難しいと思うのですが、今までの収入が103
万円を超えていると扶養には入れないのでしょうか?
あと、退職後結婚し県外に引越し。
さらに相手の転勤でさらに他県へ引っ越すこととなった場合、3か月後に住んでいる場所での失業保険の受給になるのでしょうか?
扶養には、
・ 税金の配偶者控除の話
・ 健康保険、年金の話 の2種類あります。

健康保険、年金の話であれば、今までの収入は関係ありません。
結婚した時点で無職であれば、扶養に入れます。

ただし、失業給付をうけている間は除く

税金の配偶者控除の話であれば、あなたの所得が38万までである
必要があります。

所得と 収入は意味が違います。
給与賞与だけで 所得38万になるのは? というのが、
給与収入103万なのです。

給与・ボーナス - 65万(給与所得控除) = 給与所得
※ 給与が高い場合は、65万以上の給与所得控除の場合もあります。

退職金 の場合は、
(退職金 - 40万×勤続年数(1年未満切り上げ))/2 = 退職所得
です。※勤続20年までの場合
となります。

ですから、単純に退職金を足して103万とはなりません。
退職金が 勤続年数×40万をこえていないならば、退職金は
無視してよいです。
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