友人から質問を受けました
友人は6年半働いた会社を去年の12月に退職しました。(雇用保険に加入)
その後、すぐに働くことが出来ましたが、2ケ月で退職。(雇用保険に未加入)
今は派遣で働いているそうですが・・・(雇用保険に未加入)

①2ケ月で退職した会社と今の派遣の会社の事は内緒で、最初に働いていた会社(6年半)の雇用保険で失業保険を申請することは可能ですか?

②退職してから何日以内に申請しないとダメとかありますか?

すみませんが詳しく教えて下さい。お願いします。
①勿論出来ます。最初に働いていた会社から離職証明が発行されます。それを持って、ハローワークに行けばすぐに手続きが出来ます。会社都合(倒産や事業縮小いわゆるリストラ)の場合には7日の待機の後、すぐに給付されます。自己都合で辞めた場合には3ヶ月の待機期間があります。
②失業保険の受給期間は退職した日の翌日から1年間です。ですから、満期に至るまでの間に申請し受給しなければなりません。年齢や会社都合か自己都合かによって、受給日数に差がありますので、詳しくはハローワークで確認した方が良いでしょう。
ただ,現在働いている場合には失業と認定されないこともあると思います。
失業保険受給について。
私は今月の25日で、失業保険の受給期間(自己都合なので90日)が終わり、来月の初旬に最終認定日(19日分の受給)があるのですが、受給期間が終わっている7月から就職し
ても問題ないですか?
ハローワークに伝えたり、失業認定申告書に何か記載する必要はありますか?
詳しい方 回答お願いします。
就業促進手当は、失業して基本手当等の給付をうけている方がある程度の給付日数を残して職につかれた場合に、祝い金として支給されます。

就業手当
就業手当とは、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外(アルバイト等)の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。

就業手当=就業日×30%×基本手当日額

1日当たりの支給額の上限は1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)となっています。

ハローワークを経由して採用された場合以下の手当が支給されます
再就職手当
再就職手当はと、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

再就職手当=所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額

基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となっています。
アルバイト等なら雇用促進手当が支給されます
ただし、ハローワークを経由せず就職した場合支給されません
また、就職したのにハローワークに申告せず失業給付を受けた場合不正受給となり支給した失業給付金全額返納という厳しい処罰が下されます
正社員から転職→パート希望


私は田舎の百貨店の婦人服で勤務してる24歳です。以前まで店長をしていたのですがストレスを抱え職を下ろさせて普通の社員になりました。
私は去年結婚し妊娠希望なのですが問題だらけで参ってます。一つは私が店長を下りてサブのコが店長としてなったのですがどうも私がいることによりとても仕事がやりにくそうなのです。(本人からではなく周りから聞いた話で)それにより私に対する見方も昔は仲がよかったのですが私自身きまづくなり…。
二つ目は勤務内容です。やはりこのご時世どこもそうかと思いますが手取り10万行けばいいほうなんです。アパレルということもあり毎月の洋服を買うのにも3万くらい引かれてなおかつ、私は通勤片道1時間かけいっています…交通費もカットされ、服代割引率も上がりもうこのふたつの為に働いているもんなのです。
そこで本題の質問なんですが、今の仕事を辞めて、地元でパートを探すことになると失業保険?などはおりますか?ちなみに5年勤務です。辞めてもしも妊娠した場合などは何かの手当はでたりするのでしょうか?
今本当に家庭と仕事で悩んでいます
①に関して
店長職が重荷で辞めた。妊娠希望(意味不明)貴方の勝手で替りに店長をやらなければならないサブの人が貴方の尻拭いをしなければならないのでそりゃやりずらいでしょ…。
②アパレル業界の不思議な点ですよね。何故に従業員が会社の服を安く自腹で買わなければならないのか…。
本題=雇用保険に加入していれば1年以上5年未満だと90日間支給されます。会社都合・自己都合により待機期間が変わります。会社により出産祝いや福利厚生で手当てはありますが、新しく勤めるところにキチンと確認した方が良いです。
失業後の生活費をどうすればよいか質問させてください。
知り合いの方の話です。

長年続けた仕事を病気を理由に退職しました。
いま61歳ですが、その持病もあり再就職は厳しいです。アパートに一人暮らしで身寄りはありません。
今後、年金をもらうまで生活費をどうしていけばよいか悩んでいるそうです。

失業保険は「就職する意欲のある人」に支給される、とあるので再就職が厳しい人はダメということですよね。
そうなると私が調べたところでは傷病手当か生活保護を申請するという事になると思うのですが、
生活保護は自治体等によって支給開始時期に差があると聞きました。
来月からの生活費がなく困っているそうで、できるだけ早く申請などを済ませたいとの事です。

これら傷病手当、失業保険、生活保護のほかに何か方法はありますか?
失業保険を待つよりも、早々に生活保護を申請した方が良いのでしょうか。

どうか知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
年齢的に考えると生活保護が一番理想でしょう。
失業保険は病気を理由に退職し、
就業が不可能である以上受け取りはできませんし、
給付日数の期限もあるため、給付が終了したらどうするのですか?
結局生活保護を受けざるを得なくなるのでは?
61歳では職を見つけるのは困難でしょうし、
職があるにしても短時間のパート程度では生活に十分な給与が稼げる保証はありません。
家賃滞納や借金とかしてしまうと、生活保護受給に大きな足枷になります。
まずは自治体の保護課に相談に行くのが近道ではないかと思います。
鬱状態で退職するのですが、質問です。いつもご回答頂き、有難うございます。先日、ご質問させて戴いたのですが、
今月5日に過呼吸などの症状で出社拒否となり精神科へ行き1ヶ月休むという診断書をもらいました。しかし退職することとなり手続きをするとのことで本社とやり取りをしていたのですが有休を全く使っていなかったため、てっきり5日から今まで有休を使ってのお休みだと思っていたのですが、退職願の退職日を4日最終出勤日にしろと指示されました。
何か質問ある?と言われたので有休消化はどうなるんですか?と聞いたところ、突然の退職だし引き継ぎやったり人員補充とか無関係の退職だから有休消化は出来ず有休分の給与はあげれないと言われました。
その時は私の出社拒否や突然の退職で迷惑かけてしまったから有休消滅は当然かと納得したものの、後で考えてみたらそれでも有休って貰えるんじゃなかったっけ?と疑問になりました。会社には有休についてもう聞けないし、明後日には退職願を提出しに行かなくてはなりません。
有休はやはりもらえないのでしょうか?また、そういった相談はどこへ行けばよいですか?
病院からも会社都合(長期休暇で雇用を切るような流れを作った)なのに自己都合になってるし、傷病手当か失業保険が早く貰えないかそれも相談した方がいいと言われたのですが先生も詳しく知らなくて、どこで相談出来るかもよければ教えて下さい。お願いします
会社に退職願出しに行くのって、今日の木曜なんですか?

具合がよくないから、
少しお日延べさせて下さいって、
お頼みしたら、いかがですかね?

保険給付って、
国や行政機関や健保が相手なので、
なにしろ日付が、勝負なんですよ。

労災給付は、
業務上(病気は会社のせい)な事が、
労基署で認定されなければ、
支給なし、なんです。

支給が決定されれば、原則は、治る迄貰えますが。

お役所は、
法律で動きますから、
日付等、要件に該当しなければ、本当に非情ですよ、当然。

健保の傷手は、
病気が会社のせいでも貰えますし、会社のせいでなくても貰えますが、
大事なのは、
退職前に、当該病気での連続3日間の休業があるかなの。

どうですか?

労災が下りなかったときの為に、
健保の傷手の道を、
残しておかれたら、いかがでしょうか?

4日付で退職願出すと、
健保の傷手は、
支給されない可能性が、
大ですよ。

退職前に、今のご病気で、
連続3日の休業があれば、
話はまた別なんですが。

労災で、支給決定通知が来れば万事良だけど、
もし来なかったらどうしますね?

9号は、比較的最近出来た制度で、
自分は直接に扱った事がないので、見通しが立たないんです。ごめんなさい。
9号に詳しい社労士先生に仕事で会うのは私、来月なんですよ。

失業給付はね、
働けるお体の人が、
お仕事が見つからない時にしか、
出ませんよ。

一回でもお元気になってからならば、
又お具合が悪くなれば、
雇用保険の傷病手当金が出ますがね。

あなた様の場合は更に、日付が絡むので、
私があなた様と同級生かなにかで、親しくしてるとかなら、
五方向から(笑)攻め立てる手でいきたいですがね。

労基法で、有給取得と解雇予告手当。
労災法で、9号の業務上災害申請(休業補償給付又は、傷病補償年金の可能性)
雇用法で、失業給付もしくは、傷病手当金の可能性。
健保法で、傷病手当。

更にあくまで念の為にですが、厚生年金法で、障害厚生年金申請の可能性。

全部全部に、日付が絡みますから、
なにも今日、退職の届出しなくてもよいのでは?
よくよくお考え下さいよ。

日付というのは、あなた様の場合、
退職日と、
初診日と、
休業した日ですからね。

これが分らないと、
どんな腕利きの社労でも(笑)
正確な相談が、出来ないと思いますよ。

ご病気で、複数の保険制度から、
同時に給付を受けるばあい、
支給額に、併給調整が入り、多少の減額がほとんどです。
合算して複数貰う訳ですからね、全部丸々は貰えません。

ただ、失業保険だけは、
併給制度がなくて、
健保の傷手が終わってから、
働けるお体になったのに、お仕事がないときに貰う給付なの。

今病気だからと、ハロワに延長を頼めば、
最大3年、待ってはくれますが。
元々の受給資格期間が1年なので、
合わせて、最大4年が原則です。

長くなって、お疲れではないですか?

日付が分れば、又次回に、
複数の給付で、あなた様に有利な順番がないのか等、調べます。

あと、有給を取得させないのは、
労基法39条違反なのではと思うし、
会社や上司は、
労基法119条で、
30万以下の罰金又は、6か月以下の懲役なのでは、と思いますが。
判決貰うには当然、裁判にかけてもらうんですがね。

普通は裁判前に、
やはり和解するのが一般的なんですが。

知識を武器に、
保険給付で、お足元を固めていくのがご希望なんですよね。

解雇をめぐって会社と争うのは、
気が進まない様なご様子なんですよね?

念のため、視野に入れて置きたいのなら、
個別労働紛争や裁判外紛争解決手続き等があります。

会社と労働者だけで、
和解が出来なかったときの、
用心棒(笑)みたいなもんです。

裁判とはちがうものですよ。

あとは、退職前の解雇理由証明書請求ですかね。
これは社労業界では、
決闘の(笑)手袋を投げられた様なもんですかね。

あなた様の会社に、顧問社労士がいるのか分りませんが、
私が顧問社労士で、
退職前の解雇理由証明書を、労働者から要求されたなら、
さささっと臨戦態勢に入り、
ゆめゆめ労基署が目を光らせて来ない様に(笑)上手に仕上げるでしょうね。

明日の金曜に、
労働法に詳しい社労先生と仕事で会うので、
出来るだけ、聞いてみて差しあげたいですよ。

あと昨日の夜、同級生の国際税理士(笑)と話したんですが、
法テラスって、
都道府県に1個以上あって、
相談無料で、
弁護士や社労士が混じっている様ですよ。

労働法や保険給付に詳しい社労や弁護士に当たれば、ラッキーですよね。
念のため、ナビダイヤル書いておきます。
0570-078374

私だって、有益な仕事がしたくて今年、社労受験したんですから、
出来る事は皆、あなた様にしてさし上げたいと本当に願っています。

本件に係るあなた様のQ&Aは出来るだけ、
拝見するように心がけますから、
お心を楽にして、
ご安心なさって下さい。

なにか進展があったとか知りたい事が出たら又、Q&Aを立てておいて下さい。

ご多幸をお祈りします。
私の祈りはきっと(笑)効きますよ。
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